淫行と児童買春

淫行と児童買春

淫行と児童買春について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府枚方市に住む会社員のAはSNSで知り合った17歳の女子高校生Vと二人で会う約束をしました。
二人は飲食店で大いに盛り上がり、そのまま二人でホテルへ行くことになりました。
二人はそのホテルで性交をした後、別れました。
その後、Vから親にホテルへ行っていたことが発覚して怒られていると聞いたAは、このまま警察に通報されてしまうのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

淫行と児童買春

18歳未満の者と性交等した場合淫行児童買春となってしまう可能性があります。
それぞれ、刑法の規定ではなく、淫行は各都道府県で規定されている「青少年健全育成条例」に、児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春、児童ポルノ法)」に規定されています。
それぞれの規定をみていきましょう。

淫行

まず淫行について、大阪府の青少年健全育成条例では、青少年とは、「18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。」と規定されています。

そして、条例第39条では以下の行為が禁止とされています。

1 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。(児童買春に該当するものを除く)
2 青少年に対し、威迫し、欺き、若しくは困惑させることその他の当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと。 
3 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

上記の1から3について、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。

児童買春

次に児童買春についてですが、児童買春、児童ポルノ法第2条第1項には「18歳に満たない者」が児童であると規定されています。
そして、その児童本人や児童の保護者、児童買春を周旋した者に対して対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることを児童買春だとしています。
児童買春をした者については「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。

淫行と児童買春の違い

淫行児童買春の違いについては、各都道府県で違いはありますが基本的には、対価の供与があったかどうかです。
対価の供与について今回の事例で見ていきましょう。
今回の事例でAは、Vに対して特に金銭を渡したりはしていませんので、一見対価の供与はないようにみえます。
しかし、今回Aはホテルに行く前にVと食事に行っています。
この食事が性交の対価とされていた場合には、今回の事例でも児童買春となってしまう可能性はあります。
淫行となるか、児童買春となるかは、罰則にも大きな違いがありますので、対価の供与がなかった場合はそのことをしっかりと主張していく必要があるでしょう。
また、大阪府の淫行条例は、単純に青少年と性交等した者というわけではなく、条文だけでは分かりにくい部分もありますので、実際の見通し等に関しては刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、大阪府枚方市淫行児童買春事件、その他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお電話ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら