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自殺に手を貸すと刑事事件に
自殺に手を貸すと刑事事件に
自殺関与罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府高石市に住むAは交際中のVと別れ話になってしまいました。
その際に、AはVに対して、「お前なんか生きている価値は本当にない」、「頼むから死んでくれ」、「思い出のあのビルから飛べよ」などときつくあたってしまいました。
翌日、Vはビルの屋上から飛び降り自殺をしてしまい、死亡しました。
Vの遺書などからAの言葉でVが自殺を決意したことが分かり、Aは大阪府高石警察署に捜査されることになりました。
不安になったAは大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
自殺関与及び同意殺人
第202条
「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。」
刑法第202条は自殺関与罪と呼ばれ、「自殺教唆」「自殺幇助」「嘱託殺人」「承諾殺人」があります。
自殺教唆
刑法第202条における「自殺」とは、自由な意思決定によって自ら声明を断つことですので、死の意味を理解できないような幼児や重度の精神病患者、あるいはかなり強度の暴行を加えて意思決定能力を奪った者などに自殺をそそのかすことは、自殺教唆ではなく、殺人罪となる可能性が高いです。
さらに、被害者の意思の自由が完全に奪われていなくとも、かなり強い強要や、脅迫を用いて自殺をするように仕向けたような場合にも殺人罪が成立するとされています。
自殺幇助
自殺をしようとする者を手助けしたような場合には、自殺幇助となります。
例えば、飛び降り自殺をしようとする人をその場所まで送っていったり、自殺に必要な道具をそろえたりした場合です。
嘱託殺人
人から嘱託(依頼)を受けて、その人を殺害すると嘱託殺人(しょくたくさつじん)となります。
他人を殺してしまうので、その嘱託の有無が非常に重要となります。
嘱託があるとするためには、被害者が死の意味を理解したうえで自らの自由な意思によって明示的にその嘱託がなされる必要があります。
承諾殺人
相手方の自由かつ真実な意思に基づく承諾を得て、これを殺害することによって成立するのが、承諾殺人です。
被害者の承諾は、一般に犯罪の成立を阻却するとされていますが、生命侵害に対する承諾は有効な承諾とは認められず、殺人罪よりも刑は減軽されることになりますが処罰の対象となります。
なお、心中などでその意思がないのに相手に追死を確信させ、錯誤に基づく承諾を得て殺害するのは承諾殺人ではなく、殺人罪となる可能性が高いです。
弁護活動
自殺関与罪は、罰則に罰金刑の規定がないことをみても、比較的重い罪であるといえ、逮捕される可能性もあります。
逮捕され、身体拘束を受けている方に対しては身体解放に向けた活動を行っていきますし、事案によっては殺人罪にならないように活動していきます。
また、遺族に対する示談交渉も処分や判決に向けた重要な活動となります。
起訴されてしまった場合は罰金刑が規定されていないため、無罪を主張していくか、執行猶予判決を目指して活動していきます。
ただ、自殺関与罪については状況によって弁護活動も変わってきますので、一度専門家である弁護士の見解を聞く必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
逮捕されている場合は初回接見をご依頼いただけば、弁護士を逮捕されている方の元へ派遣させることができます。
そして逮捕されていない場合は事務所にご来所いただければ、無料で法律相談を行います。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
名誉毀損罪と侮辱罪
名誉毀損罪と侮辱罪
名誉毀損罪と侮辱罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府泉佐野市のマンションに住む主婦のA子は近所の奥さんVが、若い男性と不倫をしている姿を目撃してしまいました。
直後のマンション管理組合の会議の場で、「Vは若い男と不倫している淫乱な女だ」「不倫なんて人間のクズがすること」と30人ほどが集まる中、大声で話していました。
Vはそのマンションにいることができなくなり、引っ越すことになりましたが、どうしてもA子のことが許せず、大阪府泉佐野警察署に名誉毀損で被害届を提出しました。
後日、警察から取調べしたいという連絡を受けたA子は不安になり、大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
名誉毀損
第230条
第1項
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」
第2項
「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」
名誉毀損罪は公然と真実又は虚偽の事実を適示して、人の名誉を毀損することにより成立します。
公然性
「公然」とは不特定又は多数人が知ることのできる状態において事実を適示することをいいます。
