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【堺市北区で逮捕】大阪の刑事事件 準強制わいせつ事件で最適な弁護活動を行う弁護士
【堺市北区で逮捕】大阪の刑事事件 準強制わいせつ事件で、最適な弁護活動を行う弁護士
~ケース~
Aは大阪府堺市北区の整骨院で働いていました。
ある日Aは、来院した成人女性Vを院内のベッドに寝かせ、Vの下着の中に手を入れたり、胸部に触れるなどしました。
Vはその場で指摘するなどはしませんでしたが、おかしいと思い、その日のうちに近くの交番に被害届を提出しました。
そのため、Aは北堺警察署まで任意同行を求められ、「施術のためにやった」と否認し続けましたが、他にも被害届が提出され、結局Aは逮捕されてしまいました。
父親の逮捕を知ったAの息子は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、弁護士による無料相談を受けました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.準強制わいせつ罪
刑法第178条1項は、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。」と規定しており、刑法第176条によれば6月以上10年以下の懲役に処せられます。
以下では、Aの「施術のためにやった」という言い分が否定された場合を想定して準強制わいせつ罪が成立するかを検討します。
「わいせつな行為」とは、性的な意味を有し、性的羞恥心の対象となるような行為をいいます。
本件において、AがVの下着の中に手を入れたり、胸部に触れるなどした行為(以下、「本件行為」といいます。)は、性的な意味を有し、性的羞恥心の対象となるような行為といえます。
したがって、本件行為も「わいせつな行為」にあたります。
また、「抗拒不能」とは、物理的又は心理的に、わいせつ行為に対する抵抗が著しく困難な状態をいいます。
本件において、Aは施術のために必要であるとVに誤信させ、本件行為を行いました。
この場合、Vはわいせつな行為が行われること事態は認識しています。
しかし、Aが施術のためと誤信させており、これによってVは抵抗することが著しく困難になったといえます。
よって、Vは、心理的にわいせつ行為である本件行為に対する抵抗が著しく困難な状態にあるといえます。
したがって、Aには準強制わいせつ罪が成立します。
2.弁護活動
本件において、Aは「施術のためにやった」と犯行を否認しています。
仮に施術のため必要最小限の行為だと認められれば、本件行為は「わいせつな行為」にあたらないか、正当業務行為として違法性が阻却されます(刑法第35条)。
そのため、依頼を受けた弁護士は、施術のために本当に必要な行為だったのかをAから聴取・研究し、必要な行為だったと判断すれば、徹底的に争います。
この場合、Aの否認の供述が、取調べでの圧迫、暴行や利益誘導などによって変容しないよう、Aに被疑者ノートを差入れ、毎回取調べ内容を記録させたり、アドバイスをします。
他方、Aが自認に転じる等により、本件行為が必要な行為とは認められなかった場合には、被害届を提出している被害者らと示談交渉を開始し、告訴の取下げ等宥恕を獲得するための活動を行います。
このように、弁護士は、被疑者からの聴取や証拠などによって正確に事件を見極め、最適な弁護活動を行います。
刑事事件を専門に扱う弁護士は、その経験値から、そのような事案にも臨機応変に対応し、依頼者をサポートします。
準強制わいせつ罪でご家族様が逮捕されてしまった方は、是非一度あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
(北堺警察署までの初回接見費用:37,400円)
【大阪市天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 児童虐待に強い弁護士
【大阪市天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 児童虐待に強い弁護士
大阪市天王寺区に住む主婦A子は、小学校1年生の長女に対して日ごろから暴力をふるっていたとして、暴力行為等処罰に関する法律違反で天王寺警察署に逮捕されました。
A子の夫は児童虐待に強い弁護士を探しています。
(この話はフィクションです)
児童虐待の防止に関する法律で、児童虐待とは、保護者(親権者等、児童を現に監護するものをいう。)がその監護する児童(十八歳に満たない者)に対して、①暴行を加える事、②わいせつな行為をする又はさせる事、③児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置など、監護を怠る事、④著しい暴言又は著しく拒絶的な対応等、児童に著しい心理的外傷を与える言動を行う事、と定義しています。
