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【茨木市で逮捕】大阪の刑事事件 賭博事件で不起訴に強い刑事事件専門弁護士
【茨木市で逮捕】大阪の刑事事件 賭博事件で不起訴に強い刑事事件専門弁護士
プロ野球の勝敗を予想して現金を賭けていたとして、大阪府茨木市のプロスポーツ選手が大阪府茨木警察署に逮捕されました。
この逮捕されたプロスポーツ選手は刑事事件専門弁護士を選任し不起訴処分となりました。
(この話はフィクションです)
最近では、プロ野球選手が野球賭博に関与したり、バトミントン選手が違法バカラ賭博店に出入りしていたとして世間を騒がせましたが、賭博行為はれっきとした犯罪行為で、違反すれば厳しい刑事罰が科せられる場合があります。
ここ日本では、賭博行為を取り締まる法律がいくつか存在しますが、主に刑法の「賭博及び富くじに関する罪」で規制されています。
ただ法律上は、「一事の娯楽に供する物」を賭けたにとどまるときは成立しないとされているので、友人と二人で、食事を賭けて野球の勝敗を予想する程度の賭け事で罪に問われる事はありません。
しかし知人同士であっても、会社内で高校野球の優勝校を予想して現金を賭けていたとして賭博罪で逮捕された方もいるので、軽い気持ちで参加した賭け事によって逮捕される可能性はあります。
そもそも賭博とは、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を競う事で、世界的にはトランプを使用するポーカーやブラックジャックの他、アメリカ映画などでよく目にするバカラ賭博が有名で、日本独自の賭博としては、2個のサイコロを使って出目の合計が奇数か偶数かを賭ける丁半博打、専用の道具を使って親の選んだ数字を当てる手本引き博打、賽本引き博打があり、それらの収益は暴力団の資金源になっているとして、警察が厳しく取り締まっています。
逆に、日本では法律で許可されている博打も存在し、現金を賭けるものとしては、競馬、競艇、競輪、オートレースの他、サッカーの勝敗と得失点差を予想するスポーツ振興くじなどが存在し、現金以外の物を賭ける代表にはパチンコがあります。
賭博罪の罰則は、その形態によって異なり、ただ単純に博打をしただけなら刑法第185条の(単純)賭博罪となり、その罰則は50万円以下の罰金又は科料と比較的軽いものですが、常習的に賭博を行ったり、賭博場を開いたり、利益を得る目的で、賭けを取り仕切ったりした場合は、刑法第186条の常習賭博及び賭博場開張等図利となって、常習賭博なら3年以下の懲役、開張等図利なら3月以上5年以下の懲役と、比較的重い罰則が定められています。
そして、インターネットが普及した現代社会で問題となっているのが、インターネットカジノ(オンラインカジノ)です。主として、賭博行為が合法化されている国のサーバーを利用して、インターネット上で賭博行為を行うのですが、このオンラインカジノが、賭博罪に該当するか否かは見解が分かれています。
しかし、警察等の捜査機関は、オンラインカジノの取り締まりを強化しており、実際にネットカジノの運営者等が逮捕されています。
Aは、刑事事件専門の弁護士が、Aの行った野球賭博は関係者が少なく、仲間内で行われた賭博行為で、賭け金も少額で、娯楽行為の一環として行われたものである事を証明したことによって不起訴処分となっています。
大阪府茨木市で、賭博罪でお悩みの方、ご家族、知人が賭博罪で逮捕された方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
様々な種類の刑事事件を経験している当事務所の弁護士が、あなた様の強い味方となる事をお約束します。
(大阪府茨木警察署 初回接見費用:3万6500円)
【門真市で逮捕】大阪の刑事事件 強盗予備事件で無料相談を行う弁護士
【門真市で逮捕】大阪の刑事事件 強盗予備事件で無料相談を行う弁護士
大阪府門真市在住のAさんは、金に困っていたことから、近隣住民Vの家に強盗に押し入ることを企てました。
Aさんは、Vから金品を奪うにあたり、Vを脅すための凶器として、ナイフを購入しました。
それから、Aさんは犯行を決意して、自宅を出発しました。
Aさんは、V宅の前まで到着し、辺りを徘徊しましたが、急に罪悪感にさいなまれ、犯行をやめることにしました。
Aさんは、不審な行動を誰かに見られていたなどして、強盗を企てたことが発覚しないか、不安に思っています。そこで、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に無料相談へ行きました。
(フィクションです。)
