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【重過失傷害罪で逮捕】闘犬が人を噛む 大阪の刑事事件に強い弁護士
~ケース~
先日、飼っている闘犬が警察官に噛み付き、全治1週間の傷害を負わせたとして、闘犬を飼育していた男が、重過失傷害罪で警察に逮捕されました。(平成30年4月6日 西日本新聞に掲載)
大阪の刑事事件に強い弁護士が、今回の重過失傷害事件を解説します。
重過失傷害罪
重過失傷害罪は、刑法第211条に定められた法律で、重大な過失により人を死傷させることです。
「過失」とは、結果の発生を予想し、これを回避するために何らかの注意義務があるにも関わらず、これを怠ることをいいます。
そして「重大な過失」とは、結果の重大なことを意味するのではなく、怠った注意義務が重大であることを意味します。
事件を起こした闘犬は、過去に人を噛んで傷害を負わせた経験があるようなので、闘犬の飼育係には、闘犬が人に噛みつかないように監視する、重大な注意義務が生じます。
しかし、逮捕された飼育係は、首輪に付けられたリード線を片手に持つ等して、その注意義務を怠っていたようです。
この行為を、警察は「重大な過失」に当たるとして、飼育係の男を重過失傷害罪で逮捕したと思われます。
ただ今回の事件は、指定暴力団の家宅捜索中に起こった事件だったため、警察は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と罰則規定の厳しい重過失傷害罪を適用したものと思われます。
一般的に飼い犬が人に噛み付いて傷害を負わせた事件ですと、刑法第209条の過失傷害罪が適用されるケースが多いようで、その罰則規定は「30万円以下の罰金又は科料」です。
ご家族・ご友人が重過失傷害罪で逮捕された方、飼い犬が人に噛み付いて傷害を負わせてしまった方は、大阪の刑事事件に強い弁護士が揃う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
【大阪の刑事裁判】執行猶予中の万引き事件 刑事事件に強い弁護士が再度の執行猶予
執行猶予中に万引き でも諦めないで刑事事件に強い弁護士に相談を!!
~ケース~
先日、執行猶予中に、再び窃盗(万引き)事件を繰り返して起訴されたAに対する刑事裁判が大阪の裁判所で開かれました。
Aが選任している刑事事件に強い弁護士は、情状に特に酌むべき事情があるとして再度の執行猶予を主張しています。(フィクションです。)
執行猶予
執行猶予は刑法第25条に定められている制度です。
執行猶予とは
(1)前に禁錮以上の刑に処されたことのない者
(2)前に禁錮以上の刑に処されたことがあっても、刑の執行終了また執行免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処されたことのない者
が、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けた時に、刑の執行を猶予できるという制度です。
執行猶予は、無条件に付くわけではなく、刑事裁判において情状が認められた場合に、裁判官の裁量で付けることができ、その期間は、裁判の確定した日から1年以上5年以下の期間です。
万引きなど比較的被害額が少額な窃盗事件を短期間で繰り返した場合、被害弁済、示談等の事情がなければ、1回目が略式罰金、2回目が執行猶予付きの懲役刑、そして3回目で実刑判決となるケースが一般的です。
再度の執行猶予
執行猶予中に刑事事件を起こすと、執行猶予が絶対に取り消されて刑務所に服役しなければならないと思っている方が多いかと思いますが、実は、執行猶予中に事件を起こしても再度の執行猶予を得たりして服役を免れることができます。
