Archive for the ‘財産犯罪’ Category

滋賀の刑事事件 詐欺事件で逮捕に強い弁護士

2015-12-02

滋賀の刑事事件 振り込め詐欺事件で逮捕に強い弁護士

振り込め詐欺の架電役をしていたAは、詐欺罪の嫌疑で滋賀県大津警察署に逮捕された。
Aの妻Bは、警察からの連絡で、Aが逮捕されたことを知った。
BはAが勾留されることを防ぐため、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

逮捕とは、犯罪捜査の一環として行われる被疑者の身柄拘束のうち、最初期に位置する、短期間の身柄拘束のことをいいます。
逮捕は、警察に48時間以内、検察24時間以内、合計して72時間以内という限られた時間のみ認められるものです。
警察又は検察は72時間以内に、被疑者を勾留するか、釈放等するかを決定しなければなりません。

すなわち、逮捕後の72時間は、被疑者にとって、勾留されるか否かという点で、極めて重要な時間であるといえます。
しかし、逮捕という異常事態において、被疑者のみでは有効な弁護活動を行うことは極めて困難です。
また、逮捕中は弁護士以外の者が接見を行うことはままならず、他者からの協力を得ることは不可能です。
加えて、逮捕段階では、国選弁護人を選任することもできません。

取調べの過程においては、警察官により不当な取調べがなされ、被疑者に不利な調書を作成されてしまうおそもあります。
その点でも、逮捕段階は被疑者の防御上重要な位置を占めています。
しかし、警察にとって口うるさい私選弁護人が付いていること自体が、違法捜査に対する抑止力なります。
また、実際に違法捜査が行われたとしても、弁護士が裁判上有効な証拠を取り揃えることで、公訴提起事態を阻止し、又は公判を優位に進めることができる可能性が高まります。

そこで、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、逮捕された方の私選弁護士として、弁護活動を展開することで、勾留される可能性を減少させ、又は違法捜査に対して適切に対応することができます。
もしも、ご家族の方が振り込め詐欺で警察に逮捕された等というご事情が御有りならば、可能な限り早めに刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所に、お気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 ひったくり事件で被害者側の交渉代理の弁護士

2015-11-28

大阪の刑事事件 ひったくり事件で被害者側の交渉代理の弁護士

大阪市港区在住のVさん(50歳女性)は、買い物を済ませた帰りに、自転車に乗った男性からカバンをひったくられる被害に遭いました。
Vさんは、ひったくりの際に、カバンを手離すまいとして転倒し、膝を擦りむく怪我をしてしまいました。
大阪府警港警察署の警察官による捜査で、加害者男性は強盗致傷罪で逮捕されましたが、後日になって、加害者側の弁護士からVさんに連絡があり、示談交渉をしたい、との話がありました。
自分自身で示談交渉に臨むことに不安を持ったVさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、交渉の代理を依頼することにしました。
(フィクションです)

【示談交渉における被害者のメリット・デメリット】
強盗致傷罪の被害者が、示談交渉の申し込みを受け入れる場合には、示談に当たっての重要項目として、どの程度まで加害者を許すのかといった処罰感情の有無を明確に示談内容中に示すこと、怪我の治療費も含めて十分な被害弁償を受け取ること、加害者の活動範囲を制限し被害者との接触を禁ずること、などがあります。
被害者自身で示談交渉に臨むことに不安があれば、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談いただければ、示談締結に当たってのアドバイスや、示談交渉の代理をさせていただきます。

被害者が示談申し込みを承諾するメリット
 ①早期に被害弁償を受けることができること
 ②示談金の支払い以外にも、「加害者は被害者との接触を禁じる」といったような遵守事項を設けることができること
犯罪被害について民事訴訟を提起し、判決を得るまでには、早くても数か月はかかるところ、示談であれば、示談成立と同時に金銭の受取りが可能です。

被害者が示談申し込みを承諾するデメリット
 ①加害者の処分・量刑が軽くなる可能性があること
 ②示談の条件が被害者の気持ちに沿った内容でなかった場合に、一旦告訴を取り消すと再度告訴できないことや、示談金を総額として受領した場合、後日、原則としてその金額以上を請求できないこと
示談には、一般的に「加害者を宥恕する(犯人を許す)」点を含み、また、被害弁償を受け取ると、「被った損害が少しでも回復した」と評価されることになります。