1 強盗罪・強盗予備罪
刑法236条1項は、強盗罪を規定しています。これによると、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、5年以上の懲役に処せられます。
また、刑法237条は、強盗予備罪を規定しています。これによると、強盗の罪を犯す目的で、その予備をすると、2年以下の懲役に処せられます。
強盗をするためのピストルやナイフや逃走用の自動車を準備する等、強盗の準備行為をしたことをもって処罰されるのです。
強盗の「予備」とは、強盗の実行を決意して強盗の準備をする行為であり、実行の着手以前の段階の行為をいいます。実際に被害者に暴行や
脅迫を加えていたような場合には、強盗予備罪ではなく、強盗未遂罪が成立することになるでしょう。
上記のケースでは、Aさんは強盗用のナイフを購入してV宅周辺を徘徊していることから、強盗予備罪が成立することになります。
2 強盗予備の罪を犯してしまった場合
上記のケースにおいて、Aさんは、強盗予備をしたことが発覚しないか恐れています。
AさんがV宅周辺で不審な行動をしていたり、ナイフを購入したりしていることから、これらの事情からAさんが強盗を働こうとしていたことが発覚する可能性もないとは言い切れません。
強盗予備の罪を犯してしまった場合に、このような不安を感じている方は、弁護士に相談されることを勧めします。
事実関係を踏まえて、事件が発覚する見込み、発覚した場合の刑事手続の流れ、手続の対応方法等について、弁護士が適切にアドバイスします。
また、具体的に刑事手続が進行してしまうと、被疑者側が採り得る手段が限定される可能性もあります。不安を感じている場合には、
速やかに弁護士に相談するべきでしょう。
強盗予備の罪を犯してしまってお困りの方は、刑事事件専門の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所は初回は無料相談を行っています。
(大阪府門真警察署への初回接見費用:3万7600円)
【都島区で逮捕】大阪の刑事事件 事後強盗罪に強い弁護士
【都島区で逮捕】大阪の刑事事件 事後強盗罪の逮捕に強い弁護士
大阪市都島区在住のAさんは、金品を目当てにして、V宅に窃盗に入りました。
Aさんは、タンスの中を物色し、現金100万円を見つけました。
Aさんは、これをポケットに忍ばせ、裏口から逃走を図ろうとしましたが、Vさんに見つかり、取り押さえられそうになりました。
「このままでは逮捕されてしまう」と思ったAさんは、Vを素手で殴りつけました。
もみ合っているうちに、Aさんは通報によって駆け付けた都島警察署の警察官によって、事後強盗罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
1 強盗罪・事後強盗罪
刑法236条1項は強盗罪を規定しています。これによると、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、5年以上の懲役に処せられます。
また、刑法238条は事後強盗罪を規定しています。これによると、窃盗が
①財物を得てこれを取り返されることを防ぐため
②逮捕を免れるため
③罪証を隠滅するため
のいずれかの目的をもって暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論じられます。すなわち、5年以上の懲役に処せられます。
これらの罪にいう「暴行又は脅迫」とは、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることを要します。
2 事後強盗罪で逮捕された場合
上記のケースにおいて、Aさんは事後強盗罪で逮捕されています。このまま検察官がAさんを起訴し、刑事裁判になると、5年以上20年以下という重い刑罰に処せられてしまいます。弁護士としては、事後強盗罪という重い罪での起訴を見送るよう、検察官に主張していくことになります。
具体的には、AさんがVに対して加えた暴行が反抗を抑圧する程度のものではなく、事後強盗罪としての「暴行」がないと主張することが考えられます。
この場合、せいぜい、Aさんの行為には、窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)及び暴行罪(2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは 科料)が成立するにすぎません。
このような主張が認められれば、刑務所に入る期間が短くなり得ますし、執行猶予が付く可能性も出てきます。