再度の執行猶予とは、執行猶予中に再び執行猶予判決を受けることです。
この条件としては、執行猶予中に起こした事件の裁判で、1年以下の懲役又は禁固の言い渡しを受け、更に、情状に特に酌量すべきものがある事です。
この条件を満たしていれば、執行猶予中に刑事事件を起こして起訴されても、裁判官が再度の執行猶予を認める可能性があるのですが、そのハードルは非常に高く、弁護士には高度な能力が必要とされます。
また、執行猶予中に起こした刑事事件で罰金刑が言い渡された場合は、裁判官の裁量で前刑で言い渡された執行猶予が取り消されない場合もあります。
再度の執行猶予を得るのはハードルの高い挑戦ですが、刑事事件を専門に扱い、刑事裁判の経験豊富な弁護士が揃う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、この様なご依頼を受け付けておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
大阪で執行猶予中に起こした万引き事件でお悩みの方、刑事裁判において再度の執行猶予を求めておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間年中無休で受け付けております。
【大阪市西成区の刑事事件】模造刀の携帯事件 銃刀法違反に強い弁護士
~ケース~
無職Aは、大阪市西成区を車で走行中に、大阪府西成警察署の警察官に職務質問されました。
その時に、車内に積んでいた模造刀が見つかってしまい、Aは大阪府西成警察署において、銃刀法違反で取調べを受けています。(フィクションです。)
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)では、正当な理由なく模造刀剣類を携帯することが禁止されています。
銃刀法違反について、刑事事件に強い弁護士が解説します。
銃砲刀剣類所持等取締法(模造刀剣類の携帯の禁止)違反
銃刀法は、主に銃砲、刀剣類等の所持や使用等について定めた法律です。
みなさんもご存じのとおり、この法律で、正当な理由なく、ある一定の条件を満たす刃物の携帯が禁止されていますが、実は刃物と同様に、模造刀の携帯も禁止されています。
銃刀法で携帯が禁止されている模造刀剣類とは、金属製でかつ刀剣類に著しく類似する形態を有する物です。
「携帯」とは、所持とは異なり、すぐに使用できる状態で身近におく事を言います。
今回のケースのように、使用している車内に積んでいれば「携帯」となる可能性が大です。
続いて「正当な理由なく」とは様々なケースが考えられますが、よくある理由として「何かあった時の為に護身用に持っていた。」と答える方がいるようですが、これは「正当な理由」として認められません。
銃刀法(模造刀剣類の携帯の禁止)違反の罰則規定は「20万円以下の罰金」ですので、逮捕されるケースは少ないようですが、不拘束による取調べが何度か行われ、その後検察庁に事件が送致されて最終的な刑事罰が決定します。
大阪市西成区で起こった刑事事件に関与している方、模造刀の携帯事件で警察の取調べを受けておられる方、銃刀法違反に強い弁護士をお探しの方は、大阪の刑事事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談のご予約は0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けております。
【大阪市の刑事事件】盗撮を疑われて線路内を逃走 刑事事件に強い弁護士が解説
~事件~
最近、電車内での痴漢や盗撮を疑われた方が線路内を逃走する事件を、ニュースや新聞でよく耳にしますが、はたして線路内に立ち入る行為は何罪になるのでしょうか?
大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
盗撮や痴漢行為
盗撮や痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反となります。
大阪府の迷惑防止条例(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)では
痴漢行為に対して、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
盗撮行為に対して、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
の罰則規定を定めています。
鉄道営業法違反
鉄道営業法は明治時代に施行された、かなり古い法律です。
この法律の第37条では、停車場その他鉄道地内にみだりに立ち入ることが禁止されています。
罰則規定は、1万円未満の科料と軽いものですが、最近では女性タレントが鉄道軌道内に立ち入っている写真がインターネットにアップした事から騒ぎになり、鉄道営業法違反で書類送検されています。
往来危険罪・過失往来危険罪
もし線路内に立ち入った事で、走行中の電車の往来に危険を生じさせた場合は、刑法第125条の往来危険罪若しくは刑法第129条の過失往来危険罪に抵触する可能性があります。
鉄道営業法第37条は、ただ線路内に立ち入っただけで成立しますが、往来危険罪、過失往来危険罪の成立には、線路内に立ち入る行為によって、走行中の電車の往来に危険を生じさせる必要があります。
もし線路内に立ち入った際に、走行中の電車が急ブレーキをかけた等があれば、往来危険罪、過失往来危険罪に抵触する可能性があります。
危険往来罪には2年以上の有期懲役、過失往来危険罪には30万円以下の罰金の罰則が定められており、特に危険往来罪の罰則規定はとても厳しいものです。
威力業務妨害罪
線路内に立ち入ったことによって、その後の電車の運行に影響が出た場合、刑法第234条の威力業務妨害罪に抵触するおそれがあります。
威力業務妨害罪の成立には、業務を妨害するという確定的な故意まで必要とされていません。
逃げるために線路内に立ち入って、電車の運行に遅れが生じて鉄道会社の業務に支障が生じた場合は威力業務妨害罪に抵触する可能性があるのです。
威力業務妨害罪の罰則規定は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
痴漢や、盗撮等を疑われたからといって、線路内に立ち行って逃走すれば、迷惑防止条例以外の法律に抵触してしまう可能性が高いので注意してください。
大阪市内の刑事事件でお困りの方、盗撮を疑われてお困りの方は、早急に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に関する法律相談は【0120-631-881】までお電話ください。
初回法律相談:無料
【大阪の刑事弁護人】国選弁護人と私選弁護人の違い 刑事事件に強い法律事務所
大阪で刑事事件専門の【弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所】へのお問い合わせは【0120-631-881】で24時間受け付けております。
※国選弁護人制度が変わります。※
「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮」の罰則が規定されている罪を犯して、被疑者段階で勾留された場合には、国選弁護人を選任することができます。
この制度を被疑者国選弁護人制度といいますが、今年6月に改正法が施行されて「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に該当する事件」から「勾留される全ての事件」に、被疑者国選弁護人制度の範囲が拡大されます。
~国選弁護人のメリット~
・費用がかからない。
(示談金等の被害者に支払うお金や、保釈金等は必要となる。)
~国選弁護人のデメリット~
・自分で弁護人を選ぶことができず、基本的には、自分の意思で解任することができない。(改めて私選弁護人を選任する場合は除く)
・刑事事件、少年事件の弁護活動の経験の浅い弁護士が選任される場合がある。
・選任された弁護士によって、弁護士接見の回数や、被害者との示談交渉等の弁護活動の内容に差がある。
・家族等への報告が必要最小限になるため、被疑者、被告人の家族が状況を把握しづらい。etc
このように国選弁護人は弁護費用がかからないというメリットはありますが、その分、デメリットも多くあります。
そのため、最初は国選弁護人を選任していたが、途中で私選弁護人に変更される方もおり、大阪の刑事事件に強い【弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所】には、国選弁護人から私選弁護人に切り替えを考えての相談がよくあります。
刑事手続きは、限られた時間で進むため、弁護活動はスピードが全てです。
できるだけ早く弁護活動をスタートし、被疑者、被告人との連携を密に行い、弁護人との信頼関係を構築することで、よりよい結果を生み出すことができるのです。
もしも大阪で逮捕、勾留されている方がおられましたら刑事事件専門の、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
