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【西淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 過失致傷事件で自首・出頭の弁護士

2016-11-16

【西淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 過失致傷事件で自首・出頭の弁護士

~ケース~
Aは、大阪市西淀川区の夜間人気のない道路を自動車で法定速度内の時速20㎞で走行していました。
しかし、Aの前方不注意で道路を横切ってきた歩行者Vに気付かず接触してしまい、Vに打撲と肋骨を骨折させるケガを負わせてしまいました。
Aはすぐに病院へ電話しましたが、怖くなったAは救急車がやってくるのを確認すると、その場から逃走してしまいました。
病院から通報を受けた西淀川警察署は捜査を開始しました。
翌朝情報番組で警察が捜査していることを知ったAは、自首した方がいいのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ法律相談に来ました。
(このケースはフィクションです。)

1.過失運転致傷
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定しています。
本件においてAが怠った「自動車の運転上必要な注意」は、安全運転義務だと考えられます。
道路交通法第70条は、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と安全運転義務を規定します。
前方不注意は、車両のハンドル操作やブレーキ操作を不注意によって遅らせるものですから、この安全運転義務に違反するものといえます。
本件において、Aは前方不注意によって安全運転義務に違反し、自動車の運転上必要な注意を怠ったことによって、Vに打撲・骨折のケガを負わせました。
よって、Aの行為は過失運転致傷罪にあたるといえます。

2.自首出頭
自首とは、犯罪又は犯人が捜査機関に発覚する前に、自ら罪を犯したことを捜査機関に申し出ることをいい、刑が任意的に減軽されます(刑法第42条1項)。
出頭とは、犯罪又は犯人が捜査機関に発覚した後に、自ら罪を犯したことを捜査機関に申し出ることをいい、法律上の規定はありません。
ただし、自ら申し出ていることから、情状面で考慮されることはあります。
本件において西淀川警察署は、病院からの通報を受けて、既に犯罪を覚知し、捜査を開始しています。
なので、Aが自らの罪を西淀川警察署へ申し出ても、自首ではなく出頭にあたり、刑の任意的減軽という法律上の効果を受けることはできません。

しかし、自ら自分が犯人であると申し出ていることから、捜査に協力している、また、反省の態度を示していると判断してもらえる可能性があります。
この様な事情は、早期の身柄解放活動にも役立つと考えられます。
ですので、仮に自首のような法律上の効果を受けることができなくても、弁護士と相談し、自分が今どうすればいいのかを早い段階で相談しておくことが何より重要です。

自首しようか、出頭しようかと悩んでいる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件のプロの弁護士がお悩みを解決いたします。
西淀川警察署 初回接見費用:3万4800円)

【福島区で逮捕】大阪の刑事事件 名誉毀損事件などの親告罪に強い弁護士

2016-11-14

【福島区で逮捕】大阪の刑事事件 名誉毀損事件などの親告罪に強い弁護士

大阪市福島区に住むAさんは、以前から気に食わないと思っていた芸能人Vについて、Vのイメージを落としてやろうと、「Vは何人もの女性と不倫している遊び人だ」などとでっちあげた虚偽の情報を、「拡散希望」などとつけた記事にして、インターネットに何度も書き込んでいました。
すると、ある日、Aさんのところに大阪府福島警察署の警察官が訪れ、VがAさんの書き込みについて被害届を出していたことを知りました。
そして、Aさんは、名誉毀損の疑いで逮捕されてしまいました。
(※この事案はフィクションです。)

名誉棄損罪について

名誉棄損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者を、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処するというものです。

「公然と事実を摘示」するとは、不特定または多数の人がその事実を認識しうる状態、もしくは、伝播して不特定多数の者が認識する可能性がある状態(=「公然と」)で、人の社会的評価を害するに足りる事実を告げる(=「摘示」する)ことをいいます。
この「事実」については、真実かどうか、周りに知られているものなのかどうか、現在のものなのか過去のものなのかは問われません。
また、「摘示」の方法も、口頭や文書、動作など、制限はありません。

