兵庫の刑事事件 傷害事件で不起訴に強い弁護士
傷害事件の不起訴について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
例えば、傷害事件で不起訴処分にしてほしいというご相談は、弊所の弁護士の得意分野です。
そこで、今回は、不起訴処分について説明したいと思います。
不起訴処分とは、検察官が起訴しないという決定を行うことを言います。
容疑者(被疑者)を刑事裁判にかけるかどうかは、検察官の判断に任されています。
そのため、不起訴処分も検察官の裁量に委ねられているのです。
不起訴処分が行われた場合、刑事裁判が開かれることはなくなります。
そのため、有罪判決を受けて前科が付かずに終わるというメリットがあります。
さて少し細かい話になりますが、不起訴処分は理由に応じて3つに分類されます。
嫌疑なし不起訴と嫌疑不十分による不起訴、それから起訴猶予による不起訴です。
以下、順に説明していきましょう。
嫌疑なし不起訴は、犯人でないことが明白であったり、犯罪の成立を立証する証拠がない場合になされる不起訴処分です。
嫌疑不十分による不起訴は、犯罪成立を認定する証拠が十分にない場合になされる不起訴です。
起訴猶予による不起訴は、犯罪の成立は明白であるものの、様々な事情から起訴を必要としないと判断された場合になされる不起訴処分です。
これらのうち、もっとも認められるケースが多いのは、圧倒的に起訴猶予による不起訴です。
平成26年度版の犯罪白書によると、不起訴となった事件のうち、68.8%が起訴猶予による不起訴です。
傷害事件でも起訴猶予による不起訴処分の獲得は十分あり得ます。
ただし、起訴猶予による不起訴処分獲得のためには、その処分が相当であることを検察官に納得させなければなりません。
起訴猶予の判断で特に考慮される事情は、
・被疑者の性格
・年齢
・境遇
・犯罪の軽重
・情状
・犯罪後の情状
などです。
特に犯罪後の情状として、被害者への被害弁償や示談の成否が重要です。
起訴猶予による不起訴処分を獲得したいという場合は、傷害事件に強い弁護士協力の下、示談や被害弁償を実現できるようにしましょう。
なお、不起訴処分獲得の弁護活動は「検察官が起訴するまで」という厳しい時間制限の中で行わなければなりません。
ですから、不起訴処分獲得のポイントは、一日でも早い法律相談にあるということをぜひ覚えておいてください。
旦那さんなどご家族の方が傷害事件で逮捕されたという場合は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。