【生駒市の刑事事件】盗品等有償譲受事件で故意を争う弁護士

~ケース~
生駒市に住む会社員Aは、インターネットで知り合った男から、高級腕時計を格安で購入しました。
後日、男が窃盗罪奈良県生駒警察署に逮捕され、Aは購入した腕時計が盗品であることを知りました。
Aは、奈良県生駒警察署盗品等有償譲受罪で取調べを受けていますが、腕時計が盗品である事の認識がなかっとして故意を否認しています。
Aは、刑事事件に強い弁護士を選任しました。(フィクションです。)

盗品等有償譲受事件

盗品等有償譲受罪とは、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を有償で譲り受けることです。
盗品等有償譲受罪の対象となるのは、窃盗、詐欺、強盗、横領、恐喝等の罪で得た物ですが、収賄罪によって収受された賄賂や、賭博罪によって取得した財物等はこれにあたません。
また、盗品等有償譲受罪の対象となる財物については、構成要件に該当する違法な行為によって得た物であれば足り、必ずしも有責である事まで必要としません。
つまり、14歳未満の刑事未成年者が起こした窃盗事件等、すでに公訴時効が成立した窃盗事件等によって不法に領得した財物も、盗品等有償譲受罪の対象となります。

盗品等有償譲受罪で起訴されて有罪が確定すれば、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金が科せられます。
窃盗罪の罰則規定が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であることを考えると盗品等有償譲受罪の罰則規定は非常に厳しいと言えるでしょう。

故意犯

盗品等有償譲受罪故意犯です。
つまり、盗品等有償譲受罪が成立するためには、行為者が盗品等であることの認識がなければなりません
詳細な犯罪事実まで必要ありませんが「何らかの財産犯によって不法に領得された物」程度の認識は必要だとされています。
そのため、盗品等有償譲受罪で取調べを受ける場合は、盗品等を譲り受けた経緯や、盗品等の故意を厳しく追及されることとなります。

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