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【大阪市北区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領罪に強い刑事事件専門の弁護士
【大阪市北区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領罪に強い刑事事件専門の弁護士
大阪市北区の出版会社に勤めるAは、会社の経理を担当しています。
Aは2年前から、業者に支払ったかのように見せかけて自身の口座に合計1000万円を振込んだ事実で、大阪府曾根崎警察署に、業務上横領罪で逮捕されました。
(この話はフィクションです。)
横領罪とは、自己の占有する他人の財物を、不法に取得する犯罪です。他人の財物を奪うという点では、窃盗罪、強盗罪、詐欺罪、恐喝罪等と同じであるが、自己の占有するという点で窃盗罪等と区別されます。
横領罪の中でも、物の占有が、占有者の業務遂行にともなうものである時は、業務上横領罪が成立し、刑法第252条に定められている単純な横領罪の法定刑が5年以下の懲役であるのに対して、業務上横領罪は、10年以下の懲役と厳しくなっています。
業務上横領罪の「業務」とは、人の社会生活上の地位に基づいて反復、継続して行われる事務の事を意味し、職業、職務として行われたり、報酬、利益を目的として行われる必要はありません。
業務上横領罪の対象となるのは、業務上占有する他人の物とされています。
例えば、お店で会計、経理を担当している従業員が、レジや金庫からお店のお金を盗む行為は、業務上横領罪となる可能性が大ですが、それ以外の従業員が同じ行為を行った場合は窃盗罪となる可能性が大です。
横領罪の成立には、行為者の不法領得の意思が必要となりますが、一般的に、横領罪での不法領得の意思は「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」と定義されており、窃盗罪における不法領得の意思のように「経済的用法に従い」という限定が付されていない事から、単に遺棄、隠匿するだけの意思でも、横領罪における「不法領得の意思」が認められる場合があります。
具体的には、お店のレジからお金を抜き取る行為において、窃盗罪の成立には、そのお金を消費するという事後行為の意思が必要となりますが、横領罪の成立には、お店を困らせるために隠すという事後行為の意思で足りるという事です。
ちなみに横領罪には未遂罪の規定がありませんので、不法領得の意思が客観化された時点で既遂に達するとされています。
横領罪の中でも、刑法第253条の業務上横領罪は、罰則規定が厳しく、起訴された場合は最長で10年間の懲役となっています。早期に刑事事件を専門に扱う、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談いただくことで、起訴されない(不起訴)、起訴されても執行猶予付きの判決となって、刑務所の服役を免れる等といったような、ご本人様、ご家族様にとってよい結果を得ることができます。
大阪市北区で、業務上横領罪に強い弁護士をお探しの方、刑事事件を専門に扱う弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
また、弊社においては、逮捕、勾留中の方への接見も受け付けております。
刑事事件にお困りの方は0120-631-881にお電話ください。
(大阪府曽根崎警察署 初回接見費用:3万3900円)
【大東市で逮捕】大阪の刑事事件 盗撮事件で長期勾留を阻止する弁護士
【大東市で逮捕】大阪の刑事事件 盗撮事件で長期勾留を阻止する弁護士
Aさんの夫であるVさんは大東市内にある駅構内において、女子高校生のスカートの中を盗撮し、近くにいた駅員に見つかって声をかけられたところで逃走を図りましたが、その場で取り押さえられました。
Vさんは大阪府四条畷警察署に逮捕され、警察官による取調べなどを受け、自分のしたことを悔いました。
しかし、Vさんは数日後会社経営に関する重要な仕事を任されており、長期勾留されることに抵抗感がありました。
そこで妻のAさんはVさんの勾留を避けるため、刑事事件を専門に扱う法律事務所の弁護士に相談することにしました。
(※この事件は、フィクションです。)
盗撮行為をした場合、各都道府県の迷惑防止条例違反となる可能性があります。
法定刑は、各都道府県の条例によって異なり、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされている都道府県もあれば、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされている都道府県もあります。