さらに、場合によっては罰金刑で済む可能性もあります。
限られた捜査の時間の中で、このような主張を適正かつ迅速に行う必要がありますから、刑事事件専門の弁護士に依頼するのが適切です。
大阪市都島区内の事後強盗罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警都島警察署への初回接見費用:35,500円)
【北区で逮捕】大阪の刑事事件 昏睡強盗事件で執行猶予の弁護士
【北区で逮捕】大阪の刑事事件 昏睡強盗事件で執行猶予の弁護士
大阪市北区在住のAさんは、借金を抱え、金銭のやり繰りに困っていました。ある日のこと、Aさんは、知人のVが高級腕時計を身に付けているのを
目にしました。Aさんは、これを入手して換金すれば、当面の資金繰りがうまくいくのではないかと考えました。
Aさんは、Vを個室居酒屋に呼び出し、飲食しました。Aさんは、Vがトイレに行った隙に、Vが飲んでいるビールの中に睡眠薬を入れました。
トイレから戻ったVがこのビールを飲んだところ、Vはそのまま深い眠りにつきました。
Aさんは、Vが眠っている間に、Vが腕に付けている上記腕時計を持ち去りました。
Aさんは、昏睡強盗の罪で大阪府警曽根崎警察署に逮捕され、勾留された後、同罪で起訴されました。 (フィクションです。)
1 昏睡強盗罪
刑法239条は「人を昏睡させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。」と規定しています。これは、昏睡強盗罪という犯罪類型であり、
「強盗として論ずる」すなわち、強盗罪(刑法236条1項)と同一の法定刑(5年以上の懲役)で処罰されます。
ここに、「昏睡させる」とは、人の意識作用に一時的または継続的な障害を生じさせて財物に対する支配をなしえない状態に陥れることをいいます。
麻酔薬や睡眠薬のような薬物や酒等を使用して眠らせる行為がその典型です。
上記のケースにおいて、Aさんは、Vを睡眠薬で「昏睡」させた上で、Vの腕時計を持ち去るという「盗取」行為をしています。
かかるAさんの行為には、昏睡強盗罪が成立することになります。
2 昏睡強盗罪で起訴された場合
昏睡強盗罪で起訴されて刑事裁判になった場合、前科がなく初犯であったとしても、実刑判決を受ける可能性が生じます。
一定期間、刑務所に入らなければならないのです。
もっとも、事件後に適切な対応を取ることにより、執行猶予が付く可能性もあり、この場合、基本的に刑務所に入る必要はありません。
具体的には、昏睡強盗の被害者に対し被害弁償をしたり、被害者との間で示談を成立させたりすることが考えられます。
被疑者・被告人と被害者との間に弁護士が介入し、適切に弁償・示談の交渉を行うことで、執行猶予が付く可能性が高まります。
また、公判において、犯行の経緯や動機などに関する被告人にとって有利な事情を主張立証することも考えられます。このような主張には、
ポイントがありますから、刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼することで、より効果的な主張を期待できるでしょう。
昏睡強盗罪で逮捕され、起訴されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警曽根崎警察署への初回接見費用:33,900円)
【西成区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗致死事件で裁判員裁判に強い弁護士
【西成区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗致死事件で裁判員裁判に強い弁護士
大阪市西成区在住のAさんは、お金に困っていました。何とかして金銭を工面しなければならないと思ったAさんは、
近所に一人暮らしの高齢者Vが暮らしていることを思い出し、V宅に強盗に押し入り、現金を奪うことを考えました。
ある日の深夜、Aさんは犯行を実行しました。Aさんは、裏口からV宅に侵入し、寝室で寝ていたVに向かってナイフを突き付け、
「金を出せ、殺すぞ。」と脅しました。これに対して、Vが抵抗を試みたことから、AさんはVを何とかして振り払おうとしました。
このとき、Aさんが持っていたナイフがVの腹に刺さってしまいました。Vが苦しんでいる間に、AさんはV宅内から現金100万円を持ち去りました。
その後、Vさんは失血死していしまいました。もっとも、Aさんには、Vを殺すつもりはありませんでした。
(フィクションです。)
1 強盗罪・強盗致死罪
