Archive for the ‘未分類’ Category

【豊中市の交通事件】春の交通安全運動中に飲酒運転 刑事事件に強い弁護士 

2018-04-10

~ケース~
春の交通安全中に飲酒運転をしたとして、豊中市の会社員Aが、大阪府豊中警察署に酒酔い運転で逮捕されました。
早期釈放を求めるAの家族は、刑事事件に強い弁護士にAの刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~交通安全運動の期間中は交通取り締まりが強化されています!!~

1 春の交通安全運動

現在、全国で春の交通安全運動が行われています。
重大事故の原因となる飲酒運転による悲惨な交通事故が依然として後を絶たないことから、今回の交通安全運動では「飲酒運転の根絶」が重点の一つとなっています。
そのため、全国的に夜間の交通検問等において飲酒運転の取締りが強化されているようです。

2 飲酒運転

飲酒運転には「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類があります。
共に、取り締まりの基準となるのは呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラムです。
この基準数値を上回った場合は飲酒運転として取り締まりを受けることになり、更に、規定の検査(簡単な問答、歩行や直立能力等の検査)をされて、酒に酔って正常な運転ができないと判断された場合は、「酒酔い運転」となるのです。

酒気帯び運転の罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、酒酔い運転の罰則規定は更に厳しく「5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」です。
酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の罰則規定に倍近くの差異があるのですが、その取締り基準は、呼気のアルコール濃度で分けられているわけではなく、警察官による検査といった非常に曖昧なものです。

飲酒運転で気を付けなければならないのが、アルコールを摂取した翌日の運転です。
「寝たからアルコールが抜けているだろう。」と思って翌朝に車を運転して交通事故を起こした。
その際に、「酒の臭いがする。」と言われてアルコール検知をしたら基準値(0.15ミリグラム)を上回る数値が出て逮捕された。
この様な事件をよく耳にしますが、この様な時に「もうアルコールが抜けていると思った。」と説明しても、なかなか聞き入れてもらえるものではありません。

豊中市の交通事件でお悩みの方、春の交通安全運動中に飲酒運転で逮捕された方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
豊中市は、大阪府豊中警察署大阪府豊中南警察署が管轄しています。
大阪府豊中警察署までの初回接見費用:37,400円
大阪府豊中南警察署までの初回接見費用:36,600円

【大阪市住吉区の鳥獣保護法違反事件】カモメの頭に矢 刑事事件に強い弁護士

2018-04-08

~事件~
大阪市住吉区の公園で、頭に矢の刺さったカモメが発見されました。
大阪府住吉警察署は、吹き矢でカモメの頭に矢を刺したとして、鳥獣保護法違反の容疑で男から事情を聞いています。(この事件は、平成30年4月3日TBSNEWSで放送されたニュースを参考にしたフィクションです。)

~動物の虐待~

動物の虐待は、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)で禁止されています。
ただ動物愛護法で保護されている動物は、ペットとして飼われる犬や猫牛や豚等の産業動物といった愛護動物だけで、カモメは対象になりません
愛護動物に指定されている動物を虐待した場合「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。

また、人がペットとして飼っている等、物として扱われる動物を傷付けた場合、刑法第261条器物損壊罪が適用される場合もあります。
この場合の罰則規定は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。

~鳥獣保護法違反~

野生のカモメは、動物愛護法や、刑法の器物損壊罪では保護されておらず、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)が適用されます。
鳥獣保護法第8条では「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等をしてはならない。」と定めており、この条文では損傷、殺傷も禁止しています。
これに違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

動物の虐待事件は後を絶ちませんが、対象となる動物の種類や、飼育状況等によって、適用される法律が変わってくるので、動物の虐待事件でお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士に法律相談することをお勧めします。

大阪市住吉区の鳥獣保護法違反事件でお悩みの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、警察署への初回接見サービスのご予約を、お電話で承っております。
刑事事件に強い弁護士のご用命は「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【重過失傷害罪で逮捕】闘犬が人を噛む 大阪の刑事事件に強い弁護士

2018-04-07

~ケース~
先日、飼っている闘犬が警察官に噛み付き、全治1週間の傷害を負わせたとして、闘犬を飼育していた男が、重過失傷害罪で警察に逮捕されました。(平成30年4月6日 西日本新聞に掲載)
大阪の刑事事件に強い弁護士が、今回の重過失傷害事件を解説します。

重過失傷害罪

重過失傷害罪は、刑法第211条に定められた法律で、重大な過失により人を死傷させることです。
過失」とは、結果の発生を予想し、これを回避するために何らかの注意義務があるにも関わらず、これを怠ることをいいます。
そして「重大な過失」とは、結果の重大なことを意味するのではなく、怠った注意義務が重大であることを意味します。

事件を起こした闘犬は、過去に人を噛んで傷害を負わせた経験があるようなので、闘犬の飼育係には、闘犬が人に噛みつかないように監視する、重大な注意義務が生じます。
しかし、逮捕された飼育係は、首輪に付けられたリード線を片手に持つ等して、その注意義務を怠っていたようです。
この行為を、警察は「重大な過失」に当たるとして、飼育係の男を重過失傷害罪で逮捕したと思われます。

ただ今回の事件は、指定暴力団の家宅捜索中に起こった事件だったため、警察は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と罰則規定の厳しい重過失傷害罪を適用したものと思われます。
一般的に飼い犬が人に噛み付いて傷害を負わせた事件ですと、刑法第209条過失傷害罪が適用されるケースが多いようで、その罰則規定は「30万円以下の罰金又は科料」です。

ご家族・ご友人が重過失傷害罪で逮捕された方、飼い犬が人に噛み付いて傷害を負わせてしまった方は、大阪の刑事事件に強い弁護士が揃う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【大阪の刑事裁判】執行猶予中の万引き事件 刑事事件に強い弁護士が再度の執行猶予

2018-04-05

執行猶予中に万引き でも諦めないで刑事事件に強い弁護士に相談を!!

~ケース~
先日、執行猶予中に、再び窃盗(万引き)事件を繰り返して起訴されたAに対する刑事裁判が大阪の裁判所で開かれました。
Aが選任している刑事事件に強い弁護士は、情状に特に酌むべき事情があるとして再度の執行猶予を主張しています。(フィクションです。)

執行猶予

執行猶予は刑法第25条に定められている制度です。
執行猶予とは
(1)前に禁錮以上の刑に処されたことのない者
(2)前に禁錮以上の刑に処されたことがあっても、刑の執行終了また執行免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処されたことのない者
が、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けた時に、刑の執行を猶予できるという制度です。
執行猶予は、無条件に付くわけではなく、刑事裁判において情状が認められた場合に、裁判官の裁量で付けることができ、その期間は、裁判の確定した日から1年以上5年以下の期間です。
万引きなど比較的被害額が少額な窃盗事件を短期間で繰り返した場合、被害弁済、示談等の事情がなければ、1回目が略式罰金、2回目が執行猶予付きの懲役刑、そして3回目で実刑判決となるケースが一般的です。

再度の執行猶予

執行猶予中に刑事事件を起こすと、執行猶予が絶対に取り消されて刑務所に服役しなければならないと思っている方が多いかと思いますが、実は、執行猶予中に事件を起こしても再度の執行猶予を得たりして服役を免れることができます。

再度の執行猶予とは、執行猶予中に再び執行猶予判決を受けることです。
この条件としては、執行猶予中に起こした事件の裁判で、1年以下の懲役又は禁固の言い渡しを受け、更に、情状に特に酌量すべきものがある事です。
この条件を満たしていれば、執行猶予中に刑事事件を起こして起訴されても、裁判官が再度の執行猶予を認める可能性があるのですが、そのハードルは非常に高く、弁護士には高度な能力が必要とされます。
また、執行猶予中に起こした刑事事件で罰金刑が言い渡された場合は、裁判官の裁量で前刑で言い渡された執行猶予が取り消されない場合もあります。

再度の執行猶予を得るのはハードルの高い挑戦ですが、刑事事件を専門に扱い、刑事裁判の経験豊富な弁護士が揃う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、この様なご依頼を受け付けておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

