Archive for the ‘財産犯罪’ Category

【宝塚市の刑事事件で逮捕】 振り込め詐欺事件で無罪を主張する弁護士

2017-02-16

【宝塚市の刑事事件で逮捕】 振り込め詐欺事件で無罪を主張する弁護士

宝塚市に住む大学生A(22歳)は、アルバイト先で知り合った男に頼まれて自身の銀行口座を貸しました。
後日、この銀行口座が凍結されて使用できなくなった事を知ったAが宝塚警察署に相談に行くと、Aは振り込め詐欺の容疑で取調べを受ける事となりました。
Aは、今後逮捕されるかもしれないと考え、その場合無罪を主張してくれる弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです。)

振り込め詐欺とは~
振り込め詐欺とは、電話等の通信手段を使用して被害者に接触し、架空の請求をして被害者からお金を騙し取る特殊詐欺の事で、かつては「オレオレ詐欺」と言われていましたが、手口が多様化してきた事を理由に、平成26年より、同種の詐欺事件が総称して「振り込め詐欺」と呼ばれるようになりました。
全国の警察は振り込め詐欺事件の未然防止と犯人の検挙に非常に大きな力を入れていますが、次から次に新しい犯行手口が出てくるので、いまだ被害にあわれる方は多く、その被害総額も数百億円に上るといわれています。
振り込め詐欺犯は、組織化されており、そのグループ内で役割分担されているのがほとんどで、一つのグループ内でも・首謀者・指示役・架け子(電話をかけて騙す役)・受け子(被害者のもとにお金を受け取りに行く役)・出し子(口座に振り込まれた現金を引き出す役)・見張り役・運び役等複数の役割に分担されています。そしてグループ内で直接連絡を取り合えるのは一部の人間に限られているケースがほとんどで、「受け子」や「出し子」など警察に捕まるリスクの高い役目の人間には、事件の全貌は伝えられず、中には自分が振り込め詐欺事件に荷担している事に気付かない方もいます。

振り込め詐欺事件の捜査~
警察は、振り込め詐欺事件の犯人を逮捕するためにあらゆる手法を用いて捜査していますが、最近、その捜査手法の一つである「騙された振り作戦」が裁判で問題となって、新聞等で報道されました。
「騙された振り作戦」とは、振り込め詐欺の被害にあおうとしている事に気付いた被害者が警察に通報し、警察がお金を受け取りに来た犯人を逮捕する捜査手法です。
ただ、この手法について裁判所は「詐欺事件の首謀者との共謀が認められなければ、受け子がお金を受け取る時にはすでに詐欺罪の成立する危険性が消滅しているので、受け子が犯罪行為に加担したとはいえない」として無罪判決を出しています。

Aの場合、警察の取調べを受ける前に、刑事事件に強い弁護士のアドバイスを受けていたので振り込め詐欺の共犯としては立件されることなく、無罪となりました。
ただ、一時的であるものの、自身の銀行口座を他人に貸与した事が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に抵触する可能性があります。

宝塚市振り込め詐欺事件に強い弁護士をお探しの方、無罪を主張したい方はあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
宝塚警察署 初回接見費用:3万9000円)

【大阪市阿倍野区で逮捕】大阪の刑事事件 ひったくり(窃盗)事件で処罰感情の強い被害者に対応する弁護士

2017-02-11

【大阪市阿倍野区で逮捕】大阪の刑事事件 ひったくり(窃盗)事件で処罰感情の強い被害者に対応する弁護士

Aは、大阪市阿倍野区の路上において、高齢者の鞄をひったくってしまいました。
Aは鞄の中の財布から現金だけを抜き取り、財布と鞄は川に投げ捨てました。
後日、Aは阿倍野警察署窃盗逮捕されました。
示談を望んでいるAの父親は、処罰感情の強い被害者に対応する強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

ひったくり
ひったくりは、窃盗罪にあたります。窃盗罪を犯すと、10年以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があります。
ひったくりとは、バックを肩にかけている歩行者や、自転車の前かごに入れている人を追い抜く(すれ違う)際にバック等を盗む手口で、一時は全国的に発生件数が爆発的に増え、各都道府県警察では、ひったくり事件の抑止と犯人の検挙を目的にした専門チームができるほどでした。
ひったくり事件の被害者は、お年寄りや女性が多く、中には、ひったくられた衝撃で転倒し大けがを負った方もいます。
ひったくりをして被害者にケガを負わせた場合は、強盗致傷罪となる事があります。
強盗致傷罪で起訴されてしまうと、5年以上の有期懲役が科せられる可能性が高く、窃盗罪よりも相当厳しい処分となります。

