~ケース~
門真市のタクシー運転手Aは、1週間前、乗務中に道路に飛び出してきた小学生と接触する交通事故を起こしました。
小学生が「大丈夫です。ごめんなさい。」と言ったのでAは、最寄りの大阪府門真警察署に事故を届け出ませんでした。
しかし先日、事故現場を通ると、事故の目撃者を探す立て看板が設置されていたのです。
看板に「ひき逃げ事件」と書かれていたのを見て不安になったAは、大阪の刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)
ひき逃げ事件
ひき逃げは、交通事故を起こして相手にケガを負わせたことに対して「過失運転致死傷罪」が、ケガ人を救護しなかったことに対して「道路交通法(救護義務)違反」が、交通事故を警察に届け出なかったことに対して「道路交通法違反(不申告罪)」の3つの罪に当たります。
今回の事故でAに科せられるおそれのある罰則規定は
過失運転致死傷罪・・・7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
道路交通法(救護義務)違反・・・10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
道路交通法違反(不申告罪)・・・3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
です。
救護義務違反
本日は、道路交通法の救護義務違反について考えてみたいと思います。
そもそも運転手等の救護義務については、道路交通法第72条に、交通事故が起こった時には、直ちに自動車等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等の措置を講じなければならない旨が明記されています。
ただ今回の事故では、被害者である小学生が「大丈夫です。」と言っています。
この様な場合でも、Aに救護義務が生じるのでしょうか。
それは事故時の接触状況や、小学生の負傷状況、事故現場の状況等によって左右され、被害者が「大丈夫です。」と言ったからといって、それだけで事故を起こした運転手の救護義務が消滅するわけではありません。
今回のような事故の場合、Aが小学生が負傷していないことを確認していれば、救護義務違反に問われない可能性がありますが、小学生の言葉を信じて、負傷程度の確認をしていなければ、救護義務を怠ったと判断される可能性が高いでしょう。
門真市でひき逃げ事件を起こしてお困りの方、救護義務違反について不安のある方は、大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
~大阪府、奈良県、和歌山県で刑事事件に強い弁護士のご用命は、フリーダイヤル0120-631-881(通話料無料)にお電話ください~