門真市に住むAは、介護疲れから将来を悲観し、寝たきりの父親を絞殺しましたが、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談し、この弁護士に付き添われて大阪府門真警察署に自首しました。(フィクションです。)
殺人罪
刑法第199条に「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と殺人罪を定めています。
殺人罪は、結果の重大性から、有罪が確定すれば長期服役の可能性が高い、非常に厳しい犯罪です。
自首
刑法第42条には「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を軽減することができる」と自首について明記されています。
自首とは、犯人が捜査機関に対して、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることをいい、刑法上では、自首した犯人の刑は任意的に軽減することができるとしています。
ただし、捜査機関の取調べに対して犯行を認めて供述するのは自首には当たらず、基本的な自首の要件は
①犯罪事実を自発的に申告すること
②捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告すること
です。
ちなみに「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合はもちろん、犯罪事実は発覚していても、その犯人が誰であるか判明していない場合も「捜査機関に発覚する前」に当たります。
しかし犯罪事実及び犯人が判明しており、単に犯人の所在が不明である場合は、自首には当たりません。
大阪で、つい出来心で犯罪を犯してしまった方、自らの犯した犯罪を悔い自首を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
門真市の殺人事件を扱う弁護士、自首に付き添う弁護士のご用命はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。