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【お客様の声】大阪市住之江区の住居侵入事件 少年審判で保護観察処分の弁護士
【大阪市住之江区の少年事件】住居侵入事件で観護措置を取り消して釈放 少年審判で保護観察処分にする弁護士
■事件概要■
依頼者様の息子様(大阪市在住、高校生、前歴なし)が、自慰行為を行うためにマンションの敷地内に侵入した住居侵入事件です。
ご契約頂いた段階で、既に息子様は家庭裁判所の決定により観護措置のため少年鑑別所へ収容されていましたが、弁護士が早期に身体拘束から解放させるため活動を行ったことで、観護措置は取り消されて、息子様は釈放されました上、その後の少年審判においても保護観察処分となりました。
■事件経過と弁護活動■
依頼者様から初回接見の依頼を受けて、弁護士はすぐに息子様と接見しました。
今回の事件の内容を息子様からお聞きし、弁護士はすぐに息子様を身体拘束から解放するための、活動を開始しました。
息子様は既に大学の進学が決定しており、もしも身体拘束が継続し続けると大学進学が取り消される可能性がありました。
観護措置決定は、少年の心身鑑別の必要性から開始されるものですが、もしも息子様の大学進学が取消しになってしまえば、息子様の成長に与える負の影響は甚大なものとなる可能性がありました。
そこで、弁護士はすぐに意見書を作成し、また、依頼者様にも息子様を監視・監督する体制を具体的に整えていただき、その旨の上申書を作成して頂きました。
もちろん息子様自身にも逃亡や証拠隠滅をしないと誓約してもらいました。そして、これらの書面をすぐに家庭裁判所に提出した結果、息子様の観護措置は取り消され釈放されることとなり、息子様は無事学校生活に戻ることが出来ました。
この結果にご依頼者様も息子様も大変安堵され、感謝されました。
ただし、弁護士は目前に迫る審判に向けて、気持ちを緩めることなく準備を開始しました。
家庭裁判所には、調査官という少年の精神状態や生活状況を調査する職員がおり、調査官の意見は少年の最終的な処分に大きな影響を及ぼします。
そこで、弁護士は、息子様が今回の事件のことを深く反省していることや、性癖について専門機関からカウンセリングを受けることで更生を目指すこと等を息子様の事件を担当する調査官伝え、協議を重ねました。
そして、審判の日を迎え、弁護士は少年についての意見を審判廷で述べたのです。
その結果、息子様は保護観察処分となり、保護観察所の指導監督及び補導援護のもと、更生の道を歩み始めました。
息子様は志望の大学への進学も果たすことが出来、この様な結果を得られたのも、弁護士の少年事件にかける情熱と行動力の賜物であると考えています。
【お客様の声】大阪市の強盗致傷事件 上告審に挑む刑事事件に強い弁護士
【大阪市の強盗致傷事件】刑事事件に強い弁護士 上告審に挑む弁護士
■事件概要■
依頼者の息子様(20代後半、接客業、前科前歴なし)は、飲食店で勤務中、お客さんに対して高額な飲食代を請求した上、支払いを渋ったお客さんを、無理矢理に銀行ATM機まで連れて行き、そこで仲間と共に暴行して傷害を負わせたうえ、現金を奪った強盗致傷事件で、第一審、第二審ともに有罪判決を受け、最高裁に上告しました。
息子様は、事件現場に居た事は認めているものの、事件への関与は否定しており、二審までの実刑判決に納得ができず、最高裁に上告していたのです。
■事件経過と弁護活動■
依頼者様は、息子様の無罪を信じ、上告審に挑む刑事事件に強い弁護士を求めて、弊所の法律相談に訪れました。
刑事事件を起こして起訴された場合、第一審は、各都道府県にある地方裁判所で行われますが、ここでの判決に不服がある場合は、全国主要都市にある高等裁判所に控訴する事ができます。そして高等裁判所での判決にも不服がある場合は、東京の最高裁判所に上告する事ができるのです。
高等裁判所の判決の翌日から起算して14日以内に、申立書を裁判所に提出する事で、上告の手続きが開始され、その後、上告趣意書の提出期限が決定され、その日までに最高裁判所に上告趣意書を提出しなけてばなりません。
そして、その上告趣意書の内容如何で上告審が開かれるか否かが決定するのですが、最高裁判所が提供している資料よれば、上告審が認められた例は0.5パーセント未満と、非常に低い確率です。これは、一般的に上告できるのは、それまでの判決に、憲法違反か、判例違反がある場合だけだと法律で定められており、上告できる場合が非常に限られていることも原因と考えられます。
そのため、今回の事件においても上告が認められる可能性は非常に低いもので困難な刑事弁護活動が予想されましたが、事件を担当した弁護士は、そのわずかな可能性にかけて上告審に挑みました。
まず弁護士は、大阪拘置所に出向き息子様との接見を繰り返しました。そこで、事件当時の状況や、息子様の主張を細かく聞き取ったのです。
更に弁護士は、事件現場に赴き、事件現場の状況把握に務め、これらの活動結果から、一審、二審での検察側の不合理な主張を見出そうとしたのです。
ただ事件発生から3年近く経過している事から、息子様の記憶に曖昧な部分があったり、事件現場の様子が大きく様変わりしているなど、これらの活動は非常に困難を極めました。
しかし弁護士は諦めることなく、これらの活動を続け、盲点になっている資料を見つけ出すために、これまで証拠化されていない資料を取り寄せるなどして、上告趣意書を書き上げました。
この上告趣意書は、息子様だけでなく、依頼者等ご家族様の主張を盛り込み、法律家である弁護士としての見解をまとめ上げた内容となり、息子様には大変、満足していただけました。
【お客様の声】堺市の中学生による傷害事件、保護観察処分を得る弁護士
【堺市の傷害事件】傷害罪で逮捕の中学生 少年院送致を回避し保護観察処分
■事件概要■
少年(堺市在住、当時中学校3年生)は、同級生と共に、同じ学校に通う後輩に対して、殴る蹴る等の暴行を加えて傷害を負わせました。事件から約2か月後に管轄警察署に逮捕されましたが、勾留されることなく家庭裁判所に送致されました。その後、少年鑑別所で約1カ月間の調査期間を経た後、約2ヶ月間の試験観察に付され、試験観察期間終了後、最終的には保護観察処分となりました。
■事件経過と弁護活動■
少年は、以前に別の事件で一度保護観察処分に付されており、今回の事件は、その保護観察中に起こったものでした。
現在、保護観察中の再非行に対しては、裁判所は極めて厳しい対応をとっており、本件でも、少年院送致の可能性が極めて高い状況でした。
事件後約2か月経った頃に突然逮捕されたことを受け、少年の両親は、今後の手続きの見通し等も全く分からず、混乱の中当事務所に連絡されました。
少年事件手続きは、成人の刑事事件手続きに比べてもとても複雑であり、弁護士の中でも充分理解されていない方が少なくありません。
当事務所の弁護士は、少年の両親に対し、少年事件手続きの概要・本件におけるその後の手続きの見通し・本件における処分見通し等について丁寧に説明し、今後少年や家族がとるべき対応についても充分なアドバイスをしました。
それを踏まえ、少年の両親は、当事務所の弁護士からの継続的なサポートを希望され、弁護士と少年家族とが協働して少年の更生環境を整備していくこととなりました。
事件を受任した当事務所の弁護士は、すぐに少年の通う中学校まで赴いて担当教諭らと協議をし、少年の復学に向けた種々の調整や、復学後に学校・家族・弁護士が協力して少年の指導監督に当たることの相互確認を行いました。
事件当時は、家族と学校との関係性が良好とは言えない状況でしたが、弁護士が間に入ってその修復を行い、強い連携体制を築きました。
一方で、当事務所の弁護士は、早い段階から家庭裁判所との協議も行いました。
家庭裁判所の調査官に対し、少年の内省状況・学校との協力体制構築の事実・家族の意識変化の状況等、少年に対する処分を決定する上で考慮されるべき事情を、逐一報告し、処分方針等について協議を重ねました。
そうした中、当初極めて厳しい姿勢を見せていた裁判所も、「もう少し少年の変化を見てみたい」という姿勢になり、弁護士の関与を前提に、試験観察に付するとの判断に至りました。
約2か月間の試験観察期間中、当初の弁護士は、少年やその家族とこまめに連絡を取り、少年の生活状況を把握し、逐一裁判所にも報告を入れました。
その間少年は、学校教諭や弁護士からの働きかけもあり、学業への意欲も少しずつ高め、規則正しい生活を送りました。途中少々ひやっとするような場面もありましたが、弁護士の迅速な対応もあって、少年は最後まで気を抜かず、試験観察期間を無事終了しました。
裁判所も、試験観察中の少年の変化を充分に評価し、最終的に少年は保護観察処分に付され、当初見込まれた少年院送致は回避されました。
その後少年は、希望の高校に進学し、充実した日々を送っています。単に軽い処分を得られたということにとどまらず、少年にとって一つの転機となる時期に、当事務所の弁護士が良い形で関われたものと考えています。
【お客様の声】堺市の暴行事件 弁護士の準抗告で勾留阻止
【堺市の幼児虐待】暴行事件に強い弁護士 準抗告で勾留阻止
◆事件概要◆
依頼者の娘様(20歳代女性、前歴なし)は、当時1歳の自分の子供に対して暴行を加え、大阪府西堺警察署に暴行罪で逮捕されました。
娘様は逮捕翌日に一度は勾留が決定しましたが、弁護士が準抗告をして、検察官の勾留請求が却下されて釈放が決定し、事件自体も不起訴処分となりました。
◆事件経過と弁護活動◆
当初、娘様が逮捕された事を知った依頼者様から、娘様の初回接見をご依頼いただき、その報告の場で、刑事弁護活動についても、ご依頼いただきました。
この事件は、依頼者の娘様が育児ストレスから、女手一つで育てていた1歳になる息子様を、咄嗟に暴行した事件です。娘様は、何をしても、泣き止まない息子様に腹が立って咄嗟に暴行に及んだものでした。
初回接見時から、娘様は、自分の行為を深く反省するとともに、被害者である息子様を非常に愛している旨を涙ながらに訴えていた事から、担当した弁護士は、一日でも早く親子で生活できるよう、娘様の拘束を解く活動をスタートしました。
弁護士は、娘様が二度と同じ過ちを犯さない様、女手一つで息子様を育てていた、娘様の精神的、経済的なストレスを少しでも軽減すために、依頼者である親御様に娘様の支援と、釈放後の監督を提案しました。
依頼者様には、これら弁護士の提案を快く受け入れていただく事ができたので、弁護士は、早急にその内容を書類にして、娘様の勾留を決定した裁判所に準抗告したのです。
その結果、すでに決定していた娘様の勾留決定が覆され、検察官の勾留請求を却下する決定がなされ、娘様は釈放されました。
釈放後も、娘様の取調べが続いた事から、弁護士は、娘様に対して、取調べに対するアドバイスを続けると共に、息子様を保護している児童相談所の調査を受ける際のアドバイスも行い、一日でも早く息子様の保護が解除される活動を行いました。
その結果一ヶ月足らずで息子様の保護は解除されて、娘様等ご家族のもとに帰ってくる事ができました。
息子様が帰宅してから弁護士は、娘様と同居する依頼者様に頻繁に連絡を取るなどして、娘様親子の生活状況の把握に努めると共に、事件が検察庁に送致されてからは、担当検察官に、その状況を伝え、娘様に再犯の虞がないことを申し出て、寛大な処分となるよう折衝したのです。
その結果、娘様の不起訴処分が決定しました。
現在娘様は、親御様の助けを借りながらも、子育てに奮闘し、忙しい日々を送っておられます。
【お客様の声】泉佐野市の傷害事件 少年事件専門弁護士の付添人活動で不処分に
【泉佐野市の傷害事件】 少年事件専門弁護士の付添人活動で不処分に
◆事件概要◆
依頼者の息子様(10代後半、大学生、前歴なし)は事件前から、泉佐野市内に住む祖父母との関係が悪く、依頼者である父親からは、祖父母の家に行く事を止められていました。
この事件は、正月に、弟と共に祖父母の家を訪ねた息子様が、些細な事からおじい様と口論となった際、おじい様の顔面を殴打する暴行を加え、もっておじい様に1週間の加療を要する傷害を負わせた傷害事件です。
◆事件経過と弁護活動◆
事件後、息子様はいったん守口市内の自宅に帰宅しましたが、おじい様が通報して捜査を開始した大阪府泉佐野警察署から呼び出しを受け、息子様が同警察署に出向いたところ傷害罪で逮捕されました。
逮捕から2日後に息子様が勾留された事を知った依頼者様が、当事務所に初回接見を依頼し、その報告の場で、刑事弁護活動、付添人活動のご依頼をいただきました。
