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【阪南市の刑事事件】廃棄物処理法違反に強い弁護士に無料法律相談を
阪南市で廃品回収業を営むAは、無許可で、阪南市の会社敷地内に産業廃棄物を処理したとして、大阪府泉南警察署において廃棄物処理法違反で取調べを受けています。
Aは、廃棄物処理法違反に強い刑事事件専門の弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです。)
1 廃棄物処理法
廃棄物処理法とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称です。
廃棄物処理法は、廃棄物を適正に処理することで、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、廃棄物処理に関して、国民、事業者、国や地方公共団体の責務と廃棄物処理方法を定めた法律です。
この法律の第25条で
①廃棄物処理業の無許可営業
②行政からの命令に違反(「事業停止命令」や「措置命令」など)
③無許可業者への処理委託
④廃棄物の不正輸出
⑤廃棄物の「野焼き」や「不法投棄」
等を禁止しています。
これらに違反した場合の罰則規定は「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科」と、廃棄物処理法の中で最も重い罰則が定められています。
2 無料法律相談
Aのように警察署において取調べを受けておられる方は、刑事事件専門の弁護士に無料法律相談することをお勧めします。
取調べにおいて作成された供述調書の内容は、後の刑事手続きを左右する重要なもので、その後の処分に大きな影響を及ぼしかねません。
供述調書の内容に納得できない場合は、警察官や検察官に署名と押印を求められても、絶対に応じないように注意してください。
阪南市の廃棄物処理法違反事件にお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受付けております。
初回法律相談:無料
阪南市を管轄する大阪府泉南警察署までの初回接見費用:40,500円
【大阪地方裁判所の刑事裁判】保釈に強い弁護士に控訴審を依頼
大阪地方裁判所において開かれた刑事裁判で、実刑判決を受けたAは、判決に納得できず、刑事事件に強い弁護士に控訴審を依頼しました。
この弁護士の活動によって保釈されたAは、控訴審で、第一審の判決よりも減刑されることを望んでいます。
(この話はフィクションです。)
【控訴審の流れ】
刑事事件で起訴されて、裁判所で刑事裁判を受ける場合、最初の裁判は簡易裁判所若しくは地方裁判所で開かれます。
この最初の裁判を「第一審」と言います。
そして、第一審の判決に不服がある場合は、高等裁判所に控訴する事ができます。
控訴は、第一審の判決の翌日から14日以内に、第一審が行われた裁判所に申し立てなければなりません。
控訴を申し立てると、事件が高等裁判所に移りますが、ここで改めて弁護人を選任しなければなりません。
第一審の弁護士をそのまま弁護人とする事もできますし、別の弁護士を選任する事もできます。
そして弁護人が選任されると「控訴趣意書」の提出期限が決まります。
控訴趣意書は、弁護士が作成する書面で、そこには控訴の理由等が記載されており、後に行われる控訴審の骨子が記載されています。
控訴趣意書を高等裁判所に提出するといよいよ控訴審の日程が決まり、控訴審が始まります。
ちなみに控訴は被告人(弁護人)側だけでなく、検察官も申し立てることができます。
【保釈】
以上が、第一審の判決から、控訴審が始まるまでの刑事手続きの流れですが、この間に、拘置所に収容されて身体拘束を受けている被告人を保釈することができます。
基本的に第一審で実刑判決になった被告人は、判決が確定するまで拘置所で身体拘束を受けることとなります。
控訴を申し立てた時点で、被告人の保釈を請求することが可能で、保釈が認められた場合は、控訴審で判決が言い渡されるまで、被告人の身体拘束が解かれます。
大阪地方裁判所の刑事裁判で言い渡された判決に納得できない方、控訴審をお考えの方、身体拘束を受けている方の保釈を希望される方は、大阪の刑事事件専門の刑事裁判に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、控訴審のご依頼を受け付けております。
【大阪の刑事事件】走行中の電車から飛び降りて逮捕 威力業務妨害罪に強い弁護士
先日、走行中の電車から飛び降りた男性が、威力業務妨害罪で警察に逮捕されました。
(平成30年1月14日「京都新聞」掲載記事から抜粋)
京都府内を走行中の近鉄電車で起こった、この威力業務妨害事件を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
【威力業務妨害罪】
威力を用いて人の業務を妨害すれば、刑法第234条の「威力業務妨害罪」に問われる可能性があります。
今回の事件では、男が電車から飛び降りた事によって、後続の電車に遅れが生じる等して電車の運行に支障が生じ、近鉄電車の業務が妨害されたと解されます。
威力業務妨害罪で有罪が確定した場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
威力とは?
業務妨害罪については、威力業務妨害罪の他に偽計業務妨害罪があります。
この二つの罪の違いは業務妨害した手段、方法です。
「威力」とは、刑法上は「人の意思を制圧するような勢力」と定義されています。
分かり易く表現すると、人が自由な意思で決めたり、行動する事に対して圧力をかける事で、暴行、脅迫を用いた場合は当然の事、そこまでいかなくても、客観的にみて人の自由意思を制圧するもので足りるとされています。
「偽計」とは、人を欺き、誘惑し、人の錯誤、無知を利用することを意味します。
「威力」と「偽計」の区別は、行為の態様又は結果のいずれかが、公然・誇示的、可視的であれば「威力」で、これらが非公然・隠密的、不可視的であれば「偽計」であるとの判断基準が一般的です。
【威力業務妨害事件の例】
・線路内に立ち入って、電車の運行に支障をきたせる等して鉄道会社の業務を妨害した。
・お祭りでドローンを飛ばす事を予告した内容をインターネットに配信して祭りの警備を強化させる等して、祭りの運営を妨害した。
・素手でコンビニの商品を触った事から、コンビニが商品を廃棄する等して、コンビニの営業を妨害した。
・声優のツイッターに殺害予告を書き込み、声優の業務を妨害した。
・インターネットのSNSに学校の爆破予告を書き込み、学校の運営を妨害した。
等、様々な行為が業務妨害罪に該当して、逮捕された方も多くいます。
大阪の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大阪の警察署に逮捕された方、威力業務妨害罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【堺市の名誉毀損罪】刑事事件に強い弁護士
堺市に住む主婦Aは、夫が浮気していることを知りました。
腹を立てたAは、夫が愛人とホテルに出入りしている状況を撮影した写真と共に、「●●●●(愛人の実名)の不倫現場」いう内容の書き込みを、夫の愛人が勤務する会社のホームページ上の、誰でも閲覧可能な掲示板に投稿しました。
Aは、大阪府堺警察署から呼び出しを受け、名誉毀損罪で取調べを受けています。
(フィクションです)
~名誉毀損罪~
名誉毀損罪は刑法第230条に規定されている法律です。
名誉毀損罪は、事実の有無に関わらず、公然と事実を摘示する事によって成立します。
名誉毀損罪の罰則規定は「3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金」です。
(1)「公然」とは
名誉毀損罪の「公然」とは、不特定又は多数人が認識できる状態を意味します。
今回の事件で、Aは、ホームページ上の誰でも閲覧可能な掲示板に投稿しているので、まさに「公然」としています。
(2)「事実の摘示」とは
人の社会的評価を害する(低下させる)具体的事実を、第三者からして認識可能な状態にすることを意味します。
摘示する事実は、真実である必要はなく、虚偽の内容でも名誉毀損罪は成立しますが、ある程度具体的な内容でなければならず、単なる価値判断や評価は含まれないとされています。
~刑事弁護活動~
刑事事件では「時間」が非常に重要になってきます。
より良い結果を得るためには、刑事事件専門の弁護士が、適切かつ迅速に対応することが大切です。
特に、Aの事件のように、不拘束で警察の取調べを受ける方は、警察署に出頭して取調べを受ける前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談することをお勧めします。
不拘束事件における名誉毀損事件では、事件が検察庁に送致されるまでに、被害者と示談する事によって、十分に不起訴処分が期待できます。
名誉毀損罪でお困りの方は、一刻も早く、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
堺市の刑事事件、名誉毀損罪に強い弁護士のご用命はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
初回法律相談:無料
大阪府堺警察署への初回接見費用:37,700円
【大阪の刑事事件】職業安定法違反で逮捕 刑事事件専門の弁護士
接客サービス「レンタル彼女」の求人を偽って性風俗店に女性を紹介した事件で、大阪府警は、職業安定法違反の疑いで、大阪市北区の職業紹介会社の役員等5人を逮捕した。
(平成30年1月10日付「産経WEST」の記事を抜粋)
職業安定法違反とはどのような犯罪でしょうか。
大阪の刑事事件専門の弁護士が解説します。
職業安定法
職業安定法は、企業による、労働者の募集、職業紹介、労働者供給について規制している法律で、省略して「職安法」とも呼ばれています。
労働者の募集について、求人者自らが直接行う場合は基本的に自由に行う事ができますが、求人者からの委託を受けて労働者の募集を行う業者(職業紹介業者)には職業安定法で、ある程度のルールが定められています。
特に有料の職業紹介業者の場合は、厚生労働大臣の許可が必要になり、これを欠いて職業紹介事業を行うと刑事罰が科せられることがあるので注意しなければなりません。
有害業務への職業紹介
職業安定法第63条第2項で、有害業務に就かせる目的での、職業紹介、労働者の募集、労働者の供給を禁止しています。
今回の事件が、新聞やニュース、インターネットで報道されている通り、接客サービスに就く事を目的として応募してきた女性を性風俗的に紹介していたのであれば、まさに「有害業務への職業紹介」に該当すると考えられます。
この場合、起訴されて有罪が確定すれば「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」が科せられます。
職業安定法違反は、罰則規定の厳しい法律で、警察に逮捕される可能性の高い事件です。
大阪で職業安定法違反に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)
【泉大津市の公然わいせつ事件】大阪で公務員の刑事弁護に強い弁護士
公務員Aは、仕事のストレスから帰宅途中の電車内で下半身を露出しました。
Aは、目撃者の通報で駆け付けた警察官に、大阪府泉大津警察署に任意同行されました。
公然わいせつ罪で取調べを受けているAは、大阪で公務員の刑事弁護に強い弁護士を探しています。
(※この事件はフィクションです)
1.公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は、刑法第174条に定められている法律で、公然とわいせつな行為をすることです。
公然わいせつ罪で起訴されて有罪が確定すれば、6月以上の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科せられます。
公然わいせつ罪は、社会的法益である制秩序を保護法益とする法律です。
「公然」とは、不特定多数の者が認識できる可能性にある状態を意味し、実際に不特定多数の者が認識したか否かは関係ありません。
ちなみに、知人や友人など特定人だけであっても、多数いる場合には公然性が認められる可能性が大です。
続いて「わいせつな行為」とは、一般人に羞恥心を感じさせる性欲の刺激、満足を目的とする行為です。
まさに性器を露出したAの行為が、これに当たります。
公然わいせつ罪は故意犯ですので、過失によってわいせつ行為を行っても処罰されない可能性が大です。
2.公務員の刑事弁護
公務員が刑事事件を起こしてしまった場合、刑事処罰とは別に、地方公務員法等の特別法に定められた規定によって、懲戒免職などの処分を受ける可能性があります。
地方公務員法では、様々な基準を設け、分限や懲戒の処分対象を明記しています。
そしてその中に、刑事事件を起こした場合の処分についても定められているのです。
場合によっては、刑事事件の処罰としては不起訴に終わっても、勤務先で懲戒免職など厳しく処分される事もあります。
泉大津市で公然わいせつ事件に強い弁護士をお探しの方、大阪で公務員の刑事弁護に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は、お正月も休まず無料相談のご予約を受け付けております。
【摂津市の刑事事件】大阪府安全なまちづくり条例違反に強い弁護士 職務質問の違法性を訴える弁護士
~ケース~
自営業Aは、摂津市の駐車場で、大阪府摂津警察署の警察官に職務質問されました。
車のトランクに積んでいた、金属バットが見つかったAは、大阪府安全なまちづくり条例違反で取調べを受ける事となりました。
Aは、警察官が、勝手に車のトランクを開けた事に納得ができず、職務質問の違法性を訴えて刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(このお話はフィクションです。)
1 大阪府安全なまちづくり条例
大阪府安全なまちづくり条例は、大阪府内における犯罪の発生件数が増加すると共に、凶悪化したのに伴い、犯罪による被害の防止と、凶悪犯罪発生の未然防止を目的に、平成14年に施行された条例です。
この条例の第19条第1項は、凶器使用犯罪による被害の防止として、本来の用途に使用、使用するための運搬、その他社会通念上正当な理由がある場合を除いて、人の生命を害し、又は身体に重大な害を加えるのに使用されるおそれのある棒状の器具の携帯を禁止しています。
具体的には、鉄パイプ、バット、ゴルフクラブ、木刀、角材等がこれに当たります。
簡単に言うと「正当な理由なく禁止物品を持ち歩い(携帯し)てはいけない。」という内容で、これに違反すると10万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
2 職務質問
警察官の職務質問は、警察官職務執行法に基づいて行われる行為です。
しかし職務質問できる条件は細かく定められており、警察官だからといって、無条件で誰にでも職務質問できるわけではありませんし、あくまで任意の範囲内でのみ認められています。
そして、この職務質問に付随する行為として、所持品検査や、車内検索といった行為がありますが、当然、これらの行為も、職務質問を受けている人の承諾があって初めてできる行為です。
もし職務質問や所持品検査、車内検索を拒否したい場合は、ハッキリと口に出して断らなければなりません。拒否する意思表示を明確にしなけれな「暗黙の了解を得た」として適法化される可能性もあるので注意しなければいけません。
過去には、刑事裁判において、職務質問や、所持品検査、車内検索が違法だと認められて無罪となったケースも存在するので、疑問のある方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
摂津市の刑事事件でお困りの方、大阪府安全なまちづくり条例違反に強い弁護士をお探しの方、警察官の職務質問に疑問をお持ちの方、職務質問の違法性を訴える弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)
【美容師法違反で逮捕】無免許でまつ毛エクステ 大阪で刑事事件に強い弁護士
~事件~
無免許でまつ毛エクステを施工したとして、大阪の主婦Aが美容師法違反で逮捕されました。
Aは、美容師法に強い弁護士を刑事弁護人として選任しました。
(この事件はフィクションです。)
~美容師法違反~
美容師法第6条には、美容師以外は美容を業としてはならない事を定めており、これに違反すると30万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
美容とは、パーマ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくする事で、まつ毛エクステもこれに当たります。
この法律で争点となるのが、美容を業として行っていたか否かで、「業として」とは反復継続して行う事です。
つまり、Aが常習的にまつ毛エクステを施工していた場合は「業として」が認められ、美容師法第6条に抵触する事となりますが、知人に頼まれて、1回だけまつ毛エクステを施工したのであれば、美容師法違反に問われる可能性は非常に低いものと言えるでしょう。
また過去には、まつ毛エクステの被施行者が、目の傷害を訴えた事から、美容師法違反だけでなく、業務上過失傷害罪で逮捕された方もいるので注意しなければいけません。
~弁護活動~
美容師法違反の無免許活動の罰則は、罰金刑しか定められていないので、刑務所に服役する事はありませんが、状況によっては、美容師法だけでなく業務上過失傷害罪にも問われる可能性があり、その場合は、刑務所に服役するおそれが生じます。
早期に、美容師法に強い弁護士を選任し、弁護活動を始める事で、その様な罰則を受けるリスクを軽減させ、場合によっては前科を避ける事も出来ます。
大阪で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無免許でまつ毛エクステを施工し、警察の捜査を受けている方は、美容師法に強い弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
【八尾市の刑事事件】高校生にアルコール類を提供 未成年者飲酒禁止法を弁護士が解説
八尾市で居酒屋を経営しているAは、高校生にアルコール類を提供したとして、未成年者飲酒禁止法違反で、大阪府八尾警察署で取調べを受けています。
(この事件はフィクションです。)
未成年者飲酒禁止法を、刑事事件に強い弁護士が解説します。
~未成年者飲酒禁止法~
最近、女子高生の間で居酒屋で飲食することがブームとなって世間を騒がせていますが、居酒屋のように酒類を提供するお店の方は、未成年者飲酒禁止法で、年齢確認をする等して、未成年者が飲酒しないように必要な措置を講じなければならないとされています。
この措置を取らずに未成年者に酒類を提供した場合、警察の捜査を受けて起訴されれば「50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
未成年者飲酒禁止法では、飲酒した未成年に対する罰則規定はなく、捜査の対象となるのは居酒屋のような酒類を販売するお店の営業者と、未成年者の親権者です。
親権者は、未成年の飲酒を知った場合に制止しなければならないとされており、これに違反した親権者には、科料が科せられるおそれがあります。
~警察の捜査・刑事手続き~
今回の事件のような未成年者飲酒禁止法で、警察に逮捕される可能性は低いと考えられますが、不拘束で警察の取調べを受けて、検察庁に事件が送致され、罰金刑となる可能性は大です。
こういった刑事罰を受けるだけでなく、この様な事件は社会的反響が高い事から、店名等が報道されて、社会的な信用を失う等、大きな不利益を被るおそれもあります。
特に居酒屋等を経営しておられる方は、この法律で罰金刑が確定すると、酒類販売店の許可が取り消されるおそれもあるので注意しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
八尾市の未成年者飲酒禁止法でお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【大阪の刑事事件】動物愛護法違反事件 刑事事件に強い弁護士
大阪府警は、他人の飼い猫に向けてエアガンを撃ったとして、堺市西区の会社員男性を、動物愛護法違反で書類送検しました。
(平成29年12月12日朝日新聞に掲載)
昨日、親告罪である器物損壊事件について、刑事事件に強い弁護士が解説しました。
そこで、他人の飼い犬や飼い猫を、故意に死傷させた場合、器物損壊罪に当たる可能性がある事を解説しましたが、本日は、動物愛護法違反について解説します。
今回の事件が、どうして器物損壊罪にならないの?
今回の事件について、猫にエアガンを発射してるのに、どうして器物損壊罪にならないの?と疑問を持った方がいるかもしれません。
実は、今回の事件、会社員男性は「猫に向けてエアガンを発射した。」事実を認めていますが、その弾が猫に命中したかどうかは不明で、猫のケガは認められませんでした。
もし猫のケガが認められれば、器物損壊罪として捜査されていたかもしれませんが、器物損壊罪には未遂を取り締まる規定がありませんので、今回は、動物愛護法が適用されたと考えられます。
動物愛護法とは
動物愛護法とは「動物の愛護及び管理に関する法律」の略称で、この法律は主に、動物の虐待を防止したり、動物の飼い主やペット業者に責任や義務を課すための法律です。
動物愛護法の対象となる動物は、犬、猫、牛、馬等の哺乳類だけでなく、鳥類や爬虫類で、犬や猫などの一部の動物においては、特定人物の占有下にあるか問われない、つまり俗に言う「野良犬、野良猫」でも対象となります。
そして、この動物愛護法で、愛護動物に対する虐待を禁止しています。
動物愛護法第44条第2項で、愛護動物に対する虐待を禁止しており、違反すると「100万円以下の罰金」が科せられる虞があるので注意しなければなりません。
当然、猫に向けてエアガンを発射する行為は、その弾が猫に命中しているかどうかに関わらず、猫に対する虐待行為に当たるので、今回の事件では、動物愛護法が適用されたと考えられます。