~被害者の処罰感情について~
あらゆる刑事事件の処罰は、被害者の処罰感情に大きく左右されます。
窃盗罪の捜査は、ほとんどの場合、被害者が警察に被害を届け出る事によってスタートしますが、その際、被害届という司法書類が作成されます。
この被害届によって、被害者の「犯人を捕まえてください。犯人を処罰してください。」という処罰意思が明示されるのです。
ただ被害者の処罰感情の大きさは、被害者それぞれです。
同様の事件でも、犯人に対して強い処罰感情を持った被害者もいれば、「弁償だけしてくれたらいいよ。」と、被害品の現状回復の意思が強く、犯人に対する処罰感情がさほどない被害者もいます。
いずれにしても、被害者の処罰感情を少しでも和らげる事によって、不起訴処分や執行猶予判決など、少しでも軽い処罰が期待できることは間違いありません。
被害者の処罰感情を少しでも和らげる為には、被害者に謝罪し、被害弁償や示談金を支払うことによって、被害届の取下げたり、犯人に対して宥恕をいただける事もあります。仮に、被害者の処罰感情が強く、被害弁償だけで示談に応じてもらえなかったり、被害弁償すら受け付けてもらえなかったりしても、弁護士が、その活動内容を書類にすることによって、犯人の反省が評価され、処分に影響することもあり得るのです。

被害者の処罰感情が強いからと言って諦めないでください。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っており、弊社には、処罰感情が強く、示談が困難な被害者様との交渉経験が豊富な弁護士が在籍しており、これまで多くの示談を締結してまいりました。

大阪府阿倍野区で、ひったくりをしてお悩みの方、処罰感情の強い被害者と示談交渉できる弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府阿倍野警察署 初回接見費用:3万6700円)

【大阪市福島区で逮捕】大阪の刑事事件 無銭飲食による詐欺事件で故意の有無を争う弁護士

2017-02-10

【大阪市福島区で逮捕】大阪の刑事事件 無銭飲食による詐欺事件で故意の有無を争う弁護士

大阪市福島区の飲食店で食事をしたAさんは、会計時に財布がないことに気付きました。Aさんの行動を不審に思った店員が、無銭飲食を疑い、警察に通報したことで、Aさんは大阪府福島警察署の警察官から任意同行を求められました。
Aさん自身は財布を忘れていなければ、代金を支払う意思があったため、無銭飲食にはあたらないと考えています。
Aさんは任意同行に応じる前に、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。
(※この事件はフィクションです)

1.無銭飲食による詐欺
詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた場合に成立します。
刑法246条1項に定める法定刑は、10年以下の懲役です。

一般的に無銭飲食は、支払う意思がないのにこれを装って飲食物を注文し、その結果店員に対し対価の支払いがあるものと誤信させたうえで飲食物を交付させる行為です。
無銭飲食は「人を欺いて財物を交付させ」るため、多くの場合詐欺罪に該当します。

詐欺罪の成立には
①欺罔行為(詐欺行為)によって
②人を錯誤に陥らせ
③財物や財産上の利益を交付させること
及びこれらの一連の流れに因果関係が認められることが必要です。
この構成要件のうち一つでも欠けると詐欺罪の成立が認められない場合があります。

詐欺罪においては、被害者の方を騙す意図(故意)があったかどうかが大きなポイントになります。
上記事例のAさんの場合、財布を忘れただけであって代金を支払うつもりはあったため、相手を騙す(詐欺)行為について故意がなかったといえます。
故意がない以上、詐欺罪は成立しないことになります。

確かに故意がなければ詐欺罪は成立しないわけですが、故意がなかったことを、法律について主張することはなかなか難しいものです。
こうした活動は、法的な専門知識やノウハウを要するため、法律の専門家である弁護士に事件を任せることが望ましいです。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門であり、無銭飲食をはじめとした詐欺罪についての弁護活動も多数承っております。
相手を騙すつもりはなかったのに詐欺逮捕されてしまいそう、とお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府福島警察署への初回接見費用:3万4300円)

