Archive for the ‘財産犯罪’ Category
【泉南市で逮捕】大阪の刑事事件 強盗事件で冤罪に強い弁護士
【摂津市で逮捕】大阪の刑事事件 強盗事件で冤罪に強い弁護士
大阪府泉南市に在住するA(23歳)さんは、深夜に出歩いていたところ、たまたま知り合いのグループの強盗現場に居合わせ、一緒に強盗罪で泉南警察署に逮捕されてしまいました。
逮捕を知ったAさんの両親は急いで刑事事件に強い法律事務所へ相談に来ました。
(フィクションです。)
冤罪とは、無実であるのに犯罪人として扱われてしまうことをいいます。
逮捕されると、逮捕・勾留で最大23日間という長い期間、身柄が拘束されてしまいます。
そうすると、その間警察官たちはAさんを犯人と思って自白を得るために取調べを行うので、Aさんは精神的に追い詰められ、やってもいないのに罪を認めてしまい、警察に有利な証拠ができてしまう可能性があります。
そうならないために、冤罪で逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぶ必要があります。
早期に弁護士をつけることで、冤罪を証明するための被疑者に有利な証拠を集めることができます。
弁護士と接見する(会う)ことで、弁護士から取調べの受け答えの仕方やこれからの見通しも聞けるので、Aさん自身が今の状況を理解し、落ち着いて警察官とも対応できるようになります。
また、虚偽の自白をさせられた、取調べ時間が連日長時間に及ぶ等、警察官によって違法な取調べが行われている場合には、違法な取調べをやめるように働きかけることもできます。
こうして、冤罪の証拠を集め、取調べにもしっかりと対応し、早い段階から冤罪であると訴えていくことで、Aは不起訴処分を勝ち取ることができました。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料の法律相談、初回接見(逮捕勾留されてる方との面会サービス)も行っております。(初回接見費用:40500円)
冤罪で、警察署に呼び出されたり、身内が逮捕されてしまったり、どうしていいのか分からない方、経験豊富なあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士がお助けします。
【天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺事件で示談交渉に強い弁護士
【天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺事件で示談交渉に強い弁護士
大阪市天王寺区在住のAさん(20代女性)は、大学の友人に割のいいアルバイトがあると誘われて参加したところ、アルバイトの内容はオレオレ詐欺の受け子でした。
Aさんは、自分が詐欺に関与していると少しして気づいたが、グループを抜けることができないでいるうちに、詐欺罪の疑いで天王寺警察署に逮捕されました。
娘が詐欺に関与していることを知ったAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に相談し、Aさんが逮捕されている天王寺警察署への接見、被害者との示談交渉を依頼しました。
(このお話はフィクションです。)
1、オレオレ詐欺
「オレオレ詐欺」は、被害者に被害者の親族等を装って電話をかけて、お金を要求する詐欺行為です。
「かけ子」とは、実際に被害者に電話をかけてだます役のことをいいます。
「受け子」とは、オレオレ詐欺の被害者から直接お金を受け取る役のことをいいます。
2、詐欺罪
刑法246条には「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」とあります。
詐欺罪は刑罰が重く有罪となると、懲役刑しかありません。
3、示談
示談交渉を行い、示談が成立すると、逮捕されていても勾留の可能性を減らす、もしくは不起訴処分を得ることができる可能性が高くなります。
示談は弁護士を交えずに当事者間で行うことも可能です。
しかしながら、加害者に会いたくないと思っている被害者は多く、実際に当事者同士で話し合うと揉めてしまい難航することも多々あります。
そこで、示談に強い弁護士が被害者と加害者の間に入り、誠心誠意をもって示談交渉を行うことにより、法的な見地から安全確実に示談の成功率をあげていきます。
弁護士事務所へご相談いただければ、示談書や嘆願書(被害者が加害者に対して寛大な処分を望む意向を表した書面)等の書面作成も弁護士が行います。
