詐欺事件の接見禁止解除
詐欺事件の接見禁止解除について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
兵庫県尼崎市に住む無職Aは、振り込め詐欺グループで電話をかけるいわゆるかけ子の役割をしていました。
あるとき、振り込め詐欺の受け子が逮捕されてしまい、そこからAも兵庫県尼崎警察署に逮捕されることになりました。
裁判所から勾留通知が届いてAの逮捕を知った両親は、兵庫県尼崎警察署に勾留されているAに面会に行きましたが、接見禁止のため面会することができませんでした。
状況も分からず、困ったAの両親は、接見禁止の解除に強いと評判の、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼し、弁護活動も依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
振り込め詐欺
警察などがどれだけ注意喚起してもいまだに振り込め詐欺はなくなりません。
そのため、いまだに振り込め詐欺の仕事について、SNSなどで高額バイトや闇バイトとして、募集されています。
受け子や出し子など逮捕のリスクが一番高い役割については、このようなアルバイトが担当しているため、なかなかグループ自体を撲滅することができないのも、振り込め詐欺がなくならない理由の一つです。
今回のAの役割はかけ子と呼ばれる直接相手を騙す役割でした。
受け子や出し子よりも上の役割であるため、処分や取調べについても厳しくなることが予想されます。
詐欺罪は罰金刑の規定がありませんので、起訴されてしまうと無罪を獲得できなければ、執行猶予判決を目指していくことになります。
ただ、振り込め詐欺グループでかけ子をしていると複数の詐欺事件に関与することになりますので、関与した件数や被害額によっては初めて逮捕されたという場合でも、実刑判決が下される可能性も充分にあります。
こういった詳しい見通しに関しては、専門的な知識が必要となりますので、専門家である刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
接見禁止
逮捕されて留置場にいる方と面会する事を接見といいます。
通常であれば警察に逮捕されて48時間以内に検察庁に送致され、送致を受けた検察官が裁判所に勾留請求して勾留が決定すれば、その後は一般の方であっても、勾留場所になっている警察署で勾留されている方と面会することができます。
しかし勾留と同時に裁判官が接見禁止を決定する場合があり、その場合は、家族であっても面会することができません。
これを接見禁止といいます。
接見禁止の解除
今回の事例の振り込め詐欺のように、組織的背景のある事件、共犯者がいる事件、逮捕容疑を否認している事件等では接見禁止になりやすいと言われていますが、これは、事件の関係者と通謀することを避けるためなので、家族等にその様なおそれがない場合は、家族等だけでも接見禁止を解除することが可能です。
家族等の接見禁止を解除するには、勾留されている被疑者の刑事弁護人が、接見禁止を決定した裁判官に対して文書で、接見禁止の解除を申請する必要があります。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、様々な事件で接見禁止の解除に成功した実績があります。
兵庫県尼崎市で接見禁止の解除に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご家族、ご友人が尼崎市の詐欺事件で警察に逮捕された方、勾留された方の接見禁止を解除したい方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見、初回無料での対応となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。