Archive for the ‘暴力犯罪’ Category

大阪の刑事事件 殺人事件で故意に強い弁護士

2015-08-09

大阪の刑事事件 殺人事件で故意に強い弁護士

大阪府大阪市大正区内で、ホームレスが若者に殺害されるという事件が起こった。
そこで、大阪府大正警察署殺人罪の容疑者として大学生Aを逮捕した。
Aは、
「ホームレスの態度が気に入らなかったから3~4回蹴り飛ばしました。
ちょっと痛めつけようと思っただけで…まさか、死ぬとは思っていなかったです。
最初から殺すつもりではありませんでした。」
と言っている。(フィクションです)

【人を死なせた場合の罪】
人を死なせたときに成立する犯罪は?と聞かれれば、「殺人罪」とお答えになる方がほとんどではないでしょうか。
また、「傷害致死罪」や「過失致死罪」と答える方もいるでしょう。
その答えのどれもが正解です。
では、これらの違いは何なのでしょうか。

【故意について】
その違いは、その犯罪の故意が存在するか否かという点です。
故意とは、「罪を犯す意思」のことをいいます。
具体的には、殺人罪であれば、「人を殺す」意思、傷害罪であれば、「人を傷つける意思」のことです。
ですから、殺人罪は、「人を殺す意思」を持った状態で実際に人を殺した場合に成立します。
もっとも、注意して頂きたいのは、傷害致死罪は傷害の意思(人を傷つける意思)をもっていたが、予想に反して相手が死んでしまったという場合に成立するということです。
「傷害することで人を死なす」という意思まであれば、それは「人を殺す」という意思に変わりありませんので、殺人罪となります。
また、犯罪をする意思(故意)はなかったが、うっかりしていて人を死なせてしまったという場合もあります。
その場合は、過失致死罪となります。

【殺人?傷害致死?】
ただ、どういうつもりで人を死なせる行為をしたのか?というのは本人以外にはわかりません。
上記例のAさんも本当は「殺す意思」を有していたが、嘘をついて「殺す意思はなかった」といっているのかもしれませんし、本当のことを言っているかもしれません。
しかし、警察などは「人を殺すつもりだったのだろう?」と疑ってかかることが多いです。
その場合には、早急に弁護士をつけるべきです。
弁護士が、どのような故意を有していたかについて、効果的な主張や証拠を示すことで、適切な量刑が下されるように弁護いたします。
大阪殺人事件で故意の認定でお困りのかたはあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご連絡ください。

大阪の刑事事件 殺人事件で緊急逮捕に強い弁護士

2015-08-04

大阪の刑事事件 殺人事件で緊急逮捕に強い弁護士

大阪府大阪市平野区内で連続殺人事件が起こっていたところ、同区内に住むAが犯人である可能性が浮上した。
Aから任意で事情を聴いても、Aの受け答えがしどろもどろであり、ますます犯人である嫌疑が高くなった。
そこで、大阪府平野警察署は逮捕状を請求し、Aを殺人罪で逮捕しようと考えてしていたところ、Aが海外旅行へ行くとの情報を得た。
逮捕状を待っていてはにげられると判断した平野警察署は、Aを殺人罪の嫌疑で緊急逮捕した。
(フィクションです)

【逮捕とは?】
テレビを見ていますと、逮捕と一口にいっても「逮捕した」「緊急逮捕した」や「現行犯逮捕した」とさまざまな言い方がされています。
では、「逮捕」「緊急逮捕」と「現行犯逮捕」は何が違うのでしょう?

通常、警察官が被疑者を逮捕するには、裁判官からの逮捕状が必要となります。
ですが、警察官の目の前で殺人事件などの犯罪が起きた場合などに、裁判官に逮捕状を請求していては、被疑者が逃げてしまうこともあります。
そこで、逮捕状がなくとも逮捕ができる場合、「緊急逮捕」と「現行犯逮捕」があります。
「現行犯逮捕」は、前にブログでも書かせていただきましたので、今回は緊急逮捕について書かせていただきます。

【緊急逮捕】
「緊急逮捕」とは、被疑者が犯人であるの嫌疑が非常に高いが、令状を待てば逃亡の恐れがあるなど、裁判官の逮捕状を求めることができないときに、例外的に捜査機関が逮捕理由を告げて、被疑者を逮捕することをいいます。

緊急逮捕ができるのは、
① 刑の上限が懲役・禁固3年以上となる重大犯罪の被疑者で、
② 罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があり、
③ 急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない場合で
④ 逮捕の必要性がある場合
です。
もっとも、緊急逮捕時に逮捕状がいらないとしても、逮捕後に速やかに逮捕状を請求しなければなりません。

緊急逮捕は、被疑者が犯人であると高度に疑われる場合(十分な理由がある場合)に限られますが、それでも誤認逮捕ということが生じます。
もしかしたら、上述の例のAさんは、逃亡するつもりなのではなく、本当にただ海外旅行をするつもりの一般市民であったのかもしれません。
そのような誤認逮捕に巻き込まれた場合には、早期の身体拘束の解放(釈放)のためにも、即座に弁護士に依頼すべきです。
大阪で殺人罪緊急逮捕がなされてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。

兵庫の少年事件 傷害件で刑事処分回避の弁護士

2015-07-31

兵庫の少年事件 傷害事件で刑事処分回避の弁護士

兵庫県尼崎市在住のAさん(18歳男性)は、不良グループと喧嘩になった際に、相手の少年の腹部に全治3ヵ月の大怪我を負わせてしまいました。
この件に警察の捜査が入り、Aさんは兵庫県警尼崎南警察署により傷害罪で逮捕されました。
Aさんのご家族は、Aさんが18歳だということで、刑事責任を問われるかもしれないと考え、少年事件に強い弁護士に依頼して、尼崎南警察署にAさんとの接見に向かわせることにしました。
(フィクションです。)

【少年法による保護処分】
20歳未満の少年が事件を起こした場合(少年事件)には、「少年法」が適用されることにより、少年少女の保護や健全な育成に向けた処分がなされることになります。
この場合、警察に逮捕された少年は、72時間以内に家庭裁判所に送致されます。
その後の家庭裁判所による調査の結果に応じて、「保護処分」決定の場合には、
 ①少年院送致
 ②児童自立支援施設、児童養護施設送致
 ③保護観察
のいずれかの措置がとられます。

【検察官送致】(逆送)
しかし、16歳以上の少年が起こした事件が、家庭裁判所による調査の結果、刑事処分が相当であると判断されるような凶悪な犯行態様であった場合には、少年の身柄は家庭裁判所から検察庁へ送致され、刑事事件として扱われることがあります。

検察官送致の要件を定めた少年法20条によると、
 ①「その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」
 ②16歳以上の少年が「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた」とき
のいずれかの場合には、原則として少年は検察官に送致され、刑事責任を問われることになります。
ただし、上記に当たる場合でも、検察官送致がなされないことが例外的にあり、その判断の際には、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境などが考慮されます。

20歳未満の少年が警察に逮捕された際には、できるだけ早く弁護士に依頼して、少年本人との接見に向かわせることが重要になります。
実際に本人から話を聞くことで、弁護士は、事件の具体的内容を把握し、取調べへの対処方法や今後の事件の見通しなどをアドバイスして、少年の不安を和らげることができます。
また、少年審判が開かれないように身柄解放活動をする、少年審判で不処分を勝ちとる、少年院に入れさせない、検察官へ送致させないように、弁護士を通じて、働きかけることができます。

少年事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

奈良の刑事事件 傷害事件の被害者の弁護士

2015-07-30

奈良の刑事事件 傷害事件の被害者の弁護士

奈良県奈良市に居住している主婦のAは、隣家にすむ主婦Vの自分への接し方に不満があった。
そこで、嫌がらせをしようと考え、毎日、朝から晩まで爆音で音楽を流し続けていた。
それにより、Vは慢性的な頭痛に悩まされることになった。
そこで、Vは被害届を警察署に提出した。
Vから被害届を受けた奈良県奈良警察署は、Aを傷害罪の容疑で逮捕した。
Aは「身体を実際に傷つけたわけでない!傷害ではない!」と述べている。
(フィクションです)

