【生駒市の不正受給】役所に返金して刑事告訴を阻止する弁護士 詐欺事件に強い弁護士
~ケース~
生駒市に住む会社員Aは、生活苦を理由に5年前から、生駒市より生活保護を受給し始めました。
3年前に、仕事が見つかり毎月の収入が得れるようになったにも関わらずAは生駒市に収入を申告せずに、そのまま生活保護を受給し続けました。
Aの不正受給に気付いた生駒市が調査を開始し、Aは生駒市より数百万円の返金を求められています。
この様なケースで、不正受給した生活保護費を返金する事によって刑事告訴を阻止する事ができるのでしょうか?
(この話はフィクションです)
1 詐欺罪
Aの行為は詐欺罪に抵触する可能性があります。
詐欺罪は刑法第246条に定められた法律で、人を欺いて財物を交付させる行為が詐欺罪に当たると明記されています。
人を欺く行為とは作為によって行われる事がほとんどですが、不作為によるものでも詐欺罪は成立します。
Aは就職して収入を得た事を役所に申告する義務がありますが、これを怠り、生活保護を受給し続けた事は不作為による詐欺罪が成立する可能性が大です。
詐欺罪には「10年以下の懲役」の罰則が定められており、罰金の罰則規定はありません。
起訴された場合は、初犯であれば執行猶予付の判決となる事もありますが、詐取した金額が高額に及ぶ場合や、被害品を弁済できずに被害者の処罰感情が強い場合は、執行猶予が付かない判決もあり得ます。
2 刑事告訴を阻止
不正受給等の詐欺事件では、早期に弁護士を選任し、被害者に被害品を弁済すると共に、示談を締結する事によって刑事告訴を阻止する事ができます。
Aの様な不正受給の事件では、被害者は、生活保護を支給している地方自治体となります。
速やかに不正受給した生活保護を役所に返還する事によって、刑事告訴を阻止する可能性が十分にあると考えられますが、その交渉には、法律知識の豊富な弁護士を介入させることをお勧めします。
生駒市で、生活保護を不正受給した詐欺事件でお悩みの方、詐欺事件の被害者に返金する事によって刑事告訴を阻止したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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