【生野区で逮捕】大阪の刑事事件 威力業務妨害事件で不起訴を勝ち取る弁護士

【生野区で逮捕】大阪の刑事事件 威力業務妨害事件で不起訴を勝ち取る弁護士

Aは、大阪市生野区において、威力を用いて人の業務を妨害したとして、大阪府警生野警察署の警察官により通常逮捕されました。
Aは初犯であり、他に余罪はありません。
(フィクションです)

~威力業務妨害事件で不起訴になるためには~

刑法第233条で、信用毀損及び業務妨害罪が規定されており、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています。

そして、威力業務妨害罪は、同法第234条で、威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例によると規定されていますので、同じく3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。

Aは初犯で、かつ余罪もありませんので、送致されたとしても不起訴処分になる可能性があります。

しかし、必ず不起訴になるということではありません。

Aの行為態様や被害者の加害者に対する処罰感情の大きさなどによっては、検察官により起訴され、刑事裁判になる可能性があります。

不起訴処分になると、Aには前科が付きません。

Aが不起訴になるためには、被害者との示談、反省していることを検察官に理解してもらうことなどのさまざまな活動を行っていくことが必要となります。

この点、被害者との示談において、加害者との直接の示談交渉を拒まれる方もいます。

そうすると、Aにとっては不起訴になる可能性が少なくなりますので、やはり法律の専門家であり、かつ第三者的な立場である弁護士に依頼することをお勧めします。

ですので、大阪市威力業務妨害事件を起こされた方は、不起訴に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警生野警察署の初回接見費用:3万6700円)

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