したがって、書面の不備もなく、不起訴処分等を獲得するための有力な証拠の一つとなりえます。
示談交渉から書面作成、示談締結まで、すべて弁護士にお任せください。
大阪市天王寺区の詐欺事件でお困りの方は、経験豊富で示談交渉に優れたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。(初回相談無料)
【電話の掛け子を逮捕】大阪の刑事事件 オレオレ詐欺事件で故意否認主張の弁護士
【電話の掛け子を逮捕】大阪の刑事事件 オレオレ詐欺事件で故意否認主張の弁護士
大阪府豊中市在住のAさん(20代男性)は、オレオレ詐欺の犯罪グループで掛け子(電話をかけて騙す役割)をしていたとして、詐欺罪の疑いで、大阪府警豊中南警察署に逮捕されました。
息子がオレオレ詐欺で逮捕されたと警察から通知が来たAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に相談して、Aさんの留置される豊中南警察署まで弁護士に接見(面会)に向かってもらうことにしました。
(フィクションです)
【オレオレ詐欺における故意否認の成否】
オレオレ詐欺を含む振り込め詐欺の認知件数につき、警視庁の発表によると、近年は少なくなってきていたところ、平成23年頃から再び件数増加を始め、平成27年度の振り込め詐欺の認知件数は、12,741件でした。
平成27年度の振り込め詐欺のうち、オレオレ詐欺の認知件数は5,828件、架空請求詐欺の認知件数は4,097件、融資保証金詐欺の認知件数は440件、還付金等詐欺の認知件数は2,376件となっています。
オレオレ詐欺(振り込め詐欺)の犯行グループでは、事情を知らないアルバイトを雇って、電話の掛け子や、現金の受け子、銀行等への振込金の出し子といった役割を担わせることがあります。
詐欺のために雇われたアルバイトも、詐欺罪の容疑で刑事処罰を受けることになってしまうところ、アルバイト自身が詐欺であるという事情を知らなかった場合には、詐欺罪の成立のために詐欺罪の故意の有無が問題となります。
アルバイトが「詐欺だとは思わなかった」という否認主張をしても、犯行の際の事情として、アルバイトの報酬が異常に高額であること、偽名を名乗る指示に従い被害者と接していたこと、被害者とのやりとりの中に明らかにおかしい点が見られること等の事情があるならば、「知らなかった」という故意否認の言い分は通りにくくなります。
オレオレ詐欺事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、起訴・不起訴の判断がなされる前の早期の段階で、詐欺被害者との示談交渉を試みること等により、示談成立による不起訴処分の獲得を目指して尽力いたします。
大阪府豊中市のオレオレ詐欺事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【共犯で逮捕】大阪の刑事事件 クレジットカード詐欺事件で共犯性否認の弁護士
【共犯で逮捕】大阪の刑事事件 クレジットカード詐欺事件で共犯性否認の弁護士
大阪府豊中市在住のAさんらの犯行グループは、クレジットカードを不正に偽造し、これを使用したとして、支払用カード電磁的記録不正作出罪と詐欺罪の疑いで、大阪府警豊中警察署に逮捕されました。
しかし、Aさんは、犯行グループの主犯格の男からクレジットカードを受け取って使用したが、不正に偽造されたものだとは知らなかったとして、共犯性否認を争うために、刑事事件に強い弁護士に、逮捕されている豊中警察署への接見(面会)を依頼することにしました。
(フィクションです)
【支払用カード電磁的記録不正作出罪とは】
クレジットカード等の金銭支払い用のカードを不正に偽造した者は、「支払用カード電磁的記録不正作出罪」に当たるとして、「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で、刑事処罰を受けることになります。
・刑法163条の2 (支払用カード電磁的記録不正作出等)
「人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。」
不正に作出された偽造カードを、「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」で、供用(使用)した者や、譲渡・貸渡・輸入した者も、同様に「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
