電車内の無差別殺傷事件

電車内の無差別殺傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

10月末のハロウィンの夜、都心を走行中の特急電車の車内において無差別殺傷事件が発生し、ワイドショーやニュース等のテレビ番組では、事件から1週間以上経過した今でも大きく報道されています。
そこで本日は、この事件を大阪の刑事事件専門の弁護士が解説します。

電車内の無差別殺傷事件

新聞や、テレビのニュース等で報道されている内容を参考に今回の事件をまとめますと、逮捕された24歳の犯人は、電車内で無差別殺傷事件を起こすことを事前に計画して電車に乗り込んでいるようです。
犯人は、事件を起こす数日前から、専門店で放火に使用するジッポライター用のオイルを大量に購入したりして、犯行の準備を進め、犯行当日は、停車駅間の時間が長い、特急電車を犯行場所に選んで電車に乗り込んだといいます。
また犯人は、人通りの多いハロウィンの日を狙って、犯行用の衣類まで用意していたといいます。
そして犯行当日、犯人は、乗客の多い上りの特急電車内に乗り込み、走行中の電車内において、高齢の男性を所持していた刃物で切り付けた上、事前に準備していたオイルを逃げまとう人に向ってかけて、火を放ちました。
その結果、刃物で切り付けられた高齢の男性は重体となり、10人以上が重軽傷を負ったといいます。
犯人は、逃走することもなく、緊急停車した駅で駆け付けた警察官によって、切り付けた高齢男性に対する殺人未遂罪で現行犯逮捕されました。

適用される罪名は

まず、報道を参考にして、犯人に適用される罪名を解説します。

殺人未遂罪

数ある刑事事件の中で最も凶悪な事件の一つが、殺人(未遂)罪です。
殺人罪は、人の生命という結果の重大性から非常に重たい法定刑が定められており、起訴されて有罪が確定すれば「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が科せられますが、今回の場合、さいわいにも切り付けられた高齢の男性が一命を取り留めているので、現時点で適用されているのは殺人未遂罪です。
刑法第43条で定められているように、未遂ですと、刑が減軽される可能性が高く、その場合は「無期懲役若しくは2年6月以上の懲役」となります。

ただし、今回の犯人には複数の殺人罪が適用される可能性があります。
といいますのは殺人罪は、被害者一人につき、一件の殺人罪が成立するからです。
火を放つつもりで、人に対してオイルをかけているのであれば、殺人行為の着手が認められる可能性が高く、刃物で切りつけた被害者以外に対しても殺人未遂罪が成立し得るのです。

現住建造物等放火罪

刑法第108条には現住建造物等放火罪が定められていますが、その条文によりますと、放火の対象となるのは建造物に限られず、電車も対象となります。
つまりオイルをまいて乗客の存在する電車に放火した犯人の行為は、現住建造物等放火罪にも該当するのです。
現住建造物等放火罪についても、殺人罪と同じ「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という法定刑が定められています。
また、テレビ等で報道されている事件時の映像を確認した限りでは、電車の車体そのものが燃えているように見えますので、現住建造物等放火罪については既遂であると判断できるでしょう。

犯人に成立する主な罪名としては上記のとおりですが、その他にも刃物を所持していたことに対しては銃砲刀剣類所持等取締法違反(通称「銃刀法違反」)や、人に対してオイルをかけたことに対して暴行罪等が適用されることが考えられます。

犯人は死刑を望んでいる・・・

報道によりますと逮捕された犯人は「人を殺して死刑になりたかった。」と供述しているようです。
どんなに犯人が厳しい刑罰を望んでいるいても、日本では法律に定められた法定刑の範囲内でしか刑罰を科せることができません。
逮捕された時の罪名(殺人未遂罪)だけで犯人が起訴された場合、死刑になることは絶対にありませんが、殺人未遂罪の他に「現住建造物等放火罪」において起訴された場合、法律的には、犯人に死刑判決がくだる可能性が出てきます。
ただこれまで一人の犠牲者も出ていない事件の刑事裁判で、死刑判決が言い渡されたという記憶はありません。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
何か刑事事件を起こしてしまったご本人様からのご相談だけでなく、警察に逮捕されてしまった方への接見等、刑事事件の弁護活動に関することであれば何でも対応できますので、刑事事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお問い合わせください。

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