つまり、「公然と」「摘示」した事実が、たとえ偽物であっても、ここでの「事実」と認められますし、「摘示」の方法が、インターネットの掲示板に「拡散希望」などとつけて書き込む方法でも、人の多く集まる駅前で、拡声器を用いて大声で叫んで回るといった方法でも、「摘示」したと認められるということになります。

これらの形で、人の「名誉を毀損」した場合、名誉棄損罪となるのですが、「名誉を毀損」するとは、社会的評価(=「名誉」)を害するおそれがある状態を発生させればたりるとされています(大判昭13.2.28)。

上記の事案では、Aさんは、芸能人Vのイメージを落とすような情報(=「事実」)を、多くの人が閲覧する可能性のあるインターネットに何度も書き込んでいます(=「公然と」「摘示」した)。
Aさんの「摘示」した「事実」は、芸能人Vのイメージを落とすようなものであったので、Vの社会的評価を害するおそれのある状態を起こしているといえます(=「名誉」を「毀損」する)。
したがって、Aさんは、名誉棄損罪にあたると考えられます。

また、この名誉棄損罪は、親告罪といい、被害者やその代理人などによる告訴がなければ、公訴を提起する(=起訴する)ことができません。
上記の事案では、VがAさんの書き込みについて、被害届を出していたことから、事件が発覚し、捜査されることとなりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、こういった親告罪で告訴された、または告訴されそう、被害届を出されそうという状況でお困りの方のお力になります。
刑事事件を専門に扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士であれば、被害者の方との示談交渉や謝罪対応のための交渉でも、力強いサポートを行うことができます。

名誉棄損罪で告訴されそうで困っている方、被害届を出されそうになって困っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
大阪府福島警察署 初回接見費用:3万4500円)

【大阪市港区で逮捕】大阪の刑事事件 暴行・傷害事件で因果関係を争う弁護士

2016-11-12

【大阪市港区で逮捕】大阪の刑事事件 暴行・傷害事件で因果関係を争う弁護士

~ケース~
AとVは大阪市港区で同居する友人同士ですが、日常的にVに暴力をふるっていました。
ある日、いじめに耐えかねたVは家から飛び出したところ、Aは走ってきた自転車と衝突し、転倒し、腕の骨を折るケガをしてしまいました。
事故を目撃した近隣住人が警察へ通報したため、Aは港警察署暴行の容疑で逮捕されました。
Aの逮捕を知ったAの恋人は、弁護士に話を聞くべく弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ連絡しました。
(このストーリーはフィクションです)

1.暴行罪・傷害
刑法第208条は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定します。
傷害するに至った場合、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます(刑法第204条 )。
上記Vのケガの原因はAの平手打ちが原因ではなく、Aが自転車と衝突したことが原因となっています。そこで、Vの傷害結果がAの暴行とは関係ないのではないといえるのではないでしょうか。もし、そうならば、その結果までをVに責任を負わせることは酷なのではないでしょうか。

2.因果関係
上記理由から、刑法上、犯罪が成立するためには、自らの起こした行為と結果との間に、因果関係(つながり)が必要とされています。因果関係は、条件関係と因果関係の相当性が認められる場合に因果関係ありと判断されます。

(1)条件関係
条件関係とは、当該行為がなければ、当該結果が発生しなかったであろうという関係をいいます。
本件でも、Aの暴行がなければVは家を飛び出すこともなかったし、家を飛び出さなければ自転車に衝突し、腕の骨を折るケガをすることもなかったといえます。
ですので、条件関係はあるといえます。

(2)因果関係の相当性
因果関係の相当性は、実行行為から構成要件的結果が発生することが一般的にありうること、その関係が異常・不当なものではないことが認められる場合に相当性があると判断されます。
ただし、実行行為から結果が発生することがありうるかどうか、その関係が異常・不当なものではないかどうかは、法律的な判断を要し、その判断基準も判例上明確にはされていません。
本件でも、まず、Aが日ごろからVをいじめていたという事情を背景として、Aの暴行により、Vが家を飛び出し、自転車に衝突し、腕の骨を骨折することがありうるかどうか、また異常・不当なものではないかを判断します。
そこで、弁護士は、Aの暴行がどれほど耐え難いものだったのか、左右の確認を怠るほど切迫していたのか、家の前の交通量は日ごろから多かったのか等を調査し、因果関係の相当性争っていくことになると考えられます。