無料法律相談のご予約は0120-631-881までお問い合わせ下さい。
【池田市の少年事件】偽計業務妨害罪で少年を取調べ 刑事事件に強い弁護士
池田市の大学入試でカンニングした少年に偽計業務妨害罪が適用
予備校生Aは、大学の入学試験を受験した際、スマートフォンからインターネットにアクセスし、掲示板に問題を投稿して回答を求めようとしましたが、試験官に見つかってしまいました。
後日、Aは、大学から偽計業務妨害罪で告訴されてしまい、大阪府池田警察署で取調べを受けました。(2012年12月27日の朝日新聞の記事を基にしたフィクション)
この事件を、大阪の少年事件に強い弁護士が解説します。
偽計業務妨害罪~刑法第233条~
刑法第233条に「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と、偽計業務妨害罪を定めています。
偽計業務妨害罪の「偽計」とは、人を騙したり、誘惑したりすること又は人の勘違いや無知につけこんで利用する等、威力以外の不正な手段を意味します。
今回のケースは、Aの不正行為によって、大学側がカンニング行為に対処する手間に追われ、入学試験という業務が妨害として、偽計業務妨害罪が適用されたと思われます。
試験でのカンニング等の不正行為が刑事事件に発展する可能性は低いですが、過去にはケースのような大学入試試験の他にも、国家試験での集団カンニング事件が、刑事事件化された事もあります。
カンニング等の、試験での不正行為は、偽計業務妨害罪が適用されるレアなケースですが、最近では、インターネットの動画サイトに投稿するために、警察官の目の前で覚せい剤に見たてた白色粉末の入った袋を落とし、警察官の業務を妨害したとして、偽計業務妨害罪が適用され世間を騒がせました。
池田市の少年事件でお困りの方、偽計業務妨害罪で警察の取調べを受けている少年がおられましたら、大阪の刑事事件、少年事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受付けております。
【大阪国際空港の刑事事件】金塊の密輸事件 税法に強い弁護士
~ケース~
海外から金塊を密輸しようとしたとして男が関税法違反、消費税法違反、地方税法違反で逮捕されました。(フィクションです。)
最近、海外から金塊を密輸しようとして逮捕される事件が増えています。
この事件を、大阪の税法に強い弁護士が解説します。
金塊の密輸事件
日本では金の取引には税金がかかりますが、世界的にみるとほとんどの国では非課税なので、そのような国で金を購入して、日本で販売すれば、税金分を儲けれる事ができます。
そのような事を防ぐ為に、日本に金を輸入する際は税関に申告して、その分の税金を支払わなければいけません。
この税金を免れるために、最近、金塊の密輸事件が急増していることから、財務省関税局は、金塊の密輸事件の取締りを強化しています。
金塊を密輸すると何罪に?
金塊を密輸した時に抵触するおそれのある法律と、その罰則は下記のとおりです。
関税法第111条(無許可輸出入の等の罪)
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科
消費税法第64条(消費税ほ脱罪)
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科
(脱税額が1000万円を超える場合は脱税額まで罰金が科せられる可能性がある)
地方税法第72条の109(地方税ほ脱罪)
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科
(脱税額が1000万円を超える場合は脱税額まで罰金が科せられる可能性がある)
ご家族、ご友人が大阪国際空港の金塊密輸事件で逮捕された方、大阪で税法に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪国際空港は、大阪府豊中警察署と兵庫県伊丹警察署が管轄しています。
大阪府豊中警察署までの初回接見費用:37,400円
兵庫県伊丹警察署までの初回接見費用:38,300円
【高石市の刑事事件】出資法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士を選任
ケース
高石市に住むAはインターネットのフリマアプリに現金(1万円札)を出品し、希望者に1万5千円で販売する手口で現金販売を繰り返し、これまでに計25万円を販売し、約7万円の利益を得ました。
この事件で、大阪府高石警察署に出資法違反の疑いで逮捕されたAは刑事事件に強い弁護士を選任しました。(2017年11月16日産経ニュース掲載の記事を参考にしたフィクション)
最近、インターネットのフリマアプリでは、様々な商品が売買されていますが、昨年、今回のケースと同じように、人気フリマアプリで現金を販売していた方が、出資法違反で警察に逮捕されました。
はたして出資法とはどのような法律でしょうか?大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
出資法
出資法とは「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の略称で、金銭の賃貸借についての金利や手数料について規制する法律です。
今回のケースは、出資法(高金利貸付)に違反するとして逮捕されました。
