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【大阪の刑事事件】大阪府東警察署から呼び出し 住居侵入罪で緊急避難に強い弁護士
会社員A子は、以前から見知らぬ男に後をつけられるストーカーの被害にあっています。ある日A子は、帰宅途中に夜道を歩いていたところ、見知らぬ男に後をつけられました。身の危険を感じたA子は不審者から逃げるために、他人の家の敷地の中に勝手に入ってしまいました。この行為が、住居侵入罪に当たるとして、A子は大阪府東警察署から呼び出しを受けています。(フィクションです)
~緊急避難の成立要件~
刑法第37条は、「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない」としています。
これを緊急避難といい、要件を満たすことで当該行為の違法性が阻却されることになり、刑事罰を受けません。
要件としては、①自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難があること、②避難の意思があること、③やむを得ずにした行為であること、④これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかったことの4つが挙げられます。
緊急避難が認められるか否かで主に争点となる可能性が高い要件は、③及び④と思われます。
正当防衛が違法な侵害者に対し反撃するという「正対不正」の関係であるのに対して、緊急避難は現在の危難を避けるために、元来この危難の発生原因とは無関係である第三者の法益をやむなく侵害する行為であり、いわば「正対正」の関係であるため、本質的に両者は異なります。
③及び④の要件が争点となりやすいのは、上記のような差異に基づくものといえます。
そして、同条ただし書により、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えた行為は、情状によりその刑を減軽し又は免除することができるとされており、この場合は必ず罰されないというわけではないことに注意が必要です。
もっとも、どのような事実があれば、それぞれの要件を満たすかについては法律的な問題ですので、法律の専門家である弁護士に相談することが望ましいといえます。
ですので、大阪市中央区で住居侵入罪を起こされた方は、緊急避難に強い弁護士あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は刑事事件を専門に取り扱っていますので、刑事弁護に特化した弁護士が在籍していますので、一度無料法律相談にお越しください。
【泉大津市の刑事事件】銀行口座(預金通帳)を販売 犯罪収益移転防止法に強い弁護士
泉大津市に住むAは、インターネットで知り合った人に自分名義の銀行口座(預金通帳)を売りました。
しばらくして、大阪府泉大津警察署に呼び出されて、Aは、この口座が振り込め詐欺に利用された事を知りました。
Aは、犯罪収益移転防止法に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。)
銀行口座(預金通帳)を他人に売ったり、譲渡したりする行為は、以下のは罪に該当する場合があります。
①転売(譲渡)目的で口座を開設した場合
銀行で口座を開設する時は、その銀行に対して口座の利用目的(公共料金の引き落とし口座、給料の振込口座等)を申告しなければなりません。
この目的を偽って銀行口座を開設した時は、銀行を騙して銀行口座を得たとして「詐欺罪」が成立する場合があります。
詐欺罪は、刑法第246条に当たる犯罪で、10年以下の懲役を科せられる場合があります。
②既に開設している銀行口座を他人に譲渡した場合
数年前から、インターネットの掲示板や、ダイレクトメールで「利用していない銀行口座ありませんか?銀行口座を買います」といった内容を見かけるようになりました。
このようにして売られた銀行口座は、振り込め詐欺などの犯罪に使用される可能性が大です。
長年取引のない銀行口座を、他人に譲渡した場合は「犯罪収益移転防止法違反」になる場合があります。
この法律の第26条では「他人になりすまして銀行などの金融機関との間における預貯金契約に関わる役務の提供の受ける目的があることを知って、そのものに預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したもの。また、通常の商取引または金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したものは、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金もしくはこの両方を科す。」(犯罪収益移転防止法第26条を抜粋)と、有償、無償に関わらず、他人に自分名義の銀行口座を譲渡する事を禁止しています。
③譲渡した銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って譲渡した場合
銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性があります。
例えば、譲渡した銀行口座が、振り込め詐欺の犯罪に使用される事を知った上で、銀行口座を譲渡すれば、振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる場合があるのです。
泉大津市で、他人に銀行口座(預金通帳)を販売してしまった方、犯罪収益移転防止法に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【吹田市の刑事事件】刑事事件専門の弁護士が文書偽造事件を解説
~ケース~