【傷害罪】
傷害罪(刑法204条)は、「人の身体」を「傷害」した場合に成立します。
法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
傷害」というのは、物理的に身体に傷を負わせることなのではないか?と、Aさんのように思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、それは違います。
実際に傷を与えていなくとも傷害罪が成立することもあるのです。
では、どのようなものが傷害罪となりうるのでしょうか。

【傷害罪となりうるもの】
・PTSD(PTSD(Post Traumatic Stress Disorder :心的外傷後ストレス障害)は、強烈なショック体験、強い精神的ストレスが、こころのダメージとなって、時間がたってからも、その経験に対して強い恐怖を感じるもの)
・失神
・騒音による慢性頭痛
・不安・抑うつ病
・病毒の感染

などが例として挙げられます。
これらは、裁判例でも〔傷害罪〕が成立すると認定されているものです。

被害者に弁護士は必要?】
被害者としては、そのような被害にあわれた際、弁護士は必要ないと思われるかもしれません。
逮捕や起訴をするのは警察や検察官なのであるから、弁護士に何も依頼することはないと。
しかし、弁護士にご依頼いただけますと、告訴状を書いたり、被害者の警察の取調べに付き添ったりすることができます。
また、加害者からの示談交渉に被害者の代理人として応じ、一方的に相手に有利な条件を突き付けられないようにすることができます。
このように、被害者も弁護人をたてる意味が大いにあります。

奈良県傷害事件で被害にあわれた方は、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご依頼ください。
弊社は、祝日も対応しておりますので、早急に被害者のために活動を開始することができます。

神戸の刑事事件 未成年者誘拐事件で評判のいい弁護士

2015-07-28

神戸の刑事事件 未成年者誘拐事件で評判のいい弁護士

兵庫県神戸市須磨区において、中学生2年生の女の子が誘拐されるという事件がおこった。
この事件について、同区内に住む男性会社員Aが犯人ではないかという嫌疑が高まった。
そこで、兵庫県須磨警察署は、Aを未成年者誘拐罪で逮捕した。
そして、逮捕に伴いAの家からAの所持品を数点押収した。
Aは押収された物を早く返してほしい。

【未成年者誘拐罪】
「未成年者」を「誘拐」した場合には、未成年者誘拐罪(刑法224条)が成立します。
法定刑は3月以上7年以下の懲役です。
なお、「誘拐」というのは、欺罔又は誘惑を手段とするものです。
無理やり連れ去るような、暴行または脅迫を手段とした場合には、未成年者略取罪となります。
法定刑は同じです。

【押収】
押収とは、裁判所や捜査機関が証拠物または没収すべき物を占有・確保することをいいます。
押収される物は、犯行に用いられた物や被害品など、事件と関係があると思われる一切の物です。
さて、このように、上述の物は、差押え・押収されることになるのですが、これらはいったいいつ返ってくるのでしょうか。

それは、事件が終わった時です。
事件が不起訴や罰金等になって以降、押収品を返却してもらえます。
また、それより前であっても、捜査が終了し、押収しておく必要がなくなれば、押収物は返却してもらえます。

では、一刻も早く押収物を返してほしい場合にはどうすればよいでしょうか。

まずは、「押収された物を、留置し続けておく必要がない」として、捜査機関に押収物の還付請求をするという方法があります。
(留置:押収物を捜査機関のもとにとどめておくこと)
また、捜査機関が押収物を還付しなかった場合には、裁判所に対して、その処分の取り消し又は変更を求める準抗告を行うという方法もあります。

先にも書きましたが、押収物は事件に関係「ありそうな」「一切」の物です。
ですから、他の人にとっては、ただの証拠品にすぎないが、押収物が被疑者にとっては大切な物であり、心の支えとなっていた物だったという場合もあります。
そのような物であれば、早く返してほしいと思われるのも無理はありません。
神戸刑事事件で押収でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所所属の弁護士にぜひお任せください。
評判のいい弁護士が被疑者様の気持ちを理解し、押収品の早期返却に向けて全力で活動させていただきます。