【大阪府吹田市で逮捕】大阪の刑事事件 窃盗事件・昏睡強盗事件で違法な取調べに対処する弁護士

2017-02-04

【大阪府吹田市で逮捕】大阪の刑事事件 窃盗事件・昏睡強盗事件で違法な取調べに対処する弁護士

~ケース~
Aはある夜たまたま立ち寄った大阪府吹田市のスナックで、常連客Vと知り合いました。
Vとはとても気が合い、深夜まで2人で酒を飲みかわしました。
そのため、Vは深夜2時頃にスナックで泥酔してしまいました。
AはVが泥酔したことを奇貨として、Vの衣服の内ポケットにあったVの財布の中にあった現金8万円を抜き取りました。
その後、Aは財布をVの内ポケットに戻し、飲食代をVの分も支払って逃走しました。
2か月後、Aは、別の居酒屋で偶然Vと出会い、Vから現金を抜き取ったことを追及され、その場で警察を呼ばれました。
Aは、駆け付けた警察官に任意同行を求められ、Vから8万円を盗んだことを自供したため、Aは吹田警察署逮捕されてしまいました。
夫が逮捕されたことを知ったAの妻は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所に連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)

刑法第235条は窃盗罪を規定しており、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金を法定刑と定めています。
本件において、AはVの内ポケットの財布から現金8万円を抜き取り、これを自分の物にしているため、Aには窃盗罪が成立します。
ただし、今後の捜査次第では、Aには昏睡強盗罪の成立が疑われる可能性があります。
AがVが泥酔したことを奇貨としてVの財布から金を抜き取る意思を生じた場合には、窃盗罪が成立しますが、AがVの財布から金を抜き取るためにVを泥酔させた場合には、昏睡強盗罪成立することになります。
昏睡強盗罪は、刑法第239条に規定があり、法定刑は5年以上の有期懲役と、窃盗罪よりも重く処罰される可能性があります。
今後、Aは取調べにおいて、Vの財布から金を抜き取るためにVを泥酔させたのではないかと疑われ、この点の自白を強要される可能性は十分に考えられます。
そこで、早期に弁護士を介入させ、警察からの追及にどう対処すればいいのかを相談したり、弁護士に日々の取調べの内容を報告し、随時アドバイスをもらうことで、この様な違法な取調べに対処することが出来ます。

そのためにも、まずはあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
特にご家族が逮捕されてしまった場合、自分がどうしたらいいのかわからないと思います。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、お客様に丁寧に今後の手続の流れや弁護活動等を説明し、お客様の不安を取り除きます。
吹田警察署までの初回接見費用:36,900円)

【枚方市で逮捕】大阪の刑事事件 電気窃盗(窃盗罪)事件に強い刑事事件専門弁護士

2017-01-24

【枚方市で逮捕】大阪の刑事事件 電気窃盗(窃盗罪)事件に強い刑事事件専門弁護士

大阪枚方市に住むAは、自宅に隣接する店舗の屋外コンセントにコードをつなげ日常的に電気を盗んでいたとして、窃盗罪大阪府枚方警察署逮捕されました。
Aの家族は、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです)

窃盗罪は、刑法第235条に規定されている法律で、この法律を犯せば10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
窃盗罪とは、他人の財物を窃取する事で、窃盗罪でいう財物とは個体、液体、気体を問わず、管理可能な財産的価値を有する有体物とされているので、当然、Aが窃取した電気も窃盗罪の客体となり得ます(電気窃盗)が、最近では、コンピューター等の情報機器の発達やインターネットの普及などを背景として、電子情報(データ)が、窃盗罪の客体として認められるか否かが問題となるケースが少なくありません。
例えば、会社の顧客情報を盗んだ場合などがこれに当たります。
この場合、顧客情報が入力された電子的記録媒体や、印字された紙面を窃取すれば当然、窃盗罪が成立しますが、情報を自らのパソコンに入力する等して情報だけを盗んだ場合には、情報は無形物なので、窃盗罪は成立せず、別罪に問われる事となります。
また、不動産については、窃盗罪の客体しては考えられず、不動産侵奪罪(刑法第235条の2)の対象となります。

窃盗罪には様々な種類があり、数年前から全国の警察では、窃盗罪の中でも、自転車盗、オートバイ等、自動車盗、自動販売機荒らし、車上狙い、ひったくり、置き引き等を街頭犯罪と位置づけて、その発生の抑止と、犯人の検挙に力を入れていました。
自転車で帰宅途中に警察官に職務質問されて自転車を調べられた経験がある方も多いと思いますが、これも、警察の、自転車盗の犯人検挙の活動の一環です。
また、留守の家に忍び込んで財物を窃取する「空き巣」や、夜中に寝静まった家に忍び込んで財物を窃取する「忍び込み」も窃盗罪に当たります。

