~事件~
生野区の公立学校で教師をしているAは、生徒に暴行したとして、大阪府生野警察署に傷害罪で逮捕されました。
Aは、授業中に騒いだので注意した中学校2年生の男子生が、全く言う事を聞かなかった事に腹を立てて暴行に及んだようです。(フィクションです。)
最近は、生徒に対する教師の体罰が、刑事事件にまで発展することが少なくありません。
この様な刑事事件を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
体罰
新聞やテレビのニュース等で、教師による生徒への体罰が報じられることがあります。
学校で起こる体罰事件すべてが、刑事事件に発展するわけではありませんが、この様な事件で刑事罰を受ける教師もおり社会問題化しているのが現状です。
しかし、この様な体罰問題は、学校だけで起こっているわけではありません。
最近は、家庭内で、親が子供に対しての行うしつけまでもが、暴行罪、傷害罪として刑事事件に発展しており、言う事を聞かない子供に手を上げた親が、警察に逮捕されるといった事件も発生しています。
これまでは、しつけや教育で子供に対して暴力を振るう事は絶対にあってはいけないとされながらも、よほどのことがない限り、警察が介入することはありませんでした。
それは、かつては子供の教育、しつけのためには、ある程度の体罰が必要不可欠だと考えられており、世間がそれを受け入れていたからでしょう。
しかし最近では、体罰は絶対的にダメという考えが世間に浸透し、ちょっとした暴行でも、時と場合によっては新聞やニュースで大きく報道され、世間を騒がせることとなります。
刑事事件化されると
被害者である生徒や、生徒の親が警察に被害を訴えれば、警察はその訴えに基づいて捜査を開始します。
教師と生徒の間で起こった事件であれば、被害者が重傷を負っている等よほどの理由がない限りは、加害者である教師が逮捕されることはありませんが、家庭内で起こった、親から子供に対する事件だと、逮捕される可能性があります。
またこの様な、体罰による暴行、傷害事件では、被害者と示談していれば、よほどの理由がなければ起訴される事はありませんが、被害者感情が強く示談できなかった場合や、被害者の傷害の程度が重かった場合、事件に至る経過が相当と認められなかった場合は、罰金等の刑事罰が科せられる事もあります。
最近では、生徒に対して暴行した教師に、罰金10万円の刑事処分が言い渡されました。