京都の刑事事件 殺人事件で評判のいい弁護士

2015-07-26

京都の刑事事件 殺人事件で評判のいい弁護士

京都府京都市伏見区内で小学3年生の女児が殺害されるという事件が起こった。
「ぶっそうな世の中やなぁ」
と同区内に住む会社員Aがテレビを見ていると、インターホンが鳴った。
「警察です。女の子が殺された事件で、少し任意同行よろしいですか?」。
意味が分からなかったが、警察に刃向うと不利に働くかもしれないと考えたAはしぶしぶ任意同行に従った。
ところが、京都府伏見警察署で「お前がやったんだろ?さっさとはけ!」などの暴言を吐かれた挙句、帰りたい旨を述べても「お前が吐けば、すぐに返したる」などと言われ、なかなか帰らせてくれない。
取り調べは10時間以上にも及んだ。
(フィクションです)

【殺人罪】
上の例のように、「人」を「殺した」した場合には、殺人罪(刑法199条)が成立します。
法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です。

【任意同行中の取調べ】
前回のブログで、任意同行はあくまで「任意」であるため、なんら義務は生じないと書かせてもらいました。
そして、その際に、「帰りたい」旨述べても帰らせてくれない場合、捜査機関の行為は違法となる可能性があるともかかせてもらいました。
このことについて、今回は、少し書かせてもらいます。

先にも述べたように、任意同行中は、取調べを受ける義務などは存在しません。
ですから、帰りたいといっても帰らせてもらえない場合、捜査機関は、義務がない人に強制的に身体拘束をおこなっていることになります。
そして、これが実質的な逮捕といえれば、令状がないまま逮捕を行っていることになるので、捜査機関の行為は違法ということになります。

実質的な逮捕といえるか否かはさまざまな事情が考慮されます。たとえば
・同意の有無
・同行の方法
・同行を求めた時間帯
・取調べ時間の長さ
・帰りたい旨の発言の有無
などの事情を総合的に考慮して判断されます。

もし、強制といえ、違法であれば、弁護士としては、国に対して国家賠償請求をすることが可能です。
さらに、その取調べ中にうっかり話してしまった虚偽の自白などについての調書を証拠として認めないように裁判所へ求めることも可能となります。

任意同行中の取調べでお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の殺人罪評判のいい弁護士にご依頼ください。
上記のような違法な取り調べには断固として対抗させていただき,適切な被疑者弁護をさせていただきます。

兵庫の刑事事件 傷害事件で誤認逮捕 釈放の弁護士

2015-07-21

兵庫の刑事事件 傷害事件で誤認逮捕 釈放の弁護士

兵庫県姫路市にお住まいのAさんは、身に覚えのない傷害罪の容疑で、兵庫県警姫路警察署により逮捕されました。
警察官の話によると、2日前にAさんが、行きつけの居酒屋で、顔なじみ客のVさんと、酔った上での殴り合いの喧嘩になり、Vさんの顔に全治1ヶ月の怪我を負わせたというのです。
ところが、Aさん本人は、2日前には親族揃っての集まりに出ており、事件のあった居酒屋には出かけていませんでした。
そこで、Aさんのお母様は、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、留置場でのAさんとの接見を依頼しました。
Aさんは、自分が無実であることを弁護士に話して、釈放のために弁護士に動いてもらうことにしました。

後から判明した事実によると、警察は、被害者のVさんの証言に基づいて逮捕したところ、Vさんは事件当時かなり酔っていて、喧嘩の相手をAさんだと勘違いしていたとのことです。

通常の逮捕では、最初に捜査官が、被疑者や被疑事実が書かれた逮捕状を、令状裁判官に請求します。
そして、実際に逮捕する捜査官は、逮捕にあたって必要な手続きとして、逮捕される者に対して、その逮捕状を示さなければなりません。
逮捕される当人は、逮捕状が提示されたときに、自分にどのような容疑がかけられているかを知ることができます。

