【大学生を逮捕】覚せい剤密売事件 大阪で覚せい剤事件に強い弁護士
大阪市西成区に住む大学生Aは、半年前から先輩に頼まれて、覚せい剤の密売を手伝っていますが、先日、先輩に指示された住所に覚せい剤を配達する道中、大阪府浪速警察署の警察官に職務質問され、覚せい剤を持っていたとして、覚せい剤取締法違反で現行犯逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
覚せい剤取締法41条の2第1項では、覚せい剤の所持・譲渡し・譲受けを禁止しており、これに違反した者には10年以下の懲役が科せられます。
しかし、41条の2第2項には、営利目的で覚せい剤の所持・譲渡し・譲受けを行った者には1年以上の有期懲役が科せられる旨を明記しています。
つまり、覚せい剤を所持しているという一つの行為であっても、その目的が自己使用のために所持しているのと、「営利」つまり売って儲けを得る目的で所持しているのとでは天と地ほども罰則に差があるのです。
それでは、どのような場合に「営利目的」と認定されるのでしょうか。
それは、一番は所持している量、そして所持の状況、さらには本人の覚せい剤の使用歴等を総合的に判断して認定されるケースが多いようです。
覚せい剤の使用量は人それぞれですが、一般的な使用者で、一回の使用量は0.02~0.03グラムといわれていますので、たった10グラムでも、300回以上使用できる計算になり、自己使用の目的で所持していたと言い難くなります。
また、一般的に覚せい剤はパケと言われる、小さなビニル製の袋に少量ずつ入って売買されているので、この小さなビニル袋や電子秤(でんしばかり)などの道具が、覚せい剤と一緒に見つかってしまうと、営利目的だと疑われる虞があります。
また覚せい剤を所持していた人に覚せい剤を使用する意思がなく、使用歴もないとなれば、「何の目的で所持しているのか?」という話になり、営利の目的と判断されたケースもあるようです。
刑事事件を専門に扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、様々なケースの覚せい剤事件の弁護活動を行ってまいりました。
その経験を活かして、営利目的の覚せい剤所持事件であっても、ご依頼人のご希望に沿った活動をお約束します。
大阪府で覚せい剤の密売で逮捕された方、又はご家族が逮捕された方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回相談は無料で行っております。