【城東区で事件発生】大阪の少年事件 自転車窃盗で早期に身柄拘束から解放する弁護士

【城東区で事件発生】大阪の少年事件 自転車窃盗早期に身体拘束から解放する弁護士

~ケース~
大阪市城東区に住む少年Aくんは、城東区内の学校に徒歩で通う中学3年生(15歳)の男子です。
ある日の学校の帰り道、徒歩に疲れたAくんは、コンビニの前に停められていた無施錠の自転車を発見。
これを盗んで帰ろうと進行方向に向かって自転車をこぎ始めたところ、持ち主であるVに呼び止められました。
Vが「学校と親と警察に言うぞ」と言ってきたので、怖くなったAくんはその場から逃走。
どうしていいのか分からなくなったAくんは親と相談。今後どうなってしまうのか、あいち刑事事件総合法律事務所に無料相談にきました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.自転車をこぎ始めただけで既遂なのか未遂なのか
 刑法235条は「他人の財物を窃取した者」は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
 「窃取」の意義について、判例では「事実上他人の支配内に存する財物を自己の支配内に移した」ことを指し、「必ずしも犯人がこれを自由に処分し得べき安全な位置に置かなくても、窃盗罪は既遂となる」とされています。
 本件では、AはVの自転車をこぎ始めた時点でVの自転車を「自己の支配内に移した」といえます。
 そして、Vからすぐに呼び止められたように、すぐに取り返される状態であったとしても、前述の判例によれば既に窃盗は既遂に達しているといえると考えられます。

2.少年事件について
 14歳以上の未成年者については、通常の刑事事件とは異なる手続きが取られます。
 少年事件の手続は以下の通りです。
 ① 逮捕
 ② ①から48時間以内に検察官へ送致
 ③ ②の後
  a 24時間以内に直接家庭裁判所へ送致
  b 勾留に代わる観護措置(最大10日間少年鑑別所へ収容)後、家庭裁判所へ送致
  c 勾留(最大20日間)後、家庭裁判所へ送致
 ④ 詳細な調査が必要と判断された場合、観護措置の決定
  (最大8週間少年鑑別所へ収容)
 ⑤ 審判

 通常の刑事事件では②の後、勾留が必要と判断されれば最大20日間の勾留がなされ、検察官が起訴不起訴を決定します。
 これに対し、少年事件では②の後、1~20日間の身体拘束を経て、全ての事件が家庭裁判所に送致されます(③参照)。
 そして、少年の更なる詳細な調査が必要と判断された場合には、観護措置の決定が下され、最大8週間少年鑑別所に収容されることとなります(④)。
 このように、少年事件では身体拘束期間が長期に渡る可能性があります。
 ですので、早期に弁護士を介入させ、謝罪や示談交渉を尽くして告訴を取り下げてもらう等して身体拘束から解放してもらうのが非常に有効な手段です。
 Aくんも早期に弁護士を介入させることで、Vから告訴の取下げ等を獲得出来る可能性は高いです。

 事件を起こしてしまい今後どうなってしまうのか不安な方は、是非一度あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご予約下さい。刑事事件に強い弁護士がお待ちしております。

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