【枚方市で逮捕】大阪の刑事事件 電気窃盗(窃盗罪)事件に強い刑事事件専門弁護士
大阪枚方市に住むAは、自宅に隣接する店舗の屋外コンセントにコードをつなげ日常的に電気を盗んでいたとして、窃盗罪で大阪府枚方警察署に逮捕されました。
Aの家族は、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです)
窃盗罪は、刑法第235条に規定されている法律で、この法律を犯せば10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
窃盗罪とは、他人の財物を窃取する事で、窃盗罪でいう財物とは個体、液体、気体を問わず、管理可能な財産的価値を有する有体物とされているので、当然、Aが窃取した電気も窃盗罪の客体となり得ます(電気窃盗)が、最近では、コンピューター等の情報機器の発達やインターネットの普及などを背景として、電子情報(データ)が、窃盗罪の客体として認められるか否かが問題となるケースが少なくありません。
例えば、会社の顧客情報を盗んだ場合などがこれに当たります。
この場合、顧客情報が入力された電子的記録媒体や、印字された紙面を窃取すれば当然、窃盗罪が成立しますが、情報を自らのパソコンに入力する等して情報だけを盗んだ場合には、情報は無形物なので、窃盗罪は成立せず、別罪に問われる事となります。
また、不動産については、窃盗罪の客体しては考えられず、不動産侵奪罪(刑法第235条の2)の対象となります。
窃盗罪には様々な種類があり、数年前から全国の警察では、窃盗罪の中でも、自転車盗、オートバイ等、自動車盗、自動販売機荒らし、車上狙い、ひったくり、置き引き等を街頭犯罪と位置づけて、その発生の抑止と、犯人の検挙に力を入れていました。
自転車で帰宅途中に警察官に職務質問されて自転車を調べられた経験がある方も多いと思いますが、これも、警察の、自転車盗の犯人検挙の活動の一環です。
また、留守の家に忍び込んで財物を窃取する「空き巣」や、夜中に寝静まった家に忍び込んで財物を窃取する「忍び込み」も窃盗罪に当たります。
窃盗罪をを罰する規定があるのは刑法だけではありません。
「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」には、常習累犯窃盗罪が定められており、これは常習的に窃盗罪を犯した者を、刑法の窃盗罪の罰則よりも重く罰する法律で、過去10年間に過去に3回以上窃盗罪で懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すと3年以上の有期懲役に処せられるとされています。
大阪枚方市で電気窃盗の罪に強い弁護士をお探しの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊社は、窃盗罪などの刑法犯事件から、各都道府県条例違反や薬物事件など、様々な刑事事件を専門に扱っております。
大阪府枚方警察署までの初回接見費用は、37,600円です。