勾留とは、逮捕に引き続き行われる身柄拘束のことをいい、通常10日間から最長20日間、身柄拘束をされることになります。
しかし、Vが逮捕されてしまったから自動的に勾留される、というわけではありません。
勾留は、勾留の理由と、勾留の必要性がある場合に認められます。
勾留の理由とは、罪を犯したと足りる相当の理由があることのほか、住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡の恐れのいずれか一つにあたることをいいます。
また、勾留の必要性とは、勾留をすることが相当であるということを指します。
このような場合、例えば勾留の理由が認められないような事情を集め、勾留の必要性がないことを、具体的な事情に合わせて主張し、勾留を阻止する活動が考えられます。
また、個別の事情を鑑みて、Vの勾留されることによる不利益さを主張することが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に所属する弁護士は、刑事事件を専門に扱い、長期に渡る勾留を阻止する弁護活動に積極的に働きかけます。
大阪府大東市において長期の身柄拘束による長期勾留を避けたいとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府四条畷警察署 初回接見費用:3万6900円)
【和泉市で逮捕】大阪の刑事事件 不正指令電磁的記録供用罪、サイバー犯罪に強い弁護士
【和泉市で逮捕】大阪の刑事事件 不正指令電磁的記録供用罪、サイバー犯罪に強い弁護士
大阪和泉市の大学生Aは、交際中の彼女のスマートフォンに遠隔操作アプリをインストールした件で、不正指令電磁的記録供用罪で大阪府和泉警察署で取調べをうけており、サイバー犯罪に強い弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです。)
不正指令電磁的記録供用罪とは、コンピュータなどの精密機器界に不正の指令を与えて、電磁記録の作成する事で成立します。
これは、新設されて10年に満たない法律ですので聞きなれない方も多いと思いますが、スマートフォンやパソコンが必需品となっている現代社会において、誰もが犯す可能性のある法律です。
この法律が新設された当初は、コンピューターウィルスを想定していましたが、アプリに対しても適用されるので、スマートフォンが普及してきた現代、スマートフォンにインストールしたアプリの機能によっては、この法律に該当する虞があります。
最近では、スマートフォンを紛失した際に、パソコンから遠隔操作してスマートフォンのデータを削除したり、GPS機能で、スマートフォンの所在を探し出す便利なアプリが数多くありますが、このアプリも、スマートフォンの所有者の承諾なく無断でインストールした場合は、不正指令電磁的記録供用罪に問われる可能性があります。
しかも不正指令電磁的記録供用罪は、親告罪ではないので、発覚後、スマートフォンの所有者の許しを得たとしても逮捕、起訴される可能性があるのです。
現に奈良県では、自分の妻のスマートフォンに遠隔操作でメールを閲覧したり、居場所を特定できるアプリを無断でインストールした容疑で男性が逮捕されています。
不正指令電磁的記録供用罪の様なサイバー犯罪は、被害者が警察に届け出ることによって発覚する他、警察独自の捜査で発覚するケースも少なくありません。
インターネットが普及し、インターネット上、又はインターネットを利用した犯罪が起こるようになったここ数年で、各都道府県警察には、インターネット犯罪専門の部署(サイバー犯罪対策課)が新設されています。
この部署では、インターネット上で起こる様々な犯罪、犯罪に起因するネット上の書き込み等を独自に捜査しているので、当事者が全く気付かないままに捜査が進められている場合がほとんどです。
不正指令電磁的記録供用罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金ですので、もし起訴された場合は、刑務所に服役する可能性もある犯罪です。
不正指令電磁的記録供用罪の他にも、インターネットやコンピューター等のサイバー犯罪に関する法律はここ数年で大きく変化し、新設、改正された法律がたくさんあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱い、サイバー犯罪に強い弁護士が所属しています。
