【阪南市で逮捕】大阪の刑事事件 公務執行妨害罪で初回接見に強い弁護士
大阪府阪南市に住むAさんは、帰宅の途中に、泉南警察署の警察官Vに呼び止められ、職務質問を受けました。
呼び止められて腹が立ったAさんは、大声で怒鳴り散らして、警察官Vの乗っていた自転車を勢いよく蹴り倒し、公務執行妨害罪の現行犯でに逮捕されていまいました。
(※この事案はフィクションです。)
・公務執行妨害罪について
公務執行妨害罪とは、「公務員が職務を執行する」ことに対して、「暴行または脅迫を加え」ることをいいます(刑法95条)。
「暴行」は、人に対する不法な有形力の行使のことを指し、「脅迫」は、恐怖を起こさせる目的で、他人に害悪を告知することを意味します。
この「暴行または脅迫」については、必ずしも直接的に公務員の身体に有形力が加えられる必要はないと考えられています。
Aさんの場合、警察官Vに直接暴行を行ったわけではありませんが、その有形力は警察官Vに向けられたものと考えられますので、警察官Vの自転車を蹴り倒した行為は、上記の「暴行または脅迫」にあてはまります。
これらのことから、上記の事案では、Aさんは公務執行妨害罪になると考えられます。
・逮捕について
上記の事案では、Aさんは現行犯逮捕されてしまいましたが、逮捕には、以下の種類があります。
①通常逮捕
②現行犯逮捕
③準現行犯逮捕
④緊急逮捕
①の通常逮捕とは、逮捕状による逮捕を意味します。
この逮捕状による逮捕の場合、逮捕される被疑者に、逮捕状が示される必要があります。
②の現行犯逮捕とは、①の通常逮捕とは違い、逮捕時に逮捕状を必要としない逮捕です。
これは、現行犯、すなわち、逮捕者の目の前で犯罪が行われており、誤認逮捕の危険性が少ないこと、緊急性が高いことによって、逮捕状が不要とされています。
③の準現行犯逮捕とは、犯人として追呼されている(例えば、「泥棒!」と言われながら追いかけられている)などという一定の場合において、現行犯とみなし、逮捕状なしに逮捕するものです。
④の緊急逮捕とは、現行犯以外の場合で、犯人が明らかである時、逮捕状の請求をしていては犯人が逃亡するなどして、その後逮捕できる可能性が極めて低くなってしまうおそれのある場合、逮捕状なしに、逮捕の理由を告げて、逮捕するものです。
この場合、緊急逮捕の後に、逮捕状が直ちに請求されなければならず、もしその請求が通らなかった場合は、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
上記のAさんの場合、④の緊急逮捕をされていますので、Aさんの逮捕時には、逮捕状を提示されることはありません。
しかし、逮捕時にきちんと逮捕される理由が告知されていたのか、逮捕後直ちに逮捕状が請求されているのか、本当に急速を要するものだったのか、ということについては、普段刑事事件と関わることの少ない一般の方では、判断がつきにくいでしょう。
刑事事件を多くこなしている弁護士であれば、ご本人から詳しいお話をお聞きして、困っているご本人、ご家族のお力になれます。
また、これら全ての逮捕について、逮捕の必要性がなければ、逮捕はしてはなりません。
では、逮捕の必要性の要件が満たされる場合はどのような場合かというと、以下のような場合が挙げられます。
・被疑者の住所が不定な場合
・正当な理由のない出頭要求の無視がある場合
・被疑者の逃亡が疑われる場合
・被疑者の証拠隠滅が疑われる場合
つまり、このような疑いが全くないのだということを証明できれば、逮捕されずに済む可能性が高くなるということです。
そのためには、刑事事件に精通した弁護士に、早期に相談することが重要となってきます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とした、刑事事件のプロ達が、お客様のお力になります。
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