Archive for the ‘財産犯罪’ Category
【大阪市淀川区の刑事事件】銀行口座が凍結 犯罪収益移転防止法違反に強い弁護士
~事件~
大阪市淀川区に住む無職Aのもとに、大手都市銀行から「Aさんの銀行口座が犯罪に使用されたので銀行口座を凍結しました。」と電話がありました。
Aは生活口座に使用している他の銀行の口座も凍結されてしまい、不安になって刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです。)
犯罪収益移転防止法で銀行口座の譲渡を禁止しています。
Aのように、、銀行口座が凍結された方は、犯罪収益移転防止法違反等の犯罪を疑われている可能性があります。
1.犯罪収益移転防止法(銀行口座の譲渡を禁止)
犯罪収益移転防止法とは、犯罪収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪収益が移転して事業活動に用いられることによって健全な経済活動に重大な悪影響を与えることや、犯罪収益の移転が、被害回復等を困難にしていることから、犯罪収益の移転防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的にする法律です。
~銀行口座の譲渡~
犯罪収益移転防止法第28条は、銀行口座の譲渡を禁止しており、これに違反すれば1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が科されます。
罰金刑が定められているので初犯であれば、略式罰金の可能性が高いですが、複数の銀行口座を譲渡していた場合は、起訴されて公開裁判になる可能性があります。
また銀行口座の譲渡が業として行われた場合は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(又はその両方)と厳しい罰則が科せられるおそれもあります。
2 銀行口座の凍結
銀行口座が凍結される理由としては、実際に、振込め詐欺等の犯罪に使用された場合だけでなく、不可解な取引があり犯罪に使用されている可能性が高い口座も凍結されるおそれがあります。
また不正に利用された口座だけでなく、当該口座の名義人が所有する他の銀行口座も、犯罪に利用されるおそれのある口座として、同時に凍結されることもあります。
この様な理由で口座が凍結されてしまうと、凍結口座の取引ができなくなるだけなく、債権が消滅したり、今後、銀行口座を開設できなくなる場合もあるので注意してください。
犯罪に利用されたり、利用されるおそれがあることを理由に銀行口座が凍結されてしまうと、債務整理や相続が理由で口座凍結された時のように簡単に解除することができないので、刑事事件に強い弁護士に相談してください。
大阪市淀川区の刑事事件でお困りの方、ご自身の銀行口座が凍結されてお困りの方、犯罪収益移転防止法違反で警察の取調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪ミナミの昏酔強盗事件】未遂を主張できるか 刑事事件に強い弁護士が解説
~事件~
大阪ミナミでスナックを経営するAは、昏酔させて所持品を盗む目的で、客に睡眠薬を混入したビールを飲ませましたが、すぐに客は昏酔状態に陥りませんでした。
その為Aは、客の隙を見て背広から財布を抜き取り、中から現金10万円を盗み、財布を背広のポケットに戻しました。
結局、昏酔状態に陥ることなく客は退店し、その後帰宅途中のタクシー内で昏酔状態に陥ったといいます。
この事件でAは、大阪府南警察署に昏酔強盗罪で逮捕されましたが、Aは、被害者が昏酔していないので未遂を主張しています。
昏酔強盗罪【刑法第239条】
人を昏酔させて財物を盗取すれば昏酔強盗罪となり、起訴されて有罪が確定すれば、強盗罪と同じく5年以上の有期懲役が科せられます。
「昏酔させる」とは、人の意識作用に一時的又は継続的な障害を生じさせることをいい、その方法には制限はありません。
未遂に当たるか
Aは「財布を盗んだ時に、被害者は昏酔していなかったので、昏酔強盗未遂罪である。」と主張しています。
今回の事件で、昏酔強盗罪の着手が認められるのは、財物を窃取する目的で被害者に睡眠薬入りのビールを飲ませた時で、これについては議論の余地はありません。
一見すれば、昏酔強盗罪とは、昏酔状態に陥ったのに乗じて財物を盗取することだと思われがちで、この理論に則って考えると、Aの主張は認められそうです。
しかし、過去の判例では、昏酔強盗の故意をもって実行に着手し、被害者を昏酔状態に陥らせている上に、当初の犯意どおり財物奪取の目的を遂げていれば、全体的に考察して、昏酔強盗罪の既遂が認められています。
つまり、昏酔強盗の故意をもって実行に着手し、「財物の窃取」と「被害者が昏酔状態に陥る」という結果が発生していれば、その結果が発生する順番は、昏酔強盗既遂罪の成立に関係ないということです。
