【大阪市生野区の刑事事件】銀行口座の譲渡、販売 詐欺事件に強い弁護士

大阪市生野区に住むAは、インターネットで見つけた銀行口座買取業者に、自分名義の銀行口座を2万円で譲渡、販売しました。
数か月後、銀行から、口座を凍結した旨の連絡を受けたAは、販売した銀行口座が犯罪に使用されたのではないかと不安になり、刑事事件詐欺事件に強い弁護士に相談しました。
 
(このお話はフィクションです。)
銀行口座の譲渡、販売
 銀行口座を譲渡、販売する行為は、以下のは罪に該当する場合があります。
①譲渡、販売目的で銀行口座を開設した場合
 銀行で口座を開設する時は、その銀行に対して口座の利用目的(公共料金の引き落とし口座、給料の振込口座等)を申告しなければなりません。
 この目的を偽って銀行口座を開設した時は、銀行を騙して銀行口座を得たとして「詐欺罪」が成立する場合があります。
 詐欺罪は、10年以下の懲役を科せられる可能性があります。

②既に開設している銀行口座を他人に譲渡、販売した場合
 数年前から、インターネットの掲示板や、ダイレクトメールで「利用していない銀行口座を買います」といった内容を見かけるようになりました。

 譲渡、販売された銀行口座は、振り込め詐欺などの犯罪に使用される可能性が大です。
 長年取引のない銀行口座を、他人に譲渡、販売した場合は「犯罪収益移転防止法に関わる法律違反」になる可能性があります。

 この法律の第26条では「他人になりすまして銀行などの金融機関との間における預貯金契約に関わる役務の提供の受ける目的があることを知って、そのものに預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したもの。また、通常の商取引または金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したものは、1年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金もしくはこの両方を科す。」(犯罪収益移転防止法に関わる法律第26条を抜粋)と、有償、無償に関わらず、他人に自分名義の銀行口座を譲渡する事を禁止しています。

③銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って譲渡、販売した場合
 銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性があります。
 例えば、譲渡した銀行口座が、振り込め詐欺の犯罪に使用される事を知った上で、銀行口座を譲渡すれば、振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる可能性があるのです。
 
大阪市生野区で、銀行口座を譲渡、販売して悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門に扱っている当事務所の、詐欺事件に強い弁護士が、無料でご相談に応じます。

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