東大阪市で居酒屋を経営するAは、半年ほど前に高校生数人にアルコール類を提供したとして、居酒屋を管轄する大阪府河内警察署に呼出しを受けていました。
多忙なAは、この出頭に応じなかったところ、先日、未成年者飲酒禁止法違反で逮捕されてしまいました。(平成30年5月8日付けの産経ニュースを参考にしたフィクションです。)
警察の出頭に応じなければ逮捕されるのでしょうか?
大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
~未成年者飲酒禁止法~
未成年者飲酒禁止法第1条で
①満20歳未満の者(未成年者)の飲酒の禁止
②未成年者の飲酒を知った、親権者や監督代行者の制止義務
③酒類を販売する営業者又は供与する営業者が、未成年者が飲酒することを知りながら、酒類を販売又は供与することを禁止
④酒類を販売する営業者又は酒類を供与する営業者が、未成年者の飲酒を防止するために、年齢確認等の必要な措置をとること
を定めています。
ただ罰則が定められているのは上記②③に違反した場合のみで②に違反した親権者や監督代行者に対しては「科料」が、③に違反して酒類を販売・供与した営業者に対しては「50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
今回の事件ですと、Aがアルコール類を提供する際に、高校生である事を知って酒類を提供していた場合は、刑事罰の対象になるでしょう。
~軽微な犯罪でも逮捕される?~
逮捕には、現行犯逮捕、緊急逮捕、通常逮捕の3種類があり、今回Aは、通常逮捕されています。
刑事訴訟法第199条第1項に、通常逮捕について明記されていますが、ここに30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪ついては「被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由なく任意出頭の求めに応じない場合」にのみ逮捕できると、軽微な犯罪についての逮捕条件が定められています。
今回の事件でAの容疑は未成年者飲酒禁止法で、その罰則は50万円以下の罰金と、刑事訴訟法上の、軽微な犯罪には該当しませんが、罰金の罰則しか規定されておらず、実務的には軽微な犯罪として扱われています。
それなのにAがなぜ逮捕されたのか?
それは、警察からの任意出頭に応じなかったからでしょう。
本来であれば、未成年者飲酒禁止法に違反しても逮捕される可能性が非常に低いですが、任意出頭に応じなければ逮捕される可能性が生じるという事です。
未成年者飲酒禁止法のように軽微な犯罪を犯して警察に出頭を求められている方、ご家族、ご友人が警察の任意出頭に応じず逮捕された方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
~東大阪市の刑事事件のご相談は0120-631-881にお電話ください。~
東大阪市の一部を管轄する大阪府河内警察署までの初回接見費用:38,300円