吹田市の会社員Aは、実際には取引のない会社との売買契約を締結したかのように見せかけた偽造売買契約書に、偽造したこの会社の社印を押印し、偽造文書を作成しました。
そして、この売買契約書を利用して銀行から多額の融資を受けようとしましたが、偽造に気付いた銀行が、大阪府吹田警察署に相談しました。(フィクションです。)
刑事事件専門の弁護士が、文書偽造事件を解説します。
文書偽造事件
文書偽造事件は、偽造した文書の種類、その文書に印鑑があるか否か、そして偽造か変造かによって区別されています。
刑法では、文書の種類を(1)公文書(2)私文書の2種類に分類しています。
(1)公文書とは、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画
(2)私文書とは、権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画
です。
公文書偽造罪は、刑法第155条に定められており、その中で(ⅰ)有印公文書偽造罪(ⅱ)有印公文書変造罪(ⅲ)無印公文書偽造(変造)罪が定められています。
私文書偽造罪は、刑法第159条に定められており、その中で(ⅰ)有印私文書偽造罪(ⅱ)有印私文書変造罪(ⅲ)無印私文書偽造(変造)罪が定められています。
有印私文書偽造罪
今回のケースでAが作成した偽造売買契約書は、有印私文書に当たるので、刑法第159条第1項の有印私文書偽造罪に抵触するでしょう。
有印私文書偽造罪は、行使の目的で、有印私文書を偽造することで成立する法律です。
Aは実際に、偽造した売買契約書(有印私文書)を利用して銀行からの融資を受けようとしているので、行使の目的があることについては議論の余地がありません。
ちなみにAのような偽造私文書を使用した事件で警察が捜査する場合、まず偽造私文書行使罪(刑法第161条)で捜査を開始し、その後、私文書偽造事件を裏付け捜査するケースが多いようで、私文書の偽造は逮捕される可能性が高い事件です。
有印私文書偽造、同行使罪で起訴されて有罪が確定すれば「3月以上5年以下の懲役」が科せられます。
吹田市の刑事事件でお悩みの方、大阪で刑事事件専門の弁護士をお探しの方、文書偽造事件に強い弁護士のお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
大阪府吹田警察署までの初回接見費用:36,900円
【大阪の刑事事件】控訴時効を刑事事件に強い弁護士が解説
昨年、2010年11月に発生した強制わいせつ事件の犯人が、控訴時効直前で逮捕されてニュースになりました。
2010年の改正によって、殺人罪や強盗殺人罪のように「人を死亡させた罪であって死刑に当たる罪」については公訴時効が撤廃されましたが、その他の罪については公訴時効があります。
公訴時効とは、どの様なものなのか、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
公訴時効とは
公訴時効とは、犯罪を終了してある一定期間経過すると、起訴を提起できなくなることです。
公訴時効の期間は、犯した犯罪の法定刑によって様々で、最長で30年(無期の懲役又は禁錮に当たる罪)、最短で1年(拘留又は科料に当たる罪)です。
ちなみに公訴時効は、犯人を逮捕するまでではなく、起訴を提起するまでの期間なので、逮捕から起訴までの捜査に要する時間を考えると、公訴時効が成立する2~3週間前に犯人を逮捕しなければ、検察が犯人を起訴するのは難しいでしょう。
公訴時効の停止
よく刑事ドラマなどで、犯人が海外に逃亡していた間は公訴時効が停止するといった描写がされていますが、実際に公訴時効が停止することはあるのでしょうか?
①犯人が海外に逃亡している間
②共犯者が起訴されて裁判が確定するまでの間
等は、実際に公訴時効の進行が停止します。
①の例としては、1970年に発生したよど号ハイジャック事件の犯人が、海外に逃亡している間に公訴時効が停止していたために、帰国後ハイジャック犯人が逮捕、起訴されています。
また②の例としては、1971年に発生した渋谷暴動事件の犯人大坂正明は、共犯者の裁判期間中に公訴時効の進行が停止していたために、事件発生から40年以上経過しても、逮捕、起訴されています。
DNA捜査に代表されるように、科学捜査技術の向上により、警察等の捜査能力は数年前に比べると格段に進歩しています。
数年前には、採取することができなかった事件現場に残された指紋やDNAが、今になって採取できたり、数年前には解析することができなかった防犯カメラ映像が鮮明化されたりして、事件から数年経過して犯人が特定されることも少なくありません。
今では、公訴時効を目前に控えた未解決事件を専門に捜査する係がある都道府県警察もあり、公訴時効直前に逮捕された方も存在します。
かつて大阪府内で刑事事件を起こした方、公訴時効を目前に控えて不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【尼崎市の児童ポルノ所持事件】警察が違法DVDを押収 刑事事件に強い弁護士に相談
先日、尼崎市に住む会社員Aの自宅に、兵庫県尼崎北警察署の警察官が児童ポルノ所持事件で捜索に来ました。
Aは、自宅から違法DVD数枚を、警察に押収されました。
今後、警察に逮捕されるか不安なAは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。)
【児童ポルノ所持事件】
昨年、インターネットを利用して全国に児童ポルノ法に該当する違法DVDを販売していた業者が摘発され、顧客名簿が警察に押収されました。
そして現在、顧客名簿に名前のあった方のもとにまで警察の捜査が及んでいるようです。
児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、児童ポルノの所持を禁止しており、これに違反すると「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
【児童ポルノ所持事件の捜査】
警察が児童ポルノ所持事件で捜査する際は、必ずといっていいほど、自宅等の関係先を捜索されます。
そして捜索場所から、違法DVD等の児童ポルノに該当する物品が発見されれば、押収されるのです。
ただ児童ポルノを所持していたからといって必ず逮捕されるわけではありません。
違法DVDの場合ですと、所持していた枚数が大量であったり、第三者に提供する目的で所持していた場合は、逮捕される可能性が高いですが、Aのように数枚で、自己の好奇心を満たす目的で所持していた場合は、不拘束で警察の取調べを受ける場合がほとんどでしょう。
児童ポルノ所持事件で、違法DVDを警察に押収された方、尼崎市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けております。
【奈良市の刑事事件】建造物損壊罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士が初回接見
大学生A(22歳)は奈良県に旅行中、記念を残そうと公衆トイレの壁一面にスプレーで大きな落書きをしました。
後日、奈良県奈良西警察署に建造物損壊罪で逮捕されたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。(フィクションです。)
建造物損壊罪【刑法第260条前段】
他人の建造物を損壊すれば「建造物損壊罪」に当たり、建造物損壊罪で起訴されて有罪が確定すれば「5年以下の懲役」が科せられます。
ここにいう「損壊」とは物理的に建造物を壊してしまうことだけでなく、その建造物の景観を著しく壊したり、使用価値を減損する場合も含まれます。
つまり落書きや過剰なビラ貼り行為についても「損壊」に当たることがあり、建造物損壊罪となる可能性があるのです。
ちなみに、一見建造物の一部に見えても、容易に取り外すことができる物を損壊した場合は、建造物損壊罪ではなく、器物損壊罪に当たる可能性があります。
Aの事件においても、落書きした箇所によっては建造物損壊罪ではなく器物損壊罪に当たる場合もあります。
器物損壊罪の罰則規定は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」ですので、建造物損壊罪の罰則規定と比べると軽いものです。
器物損壊罪は親告罪で、告訴権者の告訴がなければ起訴を提起することができないので、起訴されるまでに示談して告訴を取り下げてもらうことができれば、不起訴処分となり、刑事罰を受けることはありません。
しかし建造物損壊罪は、非親告罪ですので、例え被害者等の告訴がなくても刑事罰を受ける可能性があるので注意してください。
軽い気持ちでした落書きが、その程度や対象物によって、ただのイタズラではすまず、刑事事件へと発展するだけでなく、厳しい刑事罰の対象となります。
ご家族、ご友人が建造物損壊罪で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に強い弁護士の無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
奈良県奈良西警察署までの初回接見費用:39,000円
【強要罪で取調べ】大阪の刑事事件に強い弁護士に相談
会社員Aは会社の酒席において、嫌がる部下に対して飲酒を強要しました。
アルコールハラスメントを訴えた部下が大阪府警に相談した事から、Aは警察署に呼び出されて取調べを受けています。
Aは強要罪について、大阪の刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクション)
アルコールハラスメント
宴会などの酒席において「上司の酒が飲めないのか」「場がしらけるだろ」などと言って嫌がる人に飲酒を強要してしまうことがあります。
このような行為はアルコールハラスメントとして、相手を不快にさせるだけでなく、度を過ぎてしまうと「強要罪」に抵触する可能性があります。
また無理矢理お酒を飲まされた方が、急性アルコール中毒におちいって傷害を負った場合には傷害罪や過失傷害罪等の刑事罰に問われる可能性もあるので注意しなければなりません。
強要罪
強要罪とは脅迫、暴行を手段として人に義務のないことをさせることで、起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役」が科せられます。
「脅迫」とは、相手を畏怖させる程度の害悪の告知とされていますが、その程度は、他人が義務のないことを行ったり、権利の行使を妨害したりすることができる程度だと言われています。
アルコールハラスメントにおいても、上司である立場を利用して、嫌がる部下に対して無理矢理お酒を飲ませると強要罪に当たる可能性が生じます。
お酒はコミュニケーションを円滑に進めるための良い手段だという考え方もありますが、一歩間違えれば刑事事件に発展することもあるので注意してください。
強要罪で警察の取調べを受けておられる方、大阪の刑事事件に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
初回法律相談:無料
河内長野市の動物愛護法違反事件で逮捕 釈放に強い弁護士
~ケース~
ブリーダーをしていたAは、繁殖して増えた犬の処理に困り、河内長野市の空き地に子犬30匹ほどを遺棄しました。
近所の住民が、野良犬となった犬の苦情を大阪府河内長野警察署にしたことから、警察が捜査を開始し、後日Aは動物愛護法違反で逮捕されてしまいました。
Aの逮捕を知った家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の釈放に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)
~動物愛護法違反~
動物愛護法とは「動物の愛護及び管理に関する法律」の略称です。
動物愛護法第44条3項には、「愛護動物を遺棄した者は百万円以下の罰金に処する」と愛護動物の遺棄と、その罰則について明記しています。
愛護動物とは、「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」や「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」とされています。
当然、犬も「愛護動物」に該当するため、これを遺棄した場合は、処罰の対象となります。
今回のケースでも、30匹余りの犬や猫を遺棄したAには動物愛護法違反が成立する可能性が非常に高いと言えます。
動物愛護法違反事件で逮捕されてしまった場合、長期間の拘束によって仕事が出来なくなる可能性があります。
そして残されたご家族の方は、不安な日々を過ごすことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件の専門的な知識とその豊富な経験から、逮捕された方を早期に釈放し、ご家族の不安を取り除くべく活動いたします。
河内長野市で動物愛護法違反に強い、逮捕された方の釈放に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
【泉佐野市の少年事件】消防法違反に強い弁護士に刑事弁護を依頼
~ケース~
泉佐野市に住む高校生Aは、近所のマンションに設置されている火災報知機を金属バットで殴り壊しました。
犯行の様子を撮影した防犯カメラの映像が決め手となって、後日Aは消防法違反で、大阪府泉佐野警察署に逮捕されました。
Aの両親は、大阪の少年事件に強い弁護士にAの刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです。)
消防法
人の物を壊すと、刑法に定められている器物損壊罪に抵触する可能性が大ですが、Aのように火災報知機を壊した場合には、消防法違反が適用される場合があります。
消防法は、火災の予防、警戒、鎮圧、また火災や地震から国民を保護することを目的とした法律です。
消防法第18条第1項で、みだりに火災報知機を損壊することを禁止しており、これに違反すれば、器物損壊罪の罰則規定よりも厳しい、5年以下の懲役が科せられるおそれがあります。
消防法違反と器物損壊罪は罰則規定が違う他、器物損壊罪が親告罪であるのに対して、消防法違反は非親告罪である点が異なります。
ちなみ消防法では、火災報知器の主要部分を損壊して、その機能に直接障害を及ぼした場合に限らず、その機能に障害を及ぼすおそれのある程度に一部を破損させた場合でも、火災報知機を損壊したと認められるので、故意的に火災報知機の覆いガラスを破壊した場合も、消防法違反に抵触する可能性があるので注意しなければなりません。
少年事件の弁護活動
まだ未成年のお子様が警察に逮捕された場合は、一刻も早く少年事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼することをお勧めします。
少年事件は、成人事件とは異なり、少年の更生を最終目的にしていることから、それに見合った特殊な弁護活動が必要となります。
少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、逮捕されてしまった少年に寄り添い、サポートすると共に、少年の将来に不安を抱える親御様のお力になることをお約束します。
泉佐野市で少年事件に強い弁護士をお探しの方、消防法違反に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
法律相談:初回無料
大阪府泉佐野警察署までの初回接見料金:40,000円
【関西国際空港の刑事事件】白タクを逮捕 道路運送法違反に強い弁護士
関西国際空港で外国人旅行客に対して営業していた白タクが、大阪府関西空港警察署に逮捕されました。
白タクは道路運送法違反になります。
この法律を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。(フィクションです。)
1 白タクとは
道路運送法で、タクシー事業は、一般旅客運送自動車事業に分類されます。
道路運送法第4条で「一般旅客運送自動車事業を経営する者は国土交通大臣の許可を受けなければならない」と、タクシー事業については、許可制である旨が明記されています。
世間では、この許可を受けないでタクシー業務を行っているタクシーを「白タク」と呼びます。
この呼び方は、ナンバープレートの色が由来だと言われています。
一般旅客運送自動車事業の許可を得ているタクシーには緑色のナンバープレートが装着されていますが、白タクは許可を受けていないので、一般車両と同じ白色のナンバープレートが装着されているのです。
2 白タクで逮捕された場合の罰則
道路運送法第4条に違反した場合の罰則は「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は懲役刑と罰金刑の併科」が定められています。
最近では、外国人旅行客を相手にした白タクが横行し、警察も取締りを強化しているようですが、逮捕、起訴された場合の処分は決して軽いものではないようです。
また、もし白タクで交通事故を起こしてしまった場合、同乗者には保険が適用されず、多額の損害賠償請求を受ける可能性があるので注意しなければなりません。
本日は、白タクに関して道路運送法の観点から解説してまいりましたが、タクシーを運転するには2種免許が必要ですので、もし一種免許しか保有しない方が、白タクを運転した場合には、道路運送法違反の他、道路交通法違反(無免許運転)においても刑事罰が科せられる可能性があるので注意してください。