大阪和泉市で不正指令電磁的記録供用罪に強い弁護士をお探しの方、サイバー犯罪に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府和泉警察署 初回接見費用:3万8800円)
【高槻市で逮捕】大阪の刑事事件 強盗殺人(強盗致死)の裁判員裁判に強い弁護士
【高槻市で逮捕】大阪の刑事事件 強盗殺人(強盗致死)の裁判員裁判に強い弁護士
Aさんは、大阪府高槻市のコンビニエンスストアに押し入り、店員のVさんに包丁を突き付け、「金を出せ」と脅しました。
しかし、Vさんが途中で抵抗するそぶりを見せたため、AさんはVさんを刺し殺し、売上金を奪って逃走しました。
後日、防犯カメラの映像からAさんが犯人だということが発覚し、Aさんは、大阪府高槻警察署の警察官に、強盗殺人罪(強盗致死罪)の疑いで逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・強盗殺人罪(強盗致死罪)について
強盗殺人罪(強盗致死)は、刑法240条に定めのあるもので、強盗が、人を死亡させたとき、死刑又は無期懲役に処するというものです。
「強盗」とは、刑法236条に定めのある強盗罪の犯人若しくはそれと同等に論じられる、事後強盗罪(刑法238条)や昏睡強盗罪(刑法239条)をさします。
この強盗殺人罪(強盗致死罪)について、被害者の死という結果は、強盗の手段である行為から生じることが必要だという説もありますが、この結果は、強盗の機会におこなわれた行為から生じたもので足りるとされています(最判昭24.5.28)。
この強盗殺人罪の刑罰は、死刑又は無期懲役であるので、裁判員裁判の対象事件でもあります(裁判員法2条)。
・裁判員裁判について
裁判員裁判となった場合、一般の方が、裁判員として裁判に参加することとなります。
そうなると、裁判員の方々に対して、犯行や、犯人の事情、環境などを、分かりやすく説明する必要が出てきます。
刑事事件に強い弁護士であれば、刑事事件についての豊富な知識とその経験で、被告人のサポートを力強く行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱う、その道のエキスパートです。
初回無料相談や初回接見サービスを通して、被疑者・被告人の方にも、ご家族にも寄り添ったサポートをさせていただきます。
強盗殺人罪で逮捕されてお困りの方、裁判員裁判で不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府高槻警察署までの初回接見費用:3万7100円)
【岸和田市で逮捕】大阪の刑事事件 業務妨害事件で取調べ対応に強い弁護士
【岸和田市で逮捕】大阪の刑事事件 業務妨害事件で取調べ対応に強い弁護士
大阪岸和田市に住む会社員Aは、自宅マンションに駐車場がない事から、マンションに隣接するスーパーの駐車場に無断で車を止めていた件で、スーパーの業務を妨害したとして、業務妨害罪で岸和田警察署に呼び出され取調べを受けました。
(この話はフィクションです。)
業務妨害とは、虚偽の風評を流布し、又は偽計を用いたり(刑法第233条:偽計業務妨害)、威力を用いたり(刑法第234条:威力業務妨害)して他人の業務を妨害することによって成立する犯罪のことです。
そもそも業務とは、、自然人、法人その他の団体が職業その他の社会生活上の地位に基づいて反復継続する事務(仕事)のことをいうので、営利目的や経済的である仕事だけに限られず、精神的、文化的なものでもよいとされています。
お店の営業、会社の経営は当然の事、イベントの開催や、学校の運営、行事も業務妨害罪の対象となるのです。過去には、格闘技の大会中にリングに勝手に上がって試合を中断させた、119番に対して無言電話を複数回にわたって繰り返す等が業務妨害として認められた事件もあります。
業務妨害罪には、行為者の業務を妨害する故意は必要なく、その行為によって結果的に、業務に妨害が生じると客観的にうかがうことができれば成立するのですが、行為者の故意が認められなければ、起訴される可能性は非常に低いものになります。
故意とは、行為者に業務妨害の認識があるか否かで、それは行為者の供述によって裏付けられる事が多いため、警察や、検察でどのような内容を供述するのかによって、処分が大きく異なってきます。
警察の取調べを経験した方から
・言いたい事を言えなかった。
・話したが聞いてもらえず、書類(調書)にも話した内容を書いてもらえなかった。
等と、警察の取調べに対する不満をよく耳にします。
警察の取調べを受ける過半数の方は初めての体験で、どの様に対応していいのか分かりません。
そして言いたいことも言えずに取調べが進み、最後には、警察官の作成した書類(調書)に署名してしまって、自分の意思とは反する内容の書類(調書)が完成してしまう事も少なくありません。
最近では、この様な警察の取調べが問題となって、改善傾向にはありますが、取調べを受ける方の権利が十分に守られているかと問われれば、そうではありません。
そんな時に、取調べを受ける方の強い味方となるのが弁護士です。
取調べを受ける方には、言いたくない事は言わなくていい権利(黙秘権)や、任意の取調べであれば途中退室する権利もあります。
話す内容に不安があれば、事前に弁護士に相談する事も出来ます。
業務妨害罪は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が定められています。
警察の取調べで誤った対応をしてしまうと、最終的に刑務所に服役する可能性がある重い罪ですので、業務妨害罪でお悩みの方、業務妨害罪で取調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は、刑事事件を専門に扱っており、捜査機関の取調べ対応から、被害者への示談交渉、被害弁償に至るまで、依頼者様の希望に沿ったあらゆる刑事弁護活動を行います。
大阪岸和田市で、業務妨害罪に強い弁護士をお探しの方、警察の取調べ対応にお悩みの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府岸和田警察署 初回接見費用:3万9600円)
【八尾市で逮捕】大阪の刑事事件 虚偽告訴罪で勾留に強い弁護士
【八尾市で逮捕】大阪の刑事事件 虚偽告訴罪で勾留に強い弁護士
大阪八尾市の公務員Aは、かつて交際していた同僚の男性から強姦の被害に受けた旨を、大阪府八尾警察署に告訴した件で、虚偽告訴罪で門真警察署に逮捕されました。
しかし刑事事件専門の弁護士を選任した事によって、Aの勾留は阻止されて釈放されました。
(この話はフィクションです)
Aは、かつて交際していた男性から一方的に別れを告げられた事に恨みを持ち、男性と職場の同僚等を交えて食事をした帰りに、男性から強姦されたと虚偽の内容を警察に届け出て、男性を告訴したのです。
しかし、警察の捜査によって、Aの届け出が虚偽であることが判明しました。Aは、公務員である男性に懲戒処分を受けさせるために、虚偽告訴した事を認め、八尾警察署に逮捕されたのです。
虚偽告訴罪は、人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をする事です。この法律を犯した場合、3月以上10年以下の懲役が科せられる事があります。
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的なく、捜査機関に対して虚偽の申告する事は、虚偽告訴罪ではなく、軽軽犯罪法1条16号の虚構申出が成立するにとどまります。
そもそも告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者が捜査機関に対し、犯罪事実を申告して、その訴追を求める意思表示の事で、警察に提出する告訴状や、警察官が録取、作成する告訴調書によって認められています。
勾留とは、逮捕後に引き続き身柄を拘束される事で、逮捕から48時間以内に送致を受けた検察官の請求によって裁判官が許可します。勾留には、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由に加えて、犯人に「住居不定」「罪証隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」の何れかが必要となります。検察官が勾留を請求すれば、かなりの高確率で裁判官が勾留を許可している現状にありますが、早期に、弁護士を選任することによって、勾留を阻止する事が可能になります。
勾留が認められれば、裁判官が勾留を許可した日から10日間、更に必要に応じて裁判官が許可した場合は10日間まで延長が認められるので、最長で勾留期間は20日間となります。当然その間、警察署の留置場もしくは拘置所に拘束されるので、その分、社会的な不利益を被る可能性が非常に高くなります。
現に、出勤、通学できないために会社、学校にまで事件を知られ、退職、退学を余儀なくされる方も数多くいるのです。
当事務所の弁護士は刑事事件を専門に扱っており、数多くの勾留を阻止した実績があります。
大阪八尾市で虚偽告訴罪に強い弁護士をお探しの方、逮捕された方の勾留を阻止したい方、勾留中に釈放して欲しい方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
