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【大阪の刑事事件】独占禁止法違反を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説①
~事件~
JR東海のリニア建設における談合が大きなニュースとなり世間を騒がせました。
この事件では、大手ゼネコンの幹部が逮捕され、その後、独占禁止法違反で起訴されています。
なぜ談合に独占禁止法違反が適用されて、起訴されるのでしょうか。
今日から独占禁止法違反を刑事事件に強い弁護士が解説します。
まず1回目は、独占禁止法の概要について解説します。
~独占禁止法とは~
独占禁止法は正しくは「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」といいます。その目的は事業活動の公正かつ自由な競争を促進するなどして、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的としています。
独占禁止法は公正かつ自由な競争を妨げるものとして、「私的独占」(2条5項)や「不当な取引制限」(2条6項)を禁止しています(3条)。
また、「不公正な取引方法」(2条9項)も禁止されています(19条)。
~独占禁止法違反と刑事罰~
独占禁止法違反があった場合、違反行為の是正として課徴金の支払いが命じられたり、違法行為の是正を命じられることになります。
こうした行政処分は事業者の認識に関わらず、行われた行為やそれによって得た利益に基づいて行われます。
しかし、独占禁止法違反の中には、不当な取引制限となることを認識しながらあえて行うなど、悪質な例もあります。
こうした悪質な行為に対しては、行政処分が科せられるだけでなく、行為者に刑事罰が科せられることになります。
このように独占禁止法では、行政処分だけでなく、刑事罰を規定し、事業活動における悪質な独占や不当な取引制限を規制しています。
次回は、独占禁止法の刑事手続きの概要について解説します。
~大阪で独占禁止法違反でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。~
【八尾市の高速道路であおり運転】暴行罪が適用 刑事事件に強い弁護士
~事件~
八尾市の高速道路で、前方を走行する乗用車に急接近した容疑で、あおり運転をした会社員Aに暴行罪が適用されました。(フィクションです)
昨年6月、東名高速道路で、死亡した夫婦を含む家族四人が死傷した事故で「あおり運転」が全国的に注目を集め、今や社会問題となっています。
今年1月には、警察庁が「あおり運転」に対して道交法以外のあらゆる法令を駆使して捜査を徹底するよう、全国の警察に通達を出しました。
そして6月1日~7日は、全国一斉に、「あおり運転」に対する一斉取り締まりが行われています。
今日は、「あおり運転」に適用される可能性のある法律を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
~道路交通法違反~
道路交通法では、一定の車間距離をあけて安全を保ち走行することが義務付けられていますが、これに違反して前方を走行する車に急接近するのが「あおり運転」です。
あおり運転は、車間距離保持義務違反として反則切符処理されて反則金を納付すれば刑事罰が科せられることはありませんが、もし警察官の停止を無視して逃走したり、反則金を納付せずに放っておけば警察に逮捕されたり、刑事罰が科せられる可能性もあります。
ちなみに車間距離保持義務違反は、一般道と高速道路で罰則規定がことなり、一般道ですと「5万円以下の罰金」ですが、高速道路上の場合は「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」と厳しいものです。
~暴行罪~
車を急接近させると、接触がなくても「暴行罪」が適用される可能性があります。
「あおり運転」に対して暴行罪を適用することを、警察庁が推進していることから、今後、暴行罪が適用されるケースが増えると予想されます。
当然、暴行罪が適用された場合は、刑事手続きとなるので、逮捕されたり、勾留されたりして長期の身体拘束を受ける可能性があります。
暴行罪で起訴された場合は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられます。
今や社会問題になっている「あおり運転」でお困りの方、八尾市の刑事事件でお困りの方、
暴行罪で捜査されている方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【大阪の刑事事件に強い弁護士】本日から始まる日本版司法取引
本日から日本版司法取引が開始されます。
裁判員制度や取調べの可視化等の刑事手続きにおける司法改革が数年前から行われていますが、ついに本日から日本版司法取引が開始されます。
本日は、日本版司法取引に関する質問に、大阪の刑事事件に強い弁護士がお答えします。
Q.本日から始まる司法取引について教えてください。
A.司法取引はアメリカ等の先進国ではかなり昔から行われており、それなりの成果を上げています。
本日から開始される日本版司法取引は、海外で行われている司法取引と異なるものですが、他人の犯した犯罪の捜査に協力したり、他人の犯した犯罪を密告することで、自分の犯した犯罪についての罰を軽くしてもらう等の恩恵をうける点では同じです。
Q.どんな犯罪を犯した人が対象になるのですか?
