【放火犯を逮捕】和歌山の刑事事件 非現住放火事件で起訴を阻止する弁護士
和歌山県田辺市でクリーニング店を営むAは、火災保険を詐取することを企て、自分の名義になっている空き家に放火しましたが、犯行を隣人に目撃されていおり、犯行翌日に非現住建造物等放火の罪で和歌山県田辺警察署に逮捕されましたが、起訴されることなく釈放されました。(この話はフィクションです)
非現住建造物等放火とは、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損する罪で、法定刑は2年以上の有期懲役が定められていますが、放火の対象が自己所有の建造物等であった場合には、6月以上7年以下の懲役となります。またこの場合は、公共の危険が生じなかったときは罰せられません。
「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物」とは、犯人以外の者が住居に使用せず、かつ、犯人以外の者が現在しないことを意味しますので、誰も住んでいない空き家や、犯人が一人で居住する家屋などのほか、犯人が居住者全員を殺害した後の家屋等がこれに当たります。
また自己所有の建造物については、公共の危険が生じた場合に限り処罰すると規定されていますが、「公共の危険」とは不特定、多数人の生命、身体、財産に脅威を及ぼす状態であるとされており、これは火力の程度、可燃物との距離、周囲の状況を総合して判断されることになります。
Aの家族から依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、まず和歌山県田辺警察署に留置中のAと面会しました。そこでAから「クリーニング店の売り上げ不振を理由に、空き家に放火して火災保険を手に入れることを思いついた。空き家なら、隣家と離れていて延焼の危険性がないと思い、風の穏やかな日を選んで放火した。火災保険は請求していない。」旨を聞きました。そこで、担当の弁護士はAが放火した空き家の立地状況、周辺の環境、近隣へ延焼する可能性の有無などを調査し、Aの放火によって公共の危険性が生じていないことを立証して、その内容の意見書を検察庁に提出しました。
その結果、事件を担当する和歌山地方検察庁は、非現住建造物等放火でのAの起訴を断念し、逮捕から22日後にAは、起訴されることなく釈放されました。(検察は不起訴理由について公表しておらず)
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門にしております。
警察に逮捕された方すべてが法律を犯しているわけではありません。警察に逮捕されたからといって諦めないでください。逮捕された方の行為が、一見して犯罪行為であっても、
犯罪の構成要件を満たさず罪として問うことができない場合もあります。
刑事事件に関わることで疑問、不安がある方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所の弁護士が、そのような方々の不安を解消し、お力となる事を約束いたします。
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