豊富な刑事弁護活動の経験と、数多くの勾留を阻止した実績のある弁護士が迅速に対応する事をお約束します。
(大阪府八尾警察署 初回接見費用:3万7500円)
【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗事件の共同正犯の成立を争う弁護士
【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗事件の共同正犯成立を争う弁護士
大阪市此花区在住のAさんは、友人のBとともに、V宅に強盗に押し入ることを企てました。
とはいっても、Aさんは、金に困ったBが強盗をするにあたり、Bを車でV宅まで連れて行くという役回りでした。
Aさんは、できれば犯罪には関わりたくなかったものの、懇意にしているBを無下に扱う訳にもいかず、しぶしぶBに協力することにしたのでした。
犯行当日、Aさんは、BをV宅まで車で連れて行きました。Bは計画通り、V宅に侵入し、Vをナイフで脅して現金10万円を奪ってきました。
後日、AさんとBの犯行が発覚し、Aさんは、大阪府警此花警察署に逮捕されてしまいました。罪名は強盗罪の共同正犯です。
(フィクションです。)
1 強盗罪・強盗罪の共同正犯
刑法236条1項は、強盗罪について規定しています。
これによると、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すると、5年以上の懲役に処せられます。
上記のケースにおいて、Vをナイフで脅して現金10万円を奪ったというBの行為には、強盗罪が成立する可能性があります。
さらに、刑法60条は「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」と規定しています。
これは、共同正犯について定めた規定であり、複数人が共謀に基づいて犯罪を実行すると、共謀に関与した者は皆同様に処罰されることになります。
判例上、共謀には関与したが実行行為をしていない者(共謀共同正犯)についても、共同正犯として処罰することが認められています。
上記のケースにおいて、Aさんは、Vを脅したり現金を奪ったりしたわけではありませんが、Bとの間で共謀が認められると、強盗罪の共同正犯として処罰される場合があります。
2 強盗罪の共同正犯で逮捕された場合
強盗罪の共同正犯で逮捕された場合には、検察官に対して、不起訴やより軽い罪で起訴するよう求めていくことが重要です。
逮捕・勾留があると、被疑者は最大で23日間身柄を拘束され、この間に検察官は被疑者の処分を決します。
したがって、出来る限り迅速に、より軽い処分を求めていくことが必要になるでしょう。
上記のケースでは、Aさんの行為には強盗罪の共同正犯は成立せず、この罪で起訴すべきではないと主張することが考えられます。
すなわち、AさんとBの間には、強盗の共謀が認められないとの主張です。共謀共同正犯が成立するためには、実行犯と同等といえるほどの関与が必要と考えられますが、AさんはBをV宅に連れて行ったのみです。
したがって、Aさんは正犯としての処罰に値しない可能性があるといえます。
共同正犯の成否を巡っては、数々の裁判例が存在します。強盗罪の共同正犯の成立を争う場合、これに従って適切な主張を行う必要がありますから、刑事事件専門の弁護士に依頼するのが適切と言えるでしょう。
強盗罪の共同正犯で逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(此花警察署への初回接見費用:35,300円)
【大阪市東成区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺事件で複雑な法律問題に挑む弁護士
【大阪市東成区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺事件で複雑な法律問題に挑む弁護士
~ケース~
Aは大阪市東成区の路上で、恵まれない人々のためと称して募金を行っていました。
しかし、実際は集めたお金を自分の生活費や遊興費に充てており、恵まれない人々への送金の事実はありませんでした。
Aは不特定多数の通行人Vらから、3週間で総額20万円の金銭を騙し取りました。
道路の使用許可を取っていなかったため、Aは東成警察署に職務質問され、
募金と称して金銭を詐取していたことが発覚し、Aは東成警察署に逮捕されてしまいました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.詐欺罪