刑法236条1項は、強盗罪を規定しています。これによると、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合、強盗罪が成立し、
5年以上の懲役に処せられます。
また、刑法240条後段は、強盗致死罪を規定しています。これによると、強盗が、その機会に人を死亡させた場合、死刑又は無期懲役に処せられま す。強盗の機会に人を殺傷することがよくあることから、被害者を特に保護するために、強盗致死罪という非常に重い犯罪が定められたのです。
強盗致死罪は、死刑や無期懲役を規定していますから、刑事裁判になった場合には、裁判員裁判対象事件となります。
裁判員裁判事件では、職業裁判官の他に、一般市民の中から無作為に選ばれた裁判員が審理に参加し、有罪・無罪や量刑の判断に加わります。
2 裁判員裁判での弁護活動
上記の通り、強盗致死罪の場合、裁判員裁判で審理されることになります。裁判員裁判における判断は、職業裁判官と裁判員の多数決で行われま すが、単純な多数決ではなく、裁判員の一定数以上の賛成がなければ、有罪判決をすることができません。
すなわち、裁判員裁判においては、裁判員の判断にかなりの拘束力が持たされているとことになります。
したがって、弁護士は、裁判官のみならず、裁判員に主張を納得してもらえるよう、弁護活動をしなければならないことになるのです。
一般市民は、基本的に法律事項や事実認定に関し、職業裁判官程の知識を有していません。弁護士としては、このような裁判員にも分かりやすく、
被告人に有利な主張を展開する必要があるのですから、このような活動は、刑事事件を専門に扱っており、裁判員裁判の経験が豊富な弁護士に依頼 するのが適切といえるでしょう。
強盗致死罪で逮捕され、起訴されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
【鶴見区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗事件で余罪取調べに強い弁護士
【鶴見区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗事件で余罪取調べに強い弁護士
Aさんは、大阪市鶴見区のコンビニVに押し入り、店員に向かって包丁を突き付けて、「金を出せ」と脅し、コンビニVのレジに入っていた売上金10万円を奪って逃走しました。
そしてその後、通報を受けた大阪府警鶴見警察署の警察官に、強盗罪の疑いで逮捕されてしまいました。
そして、警察から取調べを受ける際に、一か月前に付近で起きた、別のコンビニ強盗についても取り調べを受けました。
(※この事案はフィクションです。)
・強盗罪について
強盗罪とは、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者を罰するもので、5年以上の有期懲役に処される可能性があります。
ここでいう「暴行」とは、人に向けられた有形力の行使であり、相手の反抗を抑圧する程度のものを指します。
それであれば、人に直接向けられたものでなくても、物に加えられたものでも「暴行」とみなされます(上記の事案で例えるなら、店員のすぐそばのカウンターを勢いよく蹴り飛ばすなど)。
「脅迫」も同じく、相手方の反抗を抑圧する程度のものが必要とされますが、内容としての害悪の種類・性質に制限はないとされています。
そして、「強取」とは、前述の暴行や脅迫を用いて、相手方の反抗を抑圧し、その意思に反して、財物を自己又は第三者の占有に移すことをいいます。
上記の事案では、Aさんは、コンビニVの店員に包丁を向けて脅し(=暴行又は脅迫を用いて)、コンビニVの売り上げ金を奪いました(=他人の財物を強取した)。
したがって、Aさんは強盗罪に当てはまります。
・余罪取調べについて
余罪とは、現在行われている手続きの基礎となっている罪以外の罪のことで、さらに同一人において同時訴追の可能性があるものをいいます。
上記の事案では、Aさんの、現在行われている手続きの基礎となっている罪(=本罪)は、コンビニVへの強盗で、一か月前に付近で起こったコンビニ強盗は余罪となります。
この余罪取調べについては、本罪で逮捕された者に対して、余罪の取調べができるのかどうかということについて、問題となっています。
この問題に関しては、逮捕・勾留の効力は、逮捕状又は勾留上に記載されている被疑事実にのみ及ぶものであり、それ以外の事実には及ばないとする、事件単位の原則を根拠として、余罪取調べは違法であるとする説や、原則的に令状がなければ逮捕・勾留されないという令状主義を根拠に、余罪取調べを違法であるとする説など、様々な見解が存在しています。
判例では、事件単位の原則に反するとして余罪取調べを違法であるとしたもの(浦和地判平2.10.12)や、実質的に令状主義を潜脱するとして余罪取調べを違法としたもの(大阪高判昭59.4.19)などがあります。
このような余罪取調べなど、逮捕・勾留された際に行われる取調べでは、被疑者・被告人ご本人や、そのご家族だけではわかりづらく、解決しづらい問題が多く存在します。
あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士は、逮捕・勾留されて困っている方のお力になります。
余罪取調べについて不安に感じられている方、強盗罪で逮捕されそうでお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺事件で自首に同行する弁護士
【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺事件で自首に同行する弁護士
大阪市此花区に住むAさんは、定価1万円の骨董品を、50万円の品であると偽って、Vさんへ売りました。
しかしその後、Vさんをだましてしまった罪悪感に苛まれたAさんは、自首をしようと決意して、大阪府警此花警察署へ出頭しました。
(※この事案はフィクションです。)
・詐欺罪について
詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた者を罰するもので、10年以下の懲役に処せられる可能性があります。
また、人を欺いて、財産上不法の利益を得たり、または他人にこれを得させた場合も、前述と同様に、10年以下の懲役に処せられる可能性があります。
この「欺いて」とは、一般の人が財物・財産上の利益を処分してしまうような錯誤に陥らせることをいいます。
錯誤とは、行為者の表象と、現実に起きたことの間に、不一致があることをいいます。
上記の事案でいえば、50万円の価値の骨董品を購入しようというVさんの表象と、現実に起こった1万円の価値しかない骨董品の売買には、不一致が発生しています。
また、これは「人を欺」くものでなければならないので、機械に虚偽の情報を入力した場合は、詐欺罪にはあたりません。
例えば、公衆電話に硬貨を模した金属を入れて、電話をかけたような場合には、詐欺罪にはなりません。
上記の事案のAさんは、Vさんに、定価1万円の骨董品を、50万円の骨董品であると誤信させて(=人を欺いて)、Vさんに骨董品を売っています(=財物を交付させた)。
よって、Aさんは詐欺罪にあたると考えられます。
・自首について
自首とは、犯人が捜査機関に対して、自発的に自己の犯罪事実を申告して、訴追を求めることをいいます。
これにより、起訴され、有罪となった際には、その刑を減軽することができますが、そのためには、犯罪事実が捜査機関に「発覚する前」に自首がなされることが必要となってきます。
これは、犯罪事実自体が捜査機関に発覚していない場合、および、犯罪事実は発覚しているものの、その犯人が誰であるかは発覚していない場合を含むものです。
ただ単に、犯罪事実も犯人も発覚しているものの、犯人の居場所が分からない、というような場合は含まれません。
上記の事案でいえば、Vさんに対する詐欺を警察が捜査していて、その犯人がAさんだということが分かっている状態のところへ、Aさんが出頭してきても、「発覚する前」に自首をしたということにはならず、自首は成立しません。
また、親告罪(被害者等の告訴によらなければ訴追ができない犯罪)の場合の自首は、被害者などの告訴が可能な者へ、自己の犯罪事実を告げ、その判断にゆだねることになります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、警察署などへ出頭する、刑事事件・少年事件の当事者である加害者・被疑者・被害者の方に付き添う、同行サービスを行っております。
弁護士に同行してもらうことで、取り調べ対応への助言などを受けることができ、自首や出頭による不安を解消する大きな手助けとなります。
自首したい、出頭したいと思っているが、取り調べなどが不安だと感じている方、詐欺罪で逮捕されそうで困っている方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談や、初回接見サービスも行っておりますので、ご利用ください。
【平野区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗殺人事件の弁護に強い弁護士
【平野区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗殺人事件の弁護に強い弁護士
大阪市平野区在住のAさんは、近所に住むV宅には、多額の現金や多数の高価な物品があると聞きつけました。
当時、ギャンブルで多額の借金を抱えていたAさんは、V宅に押し入り、これらの金品を奪うことを計画しました。
ある日の晩、Aさんは、V宅に裏口から侵入し、居間に一人でいたVに向かって「金を出せ」と言いながらナイフを突き付けました。
Vが「助けて」と大声を出したため、Aさんは殺意を持ってVの腹部をナイフで刺しました。そして、Vが床にうずくまっている間に、
現金100万円やキャッシュカードなど、金目の物を奪って立ち去りました。Vは、Aさんに刺されたことにより、失血死しました。
Aさんは、平野警察署に逮捕され、20日間勾留された後、起訴されました。(フィクションです。)
1 強盗罪・強盗殺人罪
刑法236条1項は、強盗罪を規定しています。これによると、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、5年以上の懲役に処せられます。
「強取」とは、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫を手段として財物を奪取することをいいます。
そして、刑法240条後段は、強盗殺人罪及び強盗致死罪を規定しています。これによると、強盗が人を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に
処せられます。強盗犯人が、強盗の機会に人を死なせた場合、殺意があれば強盗殺人罪が、殺意がなければ強盗致死罪が成立するのです。
刑法240条後段は、死刑又は無期懲役という極めて重い法定刑を定めています。これは、強盗の際に殺傷が生じる危険性が高いことから、
被害者の生命を特に保護する必要があると考えられたからです。
2 強盗殺人罪で起訴された場合
上記の通り、強盗殺人罪の法定刑は、死刑または無期懲役です。被害者の属性や人数、被害額、犯行態様等により、死刑の可能性があります。
また、懲役刑の場合でも無期懲役ですから、有罪判決となれば、実刑となる可能性は極めて高いといえるでしょう。
さらに、強盗殺人罪は死刑又は無期懲役にあたる罪ですから、裁判員裁判対象事件となります。裁判員裁判では、職業裁判官のほかに、
一般市民から選ばれた裁判員が、有罪・無罪の判断や量刑判断に関与します。裁判員裁判開始以降、重い判決が下される傾向が強まったといわれる
こともあり、強盗殺人罪で有罪となれば、このような観点からも重い判決が予想されるでしょう。
とはいえ、事実関係次第では、被告人に有利となるような事情が存在する場合がありますし、このような場合には、それに見合った判決が下されるべきです。弁護人は、被告人に有利な事情の主張立証を行い、不当に重い判決ではなく、適正な処罰を求めることになります。
強盗殺人罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(平野警察署への初回接見費用:37,100円)
【住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 振り込め詐欺未遂事件で保釈に強い弁護士
【住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺未遂事件で保釈に強い弁護士
大阪市住吉区在住のAさんは、多額の借金に困っていました。
そこで、Aさんは、いわゆる「振り込め詐欺」を行い、これによって得た金銭を借金の返済に充てることにしました。
ある日のこと、Aさんは、高齢のVに電話をかけ、Vの息子を装って「車で事故を起こしてしまった。示談金を支払わないといけない。
早急に100万円を振り込んでくれ。」と嘘を言い、指定した銀行口座に100万円を振り込むようVに指示しました。
Vは、銀行窓口で100万円を振り込もうとしましたが、銀行員に振込詐欺を疑われたため、これを中止しました。
後日、Aさんの犯行が発覚し、Aさんは住吉警察署に逮捕・勾留された後、詐欺未遂の罪で起訴されました。
Aさんは、起訴後も勾留されていますが、何とか身柄を解いてもらう(保釈)ことができないかと思っています。 (フィクションです。)
1 詐欺罪・詐欺未遂罪
刑法246条1項は、詐欺罪を規定しています。これによると、人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処せられます。
①欺く行為→②相手方の錯誤→③錯誤に基づく交付行為→④財物の移転という、一連の経過をたどった場合に、詐欺罪が成立することになります。
また、刑法250条により、詐欺の未遂も処罰されます。
詐欺未遂罪は、①欺く行為をしたものの、上記②~④の経過をたどらなかった場合に成立します。
詐欺が未遂にとどまった場合、刑が軽くなる場合があります(刑法43条本文)。
上記のケースでは、Aさんは現金100万円の取得に向けてVの息子を装って虚偽の事実を告げるという欺く行為をしています(①)。
そして、これによって、Vは、自らの息子が事故を起こして100万円を欲しているという錯誤に落ちいています(②)。
もっとも、Vが現金100万円を振り込まず(③)、Aさんはこれを取得していません。
したがって、Aさんの行為には、詐欺未遂罪が成立することになります。
2 保釈
上記のケースでは、Aさんが起訴された後も勾留が続いているところ、Aさんは身柄の解放を求めています。
起訴された被告人が勾留されている場合に、被告人の身柄を解放するための手段としては、保釈が考えられます。
保釈とは、保証金の納付を条件に、勾留の執行を停止し、拘禁状態を解く制度です。
保釈が認めれらるかは、被告人が罪証隠滅を図る可能性や、事件関係者に加害行為を働く可能性、被告人の身柄を拘束し続けることにより
被告人が被る不利益の程度など、種々の事情から判断されます。
弁護人としては、被告人がその身柄を解放され、早期の社会復帰を図ることができるようにすべく、保釈が認められるために必要な事情を
効果的に主張立証することになります。
詐欺未遂罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警住吉警察署への初回接見費用:36,800円)
【阿倍野区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝利得事件の事件発覚阻止に強い弁護士
【阿倍野区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝利得事件の事件発覚阻止に強い弁護士
大阪市阿倍野区在住のAさんは、同区内のレストランで飲食後、従業員のVから飲食代3000円の請求を受けました。
持ち合わせがなく、支払いを免れたいと考えたAさんは、Vに「Vの態度が気に食わない。金を欲しがるなら殴るぞ。」等と言って脅し、
Vを畏怖させました。そして、飲食代の請求を断念させたAさんは、そのままレストランから立ち去りました。 (フィクションです。)
1 恐喝利得罪とは
刑法249条2項は、恐喝利得罪を規定しています。これによると、人を恐喝して、財産上不法の利益を得た者は、10年以下の懲役に
処せられます。恐喝というと、人を脅して現金等の有体物を取得することをイメージする方が多いと思われますが、債権のような
目に見えない財産上の利益を取得した場合にも、恐喝(利得)罪が成立することがあります。
上記のケースにおいて、Aさんは、飲食代の支払いを免れることにより、その分の財産上の利益を得たことになります。
「恐喝」とは、財産上の利益の移転に向けて行われる脅迫又は暴行であって、その反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫又は暴行
をいいます。暴行・脅迫が、相手方の犯行を抑圧するに足る程度に至っていた場合には、強盗利得罪(刑法236条2項)が成立し、
5年以上の懲役に処せられます。
2 恐喝事件を起こしてしまったら…
恐喝事件を起こした場合に、被害者が被害届を提出する等して事件が発覚すると、警察官等による捜査を受ける可能性があります。
場合によっては、逃亡や罪証隠滅のおそれがあるとして、逮捕・勾留という身柄拘束を受ける可能性もあります。
したがって、恐喝事件を起こしてしまった場合には、出来る限り早期に弁護士に相談し、事件発覚を阻止する活動を依頼しましょう。
具体的には、迅速に謝罪や示談、被害弁償を行うことにより、被害者に被害届の提出を控えてもらうということが考えられます。
また、仮に事件が発覚し、捜査が進展している場合にも、弁護士にご相談ください。謝罪や示談、被害弁償といった活動は、
捜査機関への事件発覚後であっても、被疑者にとって有利に働く可能性があります。例えば、これらの活動が釈放や不起訴処分につながる
可能性があるでしょう。
恐喝事件を起こしてしまってお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件相互法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警阿倍野警察署への初回接見費用:36,700円)