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【北区で逮捕】大阪の刑事事件 名誉棄損事件で告訴取下げに強い弁護士
【北区で逮捕】大阪の刑事事件 名誉棄損事件に強い弁護士
ある日、職場の同僚であるVさんと口論になり腹を立てたAさんは、既婚者であるVさんが不倫をしているとの噂を職場の多くの人たちに吹聴した他、ツイッターで
実名で何度もツイートしました。
その後、Vさんから告訴があり、Aさんは名誉棄損罪として大阪府大淀警察署から呼び出しを受けました。
Aさんは自分の行った行為について反省しており、Vさんに謝罪したいと考えているものの、今後の対処について不安を感じ、刑事事件を専門に扱う弁護士に相談をすることにしました。
(※この事件はフィクションです)
【名誉毀損罪について】
刑法230条1項は「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
摘示される事実とは、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、事実を摘示するための手段には特に制限はなく、『インターネットの掲示板で書き込む』『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立します。
上記の事例の場合、Aさんは、Vさんから告訴が出されているので、起訴された上裁判で刑罰を課されてしまうことが考えられます。
しかし、弁護士を介することで、告訴取下げに向けた示談交渉を行い、それによって、事件を解決するという選択肢をとることも可能です。
今回のAさんも、刑事事件を専門に扱う弁護士に相談し、Vさんと謝罪と賠償による示談交渉をすることで告訴を取り下げてもらうよう依頼することが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱い、示談交渉や告訴取下げに向けた弁護活動を多数承っております。
大阪府北区で名誉毀損罪で警察署から出頭要請を受けてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府大淀警察署 初回接見費用:3万4700円)
【大阪市平野区で逮捕】大阪の刑事事件 少年の共犯事件で接見禁止解除活動の弁護士
【大阪市平野区で逮捕】大阪の刑事事件 少年の共犯事件で接見禁止解除活動の弁護士
~ケース~
大阪市平野区に住むA君は、友人のB君と共に、V君を呼び出しました。
A君とB君は、V君と口論となり、B君がカッとなってV君を両手で突き飛ばし、V君が転んだところを、A君とB君が交互にV君の脇腹あたりを蹴りつけました。
V君は、転んで手をついた拍子に右手首を骨折し、また、脇腹を蹴られたことにより、肋骨を骨折しました。
ただし、肋骨骨折のケガが、A君とB君のどちらの行為から発生したケガなのかは分かりません。
事件を知ったV君の母親は、平野警察署に被害届を提出しました。
その後、A君は、平野警察署に逮捕され、引き続き勾留されてしまい、接見禁止の決定がされてしまいました。
息子と面会もできず、不安になったA君の母は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.傷害罪
刑法204条は、「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
本件において、A君はV君を蹴りつけ(以下、「暴行」といいます。)、肋骨骨折のケガ(以下、「傷害結果」といいます。)をさせています。
だだし、肋骨骨折のケガは、A君とB君のどちらの行為から発生したケガなのかは分かりません。
この様に、ケガの原因が証明できない場合、「疑わしきは被告人の利益に」の原則により、A君の裁判では“V君の肋骨骨折のケガは、A君の行為によって生じたものではない”とされ、A君はV君の傷害結果に対する責任を負わないのが原則になります。
しかし、本件ではA君とB君は共犯として立件本件の暴行がA君とB君との意思連絡に基づいてされたものである場合には、共犯として処罰されますので、Vの傷害結果についてはA君は責任を負います(刑法60条)。
一方、本件の暴行がA君とB君との意思連絡に基づいてされたものでない場合には、共犯としては処罰されません。
ただし、刑法207条は、この特例として、「二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、…その傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。」としており、かかる規定の適用があれば、Vの傷害結果についてA君は責任を負います。
2.接見禁止に対する弁護活動
少年事件では、共犯事件の割合が高く、共犯事件の場合、接見禁止の決定がされる事例が多くあります。
しかし、少年事件では、親や教師などとの面会が少年の大きな心の支えとなります。
ですから、弁護士は、接見禁止の解除に向けて活動します。
本件でも、接見禁止決定に対して、裁判所に準抗告(刑事訴訟法429条1項2号)を申し立てることになるでしょう。
少年の共犯事件の場合、少年の内省や心情の安定のためには、早期に弁護活動を行うことが急務です。