これは、不特定であれば少人数でよく、多人数であれば特定人であってもよいということです。
さらに、適示したときに現実に見聞者がいる必要もありません。
判例で公然性があるとしたもので、郵便による多数の選挙区民に対する文書の配布、新聞の配布、数人の居合わす田畔での口外、家屋の出入り口で通行人にも容易に聞き取れる状況下で怒ったときなどがあります。
今回の事例では一室内の出来事ではありますが、15人の人がいるので、多人数だと判断される可能性が高いです。
事実の適示
名誉毀損罪となるには「事実の適示」が必要となります。
「事実の適示」とは、人の名誉を低下させるおそれのある具体的事実を適示することをいいます。
その事実は、必ずしも悪事などとは限らないですし、公知、非公知を問いません。
そして、この事実については、真実であったとしても名誉毀損罪は成立しますが、死者の場合は虚偽であった場合のみとなります。
なお、具体的な事実の適示がなく、単に抽象的判断、抽象的批評を加え、人の名誉を低下させる場合は、侮辱罪となります。
侮辱罪
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」
侮辱とは、他人の人格を蔑視する価値判断を示すことを指します。
名誉
名誉毀損罪の保護法益である「名誉」とは人の価値に対する社会的評価を指し、品性、能力、社会的地位、その他広く社会的評価の対象となる者が含まれます。
この名誉を毀損すること、とは事実を適示することにより、その評価を低下させることをいいます。
その際、現実に評価が害されたことを必要とするものではなく、害されるおそれのある状態が発生したことで十分であるとされています。
親告罪
名誉毀損罪も侮辱罪も親告罪であるとされています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴が提起できない罪のことを指します。
親告罪の弁護活動については、示談交渉が主なものになります。
告訴がなければ公訴を提起できないとなっているので、告訴がなかったり、取り下げられたりした場合は起訴されません。
示談交渉によって不起訴を目指していくようにしましょう。
ただ、名誉毀損の場合、被害者の被害感情も大きくなることが予想されますので、弁護士に弁護活動を依頼することによって、被害者と直接やりとりすることは避けるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますで、お気軽にお問い合わせください。

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なりすましで不正アクセス禁止法違反
なりすましで不正アクセス禁止法違反
なりすましでの不正アクセス禁止法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
大阪府枚方市に住むAは友人とけんかになってしまい、いやがらせのために、友人のパソコンか以前聞き出した友人のIDとパスワードを使用してSNSに入り、友人のふりをして投稿をしました。
友人はそのことに激怒してすぐに大阪府枚方警察署に通報、Aは不正アクセス禁止法の疑いで取調べを受けることになりました。
今後の対応に不安を覚えたAは大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
不正アクセス禁止法
不正アクセス行為は、アクセス制御機能による利用権者識別に対する社会的信頼を損ない、サイバー犯罪の抑止に支障をきたします。
このような事態を防ぐために高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的として不正アクセス行為を禁止しているのが、不正アクセス禁止法です。
不正アクセス禁止法における不正アクセスとは以下の3つを指します。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
第2条第4項
この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
1 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
2 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
3 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
具体的な例としては。今回の事例のように他人のIDやパスワードを無断で使用する行為や、コンピュータの安全対策上の不備を攻撃し、コンピュータを利用可能にしたりする行為のことです。
不正アクセス行為をした者については「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
その他の禁止行為
不正アクセス自体だけでなく、不正アクセスに関連する以下のような行為についても罰則が規定されています。
・不正アクセスを助長する行為 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
