阪神タイガース優勝 道頓堀川に飛び込んで逮捕?

このコラムが公開された時は、すでに阪神タイガースの優勝が決まっているでしょうか?それとも、勝負の行方は第7戦にもつれこんでいるでしょうか。(本コラムは11月4日に作成しています。)

さて今年の日本シリーズは、セリーグ覇者の阪神タイガースとパリーグ覇者のオリックスバファローズと関西勢対決となり、特に大阪を中心とした関西では大きな賑わいを見せていますが、阪神タイガースの優勝と共に、テレビやネット上で話題になるのが「道頓堀川」です。
9月14日に、阪神タイガースがセリーグで優勝した際は、道頓堀川に26人が飛び込み、道頓堀川にかかる戎橋を中心に、1300人もの大阪府警の警察官が警戒に当たったようです。(9月15日配信のNHKニュースを参考

ところで、道頓堀川に飛ぶ込むと、警察に逮捕されたり、何か刑事罰を与えられるのでしょうか?

弁護士の見解

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士によりますと「私の知る限りで、道頓堀川に飛び込むこと自体を規制する法律はありません。従って、阪神タイガースの優勝を喜んで、戎橋から道頓堀川に飛び込んだことを理由に警察に逮捕されることはないでしょう。」とのことですが、絶対に刑事罰に問われないかというと、そうでもなさそうです。
弁護士によりますと「これだけの警察官が警戒している中で、警察官の阻止を振り切って道頓堀川に飛び込んだ場合、警察官を突き飛ばす等の暴行をはたらくと公務執行妨害に問われる可能性があります。また、軽犯罪法では、警察官等の公務員の制止を聞かず静穏を害し近隣に迷惑をかけることを規制しているので、川に飛び込まなくても、その周辺で騒ぎ立てる行為は、軽犯罪法違反となる可能性もあります。」とのことです。
なお、道頓堀川への飛び込み行為は、過去に亡くなった方がいるほど危険な行為です。犯罪にならないからといって決してしないでください。

公務執行妨害罪

本日のコラムでは弁護士が指摘した公務執行妨害罪について解説します。
公務執行妨害罪は刑法第95条に規制されている犯罪で、その内容は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた~(以下省略)~」とされています。
今回のように雑踏警備にあたっている警察官を突き飛ばす等した場合、その行為は、公務執行妨害罪でいうところの「暴行行為」に当たることは間違いないので、その暴行行為によって警察官の職務が妨害されたり、実際に妨害されなくてもそういった危険性がある場合は公務執行妨害罪が成立する事は間違いないでしょう。
公務執行妨害罪の、法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」とされています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件に強い弁護士が所属する法律事務所です。
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