本件でも、A君に勾留請求がされる前に検察官と交渉したり、勾留決定がされる前に裁判官に意見書を提出することによって、そもそも、少年の身柄拘束を阻止できた可能性はあります。
息子様が逮捕されてしまってどうしたらいいのか分からないご家族の方は、是非あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(平野警察署までの初回接見費用:37,100円)
【大阪市鶴見区で逮捕】大阪の刑事事件 銃刀法違反・軽犯罪法違反に強い弁護士
【大阪市鶴見区で逮捕】大阪の刑事事件 銃刀法違反・軽犯罪法違反に強い弁護士
大阪市鶴見区内に住むAさんは、以前深夜の帰宅途中、不審者に追いかけられたことがあったために護身用として、鞄に小さなナイフを携帯していました。
ある日Aさんは会社からの帰宅途中、深夜に、大阪府鶴見警察署の警察官から職務質問を受け、それに伴う所持品検査に応じました。
鞄に入っていたナイフを発見した警察官から、「Aさんは銃刀法違反又は軽犯罪法違反にあたる可能性がある。後日、事情を聞くため警察に呼び出すかもしれない」と言われました。
Aさんは、逮捕されるのではないかと不安を解消するため、また、警察署での取調べの対応についての法的アドバイスを求め、弁護士事務所に無料相談の依頼をしました。
(この事件はフィクションです)
~銃刀法違反と軽犯罪法違反~
【所持している刃物の刃体の長さが6cmを超えるとき】
銃砲刀剣類所持等取締法第22条では「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と規定されています。
これに違反した者には、同法第31条の18第3号により2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることとなっています。
【所持している刃物の刃体の長さが6cmを超えないとき】
この場合、軽犯罪法違反に問われる可能性があります。
軽犯罪法1条2号は、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」と規定しています。
「業務その他正当な理由」がある場合には、銃刀法違反は成立しませんし、軽犯罪法違反であっても「正当な理由」がある場合には、成立しません。
Aさんのように銃刀法違反、軽犯罪法違反容疑で出頭要請を受けた場合、出頭前に一度、弁護士から取調べ対応等についてアドバイスを受けることが望ましいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、不起訴処分等の寛大な処分になるための無料相談をはじめとする弁護活動も多数承っております。
銃刀法違反・軽犯罪法違反容疑で出頭要請を受け、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府鶴見警察署 初回接見費用:3万6400円)
【大阪市西成区で逮捕】大阪の刑事事件 公務執行妨害・覚せい剤事件で保釈に動く弁護士
【大阪市西成区で逮捕】大阪の刑事事件 公務執行妨害・覚せい剤事件で保釈に動く弁護士
~ケース~
Aは大阪市西成区の路上で警察官から職務質問を受けました。
Aは覚せい剤使用を目的とした注射器を所持しており、所持品の提示に応じませんでした。
なおも所持品の提示を求められたAは激高し、持っていた注射器を警察官の足元にたたきつけました。
根負けしたAは、仕方なく西成警察署へ同行し、尿検査をしたところ、覚せい剤反応が検出されたため、Aは、覚せい剤使用の罪で逮捕されてしまいました。
西成警察署からの連絡で、息子の逮捕を知ったAの母は、あいち刑事事件総合法律事務所へ相談の電話をしました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.公務執行妨害罪
刑法95条1項は、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
ここで、「暴行」とは、公務員の身体に対し直接であると間接であるとを問わず、不法な攻撃を加えることをいい、物に対する暴行により公務員に間接的に影響するものも含まれると考えられています(判例)。
本件において、Aが、持っていた注射器を警察官の足元にたたきつけた行為も、公務員に間接的に影響するものとして、「暴行」にあたる可能性があります。
ですので、Aの行為は公務執行妨害罪にあたる可能性があるといえます。
2.覚せい剤使用
覚せい剤取締法19条は、法令で使用が認められている「場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。」と規定しており、かかる規定に違反した場合、「10年以下の懲役に処」せられます(同法41条の3第1項1号)。
本件において、Aは尿検査で覚せい剤反応が検出されており、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があるといえ、逮捕は適法に行われているといわざるを得ないと考えられます(刑事訴訟法199条1項参照)。
また、警察官が、後に捜索差押え許可状の発付を受け、Aの自宅を捜索し、覚せい剤が押収されれば、さらに覚せい剤所持の罪で逮捕される可能性もあります(覚せい剤取締法41条の2第1項参照)。
3.保釈は認められるのか?
2010年では、通常第一審での平均保釈率は17.6%であるのに対し、覚せい剤取締法違反の保釈率は12.8%とかなり低くなっています。
その原因として、覚せい剤事犯では、常習的に覚せい剤を利用しており、身元引受人や保釈金の準備ができないということが考えられます。
本件でも、Aが初犯であり、Aの母が身元引受人となって、Aにお金がなくても、Aの母に保釈金が準備できるのであれば、保釈が認められる可能性は高くなると考えられます。
ご家族が覚せい剤取締法違反により逮捕されてしまった場合には、すぐにあいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。覚せい剤取締法に詳しい弁護士がお客様のために動きます。
(西成警察署までの初回接見費用:35,400円
【狭山市で逮捕】大阪の刑事事件 堕胎事件で観護措置を回避する弁護士
【狭山市で逮捕】大阪の刑事事件 堕胎事件で観護措置を回避する弁護士
大阪府狭山市に住む男子高生Aは、交際中の女子高生を妊娠させてしまった事を、親や学校に知れる事を恐れ、SNSを通じて知り合った医師から入手した薬を、ビタミン剤と偽って女子高生に飲ませ、女子高生に堕胎させたとして、不同意堕胎罪で逮捕されましたが、刑事事件専門弁護士によって観護措置を回避し、鑑別所を免れました。
(この話はフィクションです)
通常の少年事件で逮捕された場合は、逮捕されてから48時間以内に検察庁に送致された後、10日から20日間の勾留期間を経て家庭裁判所に送致されて、観護措置決定が取られた後に少年鑑別所に送られるケースと、勾留される事なく、家庭裁判所に送致され、観護措置決定が取られた後に少年鑑別所に送られるケースに分けられます。
観護措置とは、審判で事件を起こした少年の処分を決定するために、その少年の性格や資質、精神状態、生活・家庭環境を調査することです。
観護措置の期間は原則2週間となっていますが、最長4週間まで延長が認められており、この間少年は、少年鑑別所で過ごすことがほとんどです。
そして、審判によって不処分、保護処分(少年院送致、施設送致、保護観察)、検察官送致(殺人事件などの重要な犯罪を犯した場合)試験観察(一定の観察期間を経て再び審判が開かれる事)のいずれかの処分が決定するのです。
Aが逮捕された不同意堕胎罪は、刑法第215条に定められた法律で、女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させる事を禁止する法律で、成人の場合は、この罪を犯すと6月以上7年以下の懲役刑が科せられる可能性があります。
この法律は、胎児の生命、身体の安全を主たる保護法益とすると同時に、妊娠中の女子の生命、身体を保護法益としています。
堕胎に関する罪には、不同意堕胎罪の他、刑法第212条の堕胎罪、刑法第213条の同意堕胎罪(同致死傷罪)及び刑法第214条の業務上堕胎罪(同致死傷罪)、刑法第216条の不同意堕胎致死傷罪がありますが、それぞれの法律の主体が異なります。
まず、Aが問われている不同意堕胎罪(不同意堕胎致死傷罪も同様)については、妊娠中の女子の嘱託、承諾を得ていない者を対象とした罪で、堕胎罪は妊娠中の女子を対象としてます。
そして同意堕胎罪(同致死傷罪)は、女子の嘱託、承諾を受けた者が対象で、業務上堕胎罪(同致死傷罪)は、女子の嘱託、承諾を得た医師、助産師、薬剤師又は医療品販売業者が対象となるのです。
不同意堕胎罪は軽い犯罪ではありません。
大阪で不同意堕胎罪にお悩みの方は、刑事事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
また、大阪狭山市で少年事件にお困りの方も、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。少年事件の場合は、早期に刑事、少年事件に強い弁護士を選任する事によって、観護措置を回避したり、少年鑑別所への収容を免れる事ができます。
(大阪府黒山警察署までの初回接見費用:4万円)
【吹田市で逮捕】大阪の刑事事件 マイナンバー法違反に強い刑事事件専門弁護士
【吹田市で逮捕】大阪の刑事事件 マイナンバー法違反に強い刑事事件専門弁護士
大阪吹田市の会社員Aは、近所の家の郵便ポストに届いていたマイナンバー通知書を窃取し、他人の個人番号を不正に取得したとして、大阪府吹田警察署に逮捕されました。
この話はフィクションですが、つい先日、全国で初めてマイナンバー法違反による逮捕者が出ました。