児童虐待の防止に関する法律では、児童虐待を禁止していますが、虐待行為に対する罰則規定はありません。
(ただし、接触禁止命令に背き、児童に接触しようとした場合には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が定められています。)
それは、この法律は、保護者の行為の規制よりも、児童虐待の予防及び早期発見、虐待児童の保護と自立支援を目的にしているからで、虐待行為自体は、刑法等の法律に則って罰せられることとなります。
A子が逮捕された暴力行為等処罰に関する法律違反は、主として刑法犯で定められている、脅迫、暴行、傷害、器物損壊等の集団的、常習的な犯行を、刑法犯の各罪の罰則規定よりも重く処罰するためにある法律です。
児童虐待という行為自体は、刑法犯の暴行若しくは傷害罪として罰せられることとなりますが、A子のように暴力行為等処罰に関する法律違反第1条の3の常習的な犯行が認められた場合、常習的暴行となれば「3月以上5年以下の懲役」、そして常習的傷害となれば「1年以上15年以下の懲役」と、罰金刑がなくなり、暴行罪や傷害罪よりも罰則規定が厳しくなります。
日本では児童虐待の防止に関する法律の施行で、児童虐待を認知して、児童を保護し、行政機関へ通告するシステムが確立されており、警察等の捜査機関においても児童虐待を厳しく取り締まっており、各都道府県警によっては、虐待事件を専門に扱う部署もあります。
児童虐待で警察の取調べを受けている親御さん、またそのご家族様、暴力行為等処罰に関する法律違反でお悩みの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
早期に、刑事事件に強い弁護士を選任する事で、一日でも早い社会復帰が可能となります。
大阪市天王寺区で刑事事件に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
(大阪府天王寺警察署までの初回接見費用:35,800円)
【大阪市天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 建造物等以外放火事件で目撃証言を争う弁護士
【大阪市天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 建造物等以外放火事件で目撃証言を争う弁護士
~ケース~
Aは、大阪市天王寺区で路上に駐輪してあった多数の自転車のうちの1つに放火し、炎上させたとして、天王寺警察署に逮捕されました。
逮捕のきっかけは、1件の目撃証言で、目撃者に写真による面通しを実施したところ、Aの写真を指差し、「犯人はこの人です」と証言しました。
Aは否認しており、弟が逮捕されたAの兄は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.建造物等以外放火罪
刑法第110条1項は、「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と規定しています。
「前2条に規定する物」とは、現住又は非現住の建造物、艦船又は鉱坑を指します。
本件において、自転車はこれらにはあたりませんので、「前2条に規定する物以外の物」といえます。
そして、自転車に放火し、炎上させており、「放火して…焼損」させたといえます。
さらに、「公共の危険」とは、建造物等の延焼の危険に限定されず、広く不特定多数人の生命・身体・財産への危険をいいます(判例)。
本件において、放火した自転車は路上に駐輪してあった多数の自転車のうちの1つで、放火すれば他の自転車に延焼する可能性は十分に考えられますし、路上での出来事なので、人通りがあれば、人の生命・身体への危険も生じかねませんから、「公共の危険を生じさせた」といえると考えられます。
これらのことから、Aには現住建造物等以外放火罪が成立します。
2.弁護活動
本件で逮捕のきっかけとなったのは1件の目撃証言ですから、弁護士は、この目撃証言の信用性を争うことが考えられます。
例えば、弁護士は、目撃証言を分析し、必要があれば現場に行ってその証言をもとに状況を正確に再現し、目撃証言の問題点を探します。
また、目撃者に事前に証人テストをし、捜査機関や思い込みによって目撃証言が変容されていないかを確認することも考えられます。
さらに、面通しの過程に、捜査機関の誘導がなかったか等その適正性を検証します。
特に本件ではAが否認していますので、徹底的に目撃証言を検証しなければなりません。
もしも目撃証言の信用性が崩れれば、嫌疑不十分、嫌疑なしとして不起訴処分を勝ち獲る可能性も高くなります。
建造物等以外放火罪をはじめとした放火罪で、ご家族が逮捕されてしまった方は、是非一度あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(天王寺警察署までの初回接見費用:35,800円)
【大阪市中央区で逮捕】大阪の刑事事件 強姦未遂事件で勾留に準抗告の弁護士
【大阪市中央区で逮捕】大阪の刑事事件 強姦未遂事件で勾留に準抗告の弁護士
~ケース~
大阪市中央区に住むAは、知人の女性Vを自動車内で強姦しようと無理矢理自分の車にVをひきずりこみましたが、Vが隙を見て逃げたため、姦淫することはできませんでした。
Vが警察署に通報したことから、Aは後日大阪府東警察署に任意同行を求められ、そのまま逮捕されてしまいました。
Aには勾留決定がなされ、現在大阪府東警察署へ留置されています。
(このストーリーはフィクションです。)
1.強姦未遂罪
刑法177条では強姦罪について定めており、「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役刑に処する。」とされています。
本件において、AはVを自動車内に無理矢理引きずり込んでおり、Vが女性であることを考慮すれば、Vの犯行を著しく困難にする程度の暴行・脅迫といえますから、強姦罪の「暴行・脅迫を用いて」という要件を満たしています。
しかし、AはVを姦淫しようとしましたが、実際に姦淫することはできなかったので、本件では未遂が成立するのかが問題となります。
未遂とは、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」場合をいいます(刑法第43条)。
判例では、姦淫行為、姦淫のための暴行・脅迫への着手前であっても、「強姦に至る客観的な危険性」が認められる時点で強姦罪の実行の着手(=強姦罪を行い始めていたということ)を認めています。
本件においても、自動車内という逃走が困難な密室空間で姦淫行為を行おうとしていたことから、AがVを自動車内に無理矢理引きずり込んだ時点で強姦に至る客観的な危険性が認められると考えられます。
したがって、Aには強姦未遂罪が成立します。
2.弁護活動
Aにはすでに勾留決定がなされていますが、勾留決定がなされれば、延長を含め最大で20日間身体拘束が行われることとなります。
この最大20日間の身柄拘束は、被疑者にとって精神的に苦痛なものであるばかりか、仕事や家庭をおろそかにしてしまうことで、これらを失ってしまいかねません。
そこで、弁護士は、この勾留に対し準抗告を申し立てることが考えられます(刑事訴訟法第429条1項2号)。
準抗告とは、裁判所の判断に不服がある場合に、その判断の取消しや変更を求める不服申立ての手段です(刑事訴訟法第429条1項参照)。
そして、この準抗告によって、勾留決定の判断を取り消してもらえる可能性があり、また、仮に取り消してもらえなくても準抗告に対する判断の理由を知ることが出来ますので、その後の捜査への対策を講じることが出来ます。
逮捕・勾留による身柄拘束は、私たちが考える以上に精神的負担の大きいものです。
突然逮捕や勾留をされてしまった方のご家族は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
(大阪府東警察署までの初回接見費用:35,300円)
【大阪市東住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 名誉毀損事件で示談・告訴取下げの弁護士
【大阪市東住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 名誉毀損事件で示談・告訴取下げの弁護士
~ケース~
大阪市東住吉区のアパートに住むAと隣人Vは、喧嘩ばかりしていましたが、ある日、AはVの顔写真付きで「性犯罪者V」と題されたポスターを作成し、近所にばらまきました。
Vは実際に過去に性犯罪の前科がありましたが、Vが被害届を出したことにより、Aは東住吉警察署に呼び出され、犯行を認めたところで、逮捕されました。
息子の逮捕を知ったAの母は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.名誉毀損罪
刑法第230条は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と名誉毀損罪を規定しています。
「公然と事実を摘示し」とは、不特定又は多数人が認識しうる状態で事実を摘示することをいいます。
そして、適示された事実の真偽は問わず、人の社会的評価を低下させるような具体的事実であれば足ります。
本件において、Aは作成したポスターを近所にばらまいており、不特定又は多数人が認識しうる状態に置かれたといえます。
また、ポスターの内容は真実ですが、性犯罪を犯したことは、Vの社会的評価を低下させる具体的な事実といえます。
そして、これによってVの「名誉を毀損した」といえますので、Aには名誉毀損罪が成立します。
この点、たとえVの名誉が実際に侵害されていなくとも、「毀損した」にあたり、名誉棄損罪となります。
2.弁護活動
名誉毀損罪は親告罪で、告訴がなければ検察官は起訴することは出来ませんから、まずは告訴を取り下げてもらうことを目指して活動が行われることになります。
しかし、警察は、被害者からの告訴がなくとも、捜査を開始することが出来ます。
犯罪捜査規範第70条では、警察官は、親告罪である犯罪があったと知った場合、すぐに捜査しなければその後の捜査に著しい支障が生じる場合は、告訴がされていない場合でも捜査をしなければならないとされています。
したがって、告訴がまだされていない場合には、告訴をしないことを約束してもらうことを目指します。
他方、起訴後に告訴を取り下げてもらっても、裁判が取り止めになることはありません。
しかし、示談の成立は、起訴後であっても被告人にとって有利な情状として、重要な意味を持ちます。
示談交渉はお客様を弁護するにあたって重要なファクターとなるものです。
示談は起訴後であっても重要な意味を持ちますが、早期の示談はさらに重要です。
名誉毀損罪をはじめとする親告罪でご家族が逮捕されてしまった方は、まずはあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご連絡ください。
(東住吉警察署までの初回接見費用:37,300円)
【和歌山市で逮捕】和歌山の刑事事件 公務員の弁護に強い弁護士
【和歌山市で逮捕】和歌山の刑事事件 公務員の弁護に強い弁護士
和歌山市役所に勤務するAは、特別公務員職権乱用罪で和歌山東警察署に逮捕されましたが、公務員の起こした刑事事件弁護に強い弁護士を早期に選任した事によって不起訴となりました。
(このお話はフィクションです。)
特別公務員職権濫用罪とは、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する罪で、この罪は公務員を主体とする真正身分犯です。
身分犯には、真正身分犯と、不真正身分犯があります。
真正身分犯とは、犯人に身分がある事によって、初めて成立する犯罪の事で、その身分とは、職業や、社会的身分、性別等です。
公務員という身分があることによって成立する、特別公務員職権濫用罪、収賄罪、特別公務員暴行陵虐罪等など、この様な身分犯は数多く存在します。
続いて不真正身分犯とは、身分がなくても犯罪が成立するものの、その身分を有する事によって刑が加重、軽減される犯罪の事を言います。
例えば、業務上堕胎罪などがこれに当たり、医師等の免許を持たない者(=身分のない者)が堕胎した場合は、刑法第212条の堕胎罪が成立し、その罰則は1年以下の懲役となりますが、免許を持つ者(=身分を有する者)が堕胎すれば、その罰則は3月以上5年以下の懲役と、より重い罰が科せられるのです。
特別公務員職権濫用罪は、公務の適正という国家的法益と、職権行使の相手方となる個人保護法益の両者を保護法益としている罪で、この罪で起訴されれば、2年以下の懲役又は禁固が科せられる可能性があります。
さらに公務員の方は、一般企業にお勤めの方や自営業の方に比べて犯罪を犯してしまった時のリスクが高くなります。
それは刑事罰とは別に、地方公務員法等で、刑事罰を受けた場合の処分規定があり、休職、免職等の処分を受け、失職する可能性があるからです。
さらに一般の方であれば報道されないような事件でも、公務員の方の場合、新聞やニュースに実名報道されることもあり、ご家族の生活にまで影響が出る場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱う弁護士です。
これまで数多くの公務員の方々からご依頼をいただき、刑事弁護活動を行ってまいりました。
当事務所の弁護士が、お客様方の権利を最大限にお守りし、一日でも早く社会復帰できるようご協力いたします。
和歌山市で特別公務員職権乱用罪に強い弁護士をお探しの方、公務員の起こした刑事事件の弁護活動経験のある弁護士をお探しの方々は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
和歌山東警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。
【大阪市東淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 DVの傷害・暴行に強い弁護士
【大阪市東淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 DVの傷害・暴行に強い弁護士
大阪府東淀川区に住むAさんはお酒が入ると、結婚して同居している妻Vさんに暴力を振るっていました。
Vさんは夫Aさんの暴力に耐えられなくなり、離婚をすることにしました。
しかし離婚後もAさんは、Vさんの家に行き暴力を振るうなどの行為を繰り返しました(DV事件)。
Vさんは、大阪府東淀川警察署に相談に行き、Aさんへ被害届を提出することにしました。
Aさんは警察が介入することで、自分が刑事罰をうけることになるのではと、不安になり、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(※この事件はフィクションです)
【DVによる傷害と暴行】
ドメスティックバイオレンス(Domestic Violence)=DVとは、同居関係にある配偶者や内縁関係の間で起こる家庭内暴力のことを指します。
上記の事例のAさんの場合、Vさんに対し暴力を振るっているため、刑法208条の暴行罪に該当します。
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
また、もし、AさんがVさんに暴力を振るった結果怪我を負わせていた場合は、刑法204条の傷害罪に該当します。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
他方、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律として、DV防止法(正式名称「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」)が規定されています。
DVの通報を受けた場合、裁判所から保護命令が出される可能性もあり、その命令に反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に科せられる可能性があります。
DV防止法内の「配偶者」とは、事例のVさんのような元配偶者(離婚前に暴力を受け、離婚後も引続き暴力を受ける場合)も含まれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門とする弁護士が多数在籍し、DV行為などによる傷害事件や暴行事件の弁護活動を承っております。
もし、大阪市東淀川区でDVを起こしてしまい、相手から被害届が出されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士へご相談ください。
(大阪府東淀川警察署 初回接見費用:3万7200円)
【大阪市東成区で検挙】大阪の刑事事件 スピード違反で起訴猶予獲得に動く弁護士
【大阪市東成区で逮捕】大阪の刑事事件 スピード違反で起訴猶予獲得に動く弁護士
大阪府大阪市東成区在住のAさんは、会社からの帰宅途中、妻が風邪を引いて倒れたという知らせを受けました。
焦ったAさんは、車のスピードを上げ、大阪市東成区内の一般道を時速105kmの速度で走行していたところ、大幅な速度超過をして走行したとして大阪府東成警察署の警察官に検挙されました。
Aさんには交通違反の前科や前歴も無く、自身が深く反省していることから、今後の刑事処分について、少しでも刑を軽くできないかと、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(※この事件はフィクションです)
【最高速度違反(スピード違反)】
道路交通法118条1号、22条には「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と規定されています。
法定刑は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
最高速度違反(スピード違反)については、交通反則通告制度によって、反則金を納付することで、刑事手続に進むことなく事件が終了する場合もあります。
しかし、一般道路では時速30km以上、高速道路等では時速40km以上の速度超過であった場合、交通反則通告制度は適用されません。
そのため、直ちに刑事処分(罰金刑や懲役刑)となり、有罪判決が言い渡されることで前科が付く可能性があります。
上記事例のAさんのように、スピード違反をしたことを認めている場合は、できる限り軽い量刑で済むような、あるいは起訴猶予による不起訴処分を獲得できるような弁護活動が考えられます。
具体的には、スピード違反の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反の前科前歴などを精査して、違反者に酌むべき事情があれば、それを積極的に検察官や裁判官に対して主張していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っており、スピード違反事件への起訴猶予や減刑に向けた弁護活動を行います。
大阪府でスピード違反で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府東成警察署 初回接見費用:3万6200円)
【大阪市生野区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗致傷事件に強い弁護士
【大阪市生野区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗致傷事件に強い弁護士
大阪府大阪市生野区在住で生活費に困窮していたAさんは、ひったくり目的で、同じ生野区で自転車に乗っていたVさんの鞄に掴みかかりました。
Vさんは必死に抵抗しましたが、Aさんは無理矢理鞄を引っ張り、その際Vさんが自転車で転倒した隙にAさんは逃走しました。
Vさんは転倒した際、打撲と擦過傷を負いました。
その後、Aさんは通報を受けた大阪府生野警察署の警察官に、強盗致傷罪で逮捕されました。
Aさんの家族は今後のAさんの行く末について、刑事事件専門の弁護士の元へ相談に訪れました。
(※この事件はフィクションです)
【強盗致傷罪】
いわゆる、ひったくり事件は多くの場合、窃盗事件として扱われます。
しかし、被害者の物を奪い取る際に、被害者に暴行を加えたり、「金を出せ」などと脅迫したりする犯行態様の場合、強盗事件に分類されます。
そのため、上記事例のAさんのようなひったくり行為でも、ひったくりの際に、被害者ともみ合いになり、被害者に暴行を加え無理矢理かばんを奪い取ったというような場合には、強盗事件として扱われます。
強盗事件の中でも、事例のAさん場合その犯罪行為は、強盗致傷罪にあたります。
強盗致傷罪とは、強盗の機会に被害者などが負傷してしまった場合に成立する犯罪です。
刑法240条には「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定されています。
また、強盗致傷罪は、強盗犯人が人を負傷させる認識(傷害の故意)はないが、結果的に人が負傷してしまった場合に成立する犯罪であり、人を負傷させる認識(傷害の故意)がある場合には、強盗傷人罪という別の犯罪になるという説が有力です。
刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が数多く在籍する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗致傷罪といった法定刑が重い犯罪に対しても、依頼者様にとってベストな弁護活動に尽力致します。
大阪府で、強盗致傷事件で逮捕されてお困りの方、またご家族が強盗致傷罪で逮捕されて不安を感じておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪市生野警察署 初回接見費用:3万6700円)
【大阪市北区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領事件で不起訴獲得の弁護士
【大阪市北区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領事件で不起訴獲得の弁護士
大阪府大阪市北区の賃金業を営む会社に勤めるAさんは、債権の回収で手に入れた会社に入れるはずのお金を、自宅に持ち帰りました。
会社の社長は入金が確認出来ていないことから、調査をしたところ、Aさんがお金を持ち帰っていたことが発覚し、大阪府曽根崎警察署に被害届を提出しました。
その後Aさんは、業務上横領罪で逮捕されました。
Aさんの妻は、今後の対応についてアドバイスを求め、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(※この事件はフィクションです)
【横領罪】
横領罪とは、他人から預かった他人の物、又は業務上自分が占有している物等を何の権限もなく勝手に売ったり、使ったりする行為をすることで成立する犯罪です。
刑法252条に定める横領罪の法定刑は、5年以下の懲役です。
上記事例のAさんのように、業務として所持、管理している他人の物を横領した場合、単純横領罪ではなく、業務上横領罪が成立します。
刑法252条1項に定める業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
業務上横領罪に当たる場合には、被害者との委託信任関係への侵害の程度が強いため、単純横領罪より重い法定刑が定められています。
しかし、横領罪の成立に必要な不法領得の意思(任務に背いて権限がないのに所有者でしかできない行為をする意思)が欠けていると認められる場合、横領罪は成立せず、不起訴処分又は起訴をされていたとしても無罪判決を獲得できる可能性が考えられます。
また、横領罪の成立に争いがない場合は、早期に弁護士に相談することで、被害者に対する謝罪、被害弁償をした上で早期の示談を成立させる弁護活動を進めることも可能です。
保釈、釈放が認められやすくなる他、事件化(警察の事件介入)の防止という選択肢も生まれます。
事件化していたとしても、当事者間で示談が締結できれば、不起訴になる可能性も高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門的に扱い、横領事件での不起訴処分獲得や示談交渉のための弁護活動を承っております。
大阪府で業務上横領罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府曽根崎警察署 初回接見費用:3万3900円)