A.司法取引の対象となるのは「特定犯罪」の被疑者・被告人です。
特定犯罪は、限定列挙されていて、殺人、強制性交等罪等の生命・身体犯や死刑や無期の懲役・禁錮に当たる罪は除外されています。
刑法犯では、詐欺や恐喝、横領、文書偽造等が、その他覚せい剤取締法違反等の薬物事件、財政経済犯罪、組織犯罪処罰法違反等が特定犯罪とされています。
Q.捜査に協力した場合の恩恵とはなんですか?
A.協力者が犯した犯罪の刑事罰が軽減されたり、刑事手続きに便宜が図られます。
無罪になることはありませんが、不起訴処分や公訴取消等の刑事罰の軽減や、即決裁判手続きによって刑事手続きが短縮されることもあります。
Q.日本版司法取引のメリットは何ですか?
A.警察や検察等の捜査をしている側からのメリットと、被疑者・被告人側からのメリットがあります。
まず警察や検察等の捜査をしている側からすれば、密行性が高くて、これまで捜査が困難だった犯罪の捜査をスムーズに進展させたり、薬物の密売事件や企業犯罪における主犯格の摘発や、組織犯罪等など共犯者がいる事件の真相究明につながると考えられます。
協力した被疑者や被告人にとっては、先ほどの質問でお答えしたとおり恩恵を得ることがメリットになるでしょう。
Q.日本版司法取引についてどう考えますか?
A.本日から運用が開始する制度なので実際にどのような成果を上げれるかはまだ分かりません。
ただ注意しなければいけないのは、協力したからといって必ず恩恵を受けれるわけではありません。
司法取引制度の利用を考えている方は、必ず刑事事件に強い弁護士に相談するようにしてください。
~日本版司法取引の利用を考えておられる方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。~
【大阪市中央区の刑事事件】ウイルス感染で業務妨害 不起訴処分を目指す弁護士
大阪市中央区の税理士事務所に勤務するAは、給料を巡って上司とトラブルになったことを根に持ち、事務所のネットワークパソコンをコンピューターウィルスに感染させました。
ウィルスソフトが作動して顧客情報が外部に漏れることはありませんでしたが、顧客の会計データが全て消滅してしまう被害にあった事務所は、大阪府東警察署に、業務妨害の被害を訴えました。(フィクションです)
~パソコンをウィルスに感染させて業務妨害すると~
会社のパソコンをウイルスに感染させて業務妨害する行為は、刑法第234条の2第1項に定められた「電子計算機損壊等業務妨害罪」に抵触します。
【電子計算機損壊等業務妨害(刑法第234条の2第1項)】
「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」(刑法引用)
今回の事件でAがウィルスに感染させたネットワークパソコンには、顧客情報の他、顧客の税務データや会計データが保存されていたので、まさに「人の業務に使用する電子計算機」に該当します。
そしてウィルスに感染させる行為が「不正な指令を与える」行為に該当します。
その結果、事務所は、顧客の会計データが全て消滅してしまうという被害を受け、実際に業務を妨害されているので、Aの行為は電子計算機損壊等業務妨害罪に該当するでしょう。
大阪府東警察署が、Aを電子計算機損壊等業務妨害罪の被疑者と特定した場合、Aは逮捕、勾留されるおそれがあり、起訴されて有罪が確定すれば、5年以下の懲役刑か、100万円以下の罰金刑のいずれかが科せられますが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士は、被害者と示談する等して不起訴処分を目指した弁護活動を行います。
大阪市中央区の刑事事件でお困りの方、ウィルスに感染させて業務妨害罪で訴えられている方は、大阪の不起訴を目指す弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【守口市のアパート放火事件】非現住建造物等放火罪を主張 刑事事件に強い弁護士
守口市のアパートで独り暮らししているAは、自暴自棄になり焼身自殺する目的で、自室の布団に火を付けて放火しました。
煙に気付いた隣人が119番通報した事から、火は、Aの部屋のフローリングの一部を焼損しただけで消火されました。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士は、非現住建造物等放火罪を主張しています。(フィクションです。)
現に犯人以外の人が住居に使用し又は現に犯人以外の人がいる建造物等に放火すれば現住建造物等放火罪が成立するのに対して、現に犯人以外の人が住居に使用せず、かつ、現に犯人以外の人がいない建造物等に放火すれば非現住建造物等放火罪が成立します。