その事件は、警視庁管内において、勤務する会社のコンピューターネットワークから、上司のパソコンに不正にアクセスし、上司のパソコンに保存されていた上司のマイナンバー通知カードの情報を不正に取得したというものです。
そもそもマイナンバー法とは、平成28年にマイナンバー制度が導入されるのに先立って、平成27年10月5日に施工された法律で、正式な法律名は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」です。
この法律で、マイナンバー制度に関する様々な事が規定されています。そしてマイナンバー法には罰則規定が定められており、最も重いもので、4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
これはマイナンバー法と同様に個人情報を保護する事を目的としている「個人情報保護法」の罰則とは比べものにならないほど厳しいものです。
マイナンバー法では、主にマイナンバーを扱う業務に従事する者に対して罰則付きの規定がされていますが、そのような業務に従事していない者に対しても、人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス等の行為によって個人番号等を不正に取得する行為を禁止しており、これに違反すると3年以下の懲役又は150万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
具体的な例を挙げますと、人を欺くとは、個人番号利用事務等実施者の職員を装って本人から個人番号を聞き出したり、逆に、本人を装って個人番号利用事務等実施者の職員から個人番号を聞き出したりする行為等です。
財物の窃取による取得とは、個人番号が記録された書面を盗むことでこれらの情報を得る事で、施設への侵入による取得とは、個人番号が現に管理されている施設に入って個人番号を記録している資料を閲覧することにより情報を得る場合などが考えられます。
その他の行為としては、会話、電話、会議等を盗聴したり、今回、警視庁で逮捕された事件のように、不正にパソコンにアクセスする行為などによって、個人番号を得る行為がこれに当たります。
これからますます、個人番号(マイナンバー)によって様々な個人情報が一括管理されるようになります。
それにともなって、マイナンバー法違反の適用が増える事が予想されます。
大阪吹田市でマイナンバー法でお悩みの方、刑事事件専門の弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
当事務所は刑事事件を専門に扱っており、刑事弁護活動の経験豊富な弁護士が、ご依頼者様の権利をお守りする事をお約束します。
(大阪府吹田警察署 初回接見費用:3万6900円)
【泉佐野市で逮捕】大阪の刑事事件 窃盗事件(少年事件)の初回接見に臨む弁護士
【泉佐野市で逮捕】大阪の刑事事件 窃盗事件(少年事件)の初回接見に臨む弁護士
大阪府泉佐野市に住むBさんは、中学生の息子であるAさんが近所のコンビニエンスストアで、友人たちと一緒に、店頭に並んでいる商品を万引きし、窃盗罪で逮捕されたとの知らせを受けました。
Bさんは、息子のAさんの今後の刑事事件に対する対処法について、少年事件専門の弁護士に相談することにし、その後、初回接見をお願いしました。
(この事件はフィクションです)
~窃盗罪について~
窃盗罪とは、不法領得の意思で他人の財物を窃取することによって成立する犯罪をいいます。
刑法235条には
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪として10年以下の懲役または50万円以下の罰金」
と定められています。
~少年事件における初回接見サービス~
未成年者が起こした少年事件であっても、警察の取調べは成人と同様に行われます。
しかし、まだ成人していない少年が、家族と離れて警察署で1人、誰にも会えずに取調べを受けることは、少年にとって肉体的にも精神的にも大きな負担となってしまいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回接見サービスをおこなっております。
逮捕後、家族でさえ被疑者本人に面会できない時間でも、弁護士であれば接見することが可能となるサービスです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件を数多く手掛けております。
そのような弁護士が少年と接見をおこなうことで、少年本人の不安を取り除いたり、家族の方との橋渡しになることができます。
窃盗事件に際しお困りの方、少年事件でお子さんが逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
24時間専門のスタッフが、お電話での無料相談や初回接見のご予約を受け付けております。
(大阪府泉佐野警察署 初回接見費用:4万円)
【大阪市福島区で逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で被疑者の声を代弁する弁護士
【大阪市福島区で逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で被疑者の声を代弁する弁護士
~ケース~
AはVと交際していました。
しかし、Aは、価値観の相違から、Vと別れようと考えました。
そこで、自宅がある大阪市福島区のマンション3階の階段の踊り場でVと別れ話をしました。
別れ話に応じないVは、Aともみ合いになり、V自ら足を滑らせ、階段から転落し、全治2週間の打撲を負いました。
Vは、Aに突き落とされたと警察へ通報し、Aは、福島警察署から事情聴取を受けました。
しかし、気弱なAは警察からの取調べで、自分が突き落としたと言ってしまいました。
そこで、福島警察署はAを逮捕しました。
一度自宅に帰されたAはあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へ無料相談に来所しました。
(このストーリーはフィクションです)
1.傷害罪
刑法第204条は、「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
傷害とは、人の生理的機能を侵害することを指します。
本件において、AはVを突き落とし、Vに打撲を負わせたことになっているので,
AはVの生理的機能を侵害し、Aの行為は傷害に当たると言えます。
よって、Aの行為は傷害罪にあたる可能性が高いと言えます。
2.弁護活動
気弱なAは、警察からの取調べで、自分がVを突き落としたと言ってしまいました。
警察署での取調べは、閉鎖的な空間で圧迫感を覚えるような態様でなされるがゆえに、
自分の意に反した行動を取ってしまうことがあります。
例えば、警察の取調べでは、早く家に帰りたいという思いからこの様な行動をとってしまうことが多いと考えられています。
そのため、特に気弱なAに必要なのは、早期に弁護士に相談し、取調べにおけるアドバイスをもらったり、一緒に取調べに立ち会ってもらうことだと言えます。
早期に弁護士にアドバイスをもらうことによって、取調べに対する心構えができます。
また、弁護士に取調べに立ち会ってもらうことによって、真実を警察官へ伝えることができます。
この様に、弁護士は、被疑者や被告人の代弁者となって、弁護活動を行います。
はっきりと自分の意見が言えない時でも、弁護士が依頼者の声を代弁します。
警察に取調べに呼ばれ、不安を感じている方は、一度あいち刑事事件総合法律事務所へご来所ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、的確なアドバイスを提供します。
(大阪府福島警察署 初回接見費用:3万4500円)
【阪南市で逮捕】大阪の刑事事件 横領事件で任意同行に強い弁護士
【阪南市で逮捕】大阪の刑事事件 横領事件で任意同行に強い弁護士
大阪府阪南市に住んでいるAさんは、隣の家に住んでいるVさんに、「旅行に行っている間の2日だけ通帳を預かってくれ」と言われ、Vさんの預金通帳を預かりました。
Aさんは、Vさんが旅行に行っている間に、預かっていたVさんの通帳を使用して、Vさんの預貯金を引き出し、自分の物にしてしまいました。
Vさんが旅行から帰ってきたところでAさんの所業があらわとなり、Aさんは、大阪府泉南警察署の警察官に、横領罪の疑いで任意同行されることとなりました。
Aさんは、そのあと逮捕されるのではないかと不安です。
(※この事例はフィクションです。)
・横領罪について
横領罪は、自己の占有する他人の物を横領した者について、5年以下の懲役に処するものです(刑法252条)。
「占有する」とは、物に対して法律上又は事実上の支配力を有する状態のことです。
つまり、横領罪は、他人の委託=頼んで任されたことによって物を占有している者が、横領=委託に基づく信頼関係を破棄し、その物に対して権限を越えておこなう行為をしてしまうことによって成立します。
上記の事例では、AさんはVさんから、通帳を預かってくれと頼まれています(=通帳を管理する委託を受けている)。
Aさんは、その預かった通帳を利用して、Vさんの預貯金を引き出し、自分の物としました(=委託に基づく信頼関係を破棄し、権限を越えた処分をおこなう)。
