【阪南市で逮捕】大阪の刑事事件 横領事件で任意同行に強い弁護士
大阪府阪南市に住んでいるAさんは、隣の家に住んでいるVさんに、「旅行に行っている間の2日だけ通帳を預かってくれ」と言われ、Vさんの預金通帳を預かりました。
Aさんは、Vさんが旅行に行っている間に、預かっていたVさんの通帳を使用して、Vさんの預貯金を引き出し、自分の物にしてしまいました。
Vさんが旅行から帰ってきたところでAさんの所業があらわとなり、Aさんは、大阪府泉南警察署の警察官に、横領罪の疑いで任意同行されることとなりました。
Aさんは、そのあと逮捕されるのではないかと不安です。
(※この事例はフィクションです。)
・横領罪について
横領罪は、自己の占有する他人の物を横領した者について、5年以下の懲役に処するものです(刑法252条)。
「占有する」とは、物に対して法律上又は事実上の支配力を有する状態のことです。
つまり、横領罪は、他人の委託=頼んで任されたことによって物を占有している者が、横領=委託に基づく信頼関係を破棄し、その物に対して権限を越えておこなう行為をしてしまうことによって成立します。
上記の事例では、AさんはVさんから、通帳を預かってくれと頼まれています(=通帳を管理する委託を受けている)。
Aさんは、その預かった通帳を利用して、Vさんの預貯金を引き出し、自分の物としました(=委託に基づく信頼関係を破棄し、権限を越えた処分をおこなう)。
Aさんは、引き出したVさんのお金を自分の物としてしまっているので、不法領得の意思、つまり、違法に利益を得ようという意思があるといえます。
よって、Aさんは横領罪にあたると考えられます。
・任意同行について
刑事訴訟法では、逮捕や勾留などの身体拘束をされていない在宅容疑者について、任意で出頭すること、すなわち任意同行を求めることができると定めています(刑事訴訟法198条1項)。
任意同行はその名の通り、任意処分ですから、容疑者を強制的に連れていくこともできませんし、容疑者が任意同行を拒否することも可能です。
ただし、任意同行を拒否し続けると、証拠隠滅や逃亡の可能性を疑われて、逮捕されてしまう、という可能性も出てきてしまいます。
かといって、任意同行にすんなりついていくことに、不安を感じられる方も多いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っており、依頼者の方の疑問や不安を解消する活動を精一杯行っております。
横領事件で逮捕されそうな方、任意同行されそうで不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府泉南警察署までの初回接見費用:4万500円)