因果関係の有無には、難しい法律判断を要します。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門とするプロフェッショナルです。大切な人が逮捕されてしまった際には是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご連絡ください。
港警察署までの初回接見費用:35800円、交通費込)

【東淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 横領罪の被害弁償や示談に強い弁護士

2016-09-23

【東淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 横領罪の被害弁償や示談に強い弁護士

 大阪市東淀川区在住のAさんは、友人のVから、Vが所有する自転車をしばらくの間保管するように依頼されました。
Vは、引っ越しをするにあたり、自転車の置き場に困っていたのでした。Aさんは、Vの依頼を快く受け入れました。
 ところが、Aさんは、ギャンブルで負け続けたことが原因で、多額の借金を抱えていました。
借金に困ったAさんは、Vの自転車を勝手に自転車店に売却し、これによって得た金銭を借金の返済に充ててしまいました。
 後日、Vが東淀川警察署に被害を申告したため、Aさんは取調べを受けることになりました。
                                             (フィクションです。)

1 横領罪とは
  刑法252条1項は、単純横領罪について規定しています。
 これによれば、自己の占有する他人の物を横領すると、5年以下の懲役に処せられます。
 横領罪の成立要件に関しては諸々の議論がありますが、簡単にいうと、横領罪は、自分が管理・所持している他人の物を、
 他人からの信頼に背いて、権限なく使用、消費、売却、処分などを行う犯罪です。
  上記のケースでは、Aさんは、Vに頼まれて保管しているVの自転車を、Vからの信頼に背いて、勝手に売却しています。
 したがって、このAさんの行為には、(単純)横領罪が成立することになります。

2 横領罪で捜査を受けることになった場合
  上記のケースにおいて、Vが警察署に被害を申告したことにより、事件が捜査機関に発覚しています。
 Aさんは横領に関して取調べ等の捜査を受ける可能性があります。もし、捜査機関や裁判官に、Aさんには逃亡や証拠隠滅
 を図るおそれがあると判断されてしまうと、逮捕・勾留といった身柄の拘束を受ける可能性もあります。
  捜査が着々と進んでいき、後から重大な不利益を被ることがないよう、速やかに弁護士に相談・依頼するべきです。
  例えば、横領の被害者への被害弁償や示談の成立により、身柄の拘束を阻止したり、捜査を決着させたりすることができる
 可能性が高まります。
 刑事事件専門の弁護士は、このような弁護活動に豊富な知識と経験を有していますから、適切な対応を期待できるでしょう。

 横領罪で捜査を受けてお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
大阪府警東淀川警察署への初回接見費用:37,200円)

【お客様の声】大阪府八尾市の器物損壊事件 刑事弁護士の示談と告訴取り消しで不起訴処分

2016-08-13

【お客様の声】大阪府八尾市の器物損壊事件 刑事弁護士の示談と告訴取り消しで不起訴処分

◆事件概要◆
 依頼者(40歳代女性、会社員、前科・前歴なし)が、元勤務先会社の同僚女性社員から無視される等の嫌がらせを受けたことを恨みに思い、大阪府八尾市内にある同僚女性社員が住むマンションの玄関扉の鍵穴を接着剤でふさいで壊した器物損壊事件です。器物損壊事件後、被害者である同僚女性社員から警察に被害届及び告訴が出され、管轄警察署警察官から依頼者に取調べのための出頭要請の電話連絡がありました。本件器物損壊事件は、管轄警察署の警察官から取り調べの呼び出しを受けた依頼者が、早期に刑事事件専門の弁護士を依頼し、被害者と示談を成立させて告訴を取り消してもらったことで、前科のつかない不起訴処分を獲得した事案です。