Aさんは、引き出したVさんのお金を自分の物としてしまっているので、不法領得の意思、つまり、違法に利益を得ようという意思があるといえます。
よって、Aさんは横領罪にあたると考えられます。
・任意同行について
刑事訴訟法では、逮捕や勾留などの身体拘束をされていない在宅容疑者について、任意で出頭すること、すなわち任意同行を求めることができると定めています(刑事訴訟法198条1項)。
任意同行はその名の通り、任意処分ですから、容疑者を強制的に連れていくこともできませんし、容疑者が任意同行を拒否することも可能です。
ただし、任意同行を拒否し続けると、証拠隠滅や逃亡の可能性を疑われて、逮捕されてしまう、という可能性も出てきてしまいます。
かといって、任意同行にすんなりついていくことに、不安を感じられる方も多いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っており、依頼者の方の疑問や不安を解消する活動を精一杯行っております。
横領事件で逮捕されそうな方、任意同行されそうで不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府泉南警察署までの初回接見費用:4万500円)
【大阪市天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 執行猶予中の覚せい剤事件に強い弁護士
【大阪市天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 執行猶予中の覚せい剤事件に強い弁護士
大阪市天王寺区に住むAさんは、覚せい剤を使用したとして、覚せい剤取締法違反で逮捕されました。
Aさんは、一昨年、覚せい剤取締法違反で有罪判決を受けており、現在はその事件の執行猶予中でした。
(この話はフィクションです。)
覚せい剤使用事件は再犯率の非常に高い事件として有名で、厚生労働省の発表によりますと、覚せい剤取締法で検挙される人数は、他の薬物犯罪(大麻取締法や麻薬取締法等)の検挙人数を大きく上回り、更にその再犯率は、約70%と非常に高い数値となっています。中でも50歳以上の再犯率は約79パーセントと非常に高い数値となっており、この数値は、覚せい剤の依存性の高さを物語っているのです。
覚せい剤取締法では、覚せい剤の単純な使用、所持の他、譲受、営利目的の所持、譲受、輸出入等を細かく規制しており、違反形態によっては長期服役の可能性のある非常に厳しい法律です。
単純な使用事件の法定刑は10年以下の懲役となっていますが、初犯の場合は、刑事事件に強い専門の弁護士を選任する事によって、執行猶予付きの判決となって刑務所への服役を免れるケースが大半です。
執行猶予中に逮捕された場合、どのようになるのでしょうか。
執行猶予とは、情状によって一定期間だけ刑の執行を猶予し、その間を事故なく過ごせば刑の言渡しの効力を失わせる制度の事です。
基本的に、執行猶予の対象となる被告人は、懲役3年以下もしくは、50万円以下の罰金の判決に相当する事件を起こした者で、原則、過去に禁固以上の刑に処せられたことのない、若しくは、過去に禁固刑以上の刑に処せられた人物でも、その刑の終了から5年以内に禁固刑以上の刑を受けてない人物となります。
ただし、これはあくまで執行猶予のできる条件で、最終的には裁判官の判断となります。
そして執行猶予期間中に、再度事件を起こしてしまった場合、絶対的ではないものの、執行猶予の付いている事件の懲役と、再び逮捕された事件で言い渡される判決と合わせて服役することとなります。
それでは、執行猶予中に事件を起こして逮捕、起訴され、再び執行猶予付きの判決となる事はあるのでしょうか。
刑法第25条第2項によって、執行猶予期間中の執行猶予が規定されています。
ただしこれには厳しい条件があります。
それは、1回目の事件で受けた執行猶予判決に保護観察が付いていない事を前提に、執行猶予期間中に起こした事件の判決が1年以下の懲役又は禁固で、かつ情状に特に酌量すべき事情がある場合に限りますが、執行猶予中でも、執行猶予付きの判決となる可能性があるのです。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、薬物事件、少年事件等を専門に扱う弁護士事務所です。大阪で覚せい剤取締法違反でお困りの方、執行猶予中の事件でお悩みの方は、是非、当事務所にご相談ください。
お客様のご希望にお応えできるよう、刑事事件専門の弁護士が対応させていただきます。
(大阪府天王寺警察署 初回接見費用:3万5800円)