この様な見解から、Aの主張が退けられる可能性が高いですが、刑事事件に強い弁護士を選任する事で、不起訴や、執行猶予付きの判決等、少しでも軽い刑事処分を望むことができます。
大阪ミナミの昏酔強盗事件でお悩みの方、未遂罪を主張したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
大阪府南警察署までの初回接見費用:35,400円
初回接見費用:無料

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【末吉弁護士】窃盗再犯で求刑より下げて執行猶予付判決獲得
1 事案
Aは、バッグを万引きしたとして窃盗罪で起訴されましたが、Aには窃盗罪での罰金前科が2回ありました。
弁護士がAと公判に向けて打ち合わせを重ねていくうちに、公訴事実や公判請求証拠には表れていないものの、起訴された万引きと同じ日にさらに別の場所で万引きをしていたことが分かりました。
2 弁護活動
Aは窃盗再犯であり、2度の罰金をいずれも完納することが出来ず労役場に入っていたこと、及び前科から間がなく同種再犯であったことから、実刑判決が出る可能性が高い事件でした。
Aの公判弁護を担当した末吉弁護士は、起訴された内容に含まれていない余罪の万引きについて、公判廷で明らかにすべきかAと協議しました。
その結果、Aは自分の反省を示すために、余罪についても公判廷で話す決意をしました。
そこで、末吉弁護士は、余罪について公判廷で明らかにすること、余罪について追起訴をしないことについて検察官と協議しました。
また、末吉弁護士は、Aに反省文の作成を促すとともに、被害店舗に示談交渉を行い、さらに、Aに精神科への通院や就労の支援を行いました。
示談はできなかったものの、被害品が返還されてすでに販売済みであることを被害店舗に確認し、そのことを末吉弁護士は報告書にまとめました。
そして、大阪地方裁判所で行われた公判で、Aの反省文や末吉弁護士の報告書を証拠請求し、また、Aの母親に今後Aを監督することを証言してもらいました。
被告人質問では、Aの余罪について詳細に語ってもらうとともに、精神科への通院や就労への努力をしていることを明らかにしました。
検察官は、Aに対して懲役1年を求刑しましたが、末吉弁護士は余罪についても公判廷で自供したことを反省を示す一事情として評価した上、Aが再犯防止に向けて努力していることなど有利な事情が多々あることを弁論で訴えました。
その結果、Aには懲役10月、執行猶予3年の判決が宣告されました。
一般に、執行猶予付き判決が出る場合、懲役刑の重さは求刑通りであることがほとんどですが、窃盗再犯で求刑より下げて執行猶予付判決が出たことは、弁護士の活動が功を奏した結果であるといえます。
再犯であったとしても、弁護士とともに再犯防止に向けた様々な活動を行い、それを裁判所に理解してもらうことで執行猶予付判決を得られたり、量刑が軽くなったりすることが明らかになった事件であったといえます。

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【松原市の窃盗事件】共犯者が逮捕 少年事件に強い弁護士
~事件~
高校生Aは、数ヶ月前から、松原市のコンビニでアルバイトしている友人と協力して、友人がレジ打ちをしている時にコンビニに行き、実際の売値よりかなり安い値段で商品を購入し、その商品を友人と山分けしていました。
売上額が合わない事に気付いたコンビニの店長が調査をして事件が発覚し、友人は窃盗罪で大阪府松原警察署に逮捕されてしまいました。
共犯者であるAは、自分も逮捕されるのではないかと不安になり、少年事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです)
窃盗罪【刑法第235条】
まず今回の事件が窃盗罪を構成することを解説します。
窃盗罪は、他人の占有する物を窃取することで成立します。
今回の事件では、店員である友人がお店の商品を不正に窃取しており、この行為は、他人の占有する物を窃取しているわけではないので、窃盗罪の成立は否定される気がします。
しかし、Aの友人のようなコンビニのアルバイト店員は、店内の商品を管理、占有する店長の補助者として単純、機械的労務をしているにすぎず、お店の商品を管理、占有しているとは言えません。
またアルバイト店員であるAの友人に、商品の販売価格を決定する権限などあるはずもないので、店長が決定した販売価格より安く商品をAに販売する行為は、レジを通して正規に販売しているように店長を欺いて、商品を容易に店外に持ち出すための手段にすぎず、お金を支払ったからといって窃盗罪の成立を否定するわけではありません。
共同正犯【刑法第60条】
共犯は、二人以上の者が犯罪の実行を共同することによって成立します。
共犯が成立するには
①共謀が行われたこと。
②共謀に基づいて犯罪が実行されたこと。
が要件となります。
今回の事件では、Aは事前に友人と相談して、実行日時や窃取する商品を決めており、その相談に基づいて犯行に及んだので、Aと友人が窃盗の共犯関係にある事は間違いないでしょう。