ひったくり事件で被害に遭ってお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

神戸の刑事事件 強盗事件の取調べに強い弁護士

2015-11-15

神戸の刑事事件 強盗事件の取調べに強い弁護士

神戸市灘区在住のAは、灘駅前のタクシーに乗車し、運転手に行き先を告げ、目的地に到着したが、運転手から運賃の請求をされると所持していたナイフで運転手を脅迫して運賃の支払いを免れました。
運転手はすぐに兵庫県灘警察署に通報し、駆けつけた兵庫県灘警察署の警察官に対し、Aが逃走した方向を伝え、警察官が後を追うと現場から2キロ離れた場所でAを発見し、現行犯逮捕しました。
Aの妻であるBは、Aがどのような状況なのかがわからず不安になったので、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第236条 5年以上の有期懲役

今回の事案において、兵庫県灘警察署の警察官はAを現行犯逮捕していますが、これに問題はないでしょうか。

刑事訴訟法第212条第2項によりますと、①犯人として追呼されているとき、②贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき、③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき、④誰何されて逃走しようとするときで、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなすとしています。

今回、兵庫県灘警察署の警察官がAを発見したのは、犯行現場から約2キロも離れた場所であり、上記のどの類型にも属さないようにも思え、現行犯逮捕をすべきでなかったともいえます。
たとえば、運転手がAの服装を覚えており、またその服装が目立つ色であった場合や、体に入れ墨が入っていたなどの特徴のある場合で、発見した被疑者に同様の特徴があるような場合には、たとえ犯行現場から約2キロという距離的に離れた場所でAを発見した場合であっても現行犯逮捕することは許されると考えられています。

しかし、逆に、今回の現行犯逮捕が違法だと判断された場合には、違法な身体拘束を経て取調べを受けた結果から発見した証拠などは証拠としての意味を持たない可能性も出てきます。
現行犯逮捕が許されるか否かにより、逮捕されている被疑者の刑事手続における立場も大きく異なってきます。

ですので、神戸の強盗罪取調べにつきお悩みの方、もしくは逮捕された周囲の方は、あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件の取調べに強い弁護士にご相談ください。
弊社では、刑事弁護に自信のある弁護士が在籍し、また初回の法律相談は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

京都の刑事事件 詐欺事件の任意同行対応に強い弁護士

2015-11-08

京都の刑事事件 詐欺事件の任意同行対応に強い弁護士

京都府宇治市に住んでいるAは、近くのラーメン屋で、ラーメンを注文したが、財布を家に忘れたこと思い出しを、そのまま代金を支払うことなく店を出た。

翌日、京都府警宇治警察署の警察官がAの自宅に来て、「ラーメン屋での事件について聞きたいことがあるので、任意同行に協力してほしい。」ということを伝えてきた。
これに対し、Aさんは出頭してしまうとそのまま逮捕されると思い、任意同行を拒否した。

このことについてAは、自分の対応が間違っていなかったかということが不安になり、刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所の弁護士に無料法律相談をしてもらうことにした。

(フィクションです。)

【罰則】刑法246条 詐欺罪
「(1項) 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」
「(2項) 前項の方法より、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」

任意同行とは、被疑者などの出頭確保のため、捜査官が被疑者をその居宅などから警察署などへ同行させることをいいます。

今回の場合、警察に任意同行を要請された際にどのような行動をとるべきなのかということがポイントとなります。
Aさんは、警察に出頭したら逮捕されるのではないかと思い、出頭を拒否しましたが、警察への任意出頭や任意同行では、必ずしも逮捕されるとは限りません。

警察が出頭を要請する目的は、犯人と疑わしい人や参考人などから事情を聞くためです。
ただ、警察が既に逮捕状を準備しており逮捕を予定して任意同行・出頭を求める場合や、出頭後の取調べにおいて容疑が濃厚になったとして逮捕に至る場合もあります。