◆事件経過と弁護活動◆
 警察から呼び出しを受けた依頼者は、逮捕による身体拘束及び刑事処分によって前科が付くことを心配されて,器物損壊を含む刑事事件を専門に取り扱っている当事務所に法律相談を受けに来られました。法律相談では、依頼者が元勤務先会社で同僚女性社員から無視される等の嫌がらせを受けたことを恨みに思い同僚女性社員の自宅マンションの玄関扉の鍵穴を接着剤でふさいだこと、本件器物損壊事件以外にも同僚女性社員に対して行った器物損壊の余罪があることが確認されました。
 依頼者は、本件器物損壊事件以外にも余罪があったこと及び職場同僚に対して起こした事件であったことから刑事事件の手続や処分に不安を感じる一方で、被害者の同僚女性社員への謝罪と反省の気持ちを有しておられました。そのため、依頼を受けた当事務所の弁護士は、依頼者に対して、綿密な打合せを行って取り調べ対応、刑事手続や刑事処分(刑罰)の見通しをアドバイスして不安を少しでも取り除くように努めるとともに、被害者である職場同僚への謝罪と被害弁償を提案させていただきました。
 被害者との示談交渉では、被疑者である意依頼者に謝罪文を作成していただき謝罪と反省の意思をお伝えする一方で、転職して被害者宅には近づかない旨の誓約をすることで接触可能性や2次被害防止のためのを対策を講じることで被害者の方に安心してもらえるよう努めました。早急且つ粘り強い交渉の末、被害者と示談をまとめることに成功し、被害者の方から告訴を取り消していただくことができました。
 本件器物損壊事件は、検察庁に書類送検後、示談成立による告訴取消によって不起訴処分となりました。弁護活動の結果、被疑者とされた依頼者は、前科がつくことなく社会的な不利益を被ることなく無事に事件を終えることができ、新しい職場で社会復帰を果たされました。

202045

【お客様の声】兵庫県尼崎市の万引き事件で逮捕、刑事事件専門弁護士で不起訴処分

2016-08-03

◇事件概要◇

 依頼者の妻(50代女性、専業主婦、前科なし)が、兵庫県尼崎市内の商業施設で時計や財布等数点を万引きした窃盗事件です。依頼書の妻は、万引き行為を目撃した警備員に捕まり、警備員の通報を受けて駆け付けた管轄警察署の警察官に逮捕されました。被疑者である妻には万引きの余罪が複数ありましたが、当事務所の刑事事件専門の弁護士を選任され、被害店舗責任者との間で、迅速に被害弁償(被害品の買い取り)と示談を成立させることで、早期釈放と不起訴処分による前科回避を実現した事案です。