また、「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」で、偽造カードを所持した者も、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受けます。
クレジットカード詐欺罪で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、不正に偽造されたカードであることを知らなかったという事情や、「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」が無かった事情などがある事例では、これを主張・立証していくことで、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。
大阪府豊中市のクレジットカード詐欺事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【大学生を逮捕】滋賀の刑事事件 口座売買で振り込め詐欺事件に強い弁護士
【大学生を逮捕】滋賀の刑事事件 口座売買で振り込め詐欺事件に強い弁護士
滋賀県の公立大学に通う大学生A(20歳)は、高校の先輩に自分名義の銀行口座(預金通帳)を2万円で売った罪で、滋賀県彦根警察署に逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
銀行口座(預金通帳)を他人に売ったり、譲渡したりする行為(口座売買)は、以下のは罪に該当する場合があります。
①転売(譲渡)目的で口座を開設した場合
銀行で口座を開設する時は、その銀行に対して口座の利用目的(公共料金の引き落とし 口座、給料の振込口座等)を申告しなければなりません。
この目的を偽って銀行口座を開設した時は、銀行を騙して銀行口座を得たとして「詐欺罪」が成立する場合があります。
詐欺罪は、刑法第246条に当たる犯罪で、10年以下の懲役を科せられる場合があります。
②既に開設している銀行口座を他人に譲渡した場合
数年前から、インターネットの掲示板や、ダイレクトメールで「利用していない銀行口座ありませんか?銀行口座を買います」といった内容を見かけるようになりました。このようにして売られた銀行口座は、振り込め詐欺などの犯罪に使用される可能性が大です。
長年取引のない銀行口座を、他人に譲渡した場合は「犯罪収益移転防止法に関わる法律 違反」になる場合があり、この法律の第26条では「他人になりすまして銀行などの金 融機関との間における預貯金契約に関わる役務の提供の受ける目的があることを知って、そのものに預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したもの。また、通常の商 取引または金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有 償で預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したものは、1年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金もしくはこの両方を科す。」(犯罪収益移転防止法に関わる法律第26条を抜粋)と、有償、無償に関わらず、他人に自分名義の銀行口座を譲渡する事を禁止しています。
③譲渡した銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って譲渡した場合
銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性があります。
例えば、譲渡した銀行口座が、振り込め詐欺の犯罪に使用される事を知った上で、銀行口座を譲渡すれば、振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる場合があるのです。
近年、ちまたでは振り込め詐欺が横行し、その規模も国内のみに限られず、海外から被害者に電話をかけるなど、犯行グループの手口も複雑化してきています。そんな中、警察は犯罪に使用された銀行口座について、各金融機関と情報を共有し、中には過去に、犯罪に使用された銀行口座の名義人については、生涯銀行口座を開設する事ができなくなってしまうケースもあるようです。
他人に銀行口座を譲渡してしまった、銀行口座を譲渡した相手が、その銀行口座を犯罪に使用しているなど、手放した銀行口座の事で悩んでおられる方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門に扱っている当事務所の弁護士が、ご依頼人の意に沿った活動をいたします。