今回の放火事件で、Aに対して放火の罪が適用されることは間違いありませんが、はたして現住建造物等放火罪に当たるのか、非現住建造物等放火罪に当たるのかについては議論の余地があります。
アパートが木造建物で、その構造上、容易に延焼する可能性が認められる場合は、アパート全体が一棟の建造物と捉えられ、現住建造物等放火罪が適用される可能性があります。
逆に、アパートが鉄筋構造で、各部屋間に断熱材が用いられるなど防火性に優れた建物であった場合は、各部屋が独立した建造物として捉えられ、非現住建造物等放火罪が適用される可能性があります。
現住建造物等放火罪は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と殺人罪に匹敵するほどの厳しい罰則が定められているのに対して、非現住建造物等放火罪の罰則規定は「2年以上の有期懲役」と決して軽くはありませんが、現住建造物等放火罪ほど厳しくなく、起訴されて有罪が確定しても、執行猶予付きの判決の可能性が十分にあります。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士は
・放火したアパートが、防火性に優れた鉄筋建物であること。
・Aに、延焼の認識、容認がないこと。
を理由に、非現住建造物等放火罪を主張しています。
もしこの主張が認められた場合、アパートの大家や、住民に対する謝罪と弁済、家族による身元引受や監督が約束されれば、Aは、刑事裁判で有罪が確定しても執行猶予付きの判決となる可能性が高いでしょう。
守口市のアパート放火事件でお悩みの方、放火事件で非現住建造物等放火罪を主張したい方は、一日でも早く刑事事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。
ご家族、ご友人が放火で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
大阪府守口警察署までの初回接見費用:36,200円
【東大阪市の刑事事件】出頭に応じず逮捕 未成年者飲酒禁止法に強い弁護士
東大阪市で居酒屋を経営するAは、半年ほど前に高校生数人にアルコール類を提供したとして、居酒屋を管轄する大阪府河内警察署に呼出しを受けていました。
多忙なAは、この出頭に応じなかったところ、先日、未成年者飲酒禁止法違反で逮捕されてしまいました。(平成30年5月8日付けの産経ニュースを参考にしたフィクションです。)
警察の出頭に応じなければ逮捕されるのでしょうか?
大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
~未成年者飲酒禁止法~
未成年者飲酒禁止法第1条で
①満20歳未満の者(未成年者)の飲酒の禁止
②未成年者の飲酒を知った、親権者や監督代行者の制止義務
③酒類を販売する営業者又は供与する営業者が、未成年者が飲酒することを知りながら、酒類を販売又は供与することを禁止
④酒類を販売する営業者又は酒類を供与する営業者が、未成年者の飲酒を防止するために、年齢確認等の必要な措置をとること
を定めています。
ただ罰則が定められているのは上記②③に違反した場合のみで②に違反した親権者や監督代行者に対しては「科料」が、③に違反して酒類を販売・供与した営業者に対しては「50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
今回の事件ですと、Aがアルコール類を提供する際に、高校生である事を知って酒類を提供していた場合は、刑事罰の対象になるでしょう。
~軽微な犯罪でも逮捕される?~
逮捕には、現行犯逮捕、緊急逮捕、通常逮捕の3種類があり、今回Aは、通常逮捕されています。
刑事訴訟法第199条第1項に、通常逮捕について明記されていますが、ここに30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪ついては「被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由なく任意出頭の求めに応じない場合」にのみ逮捕できると、軽微な犯罪についての逮捕条件が定められています。
今回の事件でAの容疑は未成年者飲酒禁止法で、その罰則は50万円以下の罰金と、刑事訴訟法上の、軽微な犯罪には該当しませんが、罰金の罰則しか規定されておらず、実務的には軽微な犯罪として扱われています。
それなのにAがなぜ逮捕されたのか?
それは、警察からの任意出頭に応じなかったからでしょう。
本来であれば、未成年者飲酒禁止法に違反しても逮捕される可能性が非常に低いですが、任意出頭に応じなければ逮捕される可能性が生じるという事です。
未成年者飲酒禁止法のように軽微な犯罪を犯して警察に出頭を求められている方、ご家族、ご友人が警察の任意出頭に応じず逮捕された方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
~東大阪市の刑事事件のご相談は0120-631-881にお電話ください。~
東大阪市の一部を管轄する大阪府河内警察署までの初回接見費用:38,300円
【奈良市の刑事事件】保護責任者遺棄致死罪で逮捕 無罪を争う弁護士
~事件~
奈良市でスナックを経営するA子は、閉店しても酔払って寝込んで起きない常連客を、店の外に出して、帰宅しました。
翌朝、常連客が凍死しているのが発見され、A子は奈良県奈良警察署に、保護責任者遺棄致死罪で逮捕されました。
無罪を主張したいA子は、刑事事件に強い弁護士を選任しました。(フィクションです。)
保護責任者遺棄致死罪
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をせずに、その者を死亡させると保護責任者遺棄致死罪に問われます。
保護責任者遺棄致死事件を起こすと、A子のように警察に逮捕される可能性が非常に高く、刑事裁判で有罪が確定すれば、3年以上20年以下の懲役と非常に厳しい刑事罰を受けることになります。
A子の主張
今回の事件でA子は「①私は保護責任者ではない。②酔払いは保護責任者遺棄致死罪の対象ではない。」と、無罪を主張しています。
①の主張について
確かに、店主と客という人間関係だけですと、A子が「保護する責任のある者」とは言い難い様に感じますが、今回の事件では、A子の店で提供された酒を呑んだ常連客が、閉店後のA子しかいない店内で泥酔したという状況があるので、A子に保護責任が生じる可能性が高いでしょう。
今回のような保護責任者遺棄致死事件の保護責任は、被害者との関係や、被害者が要保護状態に陥った理由、その状況等によって左右されるので、保護責任者であることに疑問がある方は、刑事事件に強い弁護士に相談してください。
②の主張について
ただちに泥酔者が、保護責任者遺棄致死罪でいう病者に当たるとは言えませんが、過去には高度の酩酊状態に陥り身体の自由を失い他人の扶助を要する状態にあったと認められるときは、泥酔者が、保護責任者遺棄致死罪の病者に当たるとされたことがあるので注意しなければなりません。
今回の事件では、亡くなった常連客に要保護性があったかどうかは、常連客の飲酒量や、泥酔して寝込んでしまった時の様子等によって判断される事となるでしょう。
今回の事件でA子の主張が認められるかどうかは、刑事事件に強い弁護士が、どれだけA子の主張を裏付けるための証拠を集めれるかどうかにかかるでしょう。
そしてA子の主張が認められれば、無罪判決の可能性もあるでしょう。
奈良県の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が保護責任者遺棄致死罪で逮捕された方、刑事事件で無罪を主張したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【豊中市の強制性交等罪で逮捕】刑事事件に強い弁護士を選任するには
~事件~
会社員Aは、かつて交際していた女性を脅迫して無理矢理に性交渉しました。
元交際相手が、大阪府豊中警察署に強制性交等罪で被害届を提出した事を知ったAは、逮捕された時のために、刑事事件に強い弁護士を選任したいと考えています。(フィクションです)
~刑事弁護人の選任方法~
刑事事件を起こして警察等の捜査を受けている方は刑事弁護人を選任する事ができます。
刑事弁護人の選任は、検察庁に事件送致されるまでであれば捜査を担当する警察署、検察庁に事件送致された後は検察庁、起訴された後は公判を担当する裁判所に、選任者と弁護士の署名のある弁護人選任届を提出すれば、その弁護士が、刑事手続き上の正式な刑事弁護人となります。
~私選弁護人の選任~
確実に刑事事件に強い弁護士を、刑事弁護人として選任するには、私選弁護人を選任するしかありません。
私選弁護人は、逮捕前、逮捕勾留中、起訴後の何れのタイミングでも選任することができます。
Aのように、強制性交等罪で警察に捜査されている可能性のある方は一刻も早く刑事事件に強い弁護士を、刑事弁護人として選任すれば、被害者との示談交渉等の弁護活動を行う事ができ、逮捕を免れる可能性もあります。
逮捕前に刑事事件に強い弁護士を選任するメリットは大きいので、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
~国選弁護人の選任~
国選弁護人を選任できるのは、①勾留された被疑者②起訴された被告人の何れかです。
①勾留された被疑者が国選弁護人を選任するには、死刑、無期又は長期3年を超える懲役又は禁錮に当たる罪を犯して勾留されなければなりません。
②刑事事件を起こして起訴されれば、実務上、弁護人が必要とされるので、私選弁護人を選任していない被告人には国選弁護人が選任されます。
国選弁護人を選任すれば、弁護費用がかからないというメリットがありますが、刑事事件に強い弁護士が選任される可能性は低く、被疑者、被告人の望む弁護活動が期待できない事もあるので注意してください。
被疑者国選弁護人制度が変わります!!
平成30年6月1日から、被疑者国選弁護人制度が変わります。
現在は、上記①のように、被疑者段階で国選弁護人を選任するには、勾留罪名に制限がありますが、平成30年6月1日からは、全勾留被疑者が、国選弁護人を選任できるようになります。
豊中市の強制性交等罪で逮捕される可能性のある方、刑事事件に強い弁護士の選任を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士のご用命は0120-631-881にお電話ください。
【岸和田市の刑事事件】偽計業務妨害罪の量刑は?刑事事件に強い弁護士
~事件~
岸和田市に住む無職Aは、借金を巡ってトラブルになった友人に対する腹いせで、岸和田市にあるお弁当屋やピザ屋、仕出屋等10件近くに、虚偽の注文をして友人宅あてに、お弁当やピザ等を配達させました。
複数の偽計業務妨害罪で起訴されたAは、量刑に不安があり、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです)
偽計業務妨害罪【刑法第233条】
偽計を用いて業務を妨害すれば「偽計業務妨害罪」となり、起訴されて有罪が確定すれば3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
今回の事件で、飲食店に対して虚偽の注文をする事は、明らかに飲食店の店員を騙す、つまり偽計行為に当たるので、Aの行為は飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立するでしょう。
ただAは、飲食店の業務を妨害する目的ではなく、友人に対する嫌がらせが目的で虚偽の注文をしています。
この場合、偽計業務妨害罪の故意は認められるのでしょうか?
偽計業務妨害罪の成立には、行為者が積極的に他人の業務を妨害することに限られるものではなく、業務妨害の結果を引き起こす可能性がある事を認識するだけでも足りるとされています。
つまり今回の事件で、Aには「飲食店の業務を妨害する。」という積極的な意思はありませんが、Aの行為によって、飲食店の業務が妨害される事は容易に想像することができるので、Aの行為は、飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。
量刑
偽計業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が言い渡される事となりますが、今回の事件は、複数件の飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立し、それぞれは併合罪となります。
併合罪が適応される場合、犯した罪の重い方の1.5倍が刑期の上限となるので、Aの場合、最長で4年6月の懲役刑が言い渡される可能性があります。
ただ、この程度の事件であれば、Aに前科、前歴がない事を前提に、被害者である飲食店に対して被害弁償等していれば、起訴されても執行猶予付の判決が予想されます。
岸和田市の刑事事件でお悩みの方、偽計業務妨害罪の量刑について不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881で24時間、年中無休で承っております。
【大阪市城東区の刑事事件】水道損壊罪で取調べ 刑事事件に強い弁護士に法律相談
大阪市城東区に住むAは、隣接するアパートの住民と騒音をトラブルになっています。
たまりかねたAは、アパートの住民を追い出す目的で、揚水ポンプのモーターを破壊し、アパートへの水道を断水しました。
Aは、水道損壊罪の疑いで、大阪府城東警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(フィクションです。)
水道損壊罪【刑法第147条】
公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊すれば、水道損壊罪となり、この罪で起訴されて有罪が確定すれば1年以上10年以下の懲役が科せられます。
「公共」とは、不特定又は多数人を意味し、例え、アパートに一世帯しか住んでいなかったとしても、これに当たると解されています。
続いて「浄水の水道」とは、公設、私設に関係なく、浄水の洗浄を保って、水道水を供給する設備を意味します。
主に、水道鉛管や量水器がこれに当たるとされてます。
器物損壊罪では?~大阪の刑事事件に強い弁護士の見解~
上記したように、水道損壊罪が成立するには、浄水の水道を損壊しなければなりません。
今回の事件でAが壊したのは、揚水ポンプのモーターです。
揚水ポンプその物を壊したのであれば、水道損壊罪が成立することに何ら疑問を感じませんが、モーターを壊したのであれば、器物損壊罪の成立に留まるのではないかという疑問があります。
この疑問については、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
揚水ポンプのモーターは、アパートの住民に供給する水道水を、貯水タンクに導くための必要不可欠な設備です。
このモーターを壊すことによって、貯水タンクへの給水が断絶され、アパートの住民に水道水を供給することができなくなるので、水道損壊罪の客体とされている水道鉛管や量水器を損壊して水道の供給を妨害するのと同様であると解することができます。
つまり、Aが壊した揚水ポンプのモーターも、水道損壊罪の「浄水の水道」と言えるでしょう。