◇事件経過と弁護活動◇
 妻の逮捕を知った夫から初めて当事務所に連絡をいただいた際、被疑者である妻は逮捕勾留されて警察署の留置場に身体拘束されていたため、夫には事件や捜査状況についての情報がほとんどありませんでした。そこで、当事務所の刑事事件専門の弁護士が直ちに警察署に赴き妻本人と接見(面会)することで、被疑者本人は万引き行為を認めていること、代金未払いの被害品を多数所持していて逮捕事実以外にも万引きによる窃盗の余罪が複数発覚していることがわかりました。
 被疑者である妻は、窃盗の余罪が複数発覚していたこと、及び被害金額も多額にのぼっていたことから、長期間の身柄拘束及び懲役刑のリスクが生じており、依頼者である夫から、早期釈放及び懲役刑を回避して社会復帰し易くなるよう、当事務所の弁護士に刑事弁護活動の依頼がありました。
 被疑者である妻は,刑事事件の手続きや処分に不安を感じる一方で,被害者(被害店舗)への謝罪と反省の気持ちを有しておられました。依頼を受けた弁護士は,被疑者に対して,刑事手続きの流れや取調べ対応をアドバイスして不安を少しでも取り除くよう努めるとともに,すぐに被害店舗への謝罪と弁償による示談交渉に動きました。
 被害店舗との示談交渉では,被疑者や夫に謝罪文を作成していただき,被害店舗の責任者に対して余罪も含めた被害弁償と謝罪の意思をお伝えさせていただきました。弁護士は、被疑者に二度と事件現場には近づかないことを誓約させ、心療内科やカウンセリング等を受診させて万引き行為の原因を解消することで万引きの再発防止に取り組むなど具体的な再発防止策を講じることで,被害店舗の方に納得してもらえるよう努めました。このような早急かつ粘り強い交渉の結果,窃盗余罪も含めて被害店舗と示談をまとめることに成功し,被害店舗の責任者からはお許しの言葉をいただくことができました。
 示談をまとめることに成功した弁護士は,検察庁の検察官に対して,被害店舗との間で示談が成立して宥恕されていること,被疑者が反省して具体的な再発防止策に取り組んでいること、本件万引き事件は被疑者の精神疾患が影響しており処罰より治療を優先すべきであること等を主張して,前科のつかない不起訴処分が相当であると訴えました。弁護士の活動により,本件万引き事件は,依頼から1週間で、被疑者の釈放と不起訴処分獲得を実現しスピード解決となりました。弁護士が余罪も含めて示談を成立させていたことから、被疑者である妻は再逮捕されることもなく、不起訴処分により前科がつかずに社会復帰を果たされました。

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【お客様の声】大阪市福島区の建造物侵入事件で逮捕、弁護士依頼で早期釈放と懲役刑回避

2016-08-02

【お客様の声】大阪市福島区の建造物侵入事件で逮捕、弁護士依頼で早期釈放と懲役刑回避

◆事件概要◆
 依頼者の息子(20代男性、会社員、前科なし)が、窃盗及び盗撮目的で勤務先会社の女子更衣室に忍び込むことを繰り返していた建造物侵入事件です。女性従業員から被害申告を受けた勤務先会社が警察に被害届を提出し、管轄警察署が捜査をしていました。依頼者の息子は、従業員の目撃情報又は防犯カメラの映像で犯人と特定され、逮捕状をもって自宅を訪れた管轄警察署の刑事に逮捕されました。被疑者である息子は、女子更衣室への侵入を常習的に繰り返しており、窃盗や盗撮の余罪が複数発覚していたことから、長期間の身柄拘束及び懲役刑のリスクの高い事件でしたが、被疑者のご両親が逮捕直後の早い段階で弁護士を依頼されたこと及び弁護士の迅速な活動によって、逮捕翌日の釈放及び懲役刑回避を実現した事案です。

◆事件経過と弁護活動◆
 依頼者であるご両親から初めて当事務所に連絡をいただいた際、被疑者である息子は逮捕されて警察署の留置場に身体拘束されていたため、ご両親には事件や捜査状況についての情報がほとんどありませんでした。そこで、弁護士が直ちに警察署に赴き息子本人と接見(面会)することで、被疑者本人は勤務先会社の女子更衣室への侵入を認めていること、住居侵入の目的が下着窃盗及び盗撮にあったこと、逮捕事実以外にも窃盗と盗撮の余罪が複数発覚していることがわかりました。
 被疑者である息子は、女子更衣室への侵入を繰り返しており、窃盗や盗撮の余罪が複数発覚していたことから、長期間の身柄拘束及び懲役刑のリスクが高まっており、依頼者であるご両親から、早期釈放及び懲役刑を回避して社会復帰し易くなるよう、当事務所の弁護士に刑事弁護活動の依頼がありました。
 依頼を受けた弁護士は、裁判所に対して、被疑者である息子は犯行を認めて余罪も含めた犯罪事実を詳細に自白することで捜査に協力していること、住居も定まっており勤務先会社を退職して家族の監視下で生活する意思があること等の事情を主張して、逮捕勾留による身体拘束の必要性がないこと及び収入断絶や家庭生活への悪影響など逮捕勾留による弊害が大きいことを準抗告で訴えました。
 弁護士の迅速な弁護活動の結果、裁判所に勾留の理由も必要性もないことが認められ、逮捕翌日に勾留を阻止して被疑者の釈放を実現させることができました。
 被疑者の釈放後も、警察による捜査は進められ、窃盗や盗撮の余罪が浮上してきましたが、随時、担当弁護士が被疑者や被害者である勤務先会社の責任者に連絡し、新たな情報を得ていたことから、警察のあらゆる捜査を想定して息子に的確なアドバイスをすることができました。さらに担当の弁護士は、被疑者である息子に対して,取り調べ対応をアドバイスするとともに、今後二度と住居侵入・建造物侵入事件を含めた犯罪を起こすことがないよう、カウンセリング機関に通ってストレスや性的悩みについて定期的に相談すること、家族と同居して二度と犯罪を起こすことがないように常日頃から厳重に監督してもらうよう指導しました。
 弁護士による検察官との折衝の末、本件建造物侵入事件は、被疑者の真摯な反省と再発防止策,家族による監督誓約が重視され,正式裁判になることなく簡易な略式裁判による罰金処分で終了しました。逮捕直後の早い段階で弁護士を依頼して早期釈放と略式罰金による懲役刑回避を実現できたことで、被疑者である息子は新しい職場で社会復帰を果たされ、新たな生活を始められました。

