【被疑者を取り調べ】大阪の刑事事件 インターネット名誉棄損事件で不起訴の弁護士

【被疑者を取り調べ】大阪の刑事事件 インターネット名誉棄損事件で不起訴の弁護士

大阪市城東区在住のAさん(40代女性)は、インターネット上の掲示板で、怨恨のある知り合いになりすまして「今日、万引きをしてきた」等の嘘の書き込みをしたとして、被害者より名誉棄損罪の刑事告訴を受けました。
大阪府警城東警察署で、事情聴取の呼び出しを受けたAさんは、名誉毀損罪にならないためには取調べにどう対応すればいいのかを聞くため、刑事事件に強い弁護士の事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです)

【名誉棄損罪に当たる行為態様とは】

他人の名誉を棄損した者は、名誉毀損罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。
ただし、どのような態様の名誉毀損行為が、名誉毀損罪に当たるのか当たらないのかの線引きが問題となります。

・刑法230条 (名誉毀損)
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」

まず、名誉毀損罪は「親告罪」とされています。
被害者等による刑事告訴がない限り、刑事処罰を受けることはなく、警察の捜査が開始されることもありません。

名誉毀損罪が成立するためには、「公然と」事実を摘示することを要し、これは「不特定または多数の人が認識しうる状態」に事実を置くことを意味します。
したがって、他人の名誉を傷つけるにあたり、「インターネット上で誰でも自由に閲覧できる状態で書き込んだ場合」や「週刊誌で記事内容を公表した場合」、「近所の住民に対して大音量で事実を流した場合」などの行為態様において、名誉毀損罪が成立することになります。

他方で、名誉毀損罪の成立が否定される例としては、「秘密であることを伝えた上で友人2,3人に告げたような場合」や「その人の罪の刑事告訴をするために、警察官や検察官に犯罪事実を告げたような場合」が挙げられます。

インターネット名誉毀損事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、他人の名誉を棄損する内容の書き込まれた掲示板が、限られた者のみしか見ることのできないような状態に置かれている事情があるならば、「不特定または多数の人が認識しうる状態」になかったことを客観的な事実証拠をもとに主張・立証すること等により、不起訴処分や無罪判決の獲得のために尽力いたします。

大阪市城東区インターネット名誉毀損事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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