第三者へ本人には無断で、IDやパスワードを教える行為について不正アクセスを助長するとして禁止されています。
・他人の識別符号を不正に取得、保管、入力要求する行為 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
不正アクセス行為に要する目的でパスワードなどを不正に取得、保管、入力要求する行為を禁止しています。
入力要求についてはいわゆるフィッシング行為などのことを指します。
イタズラや腹いせで他人のアカウントに入ったりしてしまうと不正アクセス禁止法違反となってしまう可能性があります。
不正アクセス禁止法違反となるのは、なにも明らかな詐欺行為の場合だけでなく、今回の事例のように知人、友人の間柄の場合もありますので、もしも警察署から連絡があったらすぐに弁護士に相談するようにしましょう。
警察が介入する前であっても自首や相談の対応はしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではこういった不正アクセス禁止法などの特別法にも強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
ストーカー事件での弁護活動
ストーカー事件での弁護活動
ストーカー事件での弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市西淀川区に住むAさんは同じ会社で働いているVさんに対して好意を抱いていました。
しかし、Vさんは転職で違う会社に行ってしまいました。
そこでAさんはVさんの家の近くでVさんを待ち伏せたり、休日にも偶然を装って出会うために後をつけたりしていました。
気味悪く感じたVさんが西淀川警察署に通報したことにより、Aさんは警察から接近禁止命令を受けることになってしまいました。
警察に通報されたことに対して、怒りを感じたAさんは今度は嫌がらせとして、自分の精液の付いたティシュをVさん宅のポストに入れたり、無言電話を繰り返しかけるようになりました。
恐怖を感じたVさんが再度、西淀川警察署に通報したことによりAさんは逮捕されることになってしまいました。
Aさんの両親は、刑事事件、ストーカー事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
その後弁護活動を依頼したことにより、弁護士が示談交渉を行い、Vさんとの示談が成立したことにより、Aは不起訴となることができました。
(この事例はフィクションです)
ストーカー規制法
上記事例のAさんは、ストーカー行為によって、逮捕されています。
ストーカー規正法違反では、
1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつきなど
2.監視していると告げる行為
3.面会や交際など義務のないことの要求
4.粗野又は乱暴な言動
5.無言電話・連続した電話、メールなど
6.汚物などの送付
7.名誉を傷つける事項の告知
8.性的羞恥心の侵害
上記の行為が「つきまとい等」として列挙されており、「つきまとい等」を反復して行った場合が「ストーカー行為」であるとされています。
ストーカー規正法違反で起訴されて有罪が確定すると、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。
もっとも、現行犯や悪質な場合などでなければ、警察は被害者の申し出を受けて加害者に対してまず、「警告」を出します。
それでも改善されないような場合は「禁止命令」を出し、つきまとい等の反復の禁止や、こうした行為を防止するために必要な事項を命じます。
この禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」となり、ストーカー行為には当たらないが、禁止命令に違反した場合は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されます。
今回のAさんは禁止命令に違反してストーカー行為を行った場合となってしまいました。
弁護活動
ストーカー規正法違反では、示談の成立が起訴となるか不起訴となるかに大きな影響を与えます。
しかし、ストーカー規制法違反の場合、被害者はもう関わりたくないと、加害者本人やその家族からの示談交渉を受け付けないことが多いです。
そこで、刑事事件、示談交渉に強い弁護士に依頼し、示談交渉をしてもらうことをおすすめします。
被害者も弁護士を介すれば交渉してくれることがありますし、示談交渉の経験も豊富な弁護士なら相手にもうまく交渉し、示談を成立させられる可能性も高まります。
初回接見
もしも、ストーカー規制法違反で逮捕されている方や疑いをかけられている方、そのご家族の方がおられましたらまずは、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
今回の事例の様に逮捕されている場合は、弁護士が初回接見に向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しなどをご本人様、ご家族にお伝えします。
特に逮捕されてから勾留が付くまでは警察の判断で面会の許可不許可が決定されることになりますので、一般の方は面会できないことが多いです。
