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交通違反が刑事事件に

2019-04-10

交通違反が刑事事件に

交通違反の刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ケース
大阪府豊中市に住む公務員のAはある日車を運転していたところ、高速道路内でオービスを光らせてしまいました。
罰金を支払えばいいと思っていたAでしたが、前科がついてしまうのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

~交通反則通告制度~

交通反則通告制度とは、軽微な交通違反をした場合の手続きを簡略化するための制度です。
本来は軽微な交通違反についても刑事罰が規定されています。
例えば、一時不停止であっても、道路交通法違反となり、「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
しかし、刑事手続きは複雑ですし、軽微な違反でも前科が付いてしまうのでは車を運転する多くの人が前科を持ってしまいます。
そこで、一定の交通違反については、行政上の手続きのみで完了させることにより、事案を素早く処理することができるようにし、役所や裁判所、そして運転者の負担を軽減する制度です。
「反則金」を納付することと、免許点数が加算されるなどの行政罰によって刑事手続きに移ることなく、事件を終了させることができます。

~刑事事件化する場合~

今回のAについてはオービスを光らせているので、いわゆる赤キップの違反となり、刑事事件として処理される可能性があります。
赤キップとは前述の交通反則通告制度では処理されず、刑事事件となる交通違反を指し、過度な速度超過や飲酒運転などでの違反がこれにあたります。
速度超過については普通車の場合、一般道で30キロ以上、高速道路内で40キロ以上の超過で赤キップとなります。
他に刑事事件化する場合として、俗に青キップと呼ばれる軽微な違反であっても違反の事実自体を否認していく場合は、交通反則通告制度を拒否することになりますので刑事事件となります。
刑事事件となり、送致されれば、交通違反であっても検察官が起訴不起訴の判断をすることになります。
起訴される場合、多くは略式裁判となり、認めている場合は略式手続きにより罰金刑を受けることになります。
刑事罰の罰金と混同されることもありますが、反則金は行政の処分ですので前科とはなりません。
しかし、刑事罰として罰金を受けると前科が付くことになってしまいます。
さらに、事実を認めず争っていく場合や、大幅な速度超過飲酒運転などの重大な交通違反や前科の有無によっては罰金ではなく裁判にかけられ、執行猶予実刑判決となってしまうこともあります。

~弁護士について~

交通違反であっても刑事事件化してしまった場合、弁護士の活動が重要となる場面があります。
裁判になった場合はもちろんのこと、裁判にならないように贖罪寄付などをして検察官と処分の交渉をしていくこともできます。
贖罪寄付とは被害者のいない刑事事件や、被害者と示談を締結することができなかった刑事事件において、関連する団体などに寄付をすることによって反省の意を示す活動です。
この贖罪寄付は弁護士がいなくてもすることはできますが、適正な金額で寄付をすることや、寄付をしたことを主張して検察官と交渉していくには弁護士がいた方がよいでしょう。

逮捕されて勾留が付いた場合や在宅事件であっても起訴されて裁判を受けることになった場合には、国選弁護人という弁護士を付けることができます。
しかし、一定の資力のある場合や逮捕されずに捜査を受けていて起訴不起訴の判断が出る前である場合には、国選弁護人は付きません。
贖罪寄付によって有利な結果を目指すのであれば、弁護人がいない状態は避けた方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では交通刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約制となっておりますのでフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
大阪府豊中警察署までの初回接見費用:37,400円
法律相談料:初回無料

大阪府警の警察署事情

2019-03-05

大阪府警の警察署事情について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪府内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、日夜あらゆる法律相談のお電話があります。
そんな法律相談の電話で「家族が〇〇警察署の警察官に連行されたが、どこの係の警察官か分からない」「自宅に〇〇警察署の警察官が捜索に来たが、どこの係の警察官か分からない」といった内容の問い合わせがよくあります。
そこで本日は、大阪府内65警察署の内部事情を解説いたします。

