Archive for the ‘暴力犯罪’ Category

奈良の刑事事件 保護責任者遺棄致死で減刑に強い弁護士

2015-06-26

奈良の刑事事件 保護責任者遺棄致死で減刑に強い弁護士

保護責任者遺棄致死について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

奈良西警察署は、自宅で衰弱した母親Vを放置し死なせたなどとして、殺人容疑で息子Aを逮捕した。
その後、奈良地方検察庁は、殺意があったと認めるに足りる証拠は見つからなかったとして、Aを保護責任者遺棄致死罪などで起訴した(フィクションです)。

起訴された場合、略式手続による罰金処分を除いて通常の裁判が行われます。
起訴後、事案によっては一定の金銭を裁判所へ預けることによって、容疑者は釈放してもらうことができます(保釈)。
そして、裁判がなされて、無罪・有罪の判決がなされることになります。
なお、有罪の場合であっても、情状酌量の余地があるということで減刑されることもあります。

【情状酌量】
情状酌量とは、裁判官などが諸事情を考慮して、刑罰を軽くすることをいいます。
そして、その諸事情としては
・犯行の動機・目的・方法
・被告人の再犯可能性
・被害者の処罰感情
・犯罪の社会的影響
などがあります。

最近、今回の事案のように、親族が親族を放置して死なすという事件が多く報じられています。
犯罪は決して行ってはならない行為です。
しかし、そのような行為を行わざるを得なかった事情が被告人にはあったのかもしれません。
もしかしたら、苦しんでいる母親がかわいそうで楽にしたほうがいいのかもしれないと
考えているうちに、母親が死んでしまったのかもしれません。
あるいは被告人は、ずっと介護を懸命に行っており、突如として母親の介護に疲れ果てて犯行に及んでしまったのかもしれません。
そのような事情は情状酌量の要素となります。

このような情状酌量事由は、弁護士により適切に裁判官へ主張されることで、より効果的なものとなります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事弁護に特化した法律事務所です。適切に情状酌量事由を主張することで、被告人の減刑を求めることができます。

奈良の保護責任者遺棄致死事件でお困りの方は、初回無料で法律相談ができるあいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
なお、奈良西警察署に逮捕されたという場合には、弁護士を警察署に派遣することもできます(初回接見)。

大阪の刑事事件 器物損壊罪で示談をする弁護士

2015-06-21

大阪の刑事事件 器物損壊罪で示談をする弁護士

器物損壊罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

一般的に示談とは、加害者が被害者に対して相応の示談金を支払った上で、当事者間で事件を解決する旨の合意をすることをいいます。
もっとも、示談は当事者間の合意の内容によって様々な種類に分類できます。
以下では、示談の種類についてご紹介したいと思います。
下に行けばいくほど、不起訴処分や減刑、執行猶予などの獲得に与える効果が大きくなります。

被害弁償
被害者に対して単純に被害を弁償することをいいます。
一般的な示談の合意には至っていませんが、何らかの効果があります。

示談
一般的な示談は、上記の通り、加害者が被害者に対して相応の示談金を支払った上で、当事者間で事件を解決する旨の合意のことを指します。

宥恕付き示談
宥恕とは、被害者が加害者を許す意思のことです。

嘆願書作成
示談において作成される示談書と共に、嘆願書という書面が作成される場合があります。
嘆願書とは、被害者が加害者を許し、寛大な処分を望む意思を表示した書面のことです。

被害届取下げ
被害届は、単なる犯罪被害の申告であり、告訴のように親告罪の起訴条件になるようなものではありません。
そして、処罰を求める意思表示ではない点でも告訴と異なります。
しかし、被害届の取下げも、被害者の処罰感情の緩和が認められるという点では、告訴の取下げと同じです。
そのため、被害届取下げを示談の内容とした場合も、非親告罪における告訴取消しと同じような効果が期待できます。

告訴取消し
示談の内容として、告訴取消しの条項を定める場合があります。
起訴する条件として告訴が必要な場合(親告罪の場合)、告訴の有無が刑事裁判の有無を左右することになります。
よって、告訴が取り消されると、もはや刑事裁判になることはありません。
ですから、器物損壊罪のような親告罪が問題となる場合に、示談の内容として告訴取消しを含むことができれば、その効果は絶大です。
一方、非親告罪の場合でも、起訴猶予による不起訴処分獲得など、告訴取消しによる事実上の効果は期待できます。
なぜなら、告訴が取り消されたのは、被害者の処罰感情が軽減されたためだと言えるからです。

被告人にとって有利な示談内容を実現するには、示談交渉にあたる弁護士の能力が不可欠です。
あいち刑事事件総合法律事務所に在籍する弁護士は、示談交渉経験多数の刑事事件専門弁護士ばかりです。
器物損壊事件の示談交渉もあいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。

大阪の少年事件 傷害事件で少年鑑別所回避の弁護士

2015-06-19

大阪の少年事件 傷害事件で少年鑑別所の弁護士

少年の傷害事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

今回は、少年事件における弁護士の活動について紹介したいと思います。
少年事件で弁護士がいったいどのような活動をしてくれるのか、いまいちイメージがわかないという方もいらっしゃると思います。
そのような方は、ぜひこのブログでイメージを掴んでいただきたいと思います。
ちなみに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件専門の弁護士事務所でもあります。
このブログで弁護士に相談してみたいなと思ったら、ぜひ弊所にご相談下さい。

さて、本題に入ります。
少年事件における具体的な弁護士の活動についてですが、ポイントの1つは、少年の身柄拘束を阻止することです。
傷害事件で少年が身柄拘束されている場合、その間、学校や会社は休み、外部と遮断された環境に置かれることになります。
すると、
・事件のことが周囲に知られてしまい、退学や解雇などの不利益処分が避けられなくなる
・学業に遅れが生じたり、業務に影響が出たりする
・少年の心身に過度な負担がかかる
などといった問題が生じます。
こういった問題は、少年の更生という観点から考えると、決して望ましくありません。

仮に非行事実があったとしても、出来る限り、日常生活を送りながら更生の道を歩むことができた方が、本人にとっても周りの人にとっても良いはずです。
そのため、前述の通り、少年事件における弁護士の活動のポイントは、少年の身柄拘束を阻止することにあると言えるのです。

ではここからは、「いかにして身柄拘束を阻止するか」ということについて説明していきましょう。
例として、少年院送致を阻止する方法を2つ挙げてみます。
1つは、少年審判を開かせないという方法です。
なぜなら、少年審判が開かれない限り、少年院送致という保護処分がなされる心配はないからです。
これは、成人の刑事事件において、不起訴処分獲得を目指す理由と同じです。

もう1つは、少年審判が開かれた場合に、不処分又は少年院送致以外の保護処分を勝ち取る方法です。
これは、成人の刑事裁判において、無罪判決、執行猶予判決、あるいは罰金刑を目指す場合と同じ理屈です。

これらの結果を実現していくには、少年事件に強い弁護士を通じて家庭裁判所に対して積極的な働きかけを行っていくことが必要です。
例えば、傷害事件で捜査を受けている場合は、
・疑いをかけられている傷害の事実は存在しない
・傷害の事実があったとしても軽微であり、本人の性格や周りの環境に鑑みて再犯の可能性も低いため、保護処分に値しない
・被害者との間で示談が成立しており、被害者から許しを得ている
などといった事情を説得的に主張する必要があります。

なお、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士を警察署に派遣するサービス(初回接見サービス)も行っています。
ご興味がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

大阪の少年事件 傷害事件で前科に強い弁護士

2015-06-17

大阪の少年事件 傷害事件で前科に強い弁護士

傷害事件の前科について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

今回は、少年事件弁護士を付けるメリットを具体的に紹介したいと思います。
少年事件の特徴としては、
・少年のコミュニケーション能力不足
・少年やその周りの人の防御能力不足
・少年の更生可能性
・少年事件特有の仲間意識
といったことが挙げられます。
こうした点を踏まえて、あいち刑事事件総合法律事務所に少年事件を任せるメリットをご紹介します。

まず1つ目は、経験豊富な弁護士によって最適な更生プランを立てられることです。
少年事件の特徴の1つに少年の更生可能性の高さがあります。
そのため、少年事件手続きにおいても、少年を更生させることに主眼が置かれます。
ただ、実際のところ、どういった過程で少年を更生させていくのか、その方法を見つけ出すのは簡単ではありません。
そこで必要となるのが、弁護士など専門家の力です。
少年事件を多く扱っている弁護士は、その分、たくさんの少年の更生パターンを目にしています。
こうした経験や知識に基づいて提案する更生プランは、きっと少年本人だけでなくご家族の方にもご納得いただけるものになると思います。

2つ目は、事件を処理する裁判官などと対等にコミュニケーションが取れるようになるということです。
上記の通り、少年事件には、少年のコミュニケーション能力不足・少年やその周りの人の防御能力不足という特徴がありました。
実際のところ、少年が本音を話せないまま手続きが進行してしまうということも少なくないようです。
またご家族などの意見は、専門家でないことや公平な第三者でないことから、裁判官らに素直に聞き入れてもらえない可能性があります。
さらに我が子可愛さのあまり少年をかばう主張に終始すれば、かえって裁判官らの心証を悪くしてしまう可能性も否定できません。
この点を補うのが、専門家としての弁護士の大きな役割です。
例えば、少年のことを調べる警察や検察、調査官らに対しては、少年の真意を代わりに伝えることができます。
また少年審判の場面では、裁判官がどのような点を重視して保護処分を下そうとしているのかを把握して的確に反論します。

3つ目は、少年事件に関する豊富な経験に基づいて少年と密なコミュニケーションをとれるということです。
上記のように、少年事件では特有の仲間意識というものが存在することがあります。
そのような場合、事件前から一緒にいた仲間以外には、心を開かないということもあります。
しかし、その扉を開けてあげなければ更生への道は踏み出せません。
弁護士という立場であれば少年の味方という印象を与えやすく、打ち解けやすい面があると言えます。
非行に走る少年の中には、家庭での孤独感や学校での疎外感を強く感じている子が多いです。
そうした事情を敏感に感じ取って、少年に寄り添えるのも、少年事件に熱い情熱を持った少年事件専門の弁護士ならではでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害事件前科を付けたくないという法律相談もお待ちしています。
少年事件の場合は、前科が付く可能性が低いと言えますが、ゼロではありません。
安易な対応は避け、とりあえず相談してみるという姿勢が賢明だと思います。

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