しかし、事情もなく連絡もせずに出頭要請を拒否していると逮捕される場合があります。
警察は、犯人と疑わしい人が逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると考えた場合に逮捕しようとするのですが、警察からの出頭要請を連絡もせずに拒否し続けていると、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると警察が考える可能性が高まるからです。

ここで、任意出頭を拒否するそれなりの理由(例えば、仕事があってどうしても会社が休めないとか遠方にいてその日に行けないなど)があれば、警察にその旨を話して、出頭を別の日時に調整してもうことで突然逮捕される可能性を低くすることができます。
  
警察からの出頭要請を拒否する方の多くが、逮捕の恐怖や取調べへの不安を抱いてらっしゃいます。
しかし、出頭を拒否し続けているだけでは、逮捕のリスクが上がるばかりで何も解決はしません。
あいち刑事事件総合法律事務所では、そのような不安を抱えておられる方々と一緒になって問題を解決していきます。弊社での初回の法律相談は無料でご案内させて頂きます。

ですので、詐欺事件任意同行対応にお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

神戸の刑事事件 横領事件の起訴猶予に強い弁護士

2015-10-25

神戸の刑事事件 横領事件の起訴猶予に強い弁護士

神戸市垂水区在住のAは、友人のBから預かっていたカメラを第三者に売却し、その代金を横領しました。
Bが兵庫県警垂水警察署に被害届を出したので、兵庫県警垂水警察署の警察官は捜査を開始したところ、Aを横領の容疑で通常逮捕しました。
その後、Aは送致されましたが、Aの夫であるXは、Aを起訴猶予にしてもらいたいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第252条 5年以下の懲役

Aは、兵庫県警垂水警察署の警察官により逮捕され、送致されていますので、検察官がAを有罪にすることができると判断した場合には、起訴されてしまいます。

そこで、Aとしては、検察官に対して自分を起訴する必要がないということを説得することで、起訴を猶予してもらうことが必要です。

起訴猶予とは、不起訴処分の一種であり、被疑者を起訴すると有罪することができるにもかかわらず、検察官の裁量により起訴しないと判断することをいいます。

起訴すれば有罪判決が下される可能性があるにもかかわらず、あえて起訴を猶予するということですので、被疑者としては、様々な事情や状況から起訴の必要がないことを説得しなければなりません。

しかし、このような起訴猶予を獲得するに際して行われる活動は、刑事弁護活動ですので、一般の方が行うことは難しく、さらに被疑者が身体拘束されており、正確な状況や事情を知ることができないことが多いです。

もっとも、弁護士は必ず被疑者と接見することができますし、事件の真相や被疑者が思っていることなどの状況を把握することができ、起訴猶予を獲得するための刑事弁護活動を行うことができます。

ですので、神戸横領事件起訴猶予を獲得したいと考えられている方は、起訴猶予に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件のみを取り扱っており、刑事弁護活動に特化していますので、起訴猶予の獲得に必要な弁護活動を行うことができます。
また、初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

京都の刑事事件 背任事件の釈放に強い弁護士

2015-10-20

京都の刑事事件 背任事件の釈放に強い弁護士

Aは、京都市下京区のB会社に経理担当として勤めていましたが、第三者の利益を図るためにB会社の企業秘密を漏えいし、B会社に損害を加えたとして、京都府警下京警察署の警察官により背任の容疑で逮捕され、送致されました。
Aの妻であるXは、Aを釈放してもらいたいと思い、弁護士事務所弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第247条 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

Aは、京都府警下京警察署の警察官により送致され、身体を拘束されていますので、XはAの身体拘束を解放することを求めています。

検察官に送致された後に検察官が裁判官に勾留請求をするのですが、これが認められると最大で20日間の身体拘束がなされる可能性があります。

検察官からの勾留請求を受けた裁判官が勾留の決定をする際に、勾留の理由と必要性があることを考慮して判断します。

そこで、Aとしては、自分を勾留する理由や必要性がないということを説得し、勾留決定がなされないように活動することが求められます。

ここでいう勾留の理由は、①住居不定、②罪証隠滅のおそれがある、③逃亡のおそれがある、ことのいずれかに該当する場合に認められます。

もし、裁判官が勾留決定を行ったとしても、裁判官に対して不服申立てをすることができ、この不服申立てが認められると、勾留決定が取り消されるので、釈放されることもあります。

