Archive for the ‘財産犯罪’ Category
熟れない(売れない)梨を? 兵庫県神戸市の窃盗事件に強い弁護士
兵庫県神戸市のある果樹園にて約5700の梨がもがれ、盗まれました。
重さは計約2トン、被害額は100万円に及ぶそうです。
ただし、大半の梨はまだ熟しておらず、もいだ後は甘くならないらしく、担当者は「転売しようにも売れないのでは」と言っているそうです。
犯人は捕まっておらず、兵庫県有馬警察署が窃盗容疑で調べています。
(参考:8月14日毎日新聞、朝日新聞デジタルなど)
他人の物を窃取した場合、窃盗罪として10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
ただし、物を持ち出したから場合に全て窃盗罪が成立するとは限りません。
窃盗罪が成立するには不当領得の意思、つまり、所有者を排除して物を自分の物にしようとする意思が必要です。
本件では窃盗罪として捜査がされていますが、犯人の目的が単に嫌がらせ目的である場合には窃盗罪が成立しません。
では犯人の目的が単なる嫌がらせの場合はどんな罪が成立するでしょうか。
考えられるものは器物損壊罪です。
器物損壊罪の「損壊」とは「物の効用を害する一切の行為」と定義されるため、物を持ち去って隠す行為も「損壊」に当たります。
つまり、犯人が、梨が熟れていないのを知らずに転売や自分で食べるために持ち去った場合は窃盗罪となり、梨が売れているのを知りつつ嫌がらせの目的で持ち去った場合には器物損壊罪になると考えられます。
このように、捜査されている容疑と実際に成立する犯罪が異なることは十分にあり得ます。
上記の事件では犯人が捕まっていませんが、仮に捕まったとした場合、弁護士の出番となります。
しかし、窃盗罪は非親告罪で器物損壊罪は親告罪といったように犯罪ごとに弁護方針が異なることもありますので、弁護士が弁護活動をするには、いち早く事件を把握する必要があります。
そこで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に早期に依頼することをご提案致します。
弊所の弁護士は刑事事件を専門に取り扱っており、刑事弁護の能力に長けております。
兵庫県神戸市の窃盗事件で弁護士をお探しの方はぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
初回接見サービス、初回無料法律相談も行っております。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市此花区の刑事事件】窃盗罪で逮捕 警察署で初回接見する弁護士
【大阪市此花区の刑事事件】窃盗罪で逮捕 警察署での初回接見を電話で依頼できる弁護士
~ケース~
大阪市此花区のファミリーレストランのトイレに放置されている財布から現金5万円を抜き取った窃盗罪で、会社員Aは、大阪府此花警察署に逮捕されました。
Aの家族は、電話で初回接見を依頼できる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、Aの初回接見を依頼しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.窃盗罪
刑法第235条に、他人の財物を窃取した者は窃盗罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する旨を規定しています。
窃盗罪の客体は、他人の占有する他人の「財物」です。
占有を離れた、他人の「財物」を取った場合は横領罪となり、占有離脱物横領罪若しくは、遺失物横領罪となる可能性があります。ただAの様な事件では、持ち主から財布の占有が離れた時点で、その財布はファミリーレストランの管理下にあると法律的には解釈される可能性が高く、ファミリーレストランを被害者とした窃盗罪となります。
窃盗罪は微罪処分の対象事件ですので、犯情が軽微で、被害額が概ね2万円以内、過去10年以内に同種の前科、前歴を有していなければ微罪事件として事件が警察で処理され、検察庁に事件が送致される事はありませんが、Aの場合は、被害額が5万円ですので微罪処分の対象とはなりません。
Aは逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、そこで勾留を請求されて、裁判官が勾留を許可すれば更に10日~20日間は身体拘束を受けたまま捜査される事となります。
2.初回接見
ご家族、ご友人が逮捕された方には、早めに弁護士の接見をお勧めします。
逮捕されて、勾留が決定するまでの48時間は、基本的に弁護士以外の方が面会する事はできず、逮捕された方は大きな不安を感じています。
そんな方のお役に立ちたい思いから、弊所の初回接見サービスは一刻も早い接見を心がけており、初回接見のご依頼は、事務所まで来所いただなくても電話でできます。
初回接見サービスをご利用いただき、弁護士が早期に事件の内容を把握する事で、勾留を阻止する事も可能になります。
ご家族、ご友人が逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
大阪市此花区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が窃盗罪で逮捕されて、警察署での初回接見を弁護士に依頼したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