自分の身に覚えのない容疑で、誤認逮捕されてしまった場合には、取り調べを受けている留置所に弁護士を呼び、弁護士に無罪であることを話しましょう。
または、事情を知ったご家族の方が、弁護士に相談の電話を入れて、弁護士を留置所に向かわせて、逮捕された当人と接見するよう依頼することもできます。

弁護士に無実の誤認逮捕である事情を伝えれば、弁護士は被疑者の釈放に向けて、すみやかに警察や検察に対して働きかけるなど、適切な対処をとることになります。

警察の捜査員は、いわゆる取り調べのプロです。
被疑者が自分は無実であると主張しても、苦しい取り調べの過程において、精神的に追い詰められていく可能性が考えられます。
取り調べ中の被疑者が、「一時的に楽になれるなら」と、つい投げやりな気持ちになって、嘘の自白をしてしまわないとも限りません。

そうなる前に、少しでも早く弁護士に電話連絡をして、留置場での接見をご依頼ください。
取り調べへの対処方法や、釈放に向けた事件の見通しなどを、刑事事件に強い弁護士が誠心誠意アドバイスいたします。

傷害罪誤認逮捕でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 傷害事件で正当防衛の弁護士

2015-07-14

大阪の刑事事件 傷害事件で正当防衛の弁護士

大阪市にお住いのAさんは、パチンコ店の駐車場に自動車を止める際に、Vさんの運転する自動車と軽く接触し、その自動車についたキズに関して、AさんとVさんとの間で、自動車を降りての口論になりました。
Vさんが、ものすごい剣幕で怒鳴りたててくるもので、Aさんは、しまいにVさんから殴られるのではないかと思い、自動車に乗って逃げようとしました。
その際、Vさんは、Aさんが逃げるのを止めようと車の右前方に立ち塞がります。
しかし、恐怖に駆られたAさんは、無理に車を発進させ、Vさんの足に全治2週間の怪我を負わせてしまいました。
Aさんは、大阪府警東警察署により傷害罪で逮捕されました。

この場合、Aさんに正当防衛の成立が認められるならば、Aさんは無罪となります。

正当防衛が認められるためには、
1、急迫不正の侵害 (いきなり暴力をふるわれて困った場合などに)
2、自己または他人の権利防衛 (自分の体を暴力から守るために)
3、やむを得ずにしたこと (暴力をやめさせるのに必要なだけ何か行為をしたこと)
が必要とされます。

今回の事例で正当防衛が成立つするためには、
Vさんとの殴り合いの喧嘩にまで発展する状況(急迫不正の侵害)があり、
これに加えて、Aさん自身の身を守るために必要に駆られて車を発進させたというような状況が必要です。

刑事事件を専門に扱っている弁護士に、一度ご相談ください。
弁護士の長年の経験にもとづき、自動車接触事故を発端とするAさんを取り巻く事件の状況を、綿密に分析することで、正当防衛の成立に向けた弁護活動を行うことができます。
当事者のAさんや、被害者のVさん、現場検証を行った司法警察職員の話などを分析してして事件解決へ導きます。

大阪傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 強盗で無罪の弁護士

2015-07-10

大阪の刑事事件 強盗で無罪の弁護士

刑事裁判が行われた場合、無実(無罪)を証明できる可能性は、何パーセントぐらいあるでしょうか?
平成26年版の犯罪白書によると、平成25年度に終了した刑事裁判は、全部で36万5291件でした。
そのうち、無罪判決が言い渡されたのは、122件です。
つまり、無罪という判決が下された割合は、0.03%だったのです。

確かにこの無罪率は、極めて低いと言わざるを得ません。
しかし、無罪判決が下される可能性は、ゼロではないのです。
その証拠に平成16年から平成25年までの10年間で、無罪の件数が70件を下回った年はありません。
可能性が低いとはいえ、自分の無実を証明する望みを捨ててはいけません。
今回は、無罪判決が下された場合に被告人が受けた損失を補償する制度をご紹介したいと思います。