この法律は、法律で定められた割合以上の利息をとって金銭を貸し付ける事を禁止しています。
フリマアプリで現金を売買する際、購入者がクレジットカードを利用して購入しているのがほとんどで、この行為は、クレジットカードを現金化していると言え、実質的には金銭の貸借行為と解されます。
つまり実際の額よりも高額で現金を販売する行為が、違法な高金利で金銭を貸し付ける行為と解されて、出品者が、出資法違反で逮捕されたのでしょう。
ちなみに今回の事件で、起訴されて有罪が確定すると「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」が科せられるおそれがあり、懲役刑と罰金刑が併科されるおそれもあります。
現在のフリマアプリでは、現金の他、常識では考えられないような様々な物品が出品されていますが、中には出品されている物品そのものが法律に触れていたり、その販売方法が法律に触れている場合もあるので、フリマアプリを利用して物品の売買をする場合は、注意が必要です。
フリマアプリを利用した物品売買において、出資法違反で逮捕されている方や取調べを受けておられる方、そのご家族の方がおられましたら大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
初回法律相談:無料
大阪府高石警察署までの初回接見費用:37,200円
【岸和田市の交通事件】無車検・無保険の車を運転 刑事事件に強い弁護士に相談
~ケース~
岸和田市に住む無職Aは、廃車手続きをするために自宅駐車場に保管していた車を、近所のコンビニまで運転していきました。
帰宅途中に、警察官に職務質問されて、無車検・無保険の車を運転していることが発覚したAは、大阪府岸和田警察署で取調べを受けています。(フィクションです。)
無車検
公道で車検切れの車を運転すれば道路運送車両法第58条第1項に違反し、起訴されて有罪が確定すれば「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。
無車検運行とは、車検を受けていない車で公道を走行することで、自動二輪車(250CC以上の車検が必要なバイク)も対象となります。
ちなみに車検を受けていないとは、車検証の有効期限が切れている、いわゆる「車検切れ」も該当するので、Aの行為は道路運送車両法に抵触する可能性が大です。
無保険
車検と同様に、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)に加入していない車で公道を走行すれば、自動車損害賠償保障法第5条に違反し、起訴されて有罪が確定すれば「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。
ちなみに自賠責保険又は自賠責共済の加入は、自動二輪車にも義務付けらているので、50CC原付以上のバイクのほとんどが、この法律の対象となるので注意しなければなりません。
また、自動車損害賠償保障法第8条では、保険証明書の備付が義務付けられています。
つまり、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)に加入していても、その証明書を、該当車両に備付していなければ、刑事罰の対象となるのです。
その場合の罰則規定は、30万円以下の罰金です。
岸和田市の交通事件でお悩みの方、岸和田市の公道を、無車検・無保険の車で走行して、警察の取調べを受けておられる方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881で24時間受け付けております。
【大阪市北区の公園連続不審火事件】建造物等以外放火罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士
~ケース~
大学生Aは大阪市北区の公園でゴミ箱に火をつけたとして建造物等以外放火罪で大阪府曽根崎警察に逮捕されました。
Aの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。(フィクションです)
放火
「放火行為」とは燃焼する可能性を認識しながら火をつけることを言います。
これは直接点火することのみならず、燃え移ると分かっていながら、別のものに火をつけることや、延焼すると分かっていながらあえて消火措置をとらずにいることも「放火行為」に当たる可能性があります。
人が住居として使用する建物又は現に人がいる建物に火をつけると現住建造物等放火罪で、最高で死刑となります。
人が住居として使用せず、かつ現に人がいない建物に火をつけると、非現住建造物等放火罪となる可能性があり、その建物が自分以外の所有の場合、起訴されて有罪が確定すれば2年以上の有期懲役が科せられます。
そして今回のケースのように火をつけたものが建物ではないが、公共の危険を生じさせたときは、建造物等以外放火罪に当たる可能性があり、起訴されて有罪が確定すれば「1年以上10年以下の懲役」に処されます。
ちなみに、建物以外に火を付けても、公共の危険性が生じなかった場合は建造物等以外放火罪には当たらず、器物損壊罪に抵触する可能性が大です。
建造物等以外放火罪で逮捕されている方や取調べを受けておられる方、そのご家族がおられましたら大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。