警察署には様々な係が存在しますが、一般的な刑事事件を取り扱うのは、主に
①刑事課
②生活安全課
③交通課
④地域課
の4つの課に所属する係です。

◇刑事課◇

刑事課は、主に刑法犯事件と薬物犯罪を扱っています。刑事課の中でも、事件によって取扱う係が細かく分類されており、その内容は以下のとおりです。
~強行犯係~
主に殺人事件や、傷害事件、強盗事件、放火等の凶悪犯罪や、強制わいせつ事件や強制性交等事件等の性犯罪を取り扱っている係です。
大阪府警の警察署では「強行犯係」という名称ですが、他府県には「捜査第一係」という名称を使用している警察署もあります。
~知能犯係~
主に詐欺事件や横領事件等の財産犯事件の他、政治、経済事件を扱っている係で、選挙期間中は選挙違反の取締りも担当します。
大阪府警の警察署では「知能犯係」という名称ですが、他府県には「捜査第二係」という名称を使用している警察署もあります。
~盗犯係~
主に窃盗事件を扱う係です。
大阪府警の警察署では「盗犯係」という名称ですが、他府県には「捜査第三係」という名称を使用している警察署もあります。
~暴力犯係~
上記3つの係は、取り扱う法律(罪名)によって係が分類されていましたが、暴力犯係は、罪名に関係なく、犯人が暴力団組員であったり、暴力団組織が関係する事件全般を扱っています。
大阪府警の警察署では「暴力犯係」という名称ですが、他府県には「組織犯罪対策係」という名称を使用している警察署もあります。
~薬物対策係~
覚せい剤や大麻といった薬物事件を扱う係です。
警察署によっては、暴力犯係が薬物事件を扱い、薬物対策係がない警察署もあります。
~引継ぎ捜査係~
あまり知られていない係で、大阪府警の警察署の中でも大規模な警察署にしかない係です。
主に、不拘束の事件を取り扱う係で、窃盗事件から暴行、傷害事件まで幅広く扱っています。
~鑑識係~
事件現場での指紋採取や写真撮影といった鑑識活動を担当する係で、事件を取扱うことはありません。
~司法係~
刑事課の庶務的な係で、刑事事件を扱うことはほぼありません。

◇生活安全課◇

生活安全課は、大きく分けて少年係生活安全捜査係に分類されます。
また生活安全課は、刑事課では取り扱っていない行政関係の業務も扱っており、風俗営業等の許可申請を扱っています。
~少年係~
罪名に関係なく、20歳未満の少年を扱う係です。
また、淫行条例や児童買春、児童ポルノ事件等の、青少年が被害者となる事件を扱う場合もあります。
~生活安全捜査係~
痴漢事件や、盗撮事件、各種条例違反事件を扱う係です。

◇交通課◇

交通課の中には、運転免許に関する行政手続きを扱う係や、交通違反の取締りを専門にする係、交通事故を専門に扱う係などに分類されていますが、中でも刑事事件を扱うのは、主に交通(事故)捜査係です。
交通事故の現場に臨場して、実況見分を行ったり、事故を起こした方を取調べるのが主な業務です。

◇地域課◇

いわゆる交番で勤務している制服のお巡りさんです。
お巡りさんは、警察署の地域課という部署に所属しており、大阪府警の警察署では地域課を3つの係に分け、その3つの係で交代制勤務をしているようです。
自転車盗や万引きなど軽微な事件は地域課の警察官が取り扱うこともありますが、最終的には、上記の各課に事件は引き継がれます。

これらの課以外にも、各警察署には警備課や総務課といった部署がありますが、これらの課で刑事事件を取り扱うことはほとんどありません。
大阪府内の警察署にご家族、ご友人が逮捕された方、警察署に呼び出された方は、大阪で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府内の警察署までの初回接見費用:フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお問い合わせください。

公職選挙法違反事件で逮捕

2019-02-25

公職選挙法違反事件で逮捕

公職選挙法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府貝塚市在住のAさんは、市長選に立候補しているBさんのポスターを破ってしまいました。
Bさんの事務所の運動員が目撃し、Aさんは通報されました。
そして、Aさんは公職選挙法違反(自由妨害罪)大阪府貝塚警察署に逮捕されてしまいました。
両親は刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
Aさんは深く反省しており、依頼を受けた弁護士は早期解決を目指すことにしました。
(フィクションです)

~選挙犯罪~

国政選挙や各都道府県の地方選挙の時期になると、公職選挙法違反で捜査されたり、逮捕されたりというニュースが毎回何件か出てきます。
例えば、今回のAさんのようにポスターを破ってしまった事件や運動員が不正な選挙運動をした事件などです。
ではどのような犯罪があるのでしょうか。
公職選挙法にはかなり多くの罰則規定が設けられています。
公正な選挙を害する行為を犯罪として規定しているのです。