ご依頼時、すでに息子様の勾留が決定していた事から、依頼を受けた弁護士は、まず息子様の拘束を解く活動から、弁護活動をスタートしました。
弁護士は息子様と接見して、事件の重大性等について説諭し、息子様の反省を促し、謝罪文を作成してもらうと共に、祖父母様方に直接出向き、被害者であるおじい様に対して、息子様の反省の意を伝えたのです。
その結果、おじい様からお許しをいただき、嘆願書を作成していただけました。
弁護士は、おじい様からお許しと嘆願書をいただいた事と、毎日息子様と弁護士が連絡を取り合い、日々の行動を弁護士が監督すること及び父親である依頼者様に息子様の監督計画表を作成してもらい、監督計画に従って監督してもらえることをまとめた書面を作成し、その書面を裁判所に提出して釈放を求めました。
この活動が裁判官に認められ、勾留決定から7日後に息子様は釈放されました。
釈放後は、少年事件として家庭裁判所に本件が送致され、家庭裁判所による調査期間が始まりましたが、調査期間中は、息子様と毎日のように連絡を取り合い、息子様に対して生活指導するとともに、息子様にはこれまでの生活環境を見直すために生活記録を付けていただきました。
また家庭裁判所の調査官に対して、息子様の現状を細かく報告し、息子様が更生に向けて日々努力している旨を報告するなどして、審判で少しでも良い結果が得れる活動を行いました。
その結果、審判は開かれたものの不処分となり、息子様はこれまで通り大学に通い、事件前と変わらぬ日々を送っています。
【大阪市城東区の器物損壊事件】被害者と示談 親告罪に強い弁護士
大阪市城東区の器物損壊事件で被害者と示談する弁護士 親告罪に強い弁護士
大阪市城東区に住むAは、以前からトラブルになっていた隣人の、自転車のタイヤをパンクさせました。
隣人が大阪府城東警察署に告訴した事から、Aは、器物損壊罪で警察署に呼び出されて取調べを受けています。
Aは、被害者と示談する、親告罪に強い弁護士に、刑事弁護活動を依頼しました。
(この話は、フィクションです。)
1.器物損壊罪
刑法261条は「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と、器物損壊罪を定めています。
「他人の物」には建造物や文書は含まれません。
また損壊とは、物の全部又は一部を損壊し、修復不可能な状態にする事ですが、物の効用を害する行為でも、器物損壊罪で処罰される可能性があります。
例えば、飲食店でグラスに放尿した場合などは、このグラスが使用できなくなるので、物の効用を害する行為として器物損壊罪が成立する虞があります。
器物損壊罪は、起訴を提起するのに告訴を必要とする親告罪です。
2.示談
器物損壊罪のような親告罪を起こした場合は、早期に刑事事件に強い弁護士を選任し、被害者と示談する事によって、告訴が取り下げられる可能性があります。
一度取り下げた告訴は、同一事実で再告訴する事ができないので、起訴までに被害者と示談できれば、刑事罰を受けることは絶対にありません。
示談を成立する事が、逮捕を免れたり、不起訴になったり、起訴後なら執行猶予付き判決を得ることに繋がります。
大阪市城東区で、器物損壊事件などの親告罪で、被害者との示談を希望の方、親告罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
24時間対応フリーダイヤル:0120-631-881
【交野市の刑事事件】 公務執行妨害罪で無罪を勝ち取る弁護士
【交野市の刑事事件】 公務執行妨害罪で被疑者に寄り添い、無罪を勝ち取る弁護士
~ケース~
交野市に住むAは、自宅近くで警察官から職務質問を受けましたが、拒否して自宅に帰ろうとすると、警察官から暴行されました。
これに抵抗しようとAが警察官を突き飛ばすと、警察官は公務執行妨害罪でAを逮捕したのです。
Aの母親は、刑事事件で無罪を勝ち取る弁護士に、Aの刑事弁護活動を依頼しました。
(このお話はフィクションです。)
1 公務執行妨害罪
刑法第95条第1項には公務執行妨害罪が定められています。
公務執行妨害罪には、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の罰則規定があります。
今回のケースでは、Aは職務質問の際に警察官を押し倒し、警察官の職務を妨害したという容疑で逮捕されています。
職務質問は、警察官の正当な業務ですので、職務質問の際に、警察官に対して押し倒すなどの暴行を加えて、その業務を妨害すれば、公務執行妨害罪が成立する虞があります。
2 職務質問に違法がうかがえる場合の弁護活動
しかしAは、警察官から暴行を受け、この暴行から逃れるために、警察官を突き飛ばしたのです。
当然、職務質問は任意の範囲でのみ行える警察官の正当な業務で、例えAが職務質問を拒否して立ち去ろうとしても、暴行してまでAを引き留める事は絶対に許されません。
つまり警察官の暴行が認められた場合は、警察官の職務質問に違法性がうかがえ、公務執行妨害罪が成立しない可能性があります。
そこで、刑事事件に強い弁護士は、Aが警察官に暴行を受けた事実を証明します。
具体的には、Aが警察官に暴行を受けた際、傷害を負っているのであれば、その状況を写真に撮って記録したり、事件現場を訪れ、防犯カメラや目撃者を探し出したりすることになるでしょう。
また、Aも自白を強要されるなど、今後の取調べが苛烈を極めることが予想されます。
そこで、Aが違法な取調べに負けないよう、弁護士が頻繁に接見に行くなどしてAに寄り添い、アドバイスを行います。
刑事事件は、早い段階から弁護活動を尽くすことで、無罪を勝ち取る可能性が高くなります。
交野市で、公務執行妨害罪などの刑事事件で、ご家族、ご友人が逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
刑事弁護活動の経験豊富な、刑事事件に強い弁護士を選任する事で、無罪を勝ち取る事ができます。
大阪府交野警察署までの初回接見費用:39,100円
【茨木市の刑事事件】傷害罪で逮捕 私選弁護人を選任
【茨木市の刑事事件】傷害罪で逮捕 早期釈放を求めて私選弁護人を選任
茨木市の会社員Aは、同僚と呑みに行った居酒屋で料金を巡って店員と口論になり、この店員を殴って傷害を負わせました。
Aは、110番通報で駆け付けた大阪府茨木警察署の警察官に傷害罪で逮捕されました。
Aは早期釈放を求めて、家族の依頼で接見に来た弁護士を私選弁護人として選任しました。
(このお話はフィクションです。)
刑事事件の被疑者、被告人は弁護人として弁護士を選任できます。
弁護人には、国選弁護人と私選弁護人の2種類があります。
私選弁護人は、被疑者、被告人や、その家族が依頼して付ける弁護人です。
国選弁護人は、被疑者、被告人の申出によって、国が弁護士を指定して付ける弁護人です。
国選弁護人は、貧困等が理由で私選弁護人を選任できない方でも平等に弁護を受けれる権利を保障する制度で、基本的に弁護士費用は国が負担してくれます。
また国選弁護人には、起訴前の勾留段階から選任する事ができる被疑者国選弁護人と、起訴されて被告人の身分になってからでしか選任できない国選弁護人の2種類があります。
これは罪名によって分けられており、被疑者国選弁護人の対象事件となるのは「死刑、無期、長期3年を超える懲役、禁錮」が罰則規定に定められている犯罪です。
この様に国選弁護人には、費用面に関して非常にメリットが見受けられます。
しかし国選弁護人に選任された弁護士には国から支払われる最低限の報酬しかないため、選任者が、その活動内容に満足できない場合もあります。
中には、被疑者国選弁護人制度の対象事件で、勾留中に選任したにも関わらず、接見に来てもらえず取調べにどう対処してよいのか分からず不安だった、被害者と示談交渉をしなかった為に起訴された等と、その弁護活動に対する不満を耳にする事もあります。
刑事弁護活動はいかに早く活動するかが非常に大切です。
私選弁護人は、逮捕前後、勾留前後問わず選任する事ができるので、少しでも早くご依頼いただく事で、弁護活動の幅が広がり、少しでも良い結果を得る事ができます。
茨木市で傷害事件でご家族、ご友人が逮捕された方、逮捕されている方の早期釈放をお求めの方、傷害事件に強い私選弁護人の選任を検討中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は、24時間、365日お電話での法律相談、初回接見のご予約を受け付けております。
相談、接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
初回法律相談:無料
大阪府茨木警察署までの初回接見費用:36,500円
【吹田市の刑事事件】嘱託殺人罪に強い弁護士 刑事事件専門の弁護士
【吹田市の刑事事件】嘱託殺人罪に強い弁護士 刑事事件専門の弁護士
吹田市の会社員Aは、病気に悩んでいる交際相手から、自らの殺人を依頼されたので、寝ている交際相手の首を絞めて殺害しました。
自ら大阪府吹田警察署に通報したAは、嘱託殺人罪で逮捕されました。
Aの両親は、刑事事件専門の嘱託殺人罪に強い弁護士に、Aの刑事弁護を依頼しました。
(この話はフィクションです)
刑法第202条に、自殺関与及び同意殺人について規定しています。
同意殺人とは、本人の意思に反しない死の惹起に関与する行為を処罰するものです。
同意殺人は、嘱託殺人罪と承諾殺人罪に分かれます。
嘱託殺人罪とは、被殺者から行為者に対して自らの殺害を依頼して、その依頼に基づいて行為者が被殺者を殺害する事です。
当然、被殺者の自らの殺害依頼は、被殺者の真意に基づき、かつ明示的なものでなければならず、これらが欠けての殺害行為は、刑法第199条の殺人罪が成立します。
嘱託殺人罪は、被殺者による、自身に対する殺人教唆に基づく殺人罪とみることができます。
続いて承諾殺人罪ですが、これは行為者が被殺者に殺害を申し出て、行為者が被殺者の承諾を得て殺害する行為です。
承諾殺人罪は、被殺者による被殺者本人に対する殺人幇助に基づく殺人罪とみることができます。
ちなみに被殺者の承諾は、殺害行為の前になされていなければなりませんが、それは必ずしも明示的である必要はなく、黙示的でもよいとされています。
嘱託殺人罪で起訴されると、6月以上7年以下の懲役又は禁固が科せられる可能性がありますが、被害者の同意を得て、被害者の真意に基づいての殺害行為であることから、刑法第199条の殺人罪に定められた「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」に比べると相当軽い処罰規定となっています。
吹田市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が嘱託殺人罪で逮捕された方は、刑事事件専門の弁護士が所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談 無料
大阪府吹田警察署までの初回接見費用 36,900円
【枚方市の刑事事件】監禁事件に強い刑事事件専門の弁護士
【枚方市の刑事事件】大阪で刑事事件専門の弁護士 監禁事件に強い弁護士
大阪府枚方市に住むホストAは、仲間のホストと共に、ホストクラブが閉店した午前6時から午後6時まで、約12時間にわたって、ホストクラブ店内に、飲食代を支払わない女性客を監禁し、未払いの飲食代を請求しました。
後日、この女性客が大阪府枚方警察署に監禁罪の被害届を出したことを知ったAは、大阪の監禁事件に強い刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです。)
監禁とは、人の行動の自由を場所的に拘束することです。
刑法第220条には「逮捕及び監禁」として監禁罪が定められています。
監禁罪は、不法に人を監禁する事で成立します。
それでは「不法に」とは、具体的にどのような行為を言うのでしょうか。
学説的には、その手段、方法を制限しておらず、有形的方法であるのと無形的方法であるのとを問いません。
暴行、脅迫を用いる方法は当然のこと、人の羞恥心や恐怖心を利用したり、偽計によって被害者を錯誤に陥らせて監禁した場合も、監禁罪が成立します。
また、不作為による監禁事件も存在します。
例えば、被害者がオートロック式のドアから誤って倉庫内に入り、室内に閉じ込められたのを知りながら、倉庫の管理人がドアを開けなかった場合、この管理人が不作為による監禁罪