伊丹市に住むAさんは、近所にあるコンビニの男女共同トイレに盗撮用のカメラを設置しました。
Aさんは、午前中にカメラを仕掛けて、夕方にカメラを回収に行ったのですが、カメラが無くなっていました。
Aさんは警察に逮捕されるのではないかと不安で、この様な盗撮事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです。)
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
兵庫県では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」とする。)で盗撮行為を禁止しています。
この条例の第3条の2第3項で、トイレのような他人が通常衣類の一部又は全部を付けない状態でいる場所での盗撮行為及び盗撮目的でのカメラの設置を禁止しているので、Aさんの行為は、この条例に違反することとなります。
男女共同トイレに、盗撮目的でカメラを設置する行為に対しては「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
建造物侵入罪
男女共同トイレに盗撮目的のカメラを設置するために、コンビニに入店すれば、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪とは、刑法第130条に定めらた法律で、正当な理由なく、人の看守する建造物に、看守者の許可なく立ち入ることです。
建造物侵入罪には「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
※注意※もし設置したカメラに、児童のわいせつな画像が撮影されていれば、児童ポルノを製造したとして「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に抵触する可能性もあります。
警察の捜査
Aさんのような事件で警察が捜査をする場合、まず考えられるのはトイレに残されていたカメラの捜査です。
指紋を採取することは当然のこと、最近ではDNAを採取したり、カメラの製造番号等から販売元を割り出して購入者を特定したり、録画されているデータ等から犯人を割り出す可能性があります。
また過去には、同様の事件で、コンビニ店内に設置されている防犯カメラ映像から犯人を割り出したこともあり、Aさんに警察の捜査が及ぶ可能性は極めて高いと考えられます。