まず、選挙活動といえるには、選挙の3要素が必ず必要となります。
公職選挙法や選挙関係の法律には、選挙活動(運動)の定義の規定はありません。
しかし、最高裁で、選挙活動の定義が法的に確定しました。
その内容が
 1.特定の選挙において
 2.特定の議員候補者を当選させるために
 3.選挙人に働きかける行為
ということです。

~事例のケースの場合~

街に貼られている選挙ポスターと言えば、人物の顔に髭が描かれていたり、目に画鋲が刺さっていたりといったイタズラをされている光景を目にしますが、こういった行為や事例のAさんのように、選挙用のポスターを破るなどした行為は、公職選挙法225条2項に違反したことになり、「4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」に問われることになるでしょう。
交通妨害や演説妨害、ポスターの破損、偽計や詐術を使って選挙の自由を妨害した際に成立することになります。
なお、選挙関係以外の貼られているポスターを無許可で剥がした場合や、イタズラをしたケースでは、「器物損壊罪(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金)」となる可能性があります。

自由妨害の選挙違反となるには、特定の選挙の認識や、候補者の選挙活動を妨害する故意、妨害行為(実際に妨害されたという事実は必要ありません)が必要となります。
ですから、例えばイライラを解消するために選挙ポスターを破いた場合などは、選挙活動を妨害するという意思がありませんし、公職選挙法違反は成立せず、器物損壊罪が成立することになります。

因みに、よくあるケースが、「一般の住宅に無許可で選挙ポスターを貼られた」というトラブルですが、こうした場合には自分で勝手に剥がすのではなく、選挙管理委員会若しくはポスターの候補者が所属する政党に連絡するのが得策でしょう。
また、玄関先にベッタリとポスターを貼られ、自宅の価値が損なわれる様な事態が発生している場合には、反対に家主側から「器物損壊罪」にて被害届が出される場合もあります。

~公選法の弁護活動~

法定刑から考えると、決して軽い犯罪ではありません。
しかし、弁護士が適切な弁護活動を行えば早期解決をすることもできます。
例えば、選挙ポスターを破ったケースで、動機はイライラを解消するために選挙ポスターを破った場合でも、公職選挙法の立件のために、取調べにおいて、選挙活動を妨害するといった故意を供述させようとしますが、そのような場合でも、弁護士を介入させることで、適切な取調べに対するアドバイスをすることができます。
また、真摯に反省していることや被害が小さかったことなどを主張して検察官への送致を防ぐことがありますし、検察官に送致されたとしても不起訴処分を目指すことも考えられます。
いずれにせよ、早い段階で弁護士に相談することが重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
数多くの刑事事件で、早期解決も成し遂げてきました。
公職選挙法違反のように、一般刑法犯とは違う場合こそ、刑事事件専門の弊所までご相談ください。

大阪府貝塚市公職選挙法違反に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が公職選挙法違反で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府貝塚警察署までの初回接見料金:37,100円

【大阪市北区の刑事事件に強い弁護士】インサイダー取引を解説③

2018-11-27

前回は、インサイダー取引でいう『重要事実』と、重要事実の『公表』について解説しましたが、最終回の本日は、インサイダー取引を規制する法律や、違反した場合の刑事罰等について解説します。

インサイダー取引違反の刑事罰

『インサイダー取引』は、金融商品取引法(通称『金商法』)によって禁止されています。
この法律の197条の2第13号で、インサイダー取引違反の罰則「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科」が規定されています。
インサイダー取引違反で、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰を受けることになるのですが、この刑事罰以外にも、原則としてインサイダー取引によって得た財産を没収されることになります。(金商法第198条の2)
更に、法人の代表者や従業員等が、法人の業務としてインサイダー取引を行った場合は、法人も処罰の対象となり、法人に対して「5億円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。(金商法第207条)
この様に、インサイダー取引違反には厳しい刑事罰が規定されているのですが、この様な刑事罰とは別に、更にインサイダー取引の違反者には金銭的負担を課すために課徴金が課せられるおそれがあります。