【看護師を逮捕】大阪の刑事事件 窃盗事件で勾留させない(釈放)弁護士
【看護師を逮捕】大阪の刑事事件 窃盗事件で勾留させない(釈放)弁護士
大阪府羽曳野市の総合病院に勤める看護師Aは、よく行くスポーツジムの更衣室で、鍵をかけ忘れていたロッカーの中の財布から、現金5万円を抜き取って盗みました。後日、大阪府羽曳野警察署の刑事が家に来て、窃盗罪で逮捕されてしまいました。
(このお話はフィクションです。)
刑法第235条には「他人の財物を窃取した者は、窃盗罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と、窃盗罪が定められています。
窃盗罪で逮捕された場合、48時間以内に勾留する必要がないと認められれば釈放されますが、勾留の必要が認められて、裁判官が勾留を許可すれば、最長で20日間まで勾留される事となり、逮捕から3週間以上にわたって拘束されてしまいます。
そして勾留最終日に、検察官が起訴(裁判を起こす事)するかどうかを判断し、起訴されれば、裁判官が釈放を許可する若しくは、裁判が終了するまで拘束が続くのです。
拘束期間が長くなればなるほど、事件を起こした事が、第三者に知れてしまうリスクが高くなり、結果的に仕事を辞めざるを得なくなったり、人間関係が崩れてしまったりすることがあります。
そんな逮捕された方のリスクを最小限に抑え、逮捕された方の権利を守るのが弁護士です。
Aの夫からご依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、すぐさま被害者と接触して示談を締結しました。
そして、示談書を大阪府羽曳野警察署に提出することで、Aは勾留されずに逮捕の翌日には釈放してもらうことができたのです。
ほとんどの事件の場合、被害者、目撃者の通報や申告によって事件が発覚します。そして、被害者が警察に被害届を出すことによって、警察が捜査を開始し犯人を捕まえるのです。被害届は、被害者の被害申告の意思と、犯人に対する処罰意思を意味する書類ですが、被害者と示談することによって、この被害者の意思を撤回させることができます。
刑事事件を専門に扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、さまざまな刑事事件の被害者と交渉し、示談を締結してきました。
大阪で窃盗事件を起こしてお悩みの方、被害者と示談してくれる弁護士をお探しの方は当事務所にご連絡ください。
当事務所の弁護士が、示談書の作成から、被害者との交渉、示談締結まで、お客様の希望に沿った活動をお約束します。
初回無料相談を実施しています。
【万引きで逮捕】滋賀の刑事事件 示談で前科を避ける弁護士
【万引きで逮捕】滋賀の刑事事件 示談で前科を避ける弁護士
滋賀県彦根市に住む主婦Aは万引きをして、滋賀県彦根警察署に呼び出されて取調べを受けています。Aは、どうしても前科を付けたくないので、お店と示談してくれる弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです。)
万引きは、刑法第235条「窃盗罪」になる犯罪で、窃盗罪の処罰は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。
万引きで捕まった場合、お店(被害者)が警察に届け出なければ、万引きした商品を買い取って収まる事もありますし、警察に通報されても、盗んだ商品の値段が2万円以下で、ある一定の条件を満たしていれば「微罪処分」という、警察から検察庁に送致されず報告だけされる処分で収まる事もあります。しかし、常習犯であったり、お店が厳罰を望んだり、盗んだ商品が多額、多数点であった場合など悪質性が高いと、裁判が提起されて懲役刑となり、刑務所に服役しなければならない場合もあります。
「前科」とは一般的に、裁判が提起されて罰金刑以上の判決を受ける(裁判において有罪判決が言いわたされる)場合を言い、執行猶予付きの判決や、科料も前科となります。
ちなみに「前歴」とは一般的に、警察に被疑者として取調べを受けたり、逮捕されて、検察庁に送致までされたが、裁判が提起されなかった場合をいい、微罪処分から不起訴処分に至るまでをいいます。
それでは、前科が付いてしまうとどのような不利益を被るのかというのが気になるでしょうが、ハッキリとした事は公表されていないのが現状です。