いずれにしましても、裁判官に対する説得が必要になってきますが、これらの活動は法律の専門的な知識を有し、当該活動に実績がある弁護士に依頼することで釈放される可能性が高くなるといえます。

ですので、京都の背任事件で釈放してもらいたいとお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の釈放に強い弁護士にご相談ください。

弊社では、刑事事件のみを取り扱っており、刑事弁護活動に特化しているため、釈放についての活動も数多く行っております。
また、初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 強盗事件の接見に強い弁護士

2015-10-15

大阪の刑事事件 強盗事件の接見に強い弁護士

大阪府富田林市在住のAは、大阪府富田林市のB宅に盗みに入り、その場にいたBに暴行を加えて逃走しました。
Bからの被害届により、大阪府富田林警察署の警察官は捜査を開始し、Aが犯人であると目星をつけたので、Aに対し任意同行を求め、事情聴取するとAは犯行を一部認めたが、一部は認めませんでした。
これにより、Aは、強盗罪大阪府富田林警察署の警察官により逮捕されました。
Aの妻であるXは、Aが強盗などするはずがないと思い、Aに会って詳しく事情を聴いてほしいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第236条 5年以上の有期懲役

逮捕されたAとしては、接見交通権が保障されています。
接見交通権とは、身体拘束をされている間に、弁護人や弁護人になろうとする者と誰の立会いもなく面会をすることができることをいいます。
この段階で被疑者と接見できるのは、基本的には弁護士に限られていますので、被疑者が外部の者と接触できる唯一の機会であるといっても過言ではありません。

上記の通り、弁護士との接見については、誰の立会いもなくできるため、事件の真相や被疑者がどのように思っているかなどを詳しく知ることができます。

今回のAのように、容疑のかけられている強盗罪について一部は認めていますが、一部は認めていません。
しかし、取調べのプロである警察官に対し、身体を拘束されている状況の中で、精神的にも負担が大きく、自らの主張を貫くことは容易なことではありません。

そこで、被疑者の精神的な負担を少しでも軽くし、かつ被疑者がその部分を認めていないのかを詳しく知ることで、その部分を認めないことで被疑者に有利になるのか否かを判断することもできますが、被疑者と接見できなければそれすらわからないことになります。

やはり、自らに有利になるようなことであれば、積極的に主張していくことが必要になってきますし、それによってはその後の状況が変化する可能性も大いにあります。

ですので、大阪強盗事件で接見をお考えの方は、接見に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、昼夜問わず、お電話を受け付けており、いきなりの接見についても対応させていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

神戸の刑事事件 詐欺事件の保釈に強い弁護士

2015-10-14

神戸の刑事事件 詐欺事件の保釈に強い弁護士

神戸市中央区在住のAは、見知らぬBから50万円を騙し取ったとして、兵庫県生田警察署の警察官により、詐欺罪逮捕されました。
その後、Aは送致され、検察官によって起訴されました。
Aの妻であるXは、Aの身柄を解放してほしいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第246条 10年以下の懲役

Aの身柄を解放するためには、Aが検察官により起訴されていますので、保釈の請求をしなければなりません。
下記のいずれにも該当しない場合には、裁判所は必ず保釈を許さなければなりません。
① 犯した罪が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たるとき。
② 前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③ 常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したとき。
④ 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑤ 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥ 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
Aに今までに犯罪歴がなければ、①、②、③には該当しませんので、問題となるのは、④、⑤となります(⑥については、Aが答えると済みますので)。
もし、④、⑤に該当するために、保釈が認められないとしても、次に、様々な事情を考慮することで、裁判所が保釈することが適当と認める場合には、裁判所が職権で保釈を許すことができるとされていますので、保釈の必要性・相当性などを主張することで保釈される余地があります。

しかし、これらの活動は専門的な刑事弁護活動ですので、法律の専門家である弁護士、特に刑事事件に精通している弁護士に依頼することをお勧めします。

やはり、刑事弁護活動経験が豊富である弁護士である方が、保釈を請求するに際してのポイントも把握していますので、効率的な活動を期待できます。
また、早期に保釈を考えられている方であれば、なおさら保釈に強い弁護士に依頼することが望ましいと思います。