大阪で執行猶予中に起こした万引き事件でお悩みの方、刑事裁判において再度の執行猶予を求めておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間年中無休で受け付けております。

【大阪市西成区の刑事事件】模造刀の携帯事件 銃刀法違反に強い弁護士

2018-04-04

~ケース~
無職Aは、大阪市西成区を車で走行中に、大阪府西成警察署の警察官に職務質問されました。
その時に、車内に積んでいた模造刀が見つかってしまい、Aは大阪府西成警察署において、銃刀法違反で取調べを受けています。(フィクションです。)

銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)では、正当な理由なく模造刀剣類を携帯することが禁止されています。
銃刀法違反について、刑事事件に強い弁護士が解説します。

銃砲刀剣類所持等取締法(模造刀剣類の携帯の禁止)違反

銃刀法は、主に銃砲、刀剣類等の所持や使用等について定めた法律です。
みなさんもご存じのとおり、この法律で、正当な理由なく、ある一定の条件を満たす刃物の携帯が禁止されていますが、実は刃物と同様に、模造刀の携帯も禁止されています。
銃刀法で携帯が禁止されている模造刀剣類とは、金属製でかつ刀剣類に著しく類似する形態を有する物です。

「携帯」とは、所持とは異なり、すぐに使用できる状態で身近におく事を言います。
今回のケースのように、使用している車内に積んでいれば「携帯」となる可能性が大です。
続いて「正当な理由なく」とは様々なケースが考えられますが、よくある理由として「何かあった時の為に護身用に持っていた。」と答える方がいるようですが、これは「正当な理由」として認められません

銃刀法(模造刀剣類の携帯の禁止)違反の罰則規定は「20万円以下の罰金」ですので、逮捕されるケースは少ないようですが、不拘束による取調べが何度か行われ、その後検察庁に事件が送致されて最終的な刑事罰が決定します。

大阪市西成区で起こった刑事事件に関与している方、模造刀の携帯事件で警察の取調べを受けておられる方、銃刀法違反に強い弁護士をお探しの方は、大阪の刑事事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談のご予約は0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けております。

【大阪市の刑事事件】盗撮を疑われて線路内を逃走 刑事事件に強い弁護士が解説 

2018-04-02

~事件~
最近、電車内での痴漢や盗撮を疑われた方が線路内を逃走する事件を、ニュースや新聞でよく耳にしますが、はたして線路内に立ち入る行為は何罪になるのでしょうか?
大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

盗撮や痴漢行為

盗撮や痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反となります。
大阪府の迷惑防止条例(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)では
痴漢行為に対して、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
盗撮行為に対して、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
の罰則規定を定めています。

鉄道営業法違反

鉄道営業法は明治時代に施行された、かなり古い法律です。
この法律の第37条では、停車場その他鉄道地内にみだりに立ち入ることが禁止されています。
罰則規定は、1万円未満の科料と軽いものですが、最近では女性タレントが鉄道軌道内に立ち入っている写真がインターネットにアップした事から騒ぎになり、鉄道営業法違反で書類送検されています。

往来危険罪・過失往来危険罪

もし線路内に立ち入った事で、走行中の電車の往来に危険を生じさせた場合は、刑法第125条の往来危険罪若しくは刑法第129条の過失往来危険罪に抵触する可能性があります。
鉄道営業法第37条は、ただ線路内に立ち入っただけで成立しますが、往来危険罪、過失往来危険罪の成立には、線路内に立ち入る行為によって、走行中の電車の往来に危険を生じさせる必要があります。
もし線路内に立ち入った際に、走行中の電車が急ブレーキをかけた等があれば、往来危険罪、過失往来危険罪に抵触する可能性があります。
危険往来罪には2年以上の有期懲役、過失往来危険罪には30万円以下の罰金の罰則が定められており、特に危険往来罪の罰則規定はとても厳しいものです。

威力業務妨害罪

線路内に立ち入ったことによって、その後の電車の運行に影響が出た場合、刑法第234条の威力業務妨害罪に抵触するおそれがあります。
威力業務妨害罪の成立には、業務を妨害するという確定的な故意まで必要とされていません。
逃げるために線路内に立ち入って、電車の運行に遅れが生じて鉄道会社の業務に支障が生じた場合は威力業務妨害罪に抵触する可能性があるのです。
威力業務妨害罪の罰則規定は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

痴漢や、盗撮等を疑われたからといって、線路内に立ち行って逃走すれば、迷惑防止条例以外の法律に抵触してしまう可能性が高いので注意してください。

大阪市内の刑事事件でお困りの方、盗撮を疑われてお困りの方は、早急に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に関する法律相談は【0120-631-881】までお電話ください。
初回法律相談:無料

【大阪の刑事弁護人】国選弁護人と私選弁護人の違い 刑事事件に強い法律事務所

2018-03-29

大阪で刑事事件専門の【弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所】へのお問い合わせは【0120-631-881】24時間受け付けております。

※国選弁護人制度が変わります。※

「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮」の罰則が規定されている罪を犯して、被疑者段階で勾留された場合には、国選弁護人を選任することができます。
この制度を被疑者国選弁護人制度といいますが、今年6月に改正法が施行されて「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に該当する事件」から「勾留される全ての事件」に、被疑者国選弁護人制度の範囲が拡大されます。

~国選弁護人のメリット~
・費用がかからない。
(示談金等の被害者に支払うお金や、保釈金等は必要となる。)

~国選弁護人のデメリット~
・自分で弁護人を選ぶことができず、基本的には、自分の意思で解任することができない。(改めて私選弁護人を選任する場合は除く)
・刑事事件、少年事件の弁護活動の経験の浅い弁護士が選任される場合がある。
・選任された弁護士によって、弁護士接見の回数や、被害者との示談交渉等の弁護活動の内容に差がある。
・家族等への報告が必要最小限になるため、被疑者、被告人の家族が状況を把握しづらい。etc

このように国選弁護人は弁護費用がかからないというメリットはありますが、その分、デメリットも多くあります。
そのため、最初は国選弁護人を選任していたが、途中で私選弁護人に変更される方もおり、大阪の刑事事件に強い【弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所】には、国選弁護人から私選弁護人に切り替えを考えての相談がよくあります。

刑事手続きは、限られた時間で進むため、弁護活動はスピードが全てです。
できるだけ早く弁護活動をスタートし、被疑者、被告人との連携を密に行い、弁護人との信頼関係を構築することで、よりよい結果を生み出すことができるのです。

もしも大阪で逮捕、勾留されている方がおられましたら刑事事件専門の、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
無料法律相談のご予約は0120-631-881までお問い合わせ下さい。

【池田市の少年事件】偽計業務妨害罪で少年を取調べ 刑事事件に強い弁護士

2018-03-27

池田市の大学入試でカンニングした少年に偽計業務妨害罪が適用 

予備校生Aは、大学の入学試験を受験した際、スマートフォンからインターネットにアクセスし、掲示板に問題を投稿して回答を求めようとしましたが、試験官に見つかってしまいました。
後日、Aは、大学から偽計業務妨害罪で告訴されてしまい、大阪府池田警察署で取調べを受けました。(2012年12月27日の朝日新聞の記事を基にしたフィクション)
この事件を、大阪の少年事件に強い弁護士が解説します。

偽計業務妨害罪~刑法第233条~

刑法第233条に「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と、偽計業務妨害罪を定めています。

偽計業務妨害罪の「偽計」とは、人を騙したり、誘惑したりすること又は人の勘違いや無知につけこんで利用する等、威力以外の不正な手段を意味します。

今回のケースは、Aの不正行為によって、大学側がカンニング行為に対処する手間に追われ、入学試験という業務が妨害として、偽計業務妨害罪が適用されたと思われます。

試験でのカンニング等の不正行為が刑事事件に発展する可能性は低いですが、過去にはケースのような大学入試試験の他にも、国家試験での集団カンニング事件が、刑事事件化された事もあります。

カンニング等の、試験での不正行為は、偽計業務妨害罪が適用されるレアなケースですが、最近では、インターネットの動画サイトに投稿するために、警察官の目の前で覚せい剤に見たてた白色粉末の入った袋を落とし、警察官の業務を妨害したとして、偽計業務妨害罪が適用され世間を騒がせました。