インサイダー取引違反の事件でみなさんの記憶に新しいのが、ニッポン放送株めぐるインサイダー取引で証券取引法違反(現在の金商法)で村上ファンドの代表村上世彰氏が逮捕、起訴された村上村上ファンド事件ではないでしょうか。
この事件で有罪が確定した村上氏は、懲役2年、執行猶予3年、罰金300万円という刑事罰が科せられた上に、追徴金約11億4900万円が課せられました。

「人気株でないから大丈夫だろう。」「別に儲けるつもりがあったわけではないので大丈夫だろう。」「利益を得たわけではないので大丈夫だろう。」などといった軽い気持ちでインサイダー取引に関わってしまうと、思いもよらぬ厳しい刑事罰を受けたり、多額の追徴金が課せられるおそれがあるので注意してください。

大阪市北区インサイダー取引でお悩みの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は『0120-631-881』(24時間年中無休)で受け付けております。

【大阪市北区の刑事事件に強い弁護士】インサイダー取引を解説②

2018-11-26

前回は、インサイダー取引と、その主体となる会社関係者について解説しました。
本日は、インサイダー取引でいう『重要事実』と、重要事実の『公表』について解説します。

重要事実とは

インサイダー取引でいう『重要事実』とは、株価に大きな影響を与えたり、投資家の判断を左右させるような重要な企業情報のことです。
大きく①決定事実②発生事実③決算情報に分類され、それぞれについては下記のとおりです。
①決定事実
株式の募集、資本金や資本準備金の額の減少、自己株式取得、株式分割、配当金、株式交換、株式移転、合併、会社の分割、新製品や新技術の企業化など
②発生事実
災害や業務上の損害、主要株主の異動、上場の廃止や登録の取消の原因となる事実など
③決算情報
売上高、経常利益、純利益など

また運営、業務又は財産に関する事実で、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすものや、非上場の子会社に関する①~③に該当する情報も、インサイダー取引でいう『重要事実』に該当します。

重要事実の『公表』とは

重要事実の『公表』の定義は
①重要事実を記した有価証券報告書などが公衆の縦覧に供されたこと
②2つ以上のテレビや日刊新聞などの報道機関に公開し、12時間が経過したこと
③会社情報が電磁的方法で通知され、公衆の縦覧に供されたこと
で、①~③の何れかに該当すれば『公表されたもの』とみなされます。
なお、当たり前のことですが、公表後に株式取引してもインサイダー取引には当たりません。

本日は、インサイダー取引でいう『重要事実』と、重要事実の『公表』について解説しました。
次回は、インサイダー取引を規制する法律や、違反した場合の刑事罰等について解説します。

インサイダー取引でお悩みの方、大阪市北区で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は『0120-631-881』(24時間、年中無休)で受け付けております。
初回法律相談:無料

【和歌山市の刑事事件】威力業務妨害罪で逮捕 示談で不起訴にする弁護士

2018-11-22

和歌山市内のマンションに住んでいるAさんは、自宅マンションに隣接するコインパーキングにおいて、不正駐車を繰り返し、料金を踏み倒したとして、威力業務妨害罪で警察に逮捕されました。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士を選任し、被害者と示談して不起訴処分を望んでいます。
(実話を基にしたフィクションです。)

1 威力業務妨害

威力業務妨害罪は、刑法第234条に定められた法律です。
威力業務妨害罪には「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が定められており、違反して起訴された場合には刑務所に服役する可能性がある法律です。
威力業務妨害罪で保護されている「業務」とは、営利目的、経済的なものである必要はなく、社会生活上の地位に基づき継続して行う事務の事です。
また「威力」とは、人の意思を制圧する勢力とされています。

ちなみにAさんは、コインパーキングの跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを載せて、フラップが上がらないようにして駐車料金を踏み倒していました。
つまりAさんの行為によって、他の利用客が車を止めれなくなった事が、駐車場管理者の業務を妨害したと考えられるので、Aさんの行為には、威力業務妨害罪が適用されるでしょう。

2 量刑

威力業務妨害罪で起訴された場合、初犯であれば執行猶予付の判決が予想されますが、2回目となれば懲役刑となって刑務所に服役する可能性も生じます。
ただAさんのような事件であれば、駐車場の管理会社に未払いの駐車料金を支払う等して被害弁償すると共に、示談する事によって不起訴となる可能性が高くなります。

和歌山市で刑事事件を起こしてお困りの方、ご家族、知人が威力業務妨害罪逮捕された方、被害者と示談して不起訴にできる弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【高石市のネット犯罪】誹謗中傷で名誉毀損罪 刑事事件専門の弁護士に相談

2018-11-10

【事件】

高石市に住む会社員A子さんは、SNSで知り合った男性とメールでやり取りしています。
先日、この男性と些細なことからトラブルとなったA子さんは、男性がよく利用しているインターネット上の掲示板に「●●はストーカーだ。●●は前科者なので注意!!」等と、男性の実名をあげて誹謗中傷する内容の書き込みをしました。
この掲示板を見た男性が、警察に届け出たことから、A子さんは名誉毀損罪で、大阪府高石警察署に呼び出されました。(フィクションです。)

【名誉毀損罪について】

刑法第230条には「公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する」と名誉毀損罪が規定されています。
不特定多数の人が認識できる状況で、他人の社会的信用を損なうおそれのある言動をすると、名誉毀損罪に問われる可能性があるのです。

【ネット上の名誉毀損罪について】

インターネットを利用する人であれば誰でも閲覧可能な掲示板などに個人の名誉を害する事項を記載してしまえば、A子さんのように名誉棄損罪に問われてしまう可能性があります。近年、ネット上での個人に対する誹謗中傷については社会問題化しており、警察等の捜査当局は積極的に事件化を図っているようです。
軽い気持ちで人の悪口を書き込んでしまえば、名誉棄損罪で捜査の対象となるおそれがあるので注意してください。

【名誉毀損罪の刑事処分について】

名誉毀損罪親告罪ですので、被害者等の告訴(処罰意思)が無ければ,検察官は公訴を提起することができません。
ですので、起訴されるまでに被害者などとと示談交渉を行い、示談を締結することができれば、不起訴処分となり刑事罰を受けることはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、名誉毀損罪を含む様々な刑事事件に精通した弁護士が揃っており、示談の締結によって、数多くの方々の刑事処分を回避してまいりました。

高石市でネット上における名誉毀損罪など刑事事件でお困りの方は、是非一度「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」までご相談下さい。
刑事手続きの流れや刑事処分の見通しなどについて弁護士が解説いたします。
初回法律相談:無料

【大阪市東成区の刑事事件】不退去罪に強い 刑事事件専門の弁護士

2018-10-30

~事件~

セールスマンのAさんは、布団のセールス販売をしています。
先日、大阪市東成区の住宅に訪問販売していた際に、家人から退去を促されましたが、粘り強くセールスしていたところ、家人が110番通報して警察官が駆け付ける騒ぎになりました。
Aさんは家人に謝罪しましたが、激怒した家人は、Aさんを不退去罪で訴えると言っています。
自分のセールス行為が不退去罪に該当するか不安なAさんは刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~不退去罪~

要求を受けたにもかかわらず、人の住居から退去しなければ不退去罪となります。
不退去罪は、住居侵入等と同じ刑法第130条に規定された法律で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が定められています。
不退去罪は、典型的な真正不作為犯で、当初適法に立ち入った場所又は故意なしに立ち入った場合において、住居者から要求を受けて退去しない場合に成立します。
当然、住居者に退去を求められた場合でも、そこに居座る正当な理由がある場合は、違法性を欠くこととなり、不退去罪が成立しないこともあります。
さて、今回のAさんの事件で不退去罪が成立するかについては、家人がAさんに対して明確に退去を命じたか否かや、Aさんが退去しなかった理由によるでしょう。
例えば、家人が内心では「早く帰ってくれないかなぁ。」と思いながらも、その意思をAさんに申し出ていない場合は、Aさんに家人の意思が伝わっていないので、不退去罪が成立しない場合があります。

~不退去罪の弁護活動~

まず行為者から、事件当時の状況を詳しく聴取し、犯罪成立の可能性について検討します。
そして、不退去罪が成立する可能性が高い場合は、被害者との示談交渉を行います。
弁護士が被害者と交渉するだけでなく、状況に応じて、加害者本人の謝罪文等を被害者に持参するなどして被害者の許しを得るのです。
被害者が、これに応じてくれた場合は、不起訴処分となる可能性が高くなりますが、被害者の感情が強い場合は、略式起訴されて罰金刑となってしまいます。
初犯であれば、被害者との示談が成立しなくても略式起訴による罰金刑で収まるでしょうが、再犯の場合や、余罪がある場合などは、正式起訴される可能性もあるので注意してください。

大阪市東成区の刑事事件でお困りの方、不退去罪に強い刑事事件専門の弁護士をお探しの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

【梅田駅で盗撮】スマートフォンを押収で余罪発覚 刑事事件に強い弁護士 

2018-10-22

~事件~

地下鉄梅田駅のエスカレーターで、女性のスカートの中を盗撮したとして、会社員のAさんは、梅田駅を管轄する大阪府曽根崎警察署で取調べを受けています。
Aさんは逮捕されていませんが、盗撮に使用したスマートフォンを警察に押収されてしまいました。
このスマートフォンには数ヶ月前からの盗撮画像が保存されており、Aさんは余罪が発覚して逮捕されるのではないか不安です。(フィクションです。)

~盗撮事件~

このブログで何度も紹介していますが、公共の場所での盗撮行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となり、起訴されて有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられてしまいます。
初犯であれば、被害者と示談がなくても略式起訴されて罰金刑となる可能性が高いですが、同種の前科がある場合や、余罪が多数あれば正式起訴される可能性もありますので、盗撮事件で警察の取調べを受けている方は、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

~余罪について~

Aさんのように、盗撮画像を保存しているスマートフォンを警察に押収されたらどうなるでしょうか?
まず盗撮事件の捜査で、警察はほぼ100%の可能性で、余罪捜査を目的にスマートフォンタブレット、自宅のパソコンを押収し、保存データを解析します。
そこで過去の盗撮した画像データが発見されてしまうと、余罪として捜査されることになります。
とは言うものの、下着しか映っていない盗撮画像から被害者を特定するのは、警察といえども非常に難しいようで、保存された過去の画像データだけから盗撮事件が立件される可能性は低いのではないでしょうか。
しかし、盗撮した場所が特定された場合は、盗撮した場所によっては建造物侵入罪が適用されることがあります。
建造物侵入罪は、盗撮を禁止している公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例ではなく、刑法に定められている法律で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。

梅田駅盗撮事件でお困りの方、盗撮画像を保存しているスマートフォン等を警察に押収されて余罪に不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【大阪府東警察署の刑事事件】遺失物横領罪での違法な取り調べに対応する弁護士

2018-10-19

かつて、大阪府東警察署の警察官が、遺失物横領罪で取調べ中の容疑者に対して違法な取り調べをしたとして、脅迫罪有罪判決を受けました。
当時、この事件はテレビのニュース等の大きく報道され、警察の取調べが社会問題にもなりました。

この事件がきっかけとなって全国の警察では、被疑者の取調べの適正化が強化され、取調べに際しての規則が見直されました。
これが「被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則」です。
この規則によりますと
①やむを得ない場合を除き、身体に接触すること
②直接または間接に有形力を行使すること
③殊更に不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること
④一定の姿勢又は動作をとるよう不当に要求すること
⑤便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること
⑥人の尊厳を著しく害するような言動をすること
監督対象行為と位置づけ、基本的に取調べで行ってはいけないとしています。
また、許可なく
①午後10時~翌午前5時の取調べ
②一日につき8時間を超える取調べ
を禁止しています。

はたして今の警察の取調べにおいてこれらのルールが守られているのでしょうか?
ある元大阪府警の刑事によりますと「東署の事件以降、取調べに対する内部規則が強化されたことは確かで、捜査を担当しない係の者が取調室を覗き見て監督しています。しかし、まったく違法な取り調べが行われていないかと言えば、そうでもないでしょう。実際に、東署の事件以降も、行き過ぎた取調べが問題になったことは何度もあります。」とのことです。
確かに、大阪府東警察署の事件以降もテレビのニュース等で違法な取り調べが報じられたこともありますし、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、「取調べで刑事から脅された。」などといった相談がよくあります。
一番よく耳にするのが、警察官から「認めたら逮捕しないからとい言われたので、仕方なく認めました。」という話です。
後の裁判で、警察の取調べにおいて作成された供述調書の内容を争うことができますが、一度、署名、指印してしまった供述調書の内容を覆すことは非常に困難なことです。

大阪府東警察署の刑事事件でお困りの方、遺失物横領罪違法な取り調べを受けている方は、刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

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