ですので、神戸詐欺事件の保釈でお悩みの方は、保釈に強い弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士ににご相談ください。

京都の刑事事件 窃盗事件の保釈に強い弁護士

2015-10-11

京都の刑事事件 窃盗事件の保釈に強い弁護士

京都市在住のAは、京都市上京区の路上でBが重傷を負って倒れていたところ、Bが所持していた財布を盗み、その場から逃げました。
Bは病院に搬送されたのちに、京都府上京警察署に被害届を提出したため、京都府上京警察署の警察官により、Aは窃盗の容疑で逮捕され京都地検に送致されました。
Aの母親であるXは、Aを保釈してほしいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第235条 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

保釈とは、被疑者が検察官により起訴された後に、一定の金銭を支払うことで被告人の身体拘束を解放する制度をいいます。
保釈金については、裁判所が事件に応じて、被告人の逃亡や証拠隠滅を防止するために必要な金額を判断し、決定されます。

被告人が以下の項目のいずれにも該当しないときは、裁判所は必ず保釈を決定しなければなりません。
① 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したとき。
② 前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③ 常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
④ 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑤ 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥ 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
上記の④、⑤については、問題となりやすく、証拠を隠滅したり被害者等に害を与えたりすることがないということを説得する必要があります。
また、今回の窃盗罪については、常習性のある犯罪であるので、上記の③なども問題になりえます。

しかし、これらの活動は専門的な刑事弁護活動であり、刑事弁護活動に実績のある弁護士に依頼することがより説得的な活動をすることにつながると思われます。
ですので、京都市上京区の窃盗事件で保釈についてお困りの方は、刑事事件を専門として取り扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社の弁護士は、刑事弁護活動に特化しており、それぞれの事件に応じた保釈のための弁護活動を行うことができますので、お気軽にご相談ください。

 

大阪の少年事件 万引き事件で身柄解放(釈放)の弁護士

2015-09-19

大阪の少年事件 万引き事件で身柄解放(釈放)の弁護士

大阪市西区在住のAさん(17歳男性)は、在籍する高校近くのコンビニで万引きをしたとして、大阪府警西警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんは万引きの容疑を否認していることもあり、これから勾留決定されるのではないかということで、Aさんのご両親は、刑事事件に強い弁護士に、Aさんの釈放を依頼することにしました。
(フィクションです)

【少年事件における「観護措置」について】
通常の逮捕手続きであれば、逮捕された者は、逮捕されてから72時間以内に勾留されるか否かが決定され、10日間の警察署(留置場)での勾留(あるいは計20日間の勾留延長)がなされることになります。
この場合、もし、勾留後に起訴されれば、被告人の身柄は拘置所に移送され、裁判中も拘置所で勾留されることになります。(在宅起訴を除く)

しかし、少年事件においては、「勾留に代わる観護措置」と、少年審判前の「観護措置」いう制度があり、警察署や拘置所ではなく、少年鑑別所に少年の身柄が移送されることがあります。
今回のブログでは、前者の「勾留に代わる観護措置」について取り上げます。

【勾留に代わる観護措置】
少年事件において、検察官は、勾留の請求に代えて、少年鑑別所における少年の観護措置を請求することができます。
また、検察官は、やむを得ない場合を除いて、勾留を請求することはできないとされています。
ただし、実務においては、「やむを得ない場合」に当たるとして、少年が勾留されるケースは少なくありません。

・少年法43条1項
「検察官は、少年の被疑事件においては、裁判官に対して、勾留の請求に代え、第十七条第一項の措置を請求することができる」
・少年法43条3項
「検察官は、少年の被疑事件においては、やむを得ない場合でなければ、裁判官に対して、勾留を請求することはできない」

勾留に代わる観護措置の期間は、その請求をした日から10日となります。
また、勾留の場合とは異なり、勾留延長(計20日間)のような制度はありません。

少年が、勾留された場合においても、勾留に代わる観護措置がなされた場合においても、少年のご家族から依頼を受けた弁護士が、検察官や裁判所に対して働きかけることにより、少しでも早く少年の身柄を解放(釈放)することが、まず重要となります。

少年事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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