~事件~
池田市で喫茶店を経営するAさんは、2年前にお店を改装する予定で、その資金300万円を中学校の時の同級生から借りました。
しかしAさんは、借り入れた300万円をギャンブルで消費してしまい、結局、お店は改装せずにこれまで営業を続けています。
1年ほど前から、同級生に借金の返済を迫られていますが、返済するあてのないAさんはどうすることもできません。
するとついに同級生から「詐欺罪で警察に訴える。」と言われてしまいました。
(フィクションです。)
借金問題等の金銭トラブルが詐欺事件に発展するのでしょうか?
大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
~金銭トラブル~
借金等の金銭トラブルは基本的に民事事件として扱われますが、お金を借りる名目を偽ったりや、見込みのない返済を約束してお金を借りた場合は、詐欺罪になる場合があります。
そもそも詐欺罪は、人を騙して金品の交付を受けることで成立する犯罪です。
詐欺罪は
①人を騙す行為
②その人が騙される
③騙された人が金品を交付する行為
④騙した人が金品を受け取る行為
によって成り立ち、これらを構成要件といいます。
これらの構成要件が一つでも欠けた場合は、詐欺罪は成立しません。
Aさんの事件を考えてみると、Aさんは、お店の改装費名目で同級生から300万円を借りています。
そして実際は、その300万円を改装費として使用せずにギャンブルに使用しているのです。
もし同級生から借金する時点で、借りた300万円をお店の改装に使用する予定だったが、その後、気が変わってギャンブルに使用してしまった場合は、借金時点で、Aさんの行動に欺罔行為(人を騙す行為)が認められないので、詐欺罪は成立しないでしょう。
逆に、最初からギャンブルに使用する目的だったが、正直に同級生に話せばお金を貸してくれないと思ったAさんが、お店の改装費と偽って、同級生から借金したのであれば、Aさんの行為は同級生を騙したことになるので詐欺罪が成立する可能性が高いです。
このように、借金等の金銭トラブルが詐欺事件等の刑事事件に発展するか否かは、借金時の言動等によって左右されます。
池田市の金銭トラブル、借金問題が詐欺事件等の刑事事件に発展するおそれのある方は、事前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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