(此花警察署までの初回接見費用:35,300円)

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【大阪の刑事弁護活動】西成区で貸金業法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士
【大阪の刑事弁護活動】西成区の会社経営者を貸金業法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士
~ケース~
西成区の会社経営者Aは、無登録で知人数名に現金を貸して貸金業を営んでいた事実で、大阪府西成警察署に、貸金業法違反で逮捕されました。
Aの家族は、大阪の刑事事件に強い弁護士に、Aの刑事弁護活動を依頼しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.貸金業法
貸金業法で、貸金業を営む事について登録制である旨を定めており、登録を受けないで貸金業を営んで逮捕、起訴された場合には、無登録営業違反として、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金が科せられ、懲役刑と罰金刑が併科されるおそれもあります。
そもそも「貸金業を営む」とは、金銭の貸付け又は金銭の賃借の媒介を業として営む事ですので、Aの様にお金を貸す相手が知人であっても、貸し付けている複数人から継続的に利息をとっている場合には、貸金業を営んでいるとして、貸金業法違反となるおそれがあります。
個人間のお金の貸し借りについては、後に刑事事件に発展する可能性があるので、事前に刑事事件に強い弁護士にご相談する事をお勧めします。
2.量刑
貸金業法の無登録営業違反で起訴された場合、初犯であっても、その犯行形態によっては、刑務所に服役したり、高額な罰金が科せられる可能性があります。
過去には、無登録で貸金業を営み、法定利率を超える利息を受領していた方が、2件の貸金業法違反と、2件の出資法違反で起訴されて、初犯にも関わらず、懲役3年と罰金600万円が科せられました。
貸金業法違反で警察の捜査を受けている方は、早急に、刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。
大阪で、刑事事件に強い弁護士に刑事弁護活動の依頼を考えておられる方、西成区で、ご家族、ご友人が貸金業法違反で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府西成警察署までの初回接見料金:35,400円)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【箕面市の刑事事件】所得税法違反で逮捕 脱税事件に詳しい弁護士
【箕面市の刑事事件】所得税法違反で逮捕 脱税事件で犯則の手続に詳しい弁護士
~ケース~
箕面市に住む無職Aは外国為替証拠金(FX)取引で得た所得約1億円を申告せず、約3700万円を脱税したとして、税務署から家宅捜索を受けました。
その後Aは大阪地方検察庁特捜部に逮捕され、大阪拘置所に留置されてしまいました。
Aの妻は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の脱税事件に詳しい弁護士に相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)
偽りその他不正の行為により所得税を免れ(脱税し)たとして、所得税法第238条で起訴された場合、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金が科せらるおそれがあり、懲役刑と罰金刑が併科されることもあります。
所得税法違反をはじめとする脱税事件では、国税犯則取締法によって、警察ではなく税務行政庁による手続が行われるのが一般的です。
そして、収税官吏が犯則事件の調査を行い、その調査の結果、刑事罰が相当であると判断されれば、収税官吏が検察庁に事件を告発し、検察庁の捜査が開始されます。
一般的に脱税額が1億円を超え、かつ悪質な隠ぺい工作が行われている場合においては、検察庁の特捜部に逮捕される可能性が非常に高いといえます。
今回のケースでAが逮捕されてしまったのも、所得隠しが悪質なものと判断されたからだと考えられます。
ちなみに所得税法違反で起訴された場合、罰金刑の量刑は脱税額の20~40パーセントとなることが多く、これに加えて多額の追徴課税も科されることが考えられるので注意しなければなりません。
所得税法違反をはじめとした脱税事件では、一般の刑事事件とは捜査手法も違いますので、脱税事件に詳しい弁護士に相談することをおすすめいたします。
箕面市で所得税法違反をはじめとした脱税事件でご家族、ご友人が逮捕された場合には、脱税事件に詳しい弁護士が揃う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご用命は、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
こちらのフリーダイヤルでは、24時間、365日、無休で電話を受け付けておりますので、いつでもお気軽にご電話ください。