池田市の少年事件でお困りの方、偽計業務妨害罪で警察の取調べを受けている少年がおられましたら、大阪の刑事事件少年事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受付けております。

【大阪国際空港の刑事事件】金塊の密輸事件 税法に強い弁護士

2018-03-23

~ケース~
海外から金塊を密輸しようとしたとして男が関税法違反消費税法違反地方税法違反で逮捕されました。(フィクションです。)
最近、海外から金塊を密輸しようとして逮捕される事件が増えています。
この事件を、大阪の税法に強い弁護士が解説します。

金塊の密輸事件

日本では金の取引には税金がかかりますが、世界的にみるとほとんどの国では非課税なので、そのような国で金を購入して、日本で販売すれば、税金分を儲けれる事ができます。
そのような事を防ぐ為に、日本に金を輸入する際は税関に申告して、その分の税金を支払わなければいけません。
この税金を免れるために、最近、金塊の密輸事件が急増していることから、財務省関税局は、金塊の密輸事件の取締りを強化しています。

金塊を密輸すると何罪に?

金塊を密輸した時に抵触するおそれのある法律と、その罰則は下記のとおりです。
関税法第111条(無許可輸出入の等の罪)
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科
消費税法第64条(消費税ほ脱罪)
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科
(脱税額が1000万円を超える場合は脱税額まで罰金が科せられる可能性がある)
地方税法第72条の109(地方税ほ脱罪)
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科
(脱税額が1000万円を超える場合は脱税額まで罰金が科せられる可能性がある)

ご家族、ご友人が大阪国際空港の金塊密輸事件で逮捕された方、大阪で税法に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪国際空港は、大阪府豊中警察署と兵庫県伊丹警察署が管轄しています。
大阪府豊中警察署までの初回接見費用:37,400円
兵庫県伊丹警察署までの初回接見費用:38,300円

【高石市の刑事事件】出資法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士を選任

2018-03-22

ケース
高石市に住むAはインターネットのフリマアプリに現金(1万円札)を出品し、希望者に1万5千円で販売する手口で現金販売を繰り返し、これまでに計25万円を販売し、約7万円の利益を得ました。
この事件で、大阪府高石警察署出資法違反の疑いで逮捕されたAは刑事事件に強い弁護士を選任しました。(2017年11月16日産経ニュース掲載の記事を参考にしたフィクション)

最近、インターネットのフリマアプリでは、様々な商品が売買されていますが、昨年、今回のケースと同じように、人気フリマアプリで現金を販売していた方が、出資法違反で警察に逮捕されました。
はたして出資法とはどのような法律でしょうか?大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

出資法

出資法とは「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の略称で、金銭の賃貸借についての金利や手数料について規制する法律です。

今回のケースは、出資法(高金利貸付)に違反するとして逮捕されました。
この法律は、法律で定められた割合以上の利息をとって金銭を貸し付ける事を禁止しています。
フリマアプリで現金を売買する際、購入者がクレジットカードを利用して購入しているのがほとんどで、この行為は、クレジットカードを現金化していると言え、実質的には金銭の貸借行為と解されます。
つまり実際の額よりも高額で現金を販売する行為が、違法な高金利で金銭を貸し付ける行為と解されて、出品者が、出資法違反で逮捕されたのでしょう。

ちなみに今回の事件で、起訴されて有罪が確定すると「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」が科せられるおそれがあり、懲役刑と罰金刑が併科されるおそれもあります。

現在のフリマアプリでは、現金の他、常識では考えられないような様々な物品が出品されていますが、中には出品されている物品そのものが法律に触れていたり、その販売方法が法律に触れている場合もあるので、フリマアプリを利用して物品の売買をする場合は、注意が必要です。

フリマアプリを利用した物品売買において、出資法違反で逮捕されている方や取調べを受けておられる方、そのご家族の方がおられましたら大阪の刑事事件に強い弁護士弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
初回法律相談:無料
大阪府高石警察署までの初回接見費用:37,200円

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら