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曽根崎警察署に逮捕 弁護士を派遣する方法
大阪府曽根崎警察署に逮捕された時に弁護士を要請する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪府曽根崎警察署に逮捕
Aさんは、1年ほど前にSNSで知り合った女性にお金を渡して性行為をしたとして児童買春の容疑で大阪府曽根崎警察署に逮捕されました。
警察官曰く、女性は当時16歳で、SNSの掲示板にも「女子高生である」ことが書き込まれていたようです。
Aさんは、逮捕された後に女性の年齢を知り、その後の取調べでは児童買春を認めざるを得ませんでしたが、どうしても納得できません。
すぐにでも弁護士に相談したいと考えていますが、知り合いの弁護士もおらず、どの様に対処したらよいか全く分かりません。
(フィクションです)
逮捕された時に弁護士を要請する方法
急に警察に逮捕されてしまったら、どの様にして弁護士に依頼すればよいのか。分からない方も多いのではないでしょうか。
今回の事件で逮捕されたAさんも、ある朝急に警察官に逮捕されてしまい、そのような事態に陥っています。
そこで逮捕された方が弁護士に依頼する方法をいくつか解説します。
①知っている弁護士がいる方
事前に弁護士を選任している方や、知り合いや、身内に弁護士がいる方は、その弁護士を要請することができます。
取調べを担当する刑事さんや、留置場で看守として勤務している警察官、担当の検察官等に対して「●●弁護士を呼んでください。」とお願いすれば、警察官や、検察官は、その弁護士に必ず連絡しなければなりません。
②知っている弁護士がいない方
知っている弁護士がいない方でも弁護士を要請することはできます。
当番弁護士を要請する
取調べを担当する刑事さんや、留置場で看守として勤務している警察官、担当の検察官等に対して「当番弁護士を呼んでください。」とお願いすれば、警察官や、検察官が当番弁護士を要請してくれます。
当番弁護士は、その名称のとおり、その日に当番に当たっている弁護士が警察署に派遣されるので、逮捕されている方とは面識のない場合がほとんどです。
ここで気を付けなければならないのは、当番弁護士は一度限りの面会にしか派遣されません。ですので、その時点での取調べのアドバイスや、処分の見通し、手続きの流れの説明を受けることはできますが、その後の弁護活動には従事してもらえません。
当番弁護士は、逮捕直後から要請できますが、その後の弁護活動をお願いしたい場合は、改めて委任契約を結ぶ必要があります。
国選弁護人を要請する
勾留が決定すれば、国選弁護人を選任することができます。
当番弁護士を要請するのと同様に、知り合いの弁護士がいない方は、勾留が決定して以降であれば国選弁護人を要請できます。
当番弁護士と同様に、その日の当番に当たっている弁護士が派遣されてくるので、どの様な弁護士が派遣されてくるのか分かりませんが、当番弁護士との違いは、その後の刑事弁護活動も担当してもらえます。
早めに弁護士に相談することが大切
警察に逮捕されることが分かっている方は、事前に弁護士を選任しておくべきでしょうが、Aさんのように、過去の事件である朝急に逮捕される場合もあります。
誰でも、平等に弁護される権利を有しているでの、逮捕されたしまった方は、一人で悩まず、必ず弁護士を要請するようにしましょう。
ご家族、ご友人が大阪府曽根崎警察署に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見サービスをご利用ください。ご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
金払わなければ職場にバラす 脅迫罪で逮捕
大阪府摂津市で、「金払わなければ職場にバラす」という内容のメッセージを送り、脅迫罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
大阪府摂津市に住む会社員のAさんは、マッチングアプリで知り合ったVさんと数回食事に行く仲になりました。
しかし、その後AさんはVさんに交際を断られたことに腹を立て、Vさんに「お前とのことを職場にバラしてやる。」というメッセージをSNSで複数回送りました。
Vさんは恐怖を感じ、摂津警察署に相談。
警察はAさんの行為が脅迫罪にあたるとして逮捕しました。
(事例はフィクションです。)
脅迫罪とは
刑法第222条は、脅迫罪について以下のように規定しています。
刑法第222条(脅迫)
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫罪は、相手方またはその親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対して害悪を加えることを告知する行為を処罰するものです。
ここでいう「害悪」は、必ずしも違法な行為に限らず、適法な行為であっても、相手に恐怖心を与えるものであれば該当する可能性があります。
また、脅迫罪は、実際に相手が恐怖を感じたかどうかは問わず、害悪の告知が相手に伝わった時点で成立する危険犯とされています。
今回の事例では、AさんがVさんに対して「お前とのことを職場にばらしてやる。」というメッセージを送った行為が、脅迫罪に該当するかが問題となります。
男女関係という私的な内容を、職場という場でバラされることは、Vさんの名誉を侵害する可能性があります。
したがって、Aさんの行為は、「名誉」に対する害悪の告知と捉えられ、脅迫罪が成立する可能性があります。
脅迫罪における弁護活動
脅迫罪における主な弁護活動としては、以下のものが挙げられます。
1.早期の示談成立
脅迫罪は被害者が存在する犯罪であるため、被害者との示談が成立すれば、不起訴処分の可能性が高まります。不起訴になれば前科がつかず、社会的影響を最小限に抑えることができます。ただし、被害者が加害者に対して強い処罰感情を抱いている場合、直接の示談交渉は困難になることが多いため、弁護士を通じた交渉が有効です。弁護士が加害者の謝罪の意思を適切に伝え、被害者の納得を得ることで、示談の成功率を高めることができます。
2.早期の身柄解放
逮捕や勾留が続くと、被疑者の生活や仕事に大きな影響を及ぼします。弁護士は、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを主張し、早期の釈放や保釈を求める活動を行います。
3.脅迫罪不成立の主張
脅迫罪が成立するには、一般の人が恐怖を感じる程度の害悪の告知が必要ですが、発言に現実性が皆無である場合などは、脅迫罪に該当しない可能性があります。そのような場合、弁護士は、被疑者の発言や行動が法律上の脅迫に当たらないことを主張し、不起訴や無罪を目指します。また、捜査機関の証拠が不十分である場合、その点を指摘し、刑事責任を問われないよう弁護します。
刑事事件に強い弁護士に相談を
脅迫罪で逮捕された場合、その後の対応次第で処分が変わる可能性があります。
適切な対応をすることで、不起訴処分を獲得し、前科を避けることができる可能性もあれば、適切対応ができず、不利な結果を招いてしまう可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件に関する豊富な知識・経験を持つ弁護士が、依頼者の状況に応じて弁護活動に尽力致します。
また、当事務所では24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料法律相談のご予約、逮捕・勾留されている方に弁護士を派遣する初回接見のご依頼を受け付けております。
フリーダイヤル:0120-631-881
刑事事件でお困りの方やそのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にぜひご相談ください。


大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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警察に虚偽申告 偽計業務妨害罪で逮捕
警察に虚偽の犯罪被害を申告したとして、偽計業務妨害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
介護施設で施設長をしているAさんは、施設のお金を私的に使っていることの発覚をおそれ、強盗の被害にあったと、大阪府貝塚警察署に虚偽の届け出をしました。
施設の近くでお金が入ったカバンを持って歩いたところを、背後から急に羽交い絞めにされて、刃物で切り付けられてカバンごと奪われたと警察に申告したのです。
Aさんの申告を受けて、大阪府貝塚警察署は強盗致傷事件として捜査を開始しましたが、Aさんの被害を裏付ける客観的な証拠が出てきませんでした。
そしてAさんの被害申告に疑いを持った警察はAさんに対して取り調べを受けることになり、そこで虚偽の申告が発覚してしまいました。
Aさんは、虚偽の被害申告によって警察の業務を妨害したとして偽計業務妨害罪で逮捕されました。
(実話をもとにしたフィクションです。)
偽計業務妨害罪
偽計業務妨害罪とは、業務妨害罪の一種です。
業務妨害罪と言われる犯罪は刑法233条・234条に規定されており、条文は以下になります。
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法233条)
「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」(刑法234条)
業務妨害罪はどのようにして業務を妨害したかによって、威力業務妨害罪(刑法234条)と偽計業務妨害罪(刑法233条後段)に区別されます。
「虚偽の風説を流布し」たり、「偽計」を用いた場合には、偽計業務妨害罪となり、「威力」を用いた場合は、威力業務妨害罪となります。
また、法定刑は、いずれの場合も「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
業務妨害罪における弁護活動
身に覚えがないにも関わらず業務妨害罪の容疑をかけられてしまった場合は、弁護士を通じて、アリバイや真犯人の存在を示す証拠などを提出し、不起訴処分や無罪判決を目指します。
業務妨害罪の成立に争いがない場合は、被害者への弁償と示談交渉を行い、警察介入前の解決、警察介入後であっても、不起訴・減軽を目指すことになりますが、今回のケースでは、被害者が警察組織となってしまうので示談するのは非常に困難でしょう。
逮捕されてしまったら
逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
逮捕後から勾留までの間であっても、接見等禁止決定が付されている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見というサービスを行っております。
初回接見はお電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えします。また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。


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無罪判決を受けた場合の補償
無罪判決を受けた場合の補償について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
無実の罪で疑われている場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無実の罪で疑われているが、無実なのに弁護士を付ける必要があるのか、とお悩みの方はおられませんか。
たしかに私選の弁護人を選任するには費用がかかってしまいます。
今回は、そんな方のために刑事裁判で無罪判決を受けた場合の金銭補償制度について紹介したいと思います。
費用補償請求
費用補償請求については、刑事訴訟法に規定されており、無罪判決となった裁判にかかった費用を請求することができます。
刑事訴訟法第188条の2
第1項「無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をする。ただし、被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができる。」
費用補償請求の補償の範囲には、弁護人や被告人の出頭に要した旅費、日当、宿泊料のほか、弁護人の報酬も含まれます。
しかし、本人の責に帰すべき事由によって生じた費用や、捜査や審判を誤らせる目的で虚偽の自白をし、または他の有罪証拠を作ったため起訴された場合は、補償の全部又は一部を受けることができません。
また、請求が認められたとしても、現実に支払った費用が補償されるわけではなく,その事件が国選事件であったと仮定してその場合の費用として算定されることがほとんどです。
この費用補償請求は、無罪判決が確定した日から6か月以内に行わなければなりません。
刑事補償請求
刑事補償請求は、刑事補償法に規定されており、未決の抑留又は拘禁を受けた場合に、その身体拘束期間に対する補償の交付を求める裁判手続です。
刑事補償法第1条
「刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法、少年(昭和23年法律第168号)又は経済調査庁法(昭和23年法律第206号)によつて未決の抑留又は拘禁を受けた場合には、その者は、国に対して、抑留又は拘禁による補償を請求することができる。」
例えば、無罪判決を受けた人が、逮捕や勾留などで身体拘束を受けていた期間がある場合に、刑事補償請求を行うことが可能です。
また、再審や非常上告において、既に刑の執行を受けている場合も刑事補償請求を行うことができます。
本人が、捜査又は審判を誤まらせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作為して、起訴、未決の抑留若しくは拘禁又は有罪の裁判を受けるに至った場合や、一個の裁判によって併合罪の一部について無罪の裁判を受けても、他の部分について有罪の裁判を受けた場合などは補償の一部又は全部が認められない可能性があります。
裁判所は、未決の抑留又は拘禁に対して、1日当り1000円~1万2500円の金額を決定します。
金額算定には、「拘束の種類及びその期間の長短、本人が受けた財産上の損失、得るはずであつた利益の喪失、精神上の苦痛及び身体上の損傷並びに警察、検察及び裁判の各機関の故意過失の有無その他一切の事情を考慮しなければならない。」(刑事補償法第4条2項)とされています。
刑事補償請求は、無罪判決が確定した日から3年以内に行わなければなりません。
国家賠償請求
無罪判決を受けた場合に違法逮捕や違法捜査が原因であったとして国に国家賠償を求めることもできます。
国家賠償法第1条
第1項「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」
しかし、国家賠償請求では、故意又は過失によって「違法に」損害を加えた場合ですので、結果として無罪になっても捜査は適法だったとされてしまう場合もあります。
今回紹介したように、無罪判決を獲得した場合には、補償が認められる可能性がありますので、無実の罪で疑われているという場合には、後悔する前にできるだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
なお、裁判とならない不起訴処分の場合にも被疑者補償規程(法務省訓令)や上述の国家賠償請求によって一定の補償を受けることができる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。


大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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カラオケ居酒屋でデュエット 風営法違反で逮捕
風俗営業をとらずにカラオケ居酒屋を経緯営していたとして、経営者が風営法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
即日対応可能な弁護士の派遣(初回接見)
一律 33,000円(交通費込み)
参考事件(こちらの記事を参考にしています。)
大阪市西成区のカラオケ居酒屋の経営者が風営法違反で大阪府警に逮捕されました。
摘発されたカラオケ居酒屋は、風俗営業の許可を得ずに、接待行為を繰り返していたようです。
摘発されたカラオケ居酒屋では、20代の女性従業員に男性客の横で酒をついだりカラオケでデュエットしたりする接待をさせたようです。
風営法
風俗営業法、略して「風営法」では、風俗営業に関する様々な決まり事が定義されています。
「風俗営業」には、一般用語で言うところの性風俗だけでなく、雀荘やパチンコ店なども含まれます。
また、居酒屋などの飲食店でお客さんに「接待」をして飲食させた場合も「風俗営業」に当たります。
ここでいうところの「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいうと定義されており、お客の横に座ってお酒をついだり、カラオケでデュエットする行為は、風営法でいうところの接待行為に当たります。
風俗営業には許可が必要
風俗営業をするための許可は、管轄の警察署に申請し、各都道府県の公安委員から許可証を得る必要があります。
この許可を得ずに風俗営業を行えば、当然、風営法違反となり、最悪の場合、今回の事件のように警察に逮捕されてしまいます。
ただ無許可接待行為の場合は、よほど悪質な場合を除いてはいきなり警察に逮捕されるのはまれで、事前に警告を受けるケースが多いようです。
罰則は?
無許可で接待行為を行った風営法違反で有罪判決を受けた場合の罰則規定は「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科」です。
略式命令による罰金刑で済むこともありますが、公判請求されて懲役刑と罰金刑の両方が科せられることもあるので、少しでも軽い刑罰をのぞむのであれば、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
フリーダイヤル0120-631-881までお電話を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをフリーダイヤルで受け付けております。
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大阪府警 違法カジノ店を摘発 41人が逮捕
先日、大阪の違法カジノが摘発されて、41人が逮捕されたニュースが報道されました。
本日のコラムでは、この事件を参考に、賭博罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容(1月20日配信の時事通信社のHPを参考)
大阪府警に摘発されたのは大阪の繁華街に店舗を構える5つの違法カジノ店です。
摘発されたカジノ店では、インターネットのゲームサイトを通じて客にポーカーやバカラなどの違法な賭博をさせていたようで、お店の関係者だけでなく、摘発時に店内で遊戯していた客も逮捕されています。
賭博罪
日本では基本的に、競馬や競艇、パチンコ等の国が認めている以外は、賭け事は禁止されています。(一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合を除く)
違法な賭け事を規制しているのが刑法の中にある「賭博罪」です。
賭博罪には、大きく分けて2種類あり、単純な賭博行為に対しては、刑法第185条の単純な賭博罪が適用されますが、常習的に賭博行為をしていたり、違法カジノ店のように賭博場を運営していた場合は、刑法第186条の常習賭博罪や、賭博場開帳罪が適用されます。
おそらく今回の事件でも、カジノ店にいた客に対しては、前者の単純な賭博罪が適用されているでしょうが、カジノ店の従業員や、関係者は後者の常習賭博罪や、賭博場開帳罪が適用されているでしょう。
賭博罪の罰則
刑法第185条の(単純)賭博罪の罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものですが、刑法第186条の常習賭博罪は、「3年以下の懲役」、賭博場開張罪は「3年以上5年以下の懲役」と厳しいものです。
(単純)賭博罪は懲役刑が規定されていないので、有罪が確定したとしても罰金を支払えば刑務所に収監されることはありませんが、逆に、常習賭博罪や賭博場開帳罪の罰則には罰金刑の規定がなく、起訴された場合は必ず公開される刑事裁判で裁かれることとなり、執行猶予を獲得できなければ刑務所に服役しなければなりません。
賭博罪で逮捕されると…
(単純)賭博罪で逮捕されても、勾留されずに釈放される場合がほとんどですが、常習賭博罪や賭博場開帳罪で逮捕された場合は、勾留による長期身体拘束が予想されます。
警察が、こういった違法を厳しく摘発する目的の一つは、お店の売り上げが暴力団の資金源になっているからなので、取調べでは、賭博行為だけでなく、賭博行為で儲けたお金の流れまで厳しく追及されるでしょう。

このコラムをご覧の方で賭博事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っております。
なお賭博事件で警察等に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスについては、⇒⇒こちらをクリック

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帰省中に逮捕 夜行バス内で痴漢
帰省する際に乗車した夜行バス内で痴漢したとして警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
関東地区の大学に通っているAさんは、大阪の実家に夜行バスを利用して帰省しましたが、どのバス内で隣に座っていた女性に痴漢したとして、バスが大阪に到着すると同時に、待ち構えていた警察官に職務質問され、そのまま大阪府曽根崎警察署に連行されました。
そして事情聴取を受けた後に逮捕されてしまいました。
逮捕を知ったAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
夜行バス内の痴漢事件
バス等の公共の交通機関内で痴漢事件を起こすと、各都道府県の迷惑防止条例違反若しくは刑法で定められている不同意わいせつ罪に問われます。
不同意わいせつ罪が施行されるまでは、ほとんどの痴漢事件は各都道府県の迷惑防止条例違反が適用されていましたが、不同意わいせつ罪が施行されてからは、不同意わいせつ罪が適用されるケースが増加しています。
不同意わいせつ罪は、相手の同意なくわいせつ行為をすることで成立する犯罪です。
起訴されて有罪が確定すると「6か月以上10年以下の拘禁刑(懲役刑)」です。
ただ体に触れる程度のわいせつ行為であれば、逮捕時に不同意わいせつ罪が適用されていたとしても、最終的に、各都道府県の迷惑防止条例違反に適用罪名が変更されることがあり、その場合は罰金刑となることもあるでしょう。
刑事罰を減軽するには
痴漢の事実を認めているのであれば、被害者に謝罪し示談することで刑事罰を回避したり、軽くできる可能性があります。
被害者への謝罪や示談は、当事者や、そのご家族が行おうとしても、なかなか叶うものではありませんので、弁護士に依頼することをお勧めします。
まずは弁護士を派遣
警察は、家族のもとに逮捕したという連絡をしても、逮捕容疑の詳細や、本人の認否までは教えてくれません。
早期釈放や、刑事罰の軽減を望むのであれば、まずは正しい情報を手に入れなければなりませんが、ご家族など一般の方の面会は制限されますので、逮捕された方のもとに弁護士を派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪府内の警察署に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを交通費込み33,000円で承っております。
早期の弁護士派遣をご希望の方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
※※お正月休み中も即日対応可能※※


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【謹賀新年】お正月の刑事事件に即日対応している弁護士
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、お正月に急遽弁護士が必要になった方からの、無料法律相談や初回接見サービスに即日対応している法律事務所です。
元旦から1月5日までのお正月休み中でも
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無料法律相談
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初回接見サービス
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、2025年が、皆様にとって良いお年であることを願っております。

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ひき逃げで逮捕された少年 検察官に逆走
人身事故を起こした18歳の少年が検察官に逆送された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~ケース~
大阪府池田市の交差点で、歩行中の高齢女性と接触する事故を起こし、その場から逃走したとして、大阪府池田警察署は、Aくん(17歳)を過失運転致傷および道路交通法違反の容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、今後どのように対応すればよいか分からず、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
検察官送致とは
「検察官送致」は、家庭裁判所が下す終局決定のうちのひとつです。
家庭裁判所が、少年に保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合に、検察官に送致する旨の決定を行います。
この決定を「検察官送致」決定といい、通常、「逆送」と呼ばれています。
検察官送致には、2種類あります。
(1)刑事処分相当を理由とする検察官送致
家庭裁判所は、「死刑、懲役または禁錮に当たる罪」を犯した少年について、「その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」は、検察官送致をすることができます。
これを「刑事処分相当逆送」と呼び、刑事処分相当での検察官送致の対象年齢は、14歳以上です。
刑事処分相当逆送の要件は、
①死刑、懲役又は禁錮に当たる罪であること。
②①の罪を犯した少年であること。
③その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときであること。
です。
③の刑事処分相当性については、保護処分によっては少年の矯正改善の見込みが場合の他に、事案の性質、社会感情、被害者感情などを考慮し、保護処分に付すことが社会的に許容されない場合も刑事処分相当であるとされます。
また、行為時に16歳以上の少年で、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」に当たる事件の場合は、検察官送致の決定をしなければなりません。
これを「原則逆送」事件と呼びます。(特定少年の場合、原則逆送事件となる対象事件が異なります)
ただし、原則逆送事件であっても、「犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格・年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」は、検察官送致以外の処分をすることができます。
(2)年齢超過を理由とする検察官送致
審判時に少年が20歳以上に達している場合、少年法の適用対象ではなくなるため、家庭裁判所は審判を行うことができず、保護処分に付することもできません。
ですので、このような場合、家庭裁判所は検察官送致決定をしなければなりません。
これを「年齢超過逆送」といいます。
交通事件と検察官送致
検察官送致決定が付される保護事件には、交通関係事件が多くあります。
無免許運転や信号無視、速度超過なども検察官送致の対象となります。
特に、人身事故を起こした場合には、審判の結果、検察官送致に付されるケースが多くなっています。
検察官送致となった場合には、少年にとってメリット・デメリットがあります。
略式請求での罰金刑や公判請求されても執行猶予が見込まれる場合、裁判が終了すれば事件が終了し、保護観察処分などのように審判後も保護観察官や保護司に定期的に面談する等の必要がありません。
しかし、刑事処分になれば、有罪判決となり前科が付くことになりますので、再度事件を起こした場合には、初犯扱いされません。
一方、保護観察処分は前科扱いされません。
このように、検察官送致となる場合にはメリット・デメリットがありますので、検察官送致に付される可能性がある場合には、刑事事件・少年事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。
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息子を使って窃盗 間接正犯を解説
12歳の息子に高級時計を窃盗させた事件を参考に、間接正犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
大阪府門真市に住むAさんは、お金に困っており、友人が所有している高級時計を盗んでお金に変えようと考えました。
Aさんは、自ら犯行を実行して捕まることを避けるために、12歳の息子に、友人の家に侵入させて、時計を盗むように命じました。
息子は、人の物を盗むことは悪いことと知っていましたが、Aさんから日常的に虐待を受けていたことから、逆らうとまた殴られてしまうと考え、Aさんの言うとおりに犯行を実行しました。
(フィクションです。)
刑事未成年者
刑事未成年者とは、14歳未満の者をいい、法律上刑罰を科されない者のことです。
本件では、Aさんの息子は、被害者宅に侵入して、時計を窃取しているので、息子の行為には住居侵入罪(刑法130条)と窃盗罪(刑法235条)が成立するように思われますが、12歳の息子は、刑法41条に「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と定めがあるため刑事罰の対象とはなりません。
間接正犯
間接正犯とは、他人を道具として利用して犯罪を実現した場合には正犯として扱われるというものです。
この間接正犯は、自ら手を下して犯罪を実行したわけではないにも関わらず犯罪が成立するので、間接正犯が成立するには
・正犯意思を持っていて
・他人の行為を道具として一方的に支配・利用していることが必要
であると考えられています。
Aさんは、実際に犯罪にあたる行為を行ったわけではないので、窃盗罪の正犯(自ら犯罪を実現した者)が成立しないようにも思えます。
しかし、自分の利益のために息子に犯罪行為を命じ、Aさんが正犯として処罰されないのは妥当ではありません。
正犯意思について
正犯意思とは、自ら犯罪を実現する意思のことを言います。
本件でAさんは自身がお金に困っているのを解消するために、友人の時計を盗んでいることから、自分のために窃盗行為を行う意思を有していたといえます。
したがって、Aさんには正犯意思が認められます。
他人の行為を道具として一方的に支配・利用していたか
息子は、人の物を盗むことは悪いことであると知りながらも、Aさんに逆らうことが出来ずに、本件犯行を実行しています。
このような場合においては、息子の行為は畏怖・抑圧された状況下でなされており、息子はAさんから新たな暴行を受けることを恐れて窃取行為の命令に応じたといえます。
その為、日常的な暴行を行っていたAさんは、息子の行為を道具として一方的に支配・利用していたと認められるでしょう。
上記理由により、Aさんに住居侵入罪と窃盗罪が成立することになります。
窃盗目的で住居侵入が行われているので、両罪はけん連犯(刑法54条1項後段)として扱われます。
参考条文
住居侵入(刑法130条)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
窃盗(刑法235条)
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
けん連犯(刑法54条1項)
けん連犯とは、1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
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