1つ目は、刑事補償制度です。
刑事補償制度とは、無罪判決を受けた被告人が身柄拘束されていた期間に応じて金銭的な補償を請求できる制度です。
この制度の目的は、無実であるにもかかわらず身柄拘束されていた人の不利益を回復することです。
よって、補償の条件は、逮捕・勾留されていたことと無罪判決を受けた事だけです。

最近では、足利事件の被告人であった菅谷利和さんがこの制度を利用して、7993万7500円の補償金を受け取りました。
この金額は、一見高そうに見えます。
しかし、菅谷さんが身柄拘束されていた期間が6395日であったことを考慮すると、1日あたり1万2500円という計算になります。
不当な逮捕・勾留に対する補償がなされたとはいえ、この金額が妥当かどうかは、疑問の余地がありそうです。

2つ目は、費用補償制度です。
この制度を利用すれば、無罪を受けた被告人が裁判に要した費用の一部を国が保証してくれます。
例えば、裁判所に出頭するのに要した費用や日当、宿泊料、弁護士報酬などが対象になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件の弁護活動にも積極的に対応します。
平成25年には大阪市で発生した強盗殺人未遂事件の被告人に対して無罪判決が言い渡されました。
「自分の無実を証明したい」という強い思いがあるなら、刑事事件に強い評判のいい弁護士に相談しましょう。

大阪の刑事事件 傷害事件で勾留に強い弁護士

2015-07-09

大阪の刑事事件 傷害事件で勾留に強い弁護士

大阪府八尾市にすむ男性Aは、道端で歩いていた大学生Vと肩がぶつかった。
そのことについて、AとVは口論となり、カッとなったAは、Vを殴打し、全治1週間の怪我を負わせた。
そこで、大阪府八尾警察署は、Aを傷害容疑で逮捕した。
(フィクションです)

【傷害罪】
傷害罪(204条)は、「人の身体を」「傷害」した時に成立します。
法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
もしも、傷害を負わせたことにより、相手が死んでしまった場合には、傷害致死罪(205条)が成立し、3年以上の有期懲役となります。

【勾留中の差入れ】
傷害罪等で逮捕された場合、裁判官が勾留決定を出した場合は被疑者は身体拘束を受ける(勾留)ことになります。
逮捕・勾留という事態は、おそらく人生で1回あるかないかの方が大半であり、被疑者の身内の方は、逮捕の連絡を受けたあと、どうしていいのか戸惑われると思います。

そして、大半の方は、どういう状況になっているのか被疑者本人の口から聞くために、留置場に会いに行かれるでしょう(一般面会)。
その際、「被疑者がお腹を空かせているかもしれない…何か差し入れを持っていこうか。」
または、「津家に帰れるかわからないから着替えは必要だろうか、本を沢山持っていこうか」
などと思われるかもしれません。
しかし、そのような差し入れは可能なのでしょうか。

一般の方が行う、勾留中の被疑者への差入れにはある程度制限があります。
留置場の警察署によって制限は多少変わるのですが、例えば、
・差入れは、1日2回(1人1回まで)に限られる
・差入れ可能なものに制約がある。
 〇差し入れできるもの
  ・ 下着類(シャツ・パンツ・靴下など)や衣服(ひも状のものは不可です)
  ・ 歯ブラシ、歯磨き粉  
  ・ 手紙
  ・ 本、雑誌(なお、本は差入れ冊数に制限ある場合も有ります)
 ×差し入れできないもの
  ・ 食料品や飲み物等の口内へ含むもの  
  ・ 化粧品、洗面具 
などの制限が挙げられます。

一方で、弁護士による接見の場合には、差入れについて回数制限がなく、一般差入れでは入れられないものを入れることができる場合もあります。

傷害事件大阪府八尾警察署逮捕され、勾留に関してお困りの方はあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が、依頼者様に変わり、事件の話を伺ったり、差入れをさせていただきます。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら