~事件~
Aさんは、2週間前に、東大阪市のコンビニで缶ビール等1000円相当の商品を万引きしたところを店員に見つかりました。
店員に腕を掴まれたAさんは、店員を突き飛ばして逃走しました。
コンビニを管内にもつ大阪府河内警察署が事後強盗事件として捜査していることを知ったAさんは警察署に出頭する前に弁護士を選任しました。
(フィクションです。)
事後強盗罪とは
事後強盗罪は、窃盗の犯人(窃盗未遂を含む)が
①窃取した財物を取り返されるのを防ぐため
②逮捕を免れるため
③罪跡を隠滅するため
の何れかの目的で、犯行を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫を相手方に加えることによって成立します。
事後強盗罪で起訴されて有罪が確定した場合は、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」と、非常に厳しい刑事罰が科せられます。
事後強盗罪の弁護活動
事後強盗罪は罰金刑の規定のない非常に厳しい犯罪です。
そのため、起訴されるまでに被害者と示談し、不起訴を目指す弁護活動となるでしょう。
Aさんのように、逮捕前の早期に弁護士を選任した場合は、時間的な余裕をもって示談交渉を進めることができるので、示談を締結できる可能性が高くなります。
また逮捕前に示談することができれば、逮捕を免れたり、検察庁への事件送致を免れる可能性があるので、事後強盗事件を起こしてしまった方は、一刻も早く弁護士を選任することをお勧めします。