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【お客様の声】大阪の盗撮事件 略式罰金で家族と職場会社へ発覚回避の弁護士

2016-08-01

【お客様の声】大阪の盗撮事件 略式罰金で家族と職場会社へ発覚回避の弁護士

◆事件概要◆
 依頼者(30代男性、会社員、前科なし)が、大阪からの帰省先の百貨店店内で、鞄の中に隠していた小型カメラで女性のスカート内を撮影したという迷惑防止条例違反の盗撮事件です。依頼者は、盗撮行為を目撃していた警備員に捕まり、警備員の通報を受けて駆けつけた警察官に管轄警察署に連れていかれました。

◆事件経過と弁護活動◆
 被疑者である依頼者は,警察署での取り調べで犯行を認めて自供したことから、当日は逮捕されることなく帰宅を許されました。逮捕はされなかったものの、警察官からは、在宅事件として捜査が続けられて,後日再度呼出しがある旨を告げられました。警察署での取調べ時に提出した小型カメラからは複数の盗撮画像データがみつかりました。
 被疑者は、事件当時、会社勤めをして家族である妻と子供を養っていましたが、本件盗撮事件の内容が家族や勤務先会社に伝わることで、家庭生活が崩壊してしまうこと及び会社から懲戒免職(クビ)等の懲戒処分を受けることを心配されて,当事務所に刑事弁護活動の依頼をされました。 
 被疑者である依頼者は,刑事事件の手続きや処分に不安を感じる一方で,被害者女性への謝罪と反省の気持ちを有しておられました。そのため,依頼を受けた弁護士は,刑事手続きの流れや取調べ対応をアドバイスすることで依頼者の不安を少しでも取り除くよう努めるとともに,被害者女性への謝罪と弁償による示談交渉を提案させていただきました。具体的には、被疑者である依頼者に、被害者へ宛てた謝罪文を作成するよう提案するとともに、事件現場である百貨店を使用しないことやカメラ及びデータの破棄を誓約させました。また、被疑者には複数の盗撮事件の余罪もあったことから、弁護士が取調対応を綿密に打ち合わせることで、必要以上に処分が重くならないよう対応しました。
 弁護士の活動の結果、本件盗撮事件は、依頼者の反省と再発防止策が重視されて、正式裁判になることなく簡易な略式裁判による罰金処分で終了しました。弁護士を通じた対応と正式な刑事裁判回避によって、本件盗撮事件が家族や職場会社に伝わることもなく、依頼者は、懲戒処分を受けることなく家族との平穏な日常を取り戻されました。

