【生野区で逮捕】大阪の刑事事件 準詐欺未遂事件で接見に行く弁護士
大阪市生野区在住のAさんは、近所の公園で、5歳の男児Vが最新の携帯ゲーム機を持っているのを見かけました。
Aさんは、「ゲーム機を手に入れて売りに出せば、金を手に入れることができる」と考えました。
そこで、Aさんは、「ジュースを買ってあげるから、ゲーム機をもらえないかな?」とVに声をかけました。
ところが、この様子を近くで見ていたVの親が、Aさんを不審に思ったため、Aさんを取り押さえ、生野警察署に通報しました。
結局、Aさんは、ゲーム機を手に入れるには至りませんでした、
Aさんは、公園に駆け付けた生野警察署の警察官に連行された後、逮捕・勾留されました。(フィクションです。)
1 準詐欺罪
刑法248条は準詐欺罪を規定しています。これによると、未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させたり、
財産上の利益を得たりした者は、10年以下の懲役に処せられます。
「未成年者」とは20歳未満の者をいい(民法4条)、「知慮浅薄」とは知識が乏しく思慮が足りないことをいいます。
また、「心神耗弱」とは、精神の障害により通常の判断能力を備えていない状態をいいます。
これらの状態を利用して、財物を交付させたり財産上の利益を得たりすると、準詐欺罪が成立しますが、これに至らなかった場合には、
準詐欺未遂罪が成立します(刑法250条)。
上記の事例では、Aさんの行為につき、準詐欺未遂罪が成立します。
2 接見交通権
被疑者が準詐欺未遂の罪で逮捕・勾留されると、留置場に留置されることになります。この間、外部との連絡が制限されますから、
被疑者は必要な情報や物を手に入れることができず、また、孤独を感じることになるでしょう。
このような弱い立場にある被疑者を守るための権利として、接見交通権があります。接見交通権により、外部の者と面会をする機会が
保障されているのです。
もっとも、弁護士との接見と、それ以外の者(例えば家族)との接見とでは、これが認められる程度が大きく異なります。
弁護士以外の者との接見の場合、接見の時間が制限されたり、そもそも接見自体が禁止されたりする可能性があります。
しかし、弁護士との接見の場合、基本的に接見に時間制限はありませんし、接見そのものが禁止されてしまうことはありません。
また、弁護士との接見であれば、その機会に、被疑者に対して適切な法的アドバイスを与えることができます。
したがって、準詐欺未遂の罪で逮捕された場合には、積極的に弁護士による接見を求めていくのが適切です。
大切な方が準詐欺未遂の罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警生野警察署への初回接見費用:36,700円)