つまり、今回の事件では二人とも窃盗罪の刑責を負うことになります。
松原市の窃盗事件でお困りの方、窃盗事件の共犯者が警察に逮捕されてしまった方、お子様の起こした刑事事件でお悩みの親御様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に強い弁護士にご相談ください。
~少年事件に強い弁護士のご用命は0120-631-881までお電話ください~

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【大阪市天王寺区の窃盗事件】刑事事件に強い弁護士が被害者と示談
~事件~
Aは、大阪市天王寺区の銀行ATM機の現金取り出し口から、前の客が取り忘れていた10万円を盗む窃盗事件を起こしました。
事件から10日ほどして、大阪府天王寺警察署に呼び出されて取調べを受けた際、Aは、警察官から弁護士を入れて、被害者と示談する事を勧められました。
Aは、大阪で刑事事件に強いと定評のある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に被害者との示談を、相談しました。(フィクションです)
窃盗罪【刑法第235条】
人の物を盗れば窃盗罪となる事は誰でも知っていると思いますが、窃盗罪を法律的に読み解くと「他人の占有、所有する財物を、不法領得の意思を持って窃取する」事です。
「不法領得の意思」とは、権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従い、これを利用し又は処分する意思をいいます。
例えば、自転車の所有者を困らせる目的で、自転車のサドルを盗る行為には、不法領得の意思が認められず窃盗罪は成立せず、器物損壊罪に当たるでしょう。
続いて「他人の占有、所有する財物」について考えてみたいと思います。
今回の事件でAが盗ったのは、前の客が取り忘れていた10万円です。
この客が、ATM機の前を去ってAが犯行に及ぶまでにどれくらいの時間があったのか等にもよりますが、この客がATM機に10万円を置き忘れた事を考えると、Aが盗った10万円は、前の客の占有を離れて、ATM機を管理する銀行に移行したと考えることができます。
その場合、Aは、銀行の占有する10万円を盗った事になるので、法律的にはAの起こした窃盗事件の被害者はATM機を管理する銀行になります。
しかし、今回の事件で、実質的な被害を被ったのはATM機に10万円を置き忘れた客です。
今回のように、法律的な観点から見た被害者と、実質的な損害を被った被害者が存在する場合、どちらと示談するべきなのでしょうか?
大阪の刑事事件に強い弁護士は「確かに、法律上の被害者と、実質的な被害者が存在するような刑事事件はよくあります。その場合、示談の相手は経済的損害を被った実質的な被害者となります。このような被害者に、被害弁済し、示談を締結することで、刑事処分が軽くなる可能性は十分に考えられます。」との見解です。
大阪市天王寺区の窃盗事件でお悩みの方、被害者と示談したいが、誰とどのように示談すべきか不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
~示談のご要望は0120-631-881にお電話を~

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【茨木市のコンビニ強盗】刑事事件に強い弁護士が保釈請求
~事件~
Aは、茨木市のコンビニに押し入り、店員にナイフを突き付けて現金5万円を奪ったコンビニ強盗事件で逮捕、起訴されました。
Aの家族は、Aの保釈を求めて、大阪の刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~保釈請求は0120-631-881にご相談ください~
強盗罪【刑法第236条】
強盗罪は、5年以上の有期懲役の罰則規定が定められた非常に厳しい犯罪です。
強盗罪で警察に逮捕されると、非常に高い確率で勾留される事となります。
また勾留期間中に、被害者と示談することができなければ、起訴される可能性が高く、刑事裁判では厳しい処分が予想されます。
ただ専門家の中では、他の犯罪の法定刑に比べて、強盗罪の法定刑が厳し過ぎるという意見もあり、実際の刑事裁判では、情状酌量が認められて執行猶予付の判決が多数見受けられます。
強盗罪で執行猶予付の判決を得るには、被害者に謝罪したり、被害弁償、示談の締結が最低限の条件となるので、強盗罪で起訴された方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
保釈
強盗罪で、逮捕、勾留された後、起訴されると引続き身体拘束を受ける事となります。
この期間中に、裁判所に対して保釈を請求して、保釈が認められれば、保釈金を納付する事で釈放されます。
この時に納付した保釈金は、刑事裁判で判決が言い渡されるか、被告人が収容された時に全額返還されます。
強盗罪で起訴された方の保釈金は200万円~300万円が相場となりますが、様々な理由で相場よりも高い保釈金となる場合もあります。
保釈金を自己負担できない場合は、保釈支援協会で借りたり、弁護士協同組合が発行する保証書を保釈金の代わりとする事もできるので、弁護士にご相談ください。
茨木市のコンビニ強盗事件お困りの方、ご家族、ご友人が強盗事件を起こして警察に逮捕された方、強盗罪で起訴された方の保釈を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
大阪府茨木警察署までの初回接見費用:36,500円
初回法律相談:無料

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪の無罪事件】おとり捜査の違法性を訴える 窃盗罪で無罪を得る弁護士
無施錠の軽トラックの車内から発泡酒等を盗んだとして窃盗罪に問われた男性の刑事裁判で、裁判官はおとり捜査の違法性を認め、男性に無罪判決を言い渡しました。
(この事件は、鹿児島県で実際に起こった窃盗事件の刑事裁判を参考にしています。)
おとり捜査
「おとり捜査」とは、警察等の捜査機関が、身分や目的を隠して、捜査対象者が犯罪を実行するように働きかける捜査方法で、大きく分けて「機会提供型」と「犯意誘発型」の二種類があります。
基本的に日本では、おとり捜査によって犯人を逮捕する事は認められていませんが、おとり捜査することに対して、必要性と相当性が認められる被害者の存在しない事件に限っては、おとり捜査が認められる事もあり、その判断は非常に難しいものです。
機会提供型
機会提供型のおとり捜査は、薬物事件の捜査でよく使われる捜査手法です。
最初から犯罪を実行する意思のある人に対して、その犯罪を実行するよう働きかけて、実際に犯行に及んだところで逮捕するといった捜査方法を機会提供型のおとり捜査と言います。
機会提供型のおとり捜査については、おとり捜査する事の必要性と相当性が認められた場合は、おとり捜査であっても適法な捜査と認められる可能性が高いと言えるでしょう。
犯意誘発型
日本では、犯意誘発型のおとり捜査は認められていない違法捜査です。
犯意誘発型のおとり捜査とは、何ら犯罪を犯そうと思っていない人に対して、犯罪を犯すよう働きかけ、その人に犯罪を犯す意思を決定させ、実際に犯行に及んだところで逮捕するといった捜査方法です。
今回の、無罪が言い渡された窃盗事件では、犯人を逮捕する際の捜査方法が、犯意誘発型のおとり捜査と認められて、無罪となりました。
おとり捜査の違法性の判断については、非常に高度な専門知識が必要とされます。
警察の捜査方法や、逮捕された際の状況に疑問のある方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
おとり捜査の違法性を訴えたい方、窃盗罪で無罪を主張される方は、大阪の刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市此花区の刑事事件】別人格が万引き 責任能力を争う弁護士
~事件~
大阪市此花区の衣料品店等3店舗で、化粧品等を万引きした容疑で、大阪府此花警察署に逮捕された主婦A子は、解離性同一性障害であるために、犯行時の記憶が全くありません。A子に選任された刑事事件に強い弁護士は、刑事裁判でA子の責任能力を争い、無罪を主張しています。(この事件は、平成28年7月に、静岡県内で起こった窃盗事件を参考にしたフィクションです。)
万引き【刑法第235条 窃盗罪】
万引きは、刑法第235条の窃盗罪です。
窃盗罪で起訴されて、有罪が確定すれば10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
万引き事件を起こして警察に捕まっても、最初は微罪処分や、不起訴といった処分で済むケースがほとんどですが、回数を重ねれば実刑判決となって刑務所に服役することもあります。
刑事責任能力
刑法第39条に心身喪失者の行為は罰しない事と、心身耗弱者の行為は、その刑を減刑する事が明記されています。
心神喪失者の事を「責任無能力者」と、心身耗弱者の事を「限定責任能力者」と表現する事もあります。
刑事裁判では、刑事責任能力があるか否かが争点になる事も多く、その判断は専門家による精神鑑定の結果を踏まえて裁判官が判断する事となります。
刑事裁判では、精神疾患等の病気だけでなく、薬物やアルコール中毒など様々な理由で、刑事責任能力が否定される事があり、最近では認知症によって刑事責任能力が否定された事件もあります。
解離性同一性障害
解離性同一性障害とは、いわゆる多重人格のことです。
先日、東京高等裁判所で、解離性同一性障害の窃盗犯人に対して、別人格による犯行である事を認め、刑事責任能力を限定的とする判決が言い渡されました。
これは極めて異例の判決で、今後、同種事件の判断に大きな影響を及ぼす事が予想されます。(平成30年4月21日 読売新聞の掲載記事を参考)
大阪市此花区の刑事事件でお困りの方、別人格による万引き事件でお悩みの方、刑事裁判で責任能力を争いたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
~無料法律相談・初回接見のご予約は、通話料無料0120-631-881まで~

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【西宮市の事後強盗事件】弁護士と共に警察署に出頭 少年事件に強い弁護士
~ケース~
高校生Aは、近所のコンビニで雑誌を万引きしたところ、店員に見つかってしまいました。
Aは追いかけてきた店員と取っ組み合いになってしまい、店員を突き飛ばして逃走しました。
Aは両親と、少年事件に強い弁護士に相談し、この弁護士と共に警察署に出頭しました。(フィクションです)
1 事後強盗事件
事後強盗事件とは、窃盗の犯人が、盗んだ物を取り返されるのを防いだり、逮捕を免れるために、暴行又は脅迫することです。
万引きは窃盗罪ですので、Aの行為は事後強盗罪に抵触する可能性が大です。
事後強盗罪が成立するのは窃盗犯人に限られますが、窃盗の行為については既遂、未遂を問いません。
なお事後強盗罪は、窃盗犯人が
①盗品が取り返されるのを防ぐ目的
②逮捕を免れる目的
③罪跡を隠滅する目的
で暴行、脅迫することを要件としており、それ以外の目的で暴行、脅迫しても事後強盗罪は成立しません。
また、暴行、脅迫を加える相手は、窃盗の被害者である必要はなく、窃盗の目撃者や、偶然窃盗の現場に居合わせて逮捕に協力した人に暴行、脅迫した場合も事後強盗罪が成立するとされています。
2 出頭
刑事事件を起こして、警察の捜査が及ぶ前に警察署に自ら出頭するかどうかの判断は、刑事事件に精通している弁護士でも頭を悩ませるところです。
自ら出頭することが自首となって処分が軽減されることもあれば、出頭したことによって警察の捜査が早まり、逮捕される等の不利益を被ることもあるからです。
ただ今回のような少年事件の場合だと、自ら出頭する事が、後の審判で評価される可能性が高いので、未成年のお子さんが刑事事件を起こした方は、一度、少年事件に強い弁護士にご相談ください。
西宮市の事後強盗事件でお悩みの方、刑事事件を起こして出頭を考えておられる方、少年事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件、少年事件で悩んでおられる方の、お力になることを、お約束します。

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【奈良県・東大阪市の刑事事件に強い弁護士】桜の木を切断 器物損壊罪等で警察が捜査
~事件~
奈良県内や、東大阪市の公園に植えられた桜の木100本以上が何者かによって切断されたりする事件が発生し、警察は器物損壊罪や窃盗罪で捜査を開始しました。
(平成30年3月30日YAHOOニュース掲載記事参考)
この事件を、刑事事件に強い弁護士が解説します。
器物損壊罪~刑法第261条~
器物損壊罪は、他人の物を故意的に損壊する事によって成立する犯罪です。
公園に植えられている桜は、その公園の管理者等によって管理されている物です。
その桜を切断する行為は当然、器物損壊罪に当たると言えるでしょう。
器物損壊罪は親告罪ですので、桜を管理している人が告訴した場合にのみ、犯人には刑事罰が科せられます。
器物損壊罪の罰則規定は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
窃盗罪~刑法第235条~
窃盗罪は、他人の財物を盗む事によって成立する犯罪です。
今回の事件では、根元から引き抜かれて持ち去られている苗木もあったようです。
当然、桜の苗木に関しては財産的価値のある物ですので、窃盗罪が成立するでしょう。
切断されて持ち去られた桜の枝に関しては、財産的価値が認められるかどうかが、窃盗罪の成立に影響します。
もし切断されて持ち去られた桜の枝について財産的価値が認められた場合は、切断された枝についても窃盗罪が成立します。
窃盗罪の罰則規定は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
奈良県・東大阪市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、自身の起こした器物損壊罪等の刑事事件を警察が捜査している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士は、奈良県内・東大阪市内の警察署に逮捕、留置されている方に初回接見いたします。
初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881にて24時間年中無休で受け付けております。

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