ただ、警察や検察庁などの捜査機関において半永久的に「前科」は記録されていますので、再び犯罪を犯して警察に捕まった時は、再犯者として扱われ、初犯の人よりも重い罰を受ける可能性がありますし、就職活動においても、一定の職業に就くことを制限される事もあります。またパスポート発行時に申告し、渡航や永住が制限される場合もあります。
前科が付くかどうかは、事件によっては警察に捕まってからの弁護活動で大きく左右されるのが現状で、Aのように被害者が存在する事件に関しては特に、被害者の方から許しを得る(示談を締結する)ことができるかどうかが、その後の処分に大きく影響します。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱っており、被害者対応に関しては自信を持っております。
これまでも様々な事件の被害者の方と交渉し、示談を締結した実績があります。
滋賀県で、事件の被害者と示談して欲しい、前科を付けないで欲しいという方は、当事務所にご相談ください。
当事務所の弁護士は、お客様の意向に答える活動をお約束いたします。
初回相談は無料で行っております。
【高校生を逮捕】和歌山の刑事事件 強盗殺人事件の弁護活動
【高校生を逮捕】和歌山の刑事事件 強盗殺人事件の弁護活動
和歌山県海南市に住む高校2年生A(17歳)は、遊ぶ金欲しさに深夜帰宅途中のサラリーマンをバタフライナイフで刺し殺して現金を強奪した強盗殺人事件で、昨夜、和歌山県海南警察署の警察官に逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
本来ならば、犯罪を犯した少年が捕まった場合は、警察や検察から家庭裁判所に事件が送られてから、一定の調査期間を経てから審判が行われ、そこで少年に
①保護観察所の指導,監督にゆだねる(保護観察)
②少年院で指導や訓練を受けさせる(少年院送致)
③更生が見込まれるときには処分をしない(不処分)
④犯行時14歳以上で、事件の内容,少年の性格,心身の成熟度などから,保護処分よりも,刑罰を科するのが相当と判断される場合には,事件を検察官に送致する(検察官送致)
いずれかが決定します。
なお,少年が故意に被害者を死亡させ,その罪を犯したとき16歳以上であった場合には,原則として,事件を検察官に送致しなければならないとされており、この様に家庭裁判所から検察官に事件が送致される事を「逆送」といいます。
逆送される事件の多くは、殺人、強盗殺人、傷害致死、強盗致傷事件など、人の生命や身体に重大な被害結果を与えた事件で、家庭裁判所から事件送致を受けた検察官は,一定の例外を除き,起訴しなければならないとされています。
Aの犯した強盗殺人は、刑法第240条に、強盗が人を死亡させたときは「死刑又は無期懲役に処する」と非常に重い刑罰が定められています。
ですのでAの場合ですと、逆送されて、大人と同じ刑事手続きとなる可能性が非常に高くなります。
和歌山県で、お子様が、人の生命や身体に重大な被害を与える大きな犯罪を犯し警察に捕まってしまったというご両親は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所の弁護士は、少年事件、刑事事件を専門に扱っておりますので、綿密にお子様と面接し、お子様の更生を一番に考え、ご両親の期待に応える弁護活動する事をお約束いたします。
初回の相談は無料で行っておりますので、お子様が起こした刑事事件でお悩みのご両親は当事務所にご連絡下さい。
を一番に考え、ご両親の期待に応える弁護活動する事をお約束いたします。
強盗事件の初回の相談は無料で行っておりますので、お子様が起こした刑事事件でお悩みのご両親は当事務所にご連絡下さい。
【振り込め詐欺で逮捕】滋賀県の刑事事件 共犯事件で釈放に強い弁護士
【振り込め詐欺で逮捕】滋賀県の刑事事件 共犯事件で釈放に強い弁護士
滋賀県でアルバイト店員のAは、中学校時代の先輩に頼まれて、草津駅前にいる女性から現金300万円の入った紙袋を受け取りに行き、その場で張り込み中の草津警察署の警察官に詐欺容疑で現行犯逮捕されました。
(このお話はフィクションです)
振り込め詐欺とは、かつて世間を騒がした「オレオレ詐欺」だけでなく、警察官や税理士、銀行員などを装って電話してくる「なりすまし詐欺」、「還付金詐欺」などがあり、最近では手口が巧妙化してきています。
また、犯人グループは組織化し、警察の捜査から逃れようと、役割分担したり、グループ内では一部の者を除いて、お互いに本名も連絡先も知らないといったケースがあるようです。