(大阪拘置所までの初回接見費用:3万6200円)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【香芝市の窃盗事件】執行猶予中の万引き 服役を阻止できる弁護士
【香芝市の窃盗事件】執行猶予中の万引き 刑事事件に強い弁護士の活動によって刑務所への服役を阻止
香芝市に住む無職A子は、窃盗癖があり、1年前に起こした窃盗事件の執行猶予中に、再び窃盗事件(万引き)を起こし奈良県香芝警察署に逮捕されました。
執行猶予中でも再度執行猶予となる可能性がある事を知ったA子の家族は、服役を阻止できる弁護士に、A子の刑事弁護活動を依頼しました。
(このお話はフィクションです。)
1 窃盗事件
刑法第235条に定められた窃盗罪で起訴されれば、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
A子の起こしたような被害額が少額である万引き事件ですと、初犯であれば、検察庁に事件が送致されない微罪処分で済みますが、2回目であれば検察庁に事件が送致されて起訴猶予、3回目であれば略式起訴で罰金刑、そして4回目からは刑事裁判が開かれてその処分が決定する事となり、回を重ねるごとに厳しい処分となる事が予想されます。
2 執行猶予
執行猶予には、言い渡された刑の執行の全部を猶予するものと、一部を猶予するものがあります。
全部の執行猶予とは、一定の要件を満たしている場合に、裁判官の裁量で刑の執行を一定期間猶予するものですが、執行猶予付判決となる最低限の条件として、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた場合に限ると刑法第25条第1項に定められています。
ちなみに執行猶予の期間は1年以上5年以下です。
続いて、執行猶予期間中に事件を起こして起訴された場合に、絶対に刑務所に服役する事になるかという点についてですが、再度の執行猶予判決もあり得ます。
それには
①刑の言い渡しが1年以下の懲役又は禁固である事
②情状に特に酌量すべきものがある事
③前刑の執行猶予付判決の言い渡しに保護観察が付せられていない事
のいずれもが満たされる事が条件となります。
非常に厳しい条件ですが、刑事事件に強い弁護士を選任する事によって、執行猶予中に窃盗事件を起こしても、刑務所への服役を阻止できるのです。
香芝市で窃盗事件を起こしてお困りの方、執行猶予中の万引き事件で再度の執行猶予を望まれる方、ご家族、知人が刑務所に服役するのを阻止したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では、初回法律相談を無料で承っております。お気軽に、0120-631-881までお電話ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【河内長野市の刑事事件】賭博罪で逮捕 不起訴に強い弁護士
【河内長野市の刑事事件】賭博罪で逮捕の会社員 刑事事件専門の不起訴に強い弁護士
河内長野市に住む会社員Aは、高校野球の優勝校を予想する博打に関与したとして、大阪府河内長野警察署に、賭博罪で逮捕されました。
逮捕前からAは、刑事事件専門の、不起訴に強い弁護士に刑事弁護活動を依頼しており、この弁護士によって、Aは不起訴処分となりました。
(この話はフィクションです)
~賭博行為~
賭博行為は、刑法の「賭博及び富くじに関する罪」で禁止されています。
ただ法律上は、「一事の娯楽に供する物」を賭けたにとどまるときは成立しないとされているので、友人と二人で、食事を賭けて野球の勝敗を予想する程度の賭け事では、罪に問われる事はありません。
しかし知人同士であっても、Aのように、高校野球の優勝校を予想して現金を賭けていたとなれば、賭博罪が成立する可能性は高く、この様な事例で実際に逮捕された方も存在するので注意しなければなりません。
賭博とは、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を競う事ですが、この行為が日本で厳しく規制されている背景には、賭博行為の収益が暴力団等反社会勢力の資金源になっている為だと言われています。
現在、日本ではパチンコ、競馬、競艇、競輪、オートレースの他、サッカーの勝敗と得失点差を予想するスポーツ振興くじなどの賭博行為が法律で認められていますが、近い将来、海外の様に、カジノで様々な種類の賭博行為ができるようになる法改正が進んでいます。
~賭博罪~
賭博罪の罰則は、その形態によって異なります。
ただ単純に博打をしただけなら刑法第185条の(単純)賭博罪となり、その罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものです。
しかし、常習的に賭博を行ったり、賭博場を開いたり、利益を得る目的で、賭けを取り仕切ったりした場合は、刑法第186条の常習賭博及び賭博場開張等図利となって、常習賭博なら「3年以下の懲役」、開張等図利なら「3月以上5年以下の懲役」と、比較的重い罰則が定められています。
Aの場合は、賭博行為に関与したのが会社の同僚だけで人数が少なく、賭け金も少額であった事を、刑事事件専門の弁護士が証明した事によって、不起訴処分となりました。
河内長野市で、賭博罪でお悩みの方、ご家族、知人が賭博罪で逮捕された方は、刑事事件専門の、不起訴に強い弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