窃盗罪をを罰する規定があるのは刑法だけではありません。
「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」には、常習累犯窃盗罪が定められており、これは常習的に窃盗罪を犯した者を、刑法の窃盗罪の罰則よりも重く罰する法律で、過去10年間に過去に3回以上窃盗罪で懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すと3年以上の有期懲役に処せられるとされています。

大阪枚方市電気窃盗の罪に強い弁護士をお探しの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊社は、窃盗罪などの刑法犯事件から、各都道府県条例違反や薬物事件など、様々な刑事事件を専門に扱っております。
大阪府枚方警察署までの初回接見費用は、37,600円です。

【布施市で逮捕】大阪の刑事事件 事後強盗事件に強い刑事事件専門の弁護士

2017-01-23

【布施市で逮捕】大阪の刑事事件 事後強盗事件に強い刑事事件専門の弁護士

大阪府布施市に住む会社員Aは、2カ月前に近所のコンビニで万引きした時に、店員に協力して追いかけてきた他の客を突き飛ばして逃げました。
この事件でAは事後強盗罪逮捕され、大阪府布施警察署に留置されています。
(このお話はフィクションです。)

事後強盗罪は、窃盗犯人が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたとき成立し、事後強盗罪を犯せば、5年以上の有期懲役が課せられる可能性があります。
事後強盗罪の主体は、窃盗犯に限られており、横領罪の犯人や詐欺罪の犯人が逃走の際に同様の暴行、脅迫に及んでも事後強盗罪が成立する事はありません。
また、事後強盗罪の主体になるのは窃盗の実行行為に着手した者で、窃盗が未遂であるか既遂であるかは関係ありません。
ちなみに、事後強盗罪の未遂か既遂かは、窃盗罪の未遂か既遂かによって決まると解されており、暴行、脅迫の結果によって左右されるものではありません。
事後強盗罪の成立には、窃盗犯に①財物を取り返されることを防ぐ②逮捕を免れる③罪証を隠滅する、3つのうち少なくとも一つの目的が必要ですが、被害者となる者が実際に、盗まれた物を取り返そうとしたり、犯人を逮捕しようとしていたかどうかは関係はなく、暴行、脅迫が窃盗の被害者に対して行われる必要もありません。
ですから、Aのように、窃盗(万引き)の被害者である店員ではなく、店員に協力してAを逮捕しようとしたコンビニの客に対して暴行した場合でも事後強盗罪が成立するのです。

万引きは、刑法第235条の窃盗罪にあたり、その法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされていますが、事後強盗罪が成立した場合ですと、強盗罪と同様5年以上の有期懲役が科せられる可能性があり、その罰は、非常に重くなります。
しかし、事後強盗罪で逮捕されたからといって必ず5年以上の懲役刑が確定するわけではありません。
早期に弁護士を選任する事によって、被害者と示談して許しを得ることができ、事件が起訴されない(不起訴処分)可能性もありますし、起訴されたとしても、弁護士の活動内容によっては、情状酌量が認められて減刑されて、執行猶予付きの判決となる可能性もあります。

布施市事後強盗罪でお悩みの方、事後強盗罪に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件を専門にする弁護士が、少しでもご依頼者様、ご依頼者様のご家族の力になれる弁護活動をお約束します。
布施警察署 初回接見費用:3万7000円)

【大阪市淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 遺失物横領事件で示談を進める弁護士

2017-01-22

【大阪市淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 遺失物横領事件で示談を進める弁護士

大阪市淀川区内の公園で、ベンチ下に財布が落ちてていることに気付いたAさんは、財布の中に現金10万円が入っていることを確認すると、そのまま自分の物とし、自宅に持ち帰りました。
後日、目撃者の証言があり、Aさんは大阪府淀川警察署から遺失物横領罪の容疑で呼出しを受けました。
Aさんは逮捕される前に、刑事事件専門の弁護士の元へ、今後のことについて相談をすることにしました。
(※この事件はフィクションです)

遺失物横領罪】
遺失物等横領罪とは、遺失物、漂流物その他占拾いもの有を離れた他人の物を自己のものにした場合に成立する犯罪で、占有離脱物横領罪とも呼ばれます。
刑法254条に規定されている法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。

条文上の「遺失物」とは、占有者の意思によらずに占有を離れ、まだ他の誰の占有下にもない物のことです。
落とし物は、基本的に遺失物ということになります。
遺失物については、遺失物法という法律があり、遺失物を拾った者はすみやかに遺失者に返却するか、警察署長に提出しなけなければならないと規定されています。
上記事例のAさんのように、そのまま自分のものにしてしまった場合に、遺失物横領罪が成立します。
道端などに落ちている金銭をそのまま自分のものにしてしまう、いわゆる「ネコババ」行為も遺失物横領罪にあたります。

