無職Aは、遊ぶ金欲しさから、泉大津市で強盗事件を起こし大阪府泉大津警察署に逮捕されました。
20日間の勾留後にAが起訴されたので、刑事事件に強いAの弁護士は、裁判所にAの保釈を申請しました。
(※この事件はフィクションです)
強盗罪【刑法第236条】
強盗罪とは、暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取する犯罪です。
一見すると、恐喝罪とよく似た犯罪行為ですが、相手方の任意の財産的処分行為に基づく財物の交付又は財産上の利益の移転を受ける恐喝罪とは異なり、暴行、脅迫の程度が、相手方の反抗を抑圧する程、強いものである事が必要とされています。
相手方の反抗を抑圧する程度については、相手方が精神的あるいは身体的に自由を失うに至る程度とされていますが、完全に制圧するまで強いものでなくても、その自由が著しく制圧された状態に陥れば足りるとされています。
強盗罪は非常に重い罪で、もし強盗罪で起訴されて有罪が確定すれば5年以上の有期懲役が科せられることとなります。
保釈について
保釈とは、刑事事件を起こして逮捕、勾留を経て起訴された被告人が、起訴から裁判が終了するまでの間に、裁判官の許可を得て、保釈金を納付する事によって、一時的に身体の拘束を解放される事です。
保釈については①権利保釈②裁量保釈③義務的保釈の3種類が存在します。
①権利保釈とは、定められた一定の事由がある場合を除いては、被告人の権利として保釈が認められるというものです。
②裁量保釈とは、権利保釈の要件を満たさない場合であっても、裁判官の裁量によって保釈が許可されるというものです。
③義務的保釈とは、不当に勾留が長引いたときに、請求又は職権によって保釈されるものです。
裁判官が保釈を許可しても、被告人が保釈されるのには保釈金を裁判所に納付する必要があります。
この保釈金に定まった額はなく、事件の内容や、被告人の地位や資力等を総合的に判断して裁判官が決定します。
通常の事件ですと150万円~200万円とされていますが、時として保釈金が1000万円を超える場合もありますが、保釈金は刑事裁判が終了した時点で納付者に返還されます。
保釈金は、自身で用意できない場合、日本保釈支援協会で借りる事ができるので、一度、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
泉大津市で強盗罪に強い弁護士をお探しの方、保釈に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府和泉大津警察署までの初回接見料金 38,100円
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