様々な種類の刑事事件を経験している当事務所の弁護士が、あなた様の強い味方となる事をお約束します。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【摂津市の刑事事件】下着泥棒で会社員を逮捕 早期に釈放する弁護士
【摂津市の刑事事件】下着泥棒で会社員を逮捕 早期に釈放する弁護士
摂津市の会社員Aは、近所のマンションのベランダに干してあった女性用下着を盗みました。
マンションの防犯カメラにAの姿が映っており、後日Aは、下着泥棒で大阪府摂津警察署に逮捕されました。
Aの家族は、Aを早期に釈放してくれる、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(この話はフィクションです)
~下着泥棒(色情盗)~
下着泥棒は、刑法第235条に定められた窃盗罪に当たる事は明白ですが、Aの様なベランダに干してあった下着を盗んだとなれば、窃盗罪の他に、刑法第130条の建造物侵入罪にも問われる可能性があります。
この様に、数個の犯罪が、手段と目的の関係にある場合を牽連犯といい、牽連犯は刑を科す上で一罪として扱われ、数個の罪のうち、最も重い罪の法定刑で処分されるとされています。
つまりAの様な下着泥棒の場合は、建造物侵入罪よりも、法定刑の重い窃盗罪で処分される事となるので、起訴された場合は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性が大です。
~早期の釈放~
刑事事件で警察に逮捕された場合、逮捕から48時間は警察署の留置場に身体を拘束されます。この拘束を留置といいます。そしてその後、裁判所で勾留が決定すれば、勾留決定の日から10日から20日間は身体拘束が続きますが、この拘束期間を勾留をいうのです。
勾留が決定するには、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある事を前提に①定まった住居を有しない②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由ある③逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるの、何れかに該当する必要があります。
早期に刑事事件に強い弁護士を選任する事によって、この勾留の要件を否定し、検察官の勾留請求を却下に導く事ができます。
例えば、ご家族の方に監視監督を約束してもらい、具体的な対策を講じる事で、勾留する要件が消滅して、早期の釈放に結び付く事があるのです。
摂津市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、知人が下着泥棒で逮捕された方、早期の釈放に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府摂津警察署までの初回接見料金:36,900円)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【西宮市の少年事件】高校生による盗品等無償譲受け事件 冤罪を晴らす弁護士
【西宮市の少年事件】高校生による盗品等無償譲受け事件 冤罪を晴らす弁護士
西宮市の公立高校に通う高校生Aは、卒業した中学校の先輩から、50CC原付きバイクをただでもらいました。
しかし後日、先輩がこのバイクを盗んだ容疑で兵庫県西宮警察署に逮捕されました。
そしてAも、盗品等無償譲受けの罪で、兵庫県西宮警察署に呼び出されたのです。
先輩が盗んだとは知らずにオートバイを譲り受けた事を主張するAは、冤罪を晴らす弁護士を探しています。
(※この事件はフィクションです)
1 盗品等無償譲受け
財物に対する罪に当たる行為によって不法に領得された財物を無償で譲り受ければ、盗品等無償譲受けの罪に問われる虞があります。
対象となるのは、窃盗や横領の犯罪によって不法領得した財物をはじめ、詐欺や恐喝の犯罪によって不正に取得した財物も対象となりますが、収賄罪の賄賂や、博打によって取得された財物等はこれに当たりません。
また、盗品等無償譲受け罪は故意犯です。この罪が成立するには、譲り受ける者に、それが盗品等であることの認識がなければなりません。
その認識は、いかなる犯罪によって取得した物なのか、犯人や被害者が誰なのか等の詳細まで必要とされませんが、最低限でも、その財物が何らかの財産罪によって領得された物であることの認識は必要です。
2 少年事件の冤罪
盗品等無償譲受け罪には、3年以下の懲役の罰則が定められていますが、Aの様な、一般的な少年事件では、法律で定められた罰則規定によって処分されることはありません。
少年事件の処分は、家庭裁判所で開かれる審判によって決定するのです。
審判では、成人事件と同じように裁判官によって処分が決められ、その種類は少年院送致、保護観察、不処分、試験観察の何れかで、特殊な事件についてのみ、検察庁に事件が再び送致されます。
審判で、少年は、事件の内容についても主張する事ができます。
冤罪を主張し、犯罪事実を争う場合は、審判に検察官が参加することとなります。そして検察官と、少年の意見を主張する付添人(弁護士)が、事実を争うのです。
この様に事実を争う審判は、複数回に及ぶ事となるのが通常です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件に強い弁護士が多く所属しており、冤罪事件の撲滅を目指しています。
西宮市で、お子様が警察に逮捕された方、お子様が刑事事件に巻き込まれ冤罪を主張されている方、お子様の起こした盗品等無償譲受け事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【芦屋市の窃盗事件】刑事事件に強い弁護士 逮捕手続きに強い弁護士
【芦屋市の窃盗事件】刑事事件に強い弁護士 逮捕手続きの誤りを指摘し釈放
芦屋市に住むAは、路上に放置されていたオートバイを盗み、自分のオートバイのナンバープレートに付け替えて使用していました。
ある日、Aは警察官に職務質問された際に、オートバイの車体番号とナンバープレートが一致しない事を警察官に追及され、窃盗罪で緊急逮捕されました。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士が、逮捕手続きの誤りを指摘したところ、Aは釈放されました。
(この話はフィクションです)
~逮捕の種類~
逮捕には、下記の通り3種類があります。
①現行犯逮捕
現に罪を行い又は、現に罪を行い終わった者は現行犯逮捕する事ができます。現行犯逮捕は、誰でも、令状なくしてできるので、令状主義の例外と位置付けられています。
②緊急逮捕
a.死刑又は無期若しくは長期3年以上の有期懲役に該当する罪を犯した者
b.罪を犯した事を疑うに足りる充分な理由がある場合
c.急速を要し、裁判官の逮捕状を求める事ができない時
の3つの要件を満たしている場合、裁判官の発する逮捕状なくして緊急逮捕する事ができますが、逮捕後直ちに、裁判官に逮捕状を請求し、逮捕状の発付を受けなければいけません。
③通常逮捕
令状主義に基づき、裁判官の発付する逮捕状をもとに逮捕する事です。警察官や検察官は、犯人の氏名等人定事項を証明する資料と共に、逮捕の理由と必要性を有する事を証明する資料を疎明して裁判官に逮捕状を請求する事ができます。そして、逮捕の必要性が認められれば裁判官が逮捕状を発付されるのです。
~逮捕手続きの誤り~
上記のように、逮捕手続きは3種類があり、それぞれの逮捕手続きを行うには、それぞれの要件が存在します。その要件を満たしていないのに、逮捕手続きが進んだ場合は、それが判明した時点で逮捕された犯人は釈放され、改めて逮捕されるか、不拘束で取調べを受ける事となるケースがほとんどです。
窃盗罪で緊急逮捕する場合、どの程度の嫌疑があれば「罪を犯した事を疑うに足りる充分な理由がある」と言えるのかは、ケースバイケースですが、盗難の被害品を所持しているだけでは、窃盗の嫌疑が充分にあるとは言えないでしょう。
芦屋市で窃盗事件でお困りの方、刑事事件に強い弁護士、逮捕手続きに強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881で24時間、無料法律相談のご予約を承っております。

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【田尻町の刑事事件】大阪の特殊詐欺事件 詐欺・犯収法違反事件に強い弁護士
【田尻町の刑事事件】大阪の特殊詐欺事件 詐欺・犯収法違反事件で不起訴に全力を尽くす弁護士
~ケース~
ある日、田尻町に住むAは自分の銀行口座を開設し、通帳やキャッシュカードを業者を名乗る人物に売り払いました。
Aの銀行口座は振り込め詐欺に使用され、Aは田尻町を管轄する大阪府泉佐野警察署によって任意で取調べを受けることになりました。
Aは今後どうなるのか心配になり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)
~どの様な罪にあたるのか~
Aは他人に売り渡す目的で銀行口座を開設し、銀行から通帳やキャッシュカードを受け取っているため、判例によればAには詐欺罪が成立します。
そして、刑法246条1項によれば、詐欺罪は10年以下の懲役刑のみを科しており、大変重い罪であるといえます。
また、犯収法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)に違反する疑いが持たれる可能性もあります。
さらに今回の事件では、Aの口座が振り込め詐欺に使用されていることから、Aは振り込め詐欺の共犯に問われる可能性もあります。
詐欺罪の共同正犯と教唆犯と認められた場合は、詐欺罪と同じ10年以下の懲役が科される可能性があり、幇助犯と認められた場合は法律上の減刑となるので、5年以下の懲役刑が科される可能性があります。
~弁護活動~
今回の事件ではAは他人に譲渡する目的で口座を作ったのかどうか、また、振り込め詐欺グループとの共犯関係が問題となります。
この様な問題となる事実についてもまずは弁護士が事実を把握する必要があります。
その上で、今後警察等の捜査機関に対し、どのような対応をすべきかアドバイスさせていただきます。
もちろん刑事弁護活動のご依頼を頂いた場合は、弁護士が全力で依頼者のために活動を行い、今回のような事件では不起訴処分を目指します。
ただし、不起訴処分という結果を得るためには、早期に弁護活動を開始することが重要です。
振り込め詐欺のような特殊詐欺事件に巻き込まれた方、詐欺・犯収法違反事件等の刑事事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談料:無料)

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