刑法第246条は、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と規定します。
以下の5つの要件を満たす場合に「人を欺いて財物を交付させた」と判断されます。
① 欺く行為
② ①に基づく錯誤
③ ②に基づく交付行為
④ ③に基づく財物の移転
⑤ 財産的損害
上記例でいえば、Aは恵まれない人のための募金と偽って、人から金銭をもらっていますので、①~⓹の要件を満たし、詐欺罪が成立します。
2.罪となるべき事実の特定
刑事訴訟法によると、検察官が起訴状を提出して公訴が提起されます(第256条1項)。
そして、起訴状には公訴事実を記載しなければなりません(同条2項2号)。
公訴事実には訴因を明示しなければなりませんが、訴因の明示には、できる限り日時・場所・方法をもって罪となるべき事実を特定しなければなりません(同条3項)。
また、裁判所は、有罪の言渡しをするには罪となるべき事実を示さなければならない(第335条1項)とされております。
そして、罪となるべき事実とは、犯罪構成要件に該当する事実を指します。
そこで、本件詐欺事件の例だと、Aが誰から金銭を何円詐取したのかを特定しなければなりません。
しかし、Aは不特定多数の人から金銭を詐取しており、Vらのうち個々の被害者がだれなのか、その被害者から何円詐取したのかは、特定が困難と言わざるを得ません。
よって、起訴状に記載する公訴事実の記載としてその点を特定しなくても足りるのかが、問題となります。
この点につき、判例は、募金した被害者の名前は分からないのが通例であるし、募金箱に投入された金銭はすぐに他の被害者のものと混和して特定出来なくなるという街頭募金詐欺の性質上、犯罪としては全ての被害者に対する詐欺が一体のものとして包括一罪が成立すると述べています。
そして、「その罪となるべき事実は、募金に応じた多数人を被害者とした上、被告人の行った募金の方法、その方法により募金を行った期間、場所及びこれにより得た総金額を摘示することをもってその特定に欠けるところはない」と判断しています。
そのため、本件においても、この判例で適示を必要とする部分を特定すれば足りると言えます。
起訴段階・判決段階においても、複雑な法律問題が発生します。
この様な複雑な法律問題を、条文を紐解き、解釈し、主張していくのが弁護士の仕事です。
詐欺罪で逮捕されたご家族の皆さま、難しい法律問題は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。
(東成警察署までの初回接見費用:36200円)
【茨木市で逮捕】大阪の刑事事件 賭博事件で不起訴に強い刑事事件専門弁護士
【茨木市で逮捕】大阪の刑事事件 賭博事件で不起訴に強い刑事事件専門弁護士
プロ野球の勝敗を予想して現金を賭けていたとして、大阪府茨木市のプロスポーツ選手が大阪府茨木警察署に逮捕されました。
この逮捕されたプロスポーツ選手は刑事事件専門弁護士を選任し不起訴処分となりました。
(この話はフィクションです)
最近では、プロ野球選手が野球賭博に関与したり、バトミントン選手が違法バカラ賭博店に出入りしていたとして世間を騒がせましたが、賭博行為はれっきとした犯罪行為で、違反すれば厳しい刑事罰が科せられる場合があります。
ここ日本では、賭博行為を取り締まる法律がいくつか存在しますが、主に刑法の「賭博及び富くじに関する罪」で規制されています。
ただ法律上は、「一事の娯楽に供する物」を賭けたにとどまるときは成立しないとされているので、友人と二人で、食事を賭けて野球の勝敗を予想する程度の賭け事で罪に問われる事はありません。
しかし知人同士であっても、会社内で高校野球の優勝校を予想して現金を賭けていたとして賭博罪で逮捕された方もいるので、軽い気持ちで参加した賭け事によって逮捕される可能性はあります。
そもそも賭博とは、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を競う事で、世界的にはトランプを使用するポーカーやブラックジャックの他、アメリカ映画などでよく目にするバカラ賭博が有名で、日本独自の賭博としては、2個のサイコロを使って出目の合計が奇数か偶数かを賭ける丁半博打、専用の道具を使って親の選んだ数字を当てる手本引き博打、賽本引き博打があり、それらの収益は暴力団の資金源になっているとして、警察が厳しく取り締まっています。
逆に、日本では法律で許可されている博打も存在し、現金を賭けるものとしては、競馬、競艇、競輪、オートレースの他、サッカーの勝敗と得失点差を予想するスポーツ振興くじなどが存在し、現金以外の物を賭ける代表にはパチンコがあります。
賭博罪の罰則は、その形態によって異なり、ただ単純に博打をしただけなら刑法第185条の(単純)賭博罪となり、その罰則は50万円以下の罰金又は科料と比較的軽いものですが、常習的に賭博を行ったり、賭博場を開いたり、利益を得る目的で、賭けを取り仕切ったりした場合は、刑法第186条の常習賭博及び賭博場開張等図利となって、常習賭博なら3年以下の懲役、開張等図利なら3月以上5年以下の懲役と、比較的重い罰則が定められています。
そして、インターネットが普及した現代社会で問題となっているのが、インターネットカジノ(オンラインカジノ)です。主として、賭博行為が合法化されている国のサーバーを利用して、インターネット上で賭博行為を行うのですが、このオンラインカジノが、賭博罪に該当するか否かは見解が分かれています。
しかし、警察等の捜査機関は、オンラインカジノの取り締まりを強化しており、実際にネットカジノの運営者等が逮捕されています。
Aは、刑事事件専門の弁護士が、Aの行った野球賭博は関係者が少なく、仲間内で行われた賭博行為で、賭け金も少額で、娯楽行為の一環として行われたものである事を証明したことによって不起訴処分となっています。
大阪府茨木市で、賭博罪でお悩みの方、ご家族、知人が賭博罪で逮捕された方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
様々な種類の刑事事件を経験している当事務所の弁護士が、あなた様の強い味方となる事をお約束します。
(大阪府茨木警察署 初回接見費用:3万6500円)
【池田市で逮捕】大阪の刑事事件 準強姦事件で接見に強い弁護士
【池田市で逮捕】大阪の刑事事件 準強姦事件で接見に強い弁護士
準強姦罪で逮捕され、大阪府池田警察署に留置されているAの家族から、電話で接見依頼を受けた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、即日、大阪府池田警察署でAと接見しました。
(この話はフィクションです)
接見とは、警察署に留置、勾留されている方と面会することです。
弁護士以外でも面会する事はできますが、基本的に
①逮捕から48時間以内の留置期間中はできない。
②警察署によって異なるが、基本的に午前9時~午後5時で一日一組、15分間しかできない。(被留置人の昼食や入浴や定期健康診断、取調べなどの捜査が優先される)
③接見には警察官が立ち会い、会話の内容も限られる。
などと、警察署で定められたルール下でしか一般の面会は許されません。
この様なルール下での面会だと、必要な時に、必要な内容を、お互いに伝え合う事ができないこともしばしばで、拘束されている方の不安は計りしれません。
逮捕されている方は、逮捕直後から警察署において警察官の厳しい取調べを受ける事となります。
相談できる人もおらず、不安を感じながら、ご自身の意思とは異なる内容の書類に署名してしまう場合もあります。
その様な方々を助ける事ができるのが弁護士です。
弁護士は、一般の方々の面会とは異なり、警察の捜査に支障のない範囲であれば、24時間いつでも接見することができ、その接見に、警察官の立ち会いはなく、基本的に会話の内容に制限はありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合事務所においては、警察に拘束されている方の接見を24時間、365日、電話で受け付けております。
Aが逮捕された準強姦罪のような性犯罪事件の場合、被害者感情によって加害者の処分は大きく異なってしまいます。
一刻も早く、被害者様の許しを得る為には、早い段階で弁護士が事件の内容を詳細に把握したうえで、被害者様に交渉する必要があります。
当事務所では、初回接見をご依頼いただいたその日に、警察署まで刑事事件専門の弁護士が出向き接見するので、迅速な被害者対応が可能となり、逮捕された方を早期に釈放したり、処分を軽くおさえる事が可能となるのです。
また当事務所では、留置場に収容されている方への差し入れも行っております。差し入れ物品については制限がありますが、差し入れ可能な日常生活用品について弁護士からアドバイスさせていただき、忙しくて警察署まで出向くことができないご家族様に代わって、弁護士が差し入れさせていただきます。
大阪池田市で、準強姦罪に強い弁護士をお探しの方、警察署、拘置所へ収容されている方への接見を希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見の場合は、依頼者様が当事務所に来所する必要はございません。
電話での依頼を承っておりますので、ご気軽にお電話ください。
(大阪府池田警察署 初回接見費用:3万7300円)