しかし、弁護士ならば特別な事情のない限り、立会いなしで接見を行うことができます。
初回無料相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府西淀川警察署までの初回接見費用34,900円

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
交通違反が刑事事件に
交通違反が刑事事件に
交通違反の刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
ケース
大阪府豊中市に住む公務員のAはある日車を運転していたところ、高速道路内でオービスを光らせてしまいました。
罰金を支払えばいいと思っていたAでしたが、前科がついてしまうのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
~交通反則通告制度~
交通反則通告制度とは、軽微な交通違反をした場合の手続きを簡略化するための制度です。
本来は軽微な交通違反についても刑事罰が規定されています。
例えば、一時不停止であっても、道路交通法違反となり、「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
しかし、刑事手続きは複雑ですし、軽微な違反でも前科が付いてしまうのでは車を運転する多くの人が前科を持ってしまいます。
そこで、一定の交通違反については、行政上の手続きのみで完了させることにより、事案を素早く処理することができるようにし、役所や裁判所、そして運転者の負担を軽減する制度です。
「反則金」を納付することと、免許点数が加算されるなどの行政罰によって刑事手続きに移ることなく、事件を終了させることができます。
~刑事事件化する場合~
今回のAについてはオービスを光らせているので、いわゆる赤キップの違反となり、刑事事件として処理される可能性があります。
赤キップとは前述の交通反則通告制度では処理されず、刑事事件となる交通違反を指し、過度な速度超過や飲酒運転などでの違反がこれにあたります。
速度超過については普通車の場合、一般道で30キロ以上、高速道路内で40キロ以上の超過で赤キップとなります。
他に刑事事件化する場合として、俗に青キップと呼ばれる軽微な違反であっても違反の事実自体を否認していく場合は、交通反則通告制度を拒否することになりますので刑事事件となります。
刑事事件となり、送致されれば、交通違反であっても検察官が起訴不起訴の判断をすることになります。
起訴される場合、多くは略式裁判となり、認めている場合は略式手続きにより罰金刑を受けることになります。
刑事罰の罰金と混同されることもありますが、反則金は行政の処分ですので前科とはなりません。
しかし、刑事罰として罰金を受けると前科が付くことになってしまいます。
さらに、事実を認めず争っていく場合や、大幅な速度超過や飲酒運転などの重大な交通違反や前科の有無によっては罰金ではなく裁判にかけられ、執行猶予や実刑判決となってしまうこともあります。
~弁護士について~
交通違反であっても刑事事件化してしまった場合、弁護士の活動が重要となる場面があります。
裁判になった場合はもちろんのこと、裁判にならないように贖罪寄付などをして検察官と処分の交渉をしていくこともできます。
贖罪寄付とは被害者のいない刑事事件や、被害者と示談を締結することができなかった刑事事件において、関連する団体などに寄付をすることによって反省の意を示す活動です。
この贖罪寄付は弁護士がいなくてもすることはできますが、適正な金額で寄付をすることや、寄付をしたことを主張して検察官と交渉していくには弁護士がいた方がよいでしょう。
逮捕されて勾留が付いた場合や在宅事件であっても起訴されて裁判を受けることになった場合には、国選弁護人という弁護士を付けることができます。
しかし、一定の資力のある場合や逮捕されずに捜査を受けていて起訴不起訴の判断が出る前である場合には、国選弁護人は付きません。
贖罪寄付によって有利な結果を目指すのであれば、弁護人がいない状態は避けた方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では交通刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約制となっておりますのでフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
大阪府豊中警察署までの初回接見費用:37,400円
法律相談料:初回無料

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
大阪府警の警察署事情
大阪府警の警察署事情について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪府内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、日夜あらゆる法律相談のお電話があります。
そんな法律相談の電話で「家族が〇〇警察署の警察官に連行されたが、どこの係の警察官か分からない」「自宅に〇〇警察署の警察官が捜索に来たが、どこの係の警察官か分からない」といった内容の問い合わせがよくあります。
そこで本日は、大阪府内65警察署の内部事情を解説いたします。
警察署には様々な係が存在しますが、一般的な刑事事件を取り扱うのは、主に
①刑事課
②生活安全課
③交通課
④地域課
の4つの課に所属する係です。
◇刑事課◇
刑事課は、主に刑法犯事件と薬物犯罪を扱っています。刑事課の中でも、事件によって取扱う係が細かく分類されており、その内容は以下のとおりです。
~強行犯係~
主に殺人事件や、傷害事件、強盗事件、放火等の凶悪犯罪や、強制わいせつ事件や強制性交等事件等の性犯罪を取り扱っている係です。
大阪府警の警察署では「強行犯係」という名称ですが、他府県には「捜査第一係」という名称を使用している警察署もあります。
~知能犯係~
主に詐欺事件や横領事件等の財産犯事件の他、政治、経済事件を扱っている係で、選挙期間中は選挙違反の取締りも担当します。
大阪府警の警察署では「知能犯係」という名称ですが、他府県には「捜査第二係」という名称を使用している警察署もあります。
~盗犯係~
主に窃盗事件を扱う係です。
大阪府警の警察署では「盗犯係」という名称ですが、他府県には「捜査第三係」という名称を使用している警察署もあります。
~暴力犯係~
上記3つの係は、取り扱う法律(罪名)によって係が分類されていましたが、暴力犯係は、罪名に関係なく、犯人が暴力団組員であったり、暴力団組織が関係する事件全般を扱っています。
大阪府警の警察署では「暴力犯係」という名称ですが、他府県には「組織犯罪対策係」という名称を使用している警察署もあります。
~薬物対策係~
覚せい剤や大麻といった薬物事件を扱う係です。
警察署によっては、暴力犯係が薬物事件を扱い、薬物対策係がない警察署もあります。
~引継ぎ捜査係~
あまり知られていない係で、大阪府警の警察署の中でも大規模な警察署にしかない係です。
主に、不拘束の事件を取り扱う係で、窃盗事件から暴行、傷害事件まで幅広く扱っています。
~鑑識係~
事件現場での指紋採取や写真撮影といった鑑識活動を担当する係で、事件を取扱うことはありません。
~司法係~
刑事課の庶務的な係で、刑事事件を扱うことはほぼありません。
◇生活安全課◇
生活安全課は、大きく分けて少年係と生活安全捜査係に分類されます。
また生活安全課は、刑事課では取り扱っていない行政関係の業務も扱っており、風俗営業等の許可申請を扱っています。
~少年係~
罪名に関係なく、20歳未満の少年を扱う係です。
また、淫行条例や児童買春、児童ポルノ事件等の、青少年が被害者となる事件を扱う場合もあります。
~生活安全捜査係~
痴漢事件や、盗撮事件、各種条例違反事件を扱う係です。
◇交通課◇
交通課の中には、運転免許に関する行政手続きを扱う係や、交通違反の取締りを専門にする係、交通事故を専門に扱う係などに分類されていますが、中でも刑事事件を扱うのは、主に交通(事故)捜査係です。
交通事故の現場に臨場して、実況見分を行ったり、事故を起こした方を取調べるのが主な業務です。
◇地域課◇
いわゆる交番で勤務している制服のお巡りさんです。
お巡りさんは、警察署の地域課という部署に所属しており、大阪府警の警察署では地域課を3つの係に分け、その3つの係で交代制勤務をしているようです。
自転車盗や万引きなど軽微な事件は地域課の警察官が取り扱うこともありますが、最終的には、上記の各課に事件は引き継がれます。
これらの課以外にも、各警察署には警備課や総務課といった部署がありますが、これらの課で刑事事件を取り扱うことはほとんどありません。
大阪府内の警察署にご家族、ご友人が逮捕された方、警察署に呼び出された方は、大阪で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府内の警察署までの初回接見費用:フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお問い合わせください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
公職選挙法違反事件で逮捕
公職選挙法違反事件で逮捕
公職選挙法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府貝塚市在住のAさんは、市長選に立候補しているBさんのポスターを破ってしまいました。
Bさんの事務所の運動員が目撃し、Aさんは通報されました。
そして、Aさんは公職選挙法違反(自由妨害罪)で大阪府貝塚警察署に逮捕されてしまいました。
両親は刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
Aさんは深く反省しており、依頼を受けた弁護士は早期解決を目指すことにしました。
(フィクションです)
~選挙犯罪~
国政選挙や各都道府県の地方選挙の時期になると、公職選挙法違反で捜査されたり、逮捕されたりというニュースが毎回何件か出てきます。
例えば、今回のAさんのようにポスターを破ってしまった事件や運動員が不正な選挙運動をした事件などです。
ではどのような犯罪があるのでしょうか。
公職選挙法にはかなり多くの罰則規定が設けられています。
公正な選挙を害する行為を犯罪として規定しているのです。
まず、選挙活動といえるには、選挙の3要素が必ず必要となります。
公職選挙法や選挙関係の法律には、選挙活動(運動)の定義の規定はありません。
しかし、最高裁で、選挙活動の定義が法的に確定しました。
その内容が
1.特定の選挙において
2.特定の議員候補者を当選させるために
3.選挙人に働きかける行為
ということです。
~事例のケースの場合~
街に貼られている選挙ポスターと言えば、人物の顔に髭が描かれていたり、目に画鋲が刺さっていたりといったイタズラをされている光景を目にしますが、こういった行為や事例のAさんのように、選挙用のポスターを破るなどした行為は、公職選挙法225条2項に違反したことになり、「4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」に問われることになるでしょう。
交通妨害や演説妨害、ポスターの破損、偽計や詐術を使って選挙の自由を妨害した際に成立することになります。
なお、選挙関係以外の貼られているポスターを無許可で剥がした場合や、イタズラをしたケースでは、「器物損壊罪(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金)」となる可能性があります。
自由妨害の選挙違反となるには、特定の選挙の認識や、候補者の選挙活動を妨害する故意、妨害行為(実際に妨害されたという事実は必要ありません)が必要となります。
ですから、例えばイライラを解消するために選挙ポスターを破いた場合などは、選挙活動を妨害するという意思がありませんし、公職選挙法違反は成立せず、器物損壊罪が成立することになります。
因みに、よくあるケースが、「一般の住宅に無許可で選挙ポスターを貼られた」というトラブルですが、こうした場合には自分で勝手に剥がすのではなく、選挙管理委員会若しくはポスターの候補者が所属する政党に連絡するのが得策でしょう。
また、玄関先にベッタリとポスターを貼られ、自宅の価値が損なわれる様な事態が発生している場合には、反対に家主側から「器物損壊罪」にて被害届が出される場合もあります。
~公選法の弁護活動~
法定刑から考えると、決して軽い犯罪ではありません。
しかし、弁護士が適切な弁護活動を行えば早期解決をすることもできます。
例えば、選挙ポスターを破ったケースで、動機はイライラを解消するために選挙ポスターを破った場合でも、公職選挙法の立件のために、取調べにおいて、選挙活動を妨害するといった故意を供述させようとしますが、そのような場合でも、弁護士を介入させることで、適切な取調べに対するアドバイスをすることができます。
また、真摯に反省していることや被害が小さかったことなどを主張して検察官への送致を防ぐことがありますし、検察官に送致されたとしても不起訴処分を目指すことも考えられます。
いずれにせよ、早い段階で弁護士に相談することが重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
数多くの刑事事件で、早期解決も成し遂げてきました。
公職選挙法違反のように、一般刑法犯とは違う場合こそ、刑事事件専門の弊所までご相談ください。
大阪府貝塚市で公職選挙法違反に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が公職選挙法違反で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府貝塚警察署までの初回接見料金:37,100円

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【大阪市北区の刑事事件に強い弁護士】インサイダー取引を解説③
前回は、インサイダー取引でいう『重要事実』と、重要事実の『公表』について解説しましたが、最終回の本日は、インサイダー取引を規制する法律や、違反した場合の刑事罰等について解説します。
インサイダー取引違反の刑事罰
『インサイダー取引』は、金融商品取引法(通称『金商法』)によって禁止されています。
この法律の197条の2第13号で、インサイダー取引違反の罰則「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科」が規定されています。
インサイダー取引違反で、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰を受けることになるのですが、この刑事罰以外にも、原則としてインサイダー取引によって得た財産を没収されることになります。(金商法第198条の2)
更に、法人の代表者や従業員等が、法人の業務としてインサイダー取引を行った場合は、法人も処罰の対象となり、法人に対して「5億円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。(金商法第207条)
この様に、インサイダー取引違反には厳しい刑事罰が規定されているのですが、この様な刑事罰とは別に、更にインサイダー取引の違反者には金銭的負担を課すために課徴金が課せられるおそれがあります。
インサイダー取引違反の事件でみなさんの記憶に新しいのが、ニッポン放送株めぐるインサイダー取引で証券取引法違反(現在の金商法)で村上ファンドの代表村上世彰氏が逮捕、起訴された村上村上ファンド事件ではないでしょうか。
この事件で有罪が確定した村上氏は、懲役2年、執行猶予3年、罰金300万円という刑事罰が科せられた上に、追徴金約11億4900万円が課せられました。
「人気株でないから大丈夫だろう。」「別に儲けるつもりがあったわけではないので大丈夫だろう。」「利益を得たわけではないので大丈夫だろう。」などといった軽い気持ちでインサイダー取引に関わってしまうと、思いもよらぬ厳しい刑事罰を受けたり、多額の追徴金が課せられるおそれがあるので注意してください。
大阪市北区のインサイダー取引でお悩みの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は『0120-631-881』(24時間、年中無休)で受け付けております。

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【大阪市北区の刑事事件に強い弁護士】インサイダー取引を解説②
前回は、インサイダー取引と、その主体となる会社関係者について解説しました。
本日は、インサイダー取引でいう『重要事実』と、重要事実の『公表』について解説します。
重要事実とは
インサイダー取引でいう『重要事実』とは、株価に大きな影響を与えたり、投資家の判断を左右させるような重要な企業情報のことです。
大きく①決定事実②発生事実③決算情報に分類され、それぞれについては下記のとおりです。
①決定事実
株式の募集、資本金や資本準備金の額の減少、自己株式取得、株式分割、配当金、株式交換、株式移転、合併、会社の分割、新製品や新技術の企業化など
②発生事実
災害や業務上の損害、主要株主の異動、上場の廃止や登録の取消の原因となる事実など
③決算情報
売上高、経常利益、純利益など
また運営、業務又は財産に関する事実で、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすものや、非上場の子会社に関する①~③に該当する情報も、インサイダー取引でいう『重要事実』に該当します。
重要事実の『公表』とは
重要事実の『公表』の定義は
①重要事実を記した有価証券報告書などが公衆の縦覧に供されたこと
②2つ以上のテレビや日刊新聞などの報道機関に公開し、12時間が経過したこと
③会社情報が電磁的方法で通知され、公衆の縦覧に供されたこと
で、①~③の何れかに該当すれば『公表されたもの』とみなされます。
なお、当たり前のことですが、公表後に株式取引してもインサイダー取引には当たりません。
本日は、インサイダー取引でいう『重要事実』と、重要事実の『公表』について解説しました。
次回は、インサイダー取引を規制する法律や、違反した場合の刑事罰等について解説します。
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【和歌山市の刑事事件】威力業務妨害罪で逮捕 示談で不起訴にする弁護士
和歌山市内のマンションに住んでいるAさんは、自宅マンションに隣接するコインパーキングにおいて、不正駐車を繰り返し、料金を踏み倒したとして、威力業務妨害罪で警察に逮捕されました。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士を選任し、被害者と示談して不起訴処分を望んでいます。
(実話を基にしたフィクションです。)
1 威力業務妨害
威力業務妨害罪は、刑法第234条に定められた法律です。
威力業務妨害罪には「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が定められており、違反して起訴された場合には刑務所に服役する可能性がある法律です。
威力業務妨害罪で保護されている「業務」とは、営利目的、経済的なものである必要はなく、社会生活上の地位に基づき継続して行う事務の事です。
また「威力」とは、人の意思を制圧する勢力とされています。
ちなみにAさんは、コインパーキングの跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを載せて、フラップが上がらないようにして駐車料金を踏み倒していました。
つまりAさんの行為によって、他の利用客が車を止めれなくなった事が、駐車場管理者の業務を妨害したと考えられるので、Aさんの行為には、威力業務妨害罪が適用されるでしょう。
2 量刑
威力業務妨害罪で起訴された場合、初犯であれば執行猶予付の判決が予想されますが、2回目となれば懲役刑となって刑務所に服役する可能性も生じます。
ただAさんのような事件であれば、駐車場の管理会社に未払いの駐車料金を支払う等して被害弁償すると共に、示談する事によって不起訴となる可能性が高くなります。
和歌山市で刑事事件を起こしてお困りの方、ご家族、知人が威力業務妨害罪で逮捕された方、被害者と示談して不起訴にできる弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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