また最近、銀行などの金融機関では振込額が制限されたり、大金を振り込もうとする人に対して、行員が注意喚起するなどしている事から、犯人が被害者から直接現金を受け取るなど、その手口も様々です。
被害者から、お金を受け取る役の犯人の中には、アルバイト感覚で加担する者も少なくなく、中には詐欺事件に加担している事を知らずに、Aのように「先輩に頼まれたから」と被害者からお金を受け取りに行く者もいます。
しかし、警察に捕まるリスクが一番高いのも、この被害者からお金を受け取る役の者です。
刑法第246条に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と詐欺罪を定めており、刑法第60条には「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と共同正犯を定めています。
Aのご家族から依頼を受けて、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士がAと接見したところ、Aは先輩から「友達のお母さんからお金の入った袋を受け取ってくれ」とだけ聞いており、先輩が振り込め詐欺に加担しているのも知らなかったことが判明しました。
同弁護士は、Aは先輩から、何の事情も知らされずに、単に被害者からお金を受け取るための道具として使われた事を立証に、詐欺の共犯を否定してAの釈放に成功しました。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、振り込め詐欺で捕まっ方々の弁護を行っております。
刑事事件に強い弁護士をお探しを方は、当事務所にご連絡下さい。
【滋賀で逮捕】無銭飲食に強い弁護士 刑事事件を専門に扱う法律事務所
【滋賀で逮捕】無銭飲食(詐欺)に強い弁護士 刑事事件を専門に扱う法律事務所
滋賀県大津市に住む自営業Aは、大津市内の居酒屋で5000円分を飲食しましたが、代金を支払うことなく店を出ました。そして、店から数十メートル離れた路上で、店員からの110番通報で駆けつけた大津警察署の警察官に無銭飲食(詐欺罪)で現行犯逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
無銭飲食、いわゆる食い逃げは、刑法第246条の詐欺罪に当たる場合があります。
詐欺罪は「人を騙して財物を交付させる」第1項詐欺と「人を騙して財産上不法の利益を得る又は他人にこれを得させる」第2項詐欺があり、無銭飲食は第2項詐欺として問議される場合がほとんどですが、はたして無銭飲食が全て詐欺罪になるのでしょうか。
詐欺罪の成立には「人を欺く(騙す)→相手が錯誤に陥る(騙される)→相手が財物を交付する→財産・財産上の不法の利益を得る」という構成で、それぞれの間に因果関係が必要になります。
つまりこの構成要件のうち一つでも欠けると詐欺罪の成立が認められない場合があるのです。
全くお金を持っていない事を認識している人が、レストランに入って料理を注文し、運ばれてきた料理を食べてお店から逃げたとなれば、料理を注文する行為が、人を欺く行為となり、当然店員は、お客さんが代金を支払えるだけのお金を持っているものだと錯誤に陥って料理を提供するので、詐欺罪が成立しますが、お客さんが財布を忘れている事に気付いてなかった、注文した料理の代金以上のお金を持っていると勘違いしていたのであれば、料理を注文する行為が、人を欺く行為にはならないので、詐欺罪の構成要件を満たしません。
Aさんの家族からご依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、大津警察署に留置中のAと面会したところ、お金は1万円以上持っており、支払う意志があってレジまで行ったが対応した店員の態度が悪くて腹が立ち、支払いを拒否した事実が判明しました。
刑事事件を多く扱い、知識豊富な弁護士は、すぐにAの行為が詐欺罪に該当しない事を裁判所に申し出て、Aの釈放に成功したのです。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のみを専門に扱っておりますので、警察などの捜査機関が取り扱う法律の知識が豊富です。
無銭飲食の容疑をかけられている、又は身内が無縁飲食で逮捕されたという方は、早急に当事務所にご連絡下さい。
あなたや、あなたの家族をお助けします。
初回相談は無料で行っております。
« Older Entries Newer Entries »