【東成区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝未遂事件で身柄拘束を嫌う弁護士

【東成区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝未遂事件で身柄拘束を嫌う弁護士

大阪市東成区在住のAさんは、失業により、当面の生活費のやりくりに窮していました。
自棄になったAさんは、近所の高校の通学路で、高校生Vに「金を出せ、出さないと殴るぞ」と言って脅し、金銭を手に入れようとしました。
ところが、Vが大声を上げたため、Aさんは集まってきた周辺住民に取り押さえられ、金銭を受け取るには至りませんでした。
Aさんは、住民の通報によって駆け付けた東成警察署の警察官に連行され、そのまま逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

1 恐喝罪・恐喝未遂罪
  刑法249条1項及び2項は、恐喝罪を規定しています。これによると、人を恐喝して、財物を交付させたり、財産上の利益を得たりすると、
 10年以下の懲役に処せられます。
  「恐喝」とは、財物の交付や財産上の利益の移転に向けて行われる脅迫または暴行であって、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の
 行為をいいます。暴行・脅迫の程度が相手方の反抗を抑圧するに足る程度か否かによって、強盗罪と恐喝罪が区別されます。
  また、恐喝行為を行ったものの、財物や利益の取得に至らなかった場合には、恐喝未遂罪が成立します(刑法250条)。
  上記のケースでは、Aさんは、金銭を手に入れるためにVを「恐喝」していますが、これを手に入れるには至りませんでした。この場合、Aさんの行為には、恐喝未遂罪(刑法250条、249条1項)が成立することになります。

2 恐喝未遂罪で逮捕されてしまった場合
  恐喝未遂罪で逮捕された後、さらに裁判官が勾留を認めた場合、最大で23日にわたって身柄の拘束が続くことになります。
 この間は、当然仕事や学校に行くことはできませんし、家族や友人と会うことも制限される可能性があります。
  取調べにも応じなければならないことを考えると、被疑者が被る精神的・肉体的負担は相当なものになります。
  ひとたび身柄拘束されてしまった場合には、出来る限り早期に、その解放を図るべきといえましょう。
  弁護人としては、身柄拘束の理由・必要がないことを、捜査機関や裁判官に対して主張していきます。
 身柄拘束が認められるためには、このような主張を説得的に行う必要がありますから、刑事事件専門の弁護士に依頼するべきと考えます。

 恐喝未遂罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警東成警察署への初回接見費用:36,200円) 
  

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