202022

【お客様の声】大阪市東淀川区で公務員の窃盗事件 弁護士の示談で不起訴獲得 

2016-07-22

【お客様の声】大阪市東淀川区で公務員の窃盗事件 弁護士の示談で不起訴獲得 

◆事件概要
 依頼者(30代男性、公務員、前科なし)が、大阪市東淀川区内のコンビニエンスストア店内において、レジに置いてあった現金入りの封筒を店外に持ち出して盗んだ窃盗事件。依頼者は、防犯カメラの映像等によって、窃盗事件発生から約3か月後に、管轄警察署から取り調べの呼び出しを受けました。

◆事件経過と電語活動
 呼び出し当日、依頼者は、警察署での取り調べにおいて、窃盗行為を認めたため、逮捕されることなく帰宅を許されました。しかし,逮捕はされなかったものの,在宅事件として捜査が続けられて,後日再度呼出しがある旨を警察官から告げられました。教員であった依頼者は、刑事処分によって前科が付くこと及び事件内容が職場に伝わって懲戒免職処分になることを心配されて,当事務所の弁護士に刑事弁護活動の依頼をされました。
 依頼者は,刑事事件の手続きや処分に不安を感じる一方で,被害品の持ち主である被害者への謝罪と反省の気持ちを有しておられました。依頼を受けた弁護士は,依頼者に対して,刑事手続きの流れや取調べ対応をアドバイスして依頼者の不安を少しでも取り除くよう努めるとともに,被害者に対して、謝罪と弁償による示談交渉を提案させていただきました。
 被害者への示談交渉では,依頼者やその妻に謝罪文を作成していただき,謝罪と反省の意思をお伝えさせていただきました。弁護士は、被疑者に二度と事件現場であるコンビニエンスストア及び被害者には近づかないことを約束させて、接触可能性や二次被害防止のための対策を講じることで,被害者の方に安心してもらえるよう努めました。このような早急かつ粘り強い交渉の結果,被害者と示談をまとめることに成功し,被害者からは被害届取り下げとお許しの言葉をいただくことができました。
 弁護士の活動によって,本件窃盗事件は、検察庁に送検後に示談成立及び依頼者の反省と再発防止策が重視されて起訴猶予による不起訴処分となりました。依頼者は前科がつくことなく無事に事件を解決することができました。事件が職場に伝わることもなく、依頼者は懲戒処分を受けることなく教師として公務員の職を続けられました。

 

202015

 

 

【盗品斡旋者を逮捕】奈良の刑事事件 盗品等有償処分あっせん事件で示談交渉の弁護士

2016-07-17

【盗品斡旋者を逮捕】奈良の刑事事件 盗品等有償処分あっせん事件で示談交渉の弁護士

奈良県天理市在住のAさん(50代男性)は、知人のBさんが空き巣で盗んだ宝石類の売却先を探していたところ、事情を知らないCさんがその宝石類を購入したがっていると紹介して、AさんがCさんへの盗品売却を仲介したとして、盗品等有償処分あっせん罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは、奈良県警天理警察署で逮捕・勾留されているところ、弁護士に事件のことを相談したいと考え、刑事事件に強い弁護士に天理警察署での接見(面会)を要請しました。
(フィクションです)

【盗品等関与罪とは】

盗品などを、無償譲受・運搬・保管・有償譲受・有償処分あっせんした者は、「盗品等に関する罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
被害者が盗品を取り戻す回復請求権の実現を困難にして、窃盗犯等の犯罪を助長したとして、刑事責任を問われることとなります。

・刑法256条(盗品譲受け等)
1項 「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。」
2項 「前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。」

盗品などを無償で譲り受けた者は、「3年以上の懲役」という法定刑の範囲で刑罰を受けます。
盗品などを(有償無償問わず)運搬・保管した者、有償で譲り受けた者、盗品の有償処分をあっせんした者は、「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」の法定刑となります。

盗品等有償処分あっせん事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、刑罰の軽減を目指して、まずは盗品被害者との示談交渉を試みることで、被害弁償と謝罪の意思を伝え、処分あっせん者を許す旨の示談の成立に尽力いたします。

奈良県天理市の盗品等有償処分あっせん事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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