Archive for the ‘未分類’ Category

【枚方市の少年事件】深夜の中学校に不法侵入して逮捕 刑事事件に強い弁護士 

2018-10-11

~事件~

公立高校に通うA君は、昨日の深夜、今年の4月に卒業した公立中学校に不法侵入し、大阪府枚方警察署逮捕されました。
A君の父親は、少年の起こした刑事事件に強いと評判の弁護士を刑事弁護人に選任しました。(フィクションです)

【不法侵入】

テレビのニュースや新聞等で「不法侵入」という言葉をよく耳にしますが、不法侵入という罪名はありません。
刑法第130条に定められている「住居侵入罪」等が不法侵入として報じられているのです。
刑法第130条で定められているのは「住居侵入罪」「建造物侵入罪」「邸宅侵入罪」「不退去罪」で、A君のように、深夜の中学校に不法侵入した場合、建造物侵入罪が適用されるでしょう。
建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。

【建造物侵入罪で逮捕されると・・・】

建造物侵入罪で警察に逮捕された場合、その後の取調べで、侵入目的を追及されることになるでしょう。
何を目的に不法侵入したのかについて取調べを受けるのです。
そして不法侵入した目的によっては、不法侵入してからの行動についても追及されます。
例えば、何かを盗む目的で不法侵入した場合は、侵入後の行動が、窃盗罪窃盗未遂罪に問われる可能性があるのです。
もし窃盗罪や窃盗未遂罪が問われた場合は、建造物侵入罪と牽連犯の関係になり、法定刑の重い窃盗罪の法定刑「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が適用されます。
もっとも今回の事件の場合、A君はまだ未成年なので逆送されない限り、この様な刑事罰を受けることはありません。
しかし警察等による厳しい取調べを受けることは、成人と同じで、家庭裁判所に送致されるまで勾留されたり、家庭裁判所に送致されてから観護措置が決定する可能性は十分にあるでしょう。

枚方市少年事件でお困りの親御様、ご家族、ご友人が不法侵入で逮捕された方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府枚方警察署までの初回接見費用:37,600円

【大阪ミナミの風俗店トラブル】違法風俗店の客から事情聴取 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-09-29

~事件~

会社員Aは、大阪ミナミの中国エステ店の常連客です。
この店は、表向きは中国式マッサージの看板を出しているお店ですが、実際は、性交渉までの性サービスをしている違法風俗店です。
先日、性サービスを受けてお店から出てきたところ、大阪府南警察署の警察官に声をかけられ大阪府南警察署に任意同行され事情聴取を受けました。(フィクションです)

~違法風俗店~

性サービスを目的とする性風俗店は、必ず警察署(各都道府県公安委員会)に営業許可を届け出て、許可されなければ営業することができません。
しかし大阪ミナミのような繁華街では、中国式マッサージ等と看板を掲げたりして、店内で性サービスを提供している違法風俗店は少なくありません。
その様な違法風俗店は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)売春防止法に違反して、違法に営業をしているのです。

~違法風俗店の摘発~

警察は、違法風俗店を摘発するために捜査しています。
違法風俗店を摘発する際、警察は長期間に及んで内偵捜査を行っており、その間に、お店の稼働実態や、従業員の素性、客の出入り等を確認します。
そして、店内でどのようなサービスが行われているのかについては、実際にお店を利用した客から事情聴取することがあり、Aさんも、その様な事情から警察に事情聴取を受けたのだと考えられます。

~違法風俗店の利用は犯罪ですか?~

Aさんは「自分も刑事罰を受けるのか?」と不安を感じています。
基本的に、風営法売春防止法に違反する違法風俗店の摘発に際して、お店の利用客が刑事罰の対象になる可能性は非常に低いです。(買春行為に関しても、刑事罰の対象ではない。)
ただし、性交渉の相手が未成年の場合や、最近話題となっているJKビジネス等の風俗店を利用した場合は、児童買春等の犯罪に抵触し、利用客であっても警察の捜査対象になり、場合によっては刑事罰を受ける可能性があるので注意してください。

大阪ミナミ風俗店トラブルでお困りの方、違法風俗店を利用して警察に事情聴取された方は、風俗トラブルに強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【大阪の少年事件】窃盗罪で大阪少年鑑別所に収容 付添人弁護士が鑑別所を解説

2018-09-26

~事件~

高校1年生のA君は、窃盗罪で大阪府警に逮捕、勾留された後、大阪少年鑑別所に収容されました。(フィクションです。)
少年鑑別所とはどのような施設なのでしょうか。
付添人弁護士として数多くの少年事件を経験している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。

~鑑別所とは~

少年鑑別所とは、犯罪、非行を犯した少年を、医学、心理学、社会学、教育学等の専門的な知識に基づいて、資質、及び環境の調整(鑑別)を行う施設です。
少年鑑別所には、家庭裁判所の決定によって収容されます。
少年鑑別所には、A君のように、犯罪を犯して警察に、逮捕、勾留されるといった身体拘束に引き続いて収容される少年がほとんどですが、勾留場所として鑑別所が指定される場合や、不拘束で警察の取調べを受けた後に、家庭裁判所に事件が送致されてから収容される少年もいます。
また触法少年(14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年)であっても、児童相談所等から家庭裁判所に送致された場合、審判を受けるまでの間、少年鑑別所に収容される場合があります。
基本的に鑑別所は一都道府県に一ヶ所しかなく、大阪府内には、堺市に所在する大阪少年鑑別所だけです。
ちなみに複数ヶ所に鑑別所があるのは北海道(旭川市、札幌市、函館市、釧路市)と東京都(練馬区、八王子市)、福岡県(福岡市、北九州市)です。

~鑑別所の生活~

さて鑑別所に収容されるとどの様な日常生活を送ることになるのでしょうか?
少年鑑別所には強制的に収容されているという感覚が強いので、警察署の留置場や、少年院等と同じような日常生活を送っていると思っている方も多いかと思いますが、先述したように少年鑑別所は少年の鑑別を行う施設なので、タイムスケジュールは決まっているものの、その規則は比較的穏やかです。
基本的に、日中は、学習や、読書、運動、教官との面談をして過ごし、決められた時間でテレビを見ることもできますし、購入した菓子類を食べることもできます。
また家族とも、平日の決められた時間であれば面会することができます。

大阪で少年事件に強い弁護士をお探しの方、少年審判に向けての付添人弁護士をお探しの方は、大阪で少年事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大阪少年鑑別所に収容された少年の接見にも対応しております。
少年事件の付添人弁護士のご用命は0120-631-88124時間受け付けております。

【柏原市のひき逃げ事件】逮捕された家族に接見 刑事事件に強い弁護士

2018-09-25

~事件~

Aさんの息子(25歳)は、柏原市でひき逃げ事件を起こして逃走していましたが、先日、大阪府柏原警察署逮捕されてしまいました。
Aさんは、息子に接見してくれる刑事事件に強い弁護士を探しています。(※フィクションです)

警察に逮捕された方は、留置場に入れられます。
基本的に、事件を捜査している警察署の留置場に収容されますが、大阪府警には留置施設のない警察署がいくつかあります。
Aさんが起こしたひき逃げ事件を捜査している大阪府柏原警察署がその一つです。
そのような場合は、近隣の警察署の留置場に収容される可能性が高く、ごくまれに離れた警察署の留置場に収容されることもあります。
ちなみに以前のコラムでも紹介しましたが、女性の被疑者の場合は留置場が限られるので、もし女性のご家族、ご友人が警察に逮捕された場合は、事前に捜査を担当している警察官にどこの留置施設に収容されるのか、確認することをお勧めします。

警察に逮捕された場合、逮捕から勾留が決定するまでを「留置期間」、勾留が決定して起訴されるまでを「勾留期間」、そして起訴後を「起訴後勾留期間」と言います。
基本的に、留置期間と勾留期間は同じ留置施設に収容されますが、ごくまれに勾留決定後は収容される留置施設が変わる場合があります。
また起訴後は、拘置所に移送されます。
起訴と同時に拘置所に移送されるのはごくごくまれで、起訴されて数週間して拘置所に移送される場合がほとんどですが、その期間に制限はなく、起訴後1カ月以上経過しても勾留期間中と同じ警察署の留置施設に収容されている方もいます。(起訴後、再逮捕されずに余罪の取調べが行われる場合もある。
なお、大阪府内の拘置所は、大阪市都島区に所在する「大阪拘置所」、堺市に所在する「堺拘置支所」及び岸和田市に所在する「岸和田拘置支所」の三か所です。

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大阪府内の警察署だけでなく、拘置所、拘置支所、鑑別所への初回接見のご予約を電話で承っております。
逮捕、勾留されているご家族、ご友人の方への初回接見は0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。

ご家族、ご友人が柏原市ひき逃げ事件逮捕された方、逮捕された家族の接見を希望される方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【兎我野町の風俗店トラブル】違法風俗店の客から事情聴取 刑事事件に強い弁護士

2018-09-06

~事件~

会社員Aさんは、兎我野町にある中国エステ店の常連客です。
この店は、表向きは中国式マッサージの看板を出しているお店ですが、実際は、性交渉までの性サービスをしている違法風俗店です。
先日、性サービスを受けてお店から出てきたところ、兎我野町を管轄する大阪府曽根崎警察署の警察官に声をかけられ警察署に任意同行され事情聴取を受けました。(フィクションです)

~違法風俗店~

性サービスを目的とする性風俗店は、必ず警察署(各都道府県公安委員会)に営業許可を届け出て、許可されなければ営業することができません。
しかし兎我野町のような繁華街では、中国式マッサージ等と看板を掲げたりして、店内で性サービスを提供している違法風俗店は少なくありません。
その様な違法風俗店は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)売春防止法に違反して、違法に営業をしているのです。

~違法風俗店の摘発~

警察は、違法風俗店を摘発するために捜査しています。
違法風俗店を摘発する際、警察は長期間に及んで内偵捜査を行っており、その間に、お店の稼働実態や、従業員の素性、客の出入り等を確認します。
そして、店内でどのようなサービスが行われているのかについては、実際にお店を利用した客から事情聴取することがあり、Aさんも、その様な事情から警察に事情聴取を受けたのだと考えられます。

~違法風俗店の利用は犯罪ですか?~

Aさんは「自分も刑事罰を受けるのか?」と不安を感じています。
基本的に、風営法売春防止法に違反する違法風俗店の摘発に際して、お店の利用客が刑事罰の対象になる可能性は非常に低いです。(買春行為に関しても、刑事罰の対象ではない。)
ただし、性交渉の相手が未成年の場合や、最近話題となっているJKビジネス等の風俗店を利用した場合は、児童買春等の犯罪に抵触し、利用客であっても警察の捜査対象になり、場合によっては刑事罰を受ける可能性があるので注意してください。

兎我野町風俗店トラブルでお困りの方、違法風俗店を利用して警察に事情聴取された方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【摂津市の刑事事件】著作権法違反に強い弁護士 無料法律相談できる弁護士

2018-08-29

~事件~

摂津市に住むAさんは、権利者に無断で複製されたソフトウェアを、販売目的で自宅のパソコンに保存し所持していました。
ある日、大阪府摂津警察署捜索差押を受け、ソフトウェアを保存しているパソコンを押収されました。
Aさんは、無料法律相談できる著作権法違反に強い弁護士に探しています。。
(フィクションです。)
 
 
これまでのアナログ社会ではあまりなじみのなかった著作権法違反については、コンピューターが発達し、インターネットが普及した現代社会においては身近なものになりました。
インターネット上の画像や写真をダウンロードし、それを自分のホームページのアップするなどして、無意識のうちに、他人の著作権を犯してしまうケースがあります。
著作権法違反は、警察に逮捕されるおそれのある事件ですので注意しなければいけません。
 
それでは、どの様な行為が著作権法違反になるのか、はたまた著作権法違反を犯すと、どのような罰則になるのかについても、よくわからない方が多いのではないでしょうか。
そもそも、著作権とは何なのか。
本や音楽、映像、コンピュータープログラム、この世に存在するありとあらゆるものには、それを作った人などに権利があります。
その権利の権利の一つが著作権です。
著作権を持つ人の許可なくして、複製したり、使用することによって、著作権を侵害する行為が、著作権法違反になるのです。
 
著作権法違反の罰則は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金となり、場合によっては、懲役と罰金の両方を科される事もあります。
また、侵害者が法人の場合には、罰則が強化され、3億円以下の罰金となることもあるのです。

摂津市で、著作権法違反で警察の捜索を受けた方は、無料法律相談できる、刑事事件専門の法律事務所弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【泉南郡熊取町の器物損壊事件】被害者と示談 親告罪に強い弁護士

2018-08-28

~事件~

泉南郡熊取町に住むAさんは、以前からトラブルになっていた隣人の、車のタイヤをパンクさせました。
隣人が大阪府泉佐野警察署に告訴した事から、Aさんは、器物損壊罪で警察署に呼び出されて取調べを受けています。
Aさんは、被害者と示談する、親告罪に強い弁護士に、刑事弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)

~器物損壊罪~

刑法261条は「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と、器物損壊罪を定めています。
「他人の物」には建造物や文書は含まれていません。
また損壊とは、物の全部又は一部を損壊し、修復不可能な状態にする事ですが、物の効用を害する行為でも、器物損壊罪で処罰される可能性があります。
例えば、飲食店でグラスに放尿した場合などは、このグラスが使用できなくなるので、物の効用を害する行為として器物損壊罪が成立する虞があります。
器物損壊罪は、起訴を提起するのに告訴を必要とする親告罪です。

~示談~

器物損壊罪のような親告罪は、早期に刑事事件に強い弁護士を選任し、被害者と示談する事によって、告訴が取り下げられる可能性があります。
一度取り下げた告訴は、同一事実で再告訴する事ができないので、被害者と示談できれば処罰されることは絶対にありません。
示談を成立する事が、逮捕を免れたり、不起訴処分、起訴後なら執行猶予付き判決を得ることに繋がります。

泉南郡熊取町で、器物損壊事件などの親告罪で、被害者との示談を希望の方、親告罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

24時間対応フリーダイヤル~0120-631-881~

【富田林市の逃走事件】逃走犯を手助けしたら?刑事事件に強い弁護士

2018-08-27

大阪府富田林警察署に勾留中の被告人が逃走して2週間以上が経過しました。
いまだテレビや、新聞、ネットニュースではこの逃走事件が大きく報じられ、警察当局が情報の提供を呼び掛けています。
さて、今回のコラムでは、この様な逃走犯を手助けしたらどのような罪に問われるのかを大阪刑事事件に強い弁護士が解説します。

~犯人蔵匿・隠避罪~

刑法第103条に、犯人蔵匿罪・隠避罪が定められています。
この法律は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した犯人や、拘禁中に逃走した犯人の逃走を手助けした場合に適用される法律です。
報道によりますと、今回の事件で逃走している被告人は、強制性交等罪等で起訴、勾留されていたようです。
この状況から
罰金以上の刑に当たる罪を犯した
拘禁中に逃走した
の何れにも該当します。
更に、今回の逃走事件で犯人は「加重逃走罪」で指名手配されており、加重逃走罪の法定刑は3月以上5年以下の懲役ですので、罰金以上の刑に当たる罪を犯した犯人にも該当します。
ですので、この犯人に、検挙を免れるための場所を提供(蔵匿)したり、蔵匿以外の逃走を助ける一切の行為(隠避)をして、犯人の逃走を手助けした場合には犯人蔵匿罪、若しくは犯人隠避罪に問われる可能性があります。
ちなみに犯人蔵匿罪隠避罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。

~親族による犯罪に関する特例~

刑法第105条で、犯人蔵匿罪隠避罪についての特例が定められています。
その内容は、逃走犯人の親族が蔵匿・隠避行為を行っても、刑を免除するといった内容です。

富田林市の刑事事件でお困りの方、犯人蔵匿罪隠避罪のような刑事事件でお困りの方は、大阪で刑事事件に強いと定評のある「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

【西成区の刑事事件】偽札事件で逮捕 裁判員裁判に強い弁護士

2018-08-26

~事件~

無職のAさんは、自宅のカラープリンターで偽1万円札を作成し、西成区のコンビニで使用したとして、通貨偽造・同行使の罪で逮捕起訴されました。
Aさんの刑事裁判は、裁判員裁判によって行われています。(フィクションです)

~偽札事件~

偽造した偽一万円札を使用すると、通貨偽造・同行使の罪にあたります。
この法律は、刑法第148条に定められた罪で、行使つまり使用する目的で、貨幣、紙幣又は銀行券を偽造、又は変造する事です。
この法律で対象となるのは、日本銀行において製造、発行されている紙幣、硬貨の他、政府の認許によって特定の銀行が発行する紙幣の代用物としての証券のことです。
また、これら貨幣、紙幣又は銀行券は、日本国において強制通用力のあるものでなければならず、古銭や廃貨のように強制通用力を失っているものは対象となりません。
偽造とは、通貨の発行権を持たない者が、真貨と誤信させるような外観の物を作成することをいい、その程度は、一般人が誤信する程度で足ります。
また変造とは、真貨を用いて他の通貨と誤信させる外観の物を作成することで、その程度は偽造と同じく、一般人が誤信する程度で足りるとされています。

~裁判員裁判~

通貨偽造(同行使)の罪は、通貨に対する公共の信用と、取引の安全といった社会的法益を保護法益としている傍ら、国家の通貨発行権という国家法益に対する罪としても捉えられています。
そのため法定刑は「無期又は3年以上の懲役」と非常に厳しく、起訴された場合は、裁判員裁判によって裁判が行われます。
裁判員裁判とは、平成21年から始まった裁判の制度で、それまでどの様な罪であっても、裁判官が裁き、被告人の処分を決定していましたが、裁判員裁判の導入によって、ある一定の重い罪の刑事裁判においては、裁判所によって無作為に選出された国民が、裁判に参加し、裁判官と共に被告人の処分を決定するようになったのです。
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っており、通貨偽造・同行使のような裁判員裁判対象事件も扱っています。
西成区で起こした刑事事件でお困りの方、通貨偽造・同行使の罪でお困りの方、裁判員裁判に強い弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【四条畷市の刑事事件】大阪の刑事事件 軽犯罪法違反事件に強い弁護士

2018-08-08

~事件~

Aさんは、四条畷市の路上でハサミを隠し持っていたとして軽犯罪法違反の容疑で大阪府四條畷警察署で取調べを受けました。
今後の刑事手続きに不安のあるAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

軽犯罪法違反

今回の事件でAさんは、軽犯罪法違反の疑いで取調べを受けました。
ハサミを隠し持っていたことは、軽犯罪法1条2号に該当しますので、Aさんは拘留又は科料が科される可能性があります。
ただし、拘留又は科料しか罰則規定がない犯罪ですので、刑事訴訟法199条1項ただし書によれば、定まった住居を有しない場合や正当な理由もなく捜査機関からの出頭要請に応じない場合でなければ逮捕されることはありません。
ですので、今回のケースでAさんが任意の取調べに応じていれば逮捕はされる可能性は極めて低いと考えられます。

この様な軽犯罪法違反の取調べでは、必ず「ハサミを所持していた理由」を質問されるでしょう。
正当な理由なく所持していた場合には、軽犯罪法違反に抵触しますが、正当な理由があればこれに該当しない場合もあります。
もしハサミを所持していた正当な理由がある場合は、その旨をきちんと取調べで主張するようにしてください。
そうすることによって刑事罰を免れる可能性もあります。

四条畷市の刑事事件でお困りの方、軽犯罪法違反に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回の法律相談費用は無料ですので、是非お気軽に0120-631-881までお問い合わせください。

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