Archive for the ‘未分類’ Category

【速報】盗撮罪の運用開始 全国で逮捕者が相次ぐ~②~

2023-07-15

~前回からの続き~

前回のコラムでは、盗撮罪が新設された理由や、その条文を紹介しましたが、本日は、その条文の内容を細かく解説します。

盗撮とは

盗撮とは、正当な理由がなく、ひそかに人の『性的姿態等』を撮影する行為を意味します。
つまり、盗撮罪が成立するには

●正当な理由がなく撮影すること
●ひそかに撮影すること
●『性的姿態等』を撮影すること

が必要となります。
ここでいう「ひそかに」とは、相手に知られずに撮影することです。
また「性的姿態等」とは、性器や肛門、これらの周辺部や、臀部、胸部等の人の性的な部分や、これらの部位を覆っている下着類、そしてわいせつ行為や性交行為をしている人の姿態を意味します。

同意なく撮影することも規制

上記したような要件がない場合でも、同意できないような状態にある人の性的姿態等を撮影する行為も盗撮罪で規制の対象となっています。

盗撮罪では

・暴行又は脅迫
・心身の障害
・アルコールや薬物の摂取
・睡眠その他の意識が明瞭でない状態
・同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない
・予想と異なる事態に直面して恐怖・驚愕している
・虐待に起因する心理的反応
・経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮

によって、相手が拒否することができなかったり、困難な状態にあるのに乗じて性的姿態等を撮影することが規制されています。

相手を誤信させて撮影することも規制

さらに盗撮罪では、撮影する相手(被害者)に

・行為の性質が性的なものではないと誤信させて
・特定の者以外の者は閲覧しないと誤信させて

撮影する行為も規制されます。

同意があっても13歳未満の性的姿態等を撮影することを規制

盗撮罪と同時に運用が開始された、不同意わいせつ罪や、不同意性交等罪と同様に、盗撮罪でも、同意があったとしても13歳未満の性的姿態等を撮影することを規制されます。
また相手が13歳以上16歳未満の場合は、加害者が被害者より5歳以上年上であれば、盗撮罪の規制対象となります。

盗撮画像をネットに公開することを規制

各都道府県の迷惑防止条例は、盗撮行為そのものを規制していましたが、盗撮罪では盗撮した画像も規制の対象となり、ネット上に公開したり、正当な理由なく、盗撮画像を不特定又は多数の者に送信する行為も処罰対象となります。

厳しい罰則規定

これまで各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮行為の罰則は「6月~1年以下の懲役、50万円~100万円以下の罰金」でしたが、盗撮罪では、盗撮行為の法定刑を「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と厳罰化しています。
またネット上に盗撮画像を公開するなどの送信罪については「5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金」と更に厳罰化しており、拘禁刑と罰金刑の両方が科せられる場合もあります。

盗撮罪で規制されるその他の行為

●提供罪…盗撮画像やその複製を第三者に提供する行為や、公然と陳列する行為。
●保管罪…提供目的で、盗撮画像を保管する行為。
●記録罪…盗撮画像であることを知りながら、盗撮画像の提供を受け、それを記録する行為。

盗撮事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの盗撮事件の弁護活動を行ってきた実績がございます。

盗撮事件の弁護活動をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の、無料法律相談や、初回接見サービスをご利用ください。

土日の対応可能!!刑事事件に関する無料法律相談・接見サービスに即日対応

2023-07-08

本日(7月8日)の対応可能!!


刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では本日(7月8日日)

刑事事件に関する無料法律相談
弁護士を派遣する初回接見サービス

について、土・日曜日でも即日対応しています。

無料法律相談や、初回接見サービスのご要望は
フリーダイヤル 0120-631-881
(24時間受付中)
まで今すぐお電話ください。

本日(5月27日)の対応可能!!刑事事件に関する無料法律相談・接見サービスに即日対応

2023-05-27

本日(5月27日)の対応可能!!


刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、本日(5月27日)の

刑事事件に関する無料法律相談
弁護士を派遣する初回接見サービス

について、即日対応しています。

無料法律相談や、初回接見サービスのご要望は
フリーダイヤル 0120-631-881
(24時間受付中)

まで今すぐお電話ください。

無料法律相談 初回接見サービス  お客様満足度100%

2023-04-23

無料法律相談 初回接見サービス  お客様満足度100%

刑事事件、少年事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」は、刑事事件に関する 法律相談 初回無料で、逮捕等によって身体拘束を受けている方に弁護士を派遣する 初回接見サービス 即日対応しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、本年(令和5年)になりまして、これらのサービスを100人の方にご利用いただき、ご利用者様にはアンケートにご協力いただいておりますが、ご回答いただいた71人のお客様全てのお客様に『満足』いただいています。
(※令和5年4月22日までの集計結果)

大阪府内だけでなく、近畿圏にお住いの方で、刑事事件にお困りの方がおられましたら
フリーダイヤル 0120-631-881
まで、お気軽にお問い合わせください。

毎日新聞の特集(東京五輪汚職)に星野弁護士のコメントが掲載されました

2023-02-24

当事務所の星野弁護士のコメントが、令和5年2月22日に配信された毎日新聞の【特集】東京五輪汚職で紹介されています。

取材の内容

2021年に開催された東京オリンピック・パラリンピックを巡る談合事件においては、これまで数多くの逮捕者が出ていますが、談合があったとされる2018年度から大会が閉幕した21年度までに組織委員会が結んだ契約のうち、特命随意契約の件数が競争契約の約1.5倍に及び、契約総額も約1.2倍と上回ったことが組織委の清算法人への取材で判明したようです。
会計法は、国などが結ぶ契約は競争契約が原則で随意契約を例外とするが、組織委では逆転していた形となります。

星野弁護士のコメント

この問題について、元会計検査院の官房審議官の星野弁護士は


「不公正な事態を回避するために国の会計法令は競争契約を大原則としている。
しかし、組織委の規定は、競争契約が不適切と組織委が判断すれば1社見積もりによる契約が締結でき、国の会計法令とは正反対の運用が可能となっている。
組織委には、国民の理解と納得を得られる予算執行をするとの決意と管理体制が欠如していたと言われてもやむを得ない」

とコメントをし、その内容が令和5年2月22日に配信された毎日新聞の記事に掲載されています。

記事の詳細は こちらをクリック 

なお、こちらの星野弁護士のコメントは2月23日毎日新聞朝刊にも掲載されています。

【速報】警察官が発砲 男性死亡

2023-01-14

昨日、大阪府八尾市において、盗難車両として手配されている乗用車に乗車していた男に対して、警察官がけん銃を発砲し、運転していた男が死亡する事件が発生しました。
本日のコラムでは、この事件を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容(1月13日に配信されたNHK NEWS WEBを引用)

報道各社のニュース内容をまとめますと、今回の事件は、大阪府八尾市亀井町において発生しました。
パトカーで巡回していた警察官2名(大阪府八尾警察署地域課の警部補と巡査長)が、盗難車両として手配されている乗用車を発見し、追跡後に、運転者に対して職務質問を試みたようです。
しかし盗難車両を運転していた男性は、警察官の職務質問に応じようとせず、逃走しようとパトカーに衝突するなどしたため、警察官は警告の後に、けん銃発砲したとのことです。
2人の警察官は、それぞれ2発ずつ、合計4発発砲しており、少なくともこのうち1発が男性に命中したとのことで、被弾した男性は、その後一度は盗難車両を発進させましたが、すぐに電柱に衝突して停車し、その後、公務執行妨害罪現行犯逮捕されました。
逮捕された男性はすぐに釈放されてドクターヘリで病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されたとのことです。

盗難車両

死亡していた男性が乗車していた乗用車は盗難手配されていたようです。
警察は、所有者等から自動車盗の被害届を受理すると、そのナンバーを一斉に手配します。
盗難事件発生直後ですと、街中で巡回中の警察官の無線に一斉にそのナンバーが配信されますが、それ以降は、警察官がナンバーを照会しなければ盗難車両であることが分かりません。
しかし盗難車両のナンバーは、全国の幹線道路に設置されているNシステムにも、一斉に登録されるので、事件後、盗難車両がNシステムを通過すれば、周辺にいる警察官にその旨が配信されるようにもなっているようです。
このようにして警察は、盗難車両を発見すると共に、窃盗犯人を捕まえているようですが、今回の事件で、警察官がどういった経緯で盗難車両であることを把握したのかまでは明らかになっていません。

盗難車両を運転していると…

ところで今回の事件のように盗難車両を運転していると、当然、警察官に職務質問されるでしょうが、盗難車両を運転していたからといって、窃盗犯人であるとは限らないので、警察官は、盗難車両を運転していた人を見つけたからといって、窃盗罪ですぐに逮捕する事はできません。
(今回の事件の場合は、パトカーに車を衝突させた公務執行妨害罪で現行犯逮捕されている。)

警察官のけん銃発砲

街中で合法的にけん銃を所持できるのは、私が思い当たる限りでは警察官しかいないのではないでしょうか。(麻薬取締官や海上保安庁の職員など、司法警察員の身分があり、武器の所持が認められている職にある人を除く)
当然、けん銃は非常に高い殺傷能力がある武器ですので、警察官であってもその使用が非常に厳しく制限されています。このような事件が発生すると、必ずと言っていいほど警察は、けん銃の使用が適正だったかどうかの見解を発表しています。
今回の事件で大阪府警は「現在調査中」と発表しているようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、大阪府内で刑事事件を起こしてしまった方からのご相談や、大阪府内の警察署に逮捕されている方への接見サービスに即日対応している法律事務所です。
刑事事件でお悩みの方、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

必見!!年末年始の取調べ 何を注意するの!?

2022-12-24

必見!!年末年始の取調べ 何を注意するの!?

年末年始の休暇中でも警察は犯罪捜査をしています。そんな年末年始の警察での取調べを受ける方が、何を注意するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

警察署での取調べ

ここ10年ほどで刑事手続きに関する取り決めが大きく変わり、警察署等での取調べについても大きく変わった事がありますが、取調べを受ける人たちは、今も昔も同じで、大きな不安を抱えています。
取調室という密室で、取調べの経験豊富な警察官を相手にすれば、言いたいことも言えず、警察官の言われるがままになってしまうのは当然のことかもしれません。
ただ、取調べを受ける人たちにも法律で認められている権利があり、警察官等の取調べ官が、その権利を侵すことは絶対に許されません。
そこで取調べ認められている権利について改めて解説するので、警察署で取調べを受けている方は必ず読んで取調べに臨んでください。

取調べで認められている権利

①黙秘権

取調官は、取調べを始めるにあたって、被疑者に対し、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げる必要があります。
あなたは、取調中は終始沈黙(黙秘)することができます。

②増減変更申立権

供述調書が作成されると、取調官から内容に間違いがないかどうか問われます。ここで自分の意図したこと(話したこと)と異なる内容が書かれてあった場合は、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なく、内容の変更、あるいは内容の増減を申し立ててください。

③署名押印拒否権

供述調書の内容の確認が終わると、最後に、供述調書への署名・押印を求められます。ここで、署名・押印してしまうと、その供述調書に書かれた内容=あなたが話した内容として裁判で証拠として扱われることになります。取調官は、あなたに署名・押印させようと説得を試みますが、署名・押印の拒否は、あくまであなたの判断で行うことができます。

④出頭拒否権、退去権 

在宅事件の場合、被疑者は、捜査機関からの出頭要請を拒否することができます。また、取調べ後は、いつでも取調べ室から退去することができます。ただし、身柄を拘束されている場合、実務上、退去権は認められていません。

取調べ前に弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
警察等の取調べを受ける前に弁護士に相談することで皆様の不安が少しでも和らぎ、自身をもって取調べに臨むことができます。
年末年始の休暇中に、警察署での取調べが予定されている方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部無料法律相談をご利用ください。

~刑法を解説~ 第22章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪~①~

2022-10-21

~刑法を解説~25回目の本日は、第22章わいせつ、強制性交等及び重婚の罪~①~について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

わいせつ、強制性交等及び重婚の罪~①~

第22章は、わいせつ、強制性交等及び重婚の罪が規定されています。
本日は、その中でも

第174条 公然わいせつ罪
第175条 わいせつ物頒布罪等

について解説します。

まず第174条の公然わいせつ罪についてですが、公然わいせつ罪は、公然わいせつな行為をすることによって成立する犯罪です。
ここでいう「公然」とは、不特定多数の者が認識する可能性がある状態を意味し、実際に不特定又は多数の者によって認識されることまでは必要とされません。
また認識する者が特定人だけであっても、多数いる場合は公然性があると認められます。
また「わいせつな行為」とは、性欲の刺激、満足を目的とする行為で善良の風俗に反し、一般人に羞恥心を感じさせる行為をいいます。
公共の場所で下半身を露出する行為や、人前で性交渉する行為などが代表的ですが、例えば、同じ趣味を持つ複数人がホテルの一室に集い、そこでお互いの同意を得たうえで性行為に及んだ場合も公然わいせつ罪に抵触するので注意が必要です。

続いて第175条のわいせつ物頒布罪は、わいせつな文書や、図画、電磁的記録や、電磁的記録媒体等を頒布(交付、譲渡)したり、公然と陳列等することを規制した法律です。
またこういったわいせつな物を販売目的で所持することも禁止されています。(第2項)
この法律で対象とされている代表的な物は、無修正のわいせつ画像、動画です。
一昔前であれば無修正のアダルトビデオを販売してるお店などが、よくこの法律の適用を受けていましたが、インターネットの利用者が急増している現代では、ネット上に多くのわいせつ画像、映像が公開されていることから罪の意識が薄れ、一般の方々が手を出してしまいやすい犯罪の一つでもあります。

公然わいせつ罪、わいせつ物頒布罪等の罰則

公然わいせつ罪の法定刑は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
わいせつ物頒布罪等の法定刑は「2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、又は懲役及び罰金の併科」です。

「~刑法を解説~第22章わいせつ、強制性交等及び重婚の罪~②~」に続く

~刑法を解説~ 第9章 放火及び失火の罪②

2022-10-01

~刑法を解説~9回目の本日は、前回に引き続き9章放火及び失火の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

放火及び失火の罪

~第113条までは前回を参照~

第114条 消火妨害罪
第115条 他人所有の非現住建造物等放火罪と建造物等以外放火罪の特例
第116条 失火罪
第117条 激発物破裂罪
第117条の2 業務上失火罪
第118条 ガス漏出等及び同致死傷罪

まず第114条の消火妨害罪について解説します。
消火妨害罪とは、消火作業を妨害した場合に成立する犯罪です。
単に消火作業に協力しないというだけであれば軽犯罪法違反が成立するにすぎません。
また消火妨害罪の成立には、妨害行為によって鎮火が遅れたり、火災が拡大したという結果の発生までは必要とされておらず、消化を妨害する可能性のある行為をした時点で既遂となります。
第115条については省略します。
続いて第116条の失火罪について解説します。
失火罪とは失火によって、現住建造物等や非現住建造物等を焼損させてしまった場合に成立する犯罪です。
失火とは、不注意(過失)によって出火させることを意味します。
代表的な事件例ですと、タバコの吸い殻を後始末が原因で発生した火災に失火罪が適用される場合があります。
続いて第117条の激発物破裂罪について解説します。
激発物破裂罪は、火薬等の激発物を破裂させて現住建造物等や非現住建造物等を焼損させた場合に成立する犯罪で、不注意(過失)によって破裂させた場合も成立する可能性があります。
業務上必要な注意を怠ったり、重大な不注意(過失)によって第116条の失火罪と、第117条の1項の当たる激発物破裂罪を犯してしまった場合の加重規定が、第117条の2にされています。
最後に第118条のガス漏出等及び同致死傷罪について解説します。
この法律は、ガスや電気、蒸気を漏出させたり、遮断させて人の生命身体や財産に危険を生じさせた場合に成立する犯罪です。

放火及び失火の罪の罰則

現住建造物等放火罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
②他人所有の非現住建造物等放火罪の法定刑は「2年以上の有期懲役」で、自己所有の非現住建造物等放火罪の法定刑は「6月以上7年以下の懲役」です。
③他人所有の建造物等以外放火罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」で、自己所有の建造物等以外放火罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
延焼罪の法定刑は「3月以上10年以下の懲役」ですが、自己所有の建造物等以外に放火して、現住建造物等や、他人所有の非現住建造物等、建造物等以外に延焼させた場合の法定刑は「3年以下の懲役」です。
消火妨害罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」です。
失火罪の法定刑は「50万円以下の罰金」です。
激発物破裂罪の法定刑は①及び②③と同様です。
業務上失火罪の法定刑は「3年以下の禁固または150万円以下の罰金」です。
ガス漏出等及び同致死傷罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。

「~刑法を解説~第10章出水及び水利に関する罪」に続く

大阪府箕面市の児童ポルノ事件 自宅を捜索も不拘束で捜査された事件

2022-09-03

大阪府箕面市の児童ポルノ事件 自宅を捜索も不拘束で捜査された事件

自宅を捜索も不拘束で捜査された大阪府箕面市の児童ポルノ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容

大阪府箕面市に住むAさんは、SNSで知り合った人から、児童ポルノの動画データを購入し、自宅のパソコンに保存していました。
Aさんは、この人から約1年にわたって複数の児童ポルノ動画を購入していたのですが、ある日突然、大阪府警察の捜査員が捜索差押許可状を持ってAさんを訪ねて来たのです。
どうやら、Aさんに児童ポルノを販売していた人が警察に逮捕されたらしく、Aさんにも児童ポルノ所持の容疑がかけられてしまったのです。
捜索によって、児童ポルノ動画を保存していたパソコンを押収されたのですが、Aさんは逮捕されず、その後不拘束で取調べを受けました。
(フィクションです。)

児童ポルノ所持事件

過去には、インターネットを利用して全国に児童ポルノ法の違法DVDを販売していた業者が警察に摘発されたて顧客名簿が警察に押収されたことから、今年一年で、全国で数百人にも及ぶ児童ポルノ所持事件が摘発されたことがあります。
その際警察は、全国の顧客のもとに家宅捜索に入り、そこで児童ポルノに該当するDVD等を所持していた者を次々と立件していったようです。
このように児童ポルノ所持事件は、警察が捜査している別の事件が端緒となって、捜索を受けて発覚するケースが多いようです。
児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、児童ポルノの所持を禁止しており、起訴されて有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。

児童ポルノ所持事件の捜査

警察が児童ポルノ所持事件で捜査する際は、必ずといっていいほど、自宅等の関係先を捜索されます。
これが家宅捜索と言われるものです。
そして捜索場所から、児童ポルノに該当する物品が発見されれば、押収されるのです。
ただ児童ポルノを所持していたからといって必ず逮捕されるわけではありません。
動画データの場合ですと、第三者に提供する目的で所持していた場合は、逮捕される可能性が高いですが、自己の好奇心を満たす目的で所持していた場合は、不拘束で警察の取調べを受ける場合がほとんどでしょう。

児童ポルノ所持で摘発を受けた方は

児童ポルノ所持事件で警察の摘発を受けた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
にて24時間受け付けております。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら