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【伊丹市の器物損壊事件】親告罪を刑事事件専門の弁護士が解説

2017-12-12

伊丹市に住む会社員Aは、数年前から隣人と土地の境界線を巡ってトラブルになっています。
先日、Aは、隣家の外壁にペンキを塗りつけた器物損壊事件で、兵庫県伊丹警察署に逮捕されてしまいました。
(この事件はフィクションです)
刑事事件専門の弁護士が、器物損壊罪のような親告罪について解説します。

器物損壊罪≪刑法第261条≫

器物損壊罪とは、他人の物を損壊する事を禁止する法律で、罰則規定は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
損壊とは,物そのものの形を変更又は滅失させる場合だけでなく,その物の効用を害する一切の行為が損壊に当たるとされています。
人が植えた植物を引き抜いたり、飲食店の食器に放尿する行為、人が飼っている動物を故意的に死傷させる行為も器物損壊罪に当たるとされています。

器物損壊罪で起訴された場合,初犯であれば略式起訴されて罰金刑となる場合はほとんどですが,2回目,3回目となると,正式に起訴されて,執行猶予付の判決となったり,場合によっては刑務所に服役しなければならなくなる可能性もあります。

親告罪

器物損壊罪は、親告罪です。
親告罪は,被害者をはじめとした告訴権者による告訴がなければ起訴をすることができません。
また告訴は,一度取り下げると,同じ犯罪事実で再度告訴することができません。
そのため器物損壊罪のような親告罪で逮捕された場合は,検察官が起訴するか否かを決定するまでに、被害者が告訴を取り下げれば、絶対に起訴を免れることができます。
器物損壊罪等の親告罪の弁護活動は、スピードが命です。
器物損壊罪等親告罪で警察の捜査を受けている方、ご家族が警察に逮捕された方は、一刻も早く、弁護士に被害者との示談交渉を依頼してください。

兵庫県伊丹市における器物損壊事件でお困りの方,親告罪で、被害者との示談をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)

大阪市の盗撮事件~刑事事件に強い弁護士が懲戒解雇を回避~

2017-12-09

会社員Aは、デパートのエスカレーターで女性のスカートの中を盗撮したところ、警戒中のガードマンに見つかり現行犯逮捕されました。
Aは、デパートを管轄する大阪府大淀警察署に留置されて取調べを受けていますが、Aの逮捕を知った妻は、Aの勤務先に事件が知れて、Aが懲戒解雇されるのではないかと心配です。
(※この事案はフィクションです)

刑事事件を起こしてしまうと刑事処罰を受ける他にも実質的に大きな不利益を被ってしまう場合があります。
その一つが、職場を解雇されることです。
今回の事件の、Aの妻のように、ご家族の方が、職場に事件が知れてしまって懲戒解雇されるのではないかという不安を感じるのはよくあることで、実際に刑事事件が原因で懲戒解雇された方もいます。
本日は、刑事事件が職場に知れてしまう3つのケースを紹介します。

~報道によって~

最近では、新聞やテレビのニュースだけでなく、インターネットニュース等によって、刑事事件が実名報道されることがよくあります。
新聞等が刑事事件を報道するタイミングは、主に①「事件発生(凶悪事件や話題性のある事件)」②「犯人の逮捕」③「検察庁への送致」④「検察官の処分結果」⑤「裁判の判決言い渡し」です。

~警察の捜査によって~

警察が捜査を進める過程で、必要に応じて職場の方から事情聴取したり、場合によっては職場を捜索差押えされる事によって、職場に事件が知れてしまうケースも少なくありません。
警察等の捜査機関がいたずらに事件を広めるとは考えられませんが、Aのような盗撮事件でも、「犯行の裏付け」や「余罪の捜査」という名目で、警察が職場を捜索差押えする場合があります。

~長期の欠勤によって~

逮捕された場合、48時間の留置期間、そして最長で20日間の勾留期間、更に起訴されれば保釈が認められるか、刑事裁判で判決が言い渡されるまで期間、身体拘束を受ける事になります。
留置後、釈放されれば長くても2,3日の欠勤で済むので職場に事件が知れてしまう可能性は低いですが、勾留が決定してしまえば留置期間と合わせて10日以上の欠勤となるので、職場に事件が知れてしまう可能性が高くなってしまいます。

盗撮事件のような刑事事件であれば、早期に刑事事件に強い弁護士を選任する事によって、上記したようなケースで、職場に事件が知れてしまうのを阻止できる可能性が生まれます。

大阪市で盗撮事件を起こしてしまってお困りの方、刑事事件が職場にしれてしまう事を阻止したい方、懲戒解雇を回避したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

兵庫県の青少年愛護条例の改正を刑事事件専門の弁護士が解説

2017-12-08

これまで児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)で規制されていた児童ポルノについて、兵庫県は、児童ポルノに該当する内容の「自撮り」の要求を、青少年愛護条例で規制する改正案を議会に提出しました。
(平成29年12月4日付け 日本経済新聞掲載記事参考)
この改正案を、刑事事件に強い弁護士が解説します。

兵庫県の青少年愛護条例とは、いわゆる各都道府県で制定されている青少年健全育成条例です。
この条例は、青少年保護育成とその環境整備を目的として制定されたもので、各都道府県で多少の差はあるものの、青少年に対する淫行、わいせつ行為等を禁止しています。
今回の改正案で、新たに「児童ポルノ等の提供の求め」が禁止されるようになる見通しです。
現在、児童ポルノについては、児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)で、児童ポルノの製造、所持、提供等が禁止されていますが、児童に対して児童ポルノに該当するわいせつ画像を要求する行為自体については規制がありません。
しかし、本年度上半期で全国の警察が検挙した児童ポルノ事件の半数近くが、児童自らが撮影(自撮り)した児童ポルノが関係していることから、このような事件を未然に防止する策として今回の改正案となったのです。

ちなみに今回の改正案には罰則規定が盛り込まれています。
児童(青少年)に対して不当な方法で、児童ポルノに該当する自撮り画像を要求した場合は、30万円以下の罰金又は科料が科せられることとなります。
「不当な方法」とは
①児童(青少年)を欺き、威迫し又は困惑させる方法
②児童(青少年)に対し、財産上の利益を供与し、又はその供与の申し込み若しくは約束する方法を意味します。

この改正案は、今月の兵庫県議会で可決されると、来年4月から施行される見通しですが、東京都では来年2月からの施行を目指した同様の改正案が議会に提出されています。
SNS等で知り合った他人に対して児童(青少年)自らが撮影した自身の児童ポルノを送信し、それがインターネット上に出回っていることを考えれば、今後、他の道府県の条例でも同様の改正が行われることが予測できます。

兵庫県の青少年愛護条例、全国の青少年健全育成条例の改正に強い弁護士をお探しの方、刑事事件専門の弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【大阪府浪速警察署の貸金業法違反事件】逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談を!!

2017-11-30

浪速区で会社を経営するAは、無登録で、知人など数十名に現金を貸し付けるなどして貸金業を営んでいました。
貸し付けを受けていた知人の一人が大阪府浪速警察署に相談したことから、無登録で貸金業を営んでいることが発覚したAは、後日、貸金業法違反で、大阪府浪速警察署に逮捕されてしまいました。
(この事件はフィクションです)

貸金業法

貸金業法では、貸金業を営むことについて、登録を要することを規定しています。
登録を受けないで貸金業を営んだ場合、貸金業法における「無登録営業」となり、起訴されれば「10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金」を科せられる可能性があります。
さらに、懲役刑と罰金刑の両方を科せられることもあるので注意しなければなりません。
「貸金業を営む」というのは、金銭の貸付け又は金銭の賃借の媒介を仕事として営むことです。
Aのようにお金を貸す相手方が、たとえ知人であったとしても、貸し付けている複数の人から反復継続的に利息を回収している場合には「貸金業を営んでいる」と判断される可能性が極めて高いと言えます。
Aのように例え知人であっても、個人間における金銭の貸し借りについては、場合によっては刑事事件に発展する可能性があるので、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。

量刑

貸金業法における無登録営業で起訴されてしまった場合、たとえ初犯であったとしても、その犯行の形態及び内容などによっては、実刑判決を受けて刑務所に服役するとともに、併せて高額な罰金の処分を受ける可能性があります。
実際に、無登録で貸金業を行い、法定利息を膨大に超える利息を受領していたということで、初犯にもかかわらず、実刑判決を受けるとともに数百万円という高額な罰金が科せられた方がいます。

貸金業法違反で大阪府浪速警察署に逮捕されたり、取調べを受けているなどしてお困りの方は、早急に、刑事事件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件の経験と知識豊富な弁護士が所属していますので、是非、弊所の無料法律相談をご利用ください。

 

大阪の刑事事件 保釈に強い弁護士が保釈保証金を解説

2017-11-28

昨日、保釈保証金について解説いたしましたが、本日は、保釈保証金を用意できない方のために、日本保釈支援協会の保釈保証金立替制度について、大阪の保釈に強い弁護士が解説します。

昨日解説したように、保釈保証金の金額は、保釈を請求する被告人が起こした事件の内容や、被告人の資力等様々な理由をふまえて、保釈を許可する裁判官が決定しますが、そんな中でも、保釈保証金の相場は、現在、最低で150万円、通常200万円といわれています。
中には、保釈保証金を用意できそうにないので、保釈請求を諦めてしまっている方もいるのではないでしょうか。
本日は、そんな方のために日本保釈支援協会の保釈保証金の立替制度について解説します。

日本保釈支援協会は、保釈保証金を用意できない方のために、保釈保証金を立て替えてくれる機関です。
手続きの流れは
①被告人の関係者(申請者)が日本保釈支援協会に保釈保証金の立替を申請
②日本保釈支援協会が審査
③審査を通過すれば、双方が立替に関する契約を締結
④日本保釈支援協会から被告人の担当弁護士に立替金(保釈保証金)を入金
⑤被告人の担当弁護士が裁判所に立替金(保釈保証金)を納付
といたってシンプルなもので、申請から納付まで早ければ2日程度で終わることもあります。

ちなみに日本保釈支援協会が行っている保釈保証金の立替限度額は500万円と定められており、立替手数料は50万円につき2ヶ月で13,500円となっています。
(詳細は日本保釈支援協会のホームページhttps://www.hosyaku.gr.jp/system/参照)

大阪で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、身体拘束を受けているご家族、ご友人の保釈保証金で悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【トピック】車検切れ車両の取り締まりが強化される 道路運送車両法に強い大阪の弁護士

2017-09-18

~トピック~
9月13日、国土交通省から、車検を受けずに公道を走る車両をその場で取り締まる事の出来る「ナンバー自動読取装置」を試行導入する事が発表されました。
国土交通省は、車検がないまま公道を走っている車両は事故につながりかねない危険な行為としており、この装置の導入によって車検切れ車両の取り締まりを強化する方針です。
(国土交通省ホームページ参考)

1.道路運送車両法違反
道路運送車両法では、公道を走行する車について車検を受ける事を義務付けています。
車検を受けていない車で公道を走行する事は道路運送車両法違反になります。
道路運送車両法では、車検を受けていない車で公道を走行した場合の罰則を「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」と定めています。

2.自動車損害賠償保障法違反
自動車損害賠償保障法によって、公道を走行する車両には自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の加入が義務付けられています。
車検を受ける際には必ず、この保険に加入しているかを確認されるため、車検切れ車両のほとんどは、無保険車両です。
ちなみに自動車損害賠償保障法には無保険車両で公道を走行した場合の罰則について「90日間の免許停止と1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を定めています。

3.行政処分
車検切れ車両の運転と、無保険車両の運転は行政処分の対象にもなり、共に違反点数6点が加算されます。

車検切れや、無保険車両を運転した場合に科せられる罰則は決して軽いものではない上に、違反点数も加算されるので、実質的に被る不利益は非常に大きいものです。
取り締まりを受ける前に、ご使用の車両について車検と自賠責保険を確認してくだい。

車検切れの車両を運転して、警察の取り締まりを受けた方は、道路運送車両法に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【大阪の刑事事件】被疑者指紋の採取を拒否できるのか 弁護士が刑事手続きを解説 

2017-09-14

【大阪の刑事事件】自転車の占有離脱物横領事件被疑者が警察署での被疑者指紋の採取を拒否できるか                  大阪の刑事事件に強い弁護士が刑事手続きを解説
~ケース~
大阪府在住の会社員Aは、数日前から自宅前に止めてあった鍵の壊れた自転車に乗っていたところ、警察官に捕まり、占有離脱物横領罪で警察署で取調べを受けました。
自転車の持ち主が被害届を提出しなかった事からAは微罪処分となりましたが、警察官に被疑者指紋の採取を求められています。
Aは、被疑者指紋の採取を拒否できるのか、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(このお話はフィンクションです。)

警察には、事件被疑者を逮捕した場合はその被疑者の指紋を採取しなければならない旨の規則があります。
この規則に則って、日本全国の警察署では犯罪被疑者を逮捕した場合は、警察署に備え付けられた専用の機械を用いて、両手の指掌紋(場合によって足紋)を採取すると共に、顔、全身の写真撮影、体重、身長等の計測を行っています。
また最近では口の中の粘膜(口腔内細胞)からDNAも採取しています。
そしてこの様な資料はデータベース化されて、警察庁で半永久的に管理、保管され、その後の犯罪捜査に活用されるのですが、はたして被疑者指紋の採取を拒否する事はできるのでしょうか。
警察で定められている指掌紋の取り扱い規則では、「逮捕した被疑者には指紋採取をしなければならない。」旨が明記されていますが、不拘束の被疑者については「被疑者の承諾を得て指紋採取をしなければならない。」旨が明記されています。
つまり、逮捕された被疑者は強制的に指紋を採取されるが、Aの様に逮捕されていない犯罪被疑者については、あくまで任意であるので、指紋の採取を拒否できるという事です。
ただ、現状は半強制的に採取されているようで、ある方は、取り扱った警察官から「指紋採取に応じたら逮捕しない。」と言われて渋々指紋の採取に応じたようです。
ちなみに刑事訴訟法第218条には、指紋を採取したり、写真撮影、体重、身長等の計測には裁判官の発する各種令状が必要である事が明記されていますが、身体の拘束を受けている被疑者については、被疑者を裸にしない限り令状を必要としない事を定めています。

Aの様に軽微な犯罪を犯してしまった方の精神的なストレスは計り知れないものがあります。
その上に、自身の指紋や写真、DNAを警察署で採取されるとなれば、その後の生活においても、相当なストレスを感じる事は間違いありません。
それらのストレスを少しでも軽減できる術があるのであれば、弁護士がそれに協力させていただきます。

警察署での指紋採取を拒否したい方、刑事手続きに疑問がある方は、大阪の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へのご相談は0120-631-881までお電話ください。
初回法律相談:無料

【貝塚市の刑事事件】取調べで無罪を主張 冤罪を防ぐ弁護士

2017-09-11

【貝塚市の刑事事件】公然わいせつ事件の取調べで無罪を主張 冤罪を防ぐ弁護士

~ケース~
貝塚市に住む会社員Aは、全く身に覚えのない公然わいせつ事件で大阪府貝塚警察署から呼び出しを受け、警察官の取調べを受けています。
Aは、貝塚市のコンビニ駐車場に駐車中の車内で、陰部を露出した公然わいせつ事件の容疑で取調べを受けていますが、容疑を否認して無罪を主張しています。
取調べを担当する警察官に話を聞いてくれず困り果てたAは、冤罪を防ぐ刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです)

~冤罪を防ぐ為に~
警察は、被害者や目撃者の供述、その供述に基づいて集めた客観的な資料を基に事件の犯人を特定します。
警察は、特定した犯人の逮捕状を裁判官から得る事ができるだけの証拠が集まれば、裁判官に逮捕状を請求し、その逮捕状をもとに犯人を逮捕して取り調べる事となりますが、逮捕状を請求するだけの証拠が集まらない場合は、犯人と思われる人物を警察署等に呼び出して、不拘束で取調べを行う場合があります。
この様な場合、取調べを受けている方が意見、アリバイを主張し、それを警察に受け入れてもらう事ができれば問題ありませんが、中には、Aの様に全く主張を受け入れてもらう事ができず、冤罪が生まれてしまうケースがあります。
実際に、これまでに生まれた冤罪事件の多くが、警察官の思い込みや、見込み捜査から生じる不当な取調べが原因となっています。
それでは、その様な最悪の事態を防ぐにはどうすればいいのでしょうか。
まずは、Aの様に不拘束で取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士に相談してください。
弁護士は、法律のプロです。あなたが警察で受けている取調べが正当なものなのかを的確に判断し、適正な取調べを受けるためのアドバイスを差し上げる事ができます。
また、刑事事件に強い弁護士は、警察の捜査手法を熟知しています。
警察がどのような資料を基に、あなたを犯人と特定したのか判断し、逆に、あなたが犯人ではない事を証明する資料を収集する事ができます。
最近、警察の裏付け捜査の甘さから生じた誤認逮捕事件がありました。
その事実からも分かるように、警察は被害者等の供述を基に裏付け捜査を進め、資料を集めます。そのため、偏った内容の証拠の中で犯人が特定されてしまうので注意しなければなりません。

身に覚えのない容疑をかけられて警察の取調べを受けている方は、警察官に対して、勇気を持って「やっていません。」「その時間は~にいました。」等と、はっきりと自分の無罪を主張してください。
曖昧な答えは事態を悪化する可能性が高く、冤罪事件を生んでしまいます。

貝塚市の刑事事件でお困りの方、警察の取調べで無罪を主張する方は、大阪の刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は、冤罪事件の撲滅を目指しております。
初回法律相談:無料

【大阪の刑事事件に強い弁護士】インターネットに動画を投稿 偽計業務妨害罪で逮捕

2017-09-09

インターネットに動画を投稿した男が偽計業務妨害罪で逮捕。大阪の刑事事件に強い弁護士の見解は?

先日、インターネットのYouTubeに、いたずら動画を投稿した夫婦が偽計業務妨害罪で福井県警に逮捕されました。
夫婦は、覚せい剤に見せかけた白い粉入りの袋を警察官の前でわざと落として逃走し、警察官30名とパトカー数台が出動する騒ぎを起こしており、その状況を撮影してインターネットの動画投稿サイトYouTubeに投稿していたのです。
(参考「平成29年9月8日 読売新聞」)

偽計業務妨害罪とは、虚偽の風評を流布し、又は偽計を用いたりして業務を妨害する事で刑法第233条に定められています。
今回の事件では偽計を用いているので、まずは「偽計」とは何かについて考えてみます。
偽計とは、人を欺き、あるいは、人の錯誤、不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いる事とされています。
簡単な表現で「人を騙す」といった行為も偽計に当たります。
つまり今回の事件で「覚せい剤に見せかけた白い粉入りの袋を警察官の前で落として逃走する」といった行為は、警察官を騙しているので、偽計業務妨害罪の「偽計」に該当すると言えます。
続いて「業務」について考えてみます。
一般的に威力業務妨害罪の「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業を意味し、営利の目的や経済的なものである必要はなく、精神的、文化的なものでもよいとされています。
ただ今回の事件の様な警察官の職務が、威力業務妨害罪の「業務」に当たるか否かについては諸説あります。
これは、警察官の職務は「公務」と位置付けられ、公務は公務執行妨害罪によって保護されている事から、威力業務妨害罪により保護される「業務」との関係が問題になるからです。
かつて「公務」は、一切業務妨害罪の対象にならないという説が有力でしたが、警察官の職務を業務妨害罪の対象にしている判例も存在するので、現段階では、警察官の職務、公務が業務妨害罪の「業務」に当たるか否かは、明確に定められていないと言えます。
そして少なくとも、今回の事件では、警察かの職務が「業務」に該当すると判断された事から、夫婦が偽計業務妨害罪で逮捕されています。

インターネット上に様々な過激な動画が投稿されており、その内容によっては法律に触れる行為もあるので注意しなければなりません。
インターネットに投稿する動画の内容で不安のある方は、大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【生駒市の不正受給】詐欺事件に強い弁護士 返金によって刑事告訴を阻止

2017-09-05

【生駒市の不正受給】役所に返金して刑事告訴を阻止する弁護士 詐欺事件に強い弁護士

~ケース~
生駒市に住む会社員Aは、生活苦を理由に5年前から、生駒市より生活保護を受給し始めました。
3年前に、仕事が見つかり毎月の収入が得れるようになったにも関わらずAは生駒市に収入を申告せずに、そのまま生活保護を受給し続けました。
Aの不正受給に気付いた生駒市が調査を開始し、Aは生駒市より数百万円の返金を求められています。
この様なケースで、不正受給した生活保護費を返金する事によって刑事告訴を阻止する事ができるのでしょうか?
(この話はフィクションです)

1 詐欺罪
Aの行為は詐欺罪に抵触する可能性があります。
詐欺罪は刑法第246条に定められた法律で、人を欺いて財物を交付させる行為が詐欺罪に当たると明記されています。
人を欺く行為とは作為によって行われる事がほとんどですが、不作為によるものでも詐欺罪は成立します。
Aは就職して収入を得た事を役所に申告する義務がありますが、これを怠り、生活保護を受給し続けた事は不作為による詐欺罪が成立する可能性が大です。
詐欺罪には「10年以下の懲役」の罰則が定められており、罰金の罰則規定はありません。
起訴された場合は、初犯であれば執行猶予付の判決となる事もありますが、詐取した金額が高額に及ぶ場合や、被害品を弁済できずに被害者の処罰感情が強い場合は、執行猶予が付かない判決もあり得ます。

2 刑事告訴を阻止
不正受給等の詐欺事件では、早期に弁護士を選任し、被害者に被害品を弁済すると共に、示談を締結する事によって刑事告訴を阻止する事ができます。
Aの様な不正受給の事件では、被害者は、生活保護を支給している地方自治体となります。
速やかに不正受給した生活保護を役所に返還する事によって、刑事告訴を阻止する可能性が十分にあると考えられますが、その交渉には、法律知識の豊富な弁護士を介入させることをお勧めします。

生駒市で、生活保護を不正受給した詐欺事件でお悩みの方、詐欺事件の被害者に返金する事によって刑事告訴を阻止したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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