遺失物横領事件における弁護活動は、被害者との示談交渉を進めることが考えられます。
起訴前であれば、示談が成立することで不起訴処分につながりやすくなります。
示談は穏便な事件解決に有用であるとともに、早期に示談を成立させることが速やかな事件解決にも有効です。
感情的にならず、安全にかつスムーズに示談交渉を行うためにも、刑事事件に精通した弁護士示談交渉を任せることが望ましいといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱い、遺失物横領事件での示談交渉につても専門知識と経験を持つ弁護士が対応をさせていただきます。
大阪府の遺失物横領罪で警察から呼び出しを受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府淀川警察署までの初回接見費用:3万5800円)

【尼崎市で逮捕】兵庫県の刑事事件 少年事件に強い弁護士、窃盗罪で観護措置を回避

2017-01-20

【尼崎市で逮捕】兵庫県の刑事事件 少年事件に強い弁護士、窃盗罪で観護措置を回避

尼崎市の高校2年生のA少年は、近所の商業施設で万引きしたところ、私服で警戒中の警察官に窃盗の容疑で現行犯逮捕されました。
Aの両親は、観護措置を回避してくれる弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです。)

万引きは、刑法第235条の窃盗罪にあたり、窃盗罪には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則規定があります。
しかし、この罰則規定は成人に適用されるものであって、Aのような少年は、この罰則規定に従うわけではありません。
少年法は、犯罪を犯した少年に罰を与える事を目的としているのではなく、少年の更生を目的としているからです。
しかし少年事件の場合、事件が家庭裁判所に送致されて観護措置が決定すれば、成人事件に比べて拘束時間が長期に及ぶ可能性があります。
一般的な刑事事件は、逮捕から48時間が留置期間、その後勾留された場合は10日から20日間の勾留期間があります。
そして、その後成人事件の場合は起訴されなければ釈放、起訴されたとしても、裁判が終わるまでの間は、保釈が認められて拘束を解かれる場合がありますが、少年事件は、勾留満期後、家庭裁判所に事件が送致され、そこで観護措置が決定すれば、通常で4週間、最長で8週間、少年鑑別所に拘束されることとなります。
この観護措置の期間中に、審判が開かれるか否かが調査されて、最終的に審判で処分が決定するのです。
この様に、一般的な少年事件の手続きを踏めば、少年の拘束時間が長くなるのは必至で、当然その間は、学校へは通えず、学校行事にも参加できません。
それ故に、定期テストを受けれず留年したり、入学試験を受験できず浪人したりして、将来に大きな影響を与えるような不利益を被る少年も少なくありません。
そんな少年の不利益を最小限に抑え、一日でも早い少年の社会復帰と、本当の意味での更生をお手伝いできるのが弁護士です。
早期に弁護士が介入し、少年をサポートする事で、勾留を阻止したり、観護措置を回避し、少年鑑別所への収容を阻止する等して少年の拘束を解いたり、少年や、そのご家族、場合によっては少年が通う学校の教職員等との面談をする事で、少年が更生し、社会復帰しやすい環境を整える事が可能となります。
特に、少年事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年の将来を見据えた活動を心がけており、少年に対して真の反省を促す事で、少年が被る不利益を最小限にとどめると共に、少年の更生をしっかりとサポートいたします。

尼崎市で、お子様が起こした窃盗事件でお悩みの方、万引き少年の更生でお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件専門の弁護士が、お子様をサポートし、お子様が逮捕されている場合は、勾留を阻止したり、観護阻止を回避する等して一日でも早く、お子様の拘束を解くための弁護活動を優先して行います。
尼崎市には尼崎北警察署と尼崎南警察署が在りますが、いずれの警察署でも即日接見が可能です。
(初回接見費用・尼崎北警察署 36,200円・尼崎南警察署 35,500円) 

【大阪市西成区で逮捕】大阪の刑事事件 住居侵入・威力業務妨害・器物損壊等事件で評判のいい弁護士

2017-01-17

【大阪市西成区で事件】大阪の刑事事件 住居侵入・威力業務妨害・器物損壊等事件で評判のいい弁護士

~ケース~
大阪市西成区に住むAは、隣人Vととても仲が悪く、日頃から口喧嘩が絶えませんでした。
ある日、Aは嫌がらせをしてやろうと、V宅に忍び込みました。
Vは自宅で養鶏場を営んでおり、AはV宅の敷地内にある鶏を全て逃がしてしまいました。
これにはVも憤慨し、西成警察署へ被害届を提出。
西成警察署は、Aに西成警察署まで事情聴取のため出頭するよう連絡しました。
逮捕されるのではないかと不安になったAは、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へ連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)

まず、AがV宅へ忍び込んだ行為について、Aには住居侵入罪が成立し、その法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金と定められています(刑法130条)。
また、Vは養鶏場を営んでおり、鶏を全て逃がすという行為によって、その業務を妨害したといえますので、Aには威力業務妨害罪が成立します(刑法234条)。
威力業務妨害罪の法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています(刑法234条、刑法233条参照)。
さらに、Aには器物損壊等罪が成立することも考えられます。
刑法第261条は、「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定しています。
ここで、「傷害」とは、客体が動物の場合に、その動物の効用を害する行為を指します。
本件において、家畜である鶏を全て逃がしてしまう行為は、鶏の家畜としての本来の効用を失わせる行為といえますので、「傷害」にあたるといえるでしょう。
明治時代ですが、養魚池の水門を開いて飼養中の鯉を養魚池の外に流出させる行為を「傷害」にあたるとした判例があります。

ブログを見てくださっている皆様の中で、器物損壊等罪が成立する可能性を考えた人は少ないのではないでしょうか。
刑法の解釈は、法律の素人では理解しきれないほど多くの法解釈が存在し、判例の量も膨大です。
弊所の弁護士は、その培ってきた経験から、「お客様の行為が一体何の罪にあたるのか。」「その場合、お客様はどういう処分を受けてしまうのか。」といった疑問にお答えします。
住居侵入罪、威力業務妨害罪や器物損壊等罪で警察から出頭を迫られるなどで、不安な方は、まずは刑事事件・少年事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご連絡ください。
(初回の法律相談費用:無料。大阪府西成警察署への初回接見費用:3万5400円)

【枚方市で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺事件に強い刑事事件専門の弁護士

2017-01-09

【枚方市で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺事件に強い刑事事件専門の弁護士

大阪枚方市に住む主婦A子は、近所のスーパーで買い物する際に、他の商品からはがした半額シールを、自分の欲しい商品に貼り付けて、その商品を半額値で購入していました。
A子は、この事実で大阪府枚方警察署に呼び出しを受け、詐欺罪で取調べを受ける事となりました。
(このお話はフィクションです。)

お店で商品を万引きすれば窃盗罪になりますが、A子のように、半額シールを貼り替えて正規の値段より安く商品を購入した場合は、店員を騙して商品を手に入れたとして詐欺罪に問われる可能性があります。詐欺罪とは、他人を欺いて財物の交付を受ける事で、欺くとは、人を騙す事です。
詐欺罪は、「人を騙す(欺罔行為)→騙される(錯誤)→財産的処分行為→財物の交付」の構成要件から成り立ち、これらには因果関係が必要となります。
また、詐欺罪は財物の交付だけでなく、欺罔行為によって、錯誤に陥った人から財産上不法の利益を得た場合でも成立します(2項詐欺)。
飲食店で食事をした時を例にしますと、最初からお金がない事を知っていて、料理を注文し食事をした場合は、定員を騙して料理の提供を受けたとして第一項詐欺が成立する可能性が大ですが、お金がない事に気付かず、料理を注文し食べたものの、支払う時点でお金がない事に気付き、「外に止めてある車に財布を取りに行く」と店員を騙して逃走する行為は、第二項詐欺が成立する事となります。

詐欺罪で起訴された場合、10年以下の懲役に処せられる可能性があります。
しかし、詐欺事件に強い、刑事事件を専門に扱う弁護士を早期に選任する事で、その処分を軽減する事も可能です。
弊社の弁護士は、警察で取調べを受ける方へのアドバイスに始まり、警察の捜査対応、更には被害者様に対する謝罪や示談交渉に至るまで、少しでもご依頼者様が希望する結果に近づけるよう、あらゆる刑事弁護活動を行います。

弊社は、開業からこれまで刑事事件を専門に扱い、数多くのご依頼者様からお喜びの声を頂戴すると共に、様々な方々の社会復帰を見届けてまいりました。

大阪枚方市詐欺事件に強い弁護士刑事事件を専門に扱う弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。24時間専門の係員が対応いたしております。

大阪府枚方警察署 初回接見費用:3万7600円)
 

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら