知人にまつ毛エクステをしたら刑事事件に… 

知人にまつ毛エクステをしたら刑事事件に… 

知人にまつ毛エクステをして刑事事件に発展した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

知人にまつ毛エクステをしたら刑事事件に…

主婦のAさんは、数年前から趣味でまつ毛エクステを知人に施術しています。
当初は、知人から施術に必要な材料費しか受け取っていませんでしたが、知人の間で話題になったことから、1年前から材料費の他に、施術費を請求するようになりました。
施術費は、専門店の半額以下の値段に設定しており、これまで何のトラブルもなくやってきましたが、1カ月ほど前に施術した知人から「目が充血している。ちゃんと美容師の資格を持っているのか?」と電話がかかってきました。
Aさんは、この知人に謝罪し、施術費等を返還しようとしましたが、知人は「美容師免許を持っていないなんか聞いていない。警察に訴える。」と言って取り合ってくれません。
そして先日、大阪府東淀川警察署から電話があり、Aさんは警察署に任意出頭しました。
(フィクションです。)

まつ毛エクステ

まつ毛エクステ(正式名称:まつ毛エクステンション)とは、専用の接着剤を使用して、人口のまつ毛を一本ずつ接着することで、若い女性を中心に、10年以上前から広く利用されている美容方法です。
ただこの施術が広まったころから「目が痛い」「目が充血する」等の健康被害を訴える方が散見されたため、厚生労働省は、平成20年に、まつ毛エクステは「美容師法第2条第1項の「美容」に該当するとの見解を示し、これによって、まつ毛エクステの施術には、美容師の資格が必要であることが明白になりました。

美容師法第6条

美容師法第6条には、美容師以外は美容を業としてはならない事を定めており、これに違反すると30万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
美容とは、パーマ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくする事で、上記したように、まつ毛エクステも美容に当たります。

ところで、ここでいうところの「業として」とは何を意味するのでしょうか。
一般的に「業として」と聞けば「仕事として」と思ってしまうでしょうが、美容師法でいうところの「業として」とは、『有料、無料を問わず、反復継続の意思をもって行うこと』だと定義されているのです。
つまり、Aさんが施術に際して、材料費や施術費を徴収しているか否かに関係なく、常習的にまつ毛エクステを施術している時点で「業として」と認められてしまう可能性が非常に高く、Aさんの行為は美容師法違反に抵触するでしょう。

業務上過失傷害罪

刑法第211条で業務上過失傷害罪が定められています。
この法律は、業務上必要な注意を怠って人に傷害を負わせることによって成立する法律で、この法律でいう「業務」とは、人の生命、身体に危害を加えるおそれのある、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為で、この行為は適法に行われる行為である必要はありません。
Aさんの無資格でまつ毛エクステを施術する行為も、反復継続して行っていることから、業務上過失傷害罪の対象となる行為である可能性は非常に高く、その行為によって相手に傷害を負わせれば「業務上過失傷害罪」が成立します。
業務上過失傷害罪の法定刑は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
実際に過去には、無資格者でまつ毛エクステの施術をしてしまった方が、目の傷害を訴えられて、美容師法違反だけでなく、業務上過失傷害罪で逮捕された事件があるので注意しなければいけません。

弁護活動

美容師法違反の無免許活動の罰則は、罰金刑しか定められていないので、刑務所に服役する事はありませんが、状況によっては、美容師法だけでなく業務上過失傷害罪にも問われる可能性があり、その場合は、刑務所に服役するおそれが生じます。
早期に、被害者と示談や贖罪寄付することによって、不起訴処分等の減軽が望めますので、美容師法違反や業務上過失傷害罪で警察に訴えられた方は、早期に刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

刑事事件に強い弁護士

大阪で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無資格でまつ毛エクステを施術し、警察の捜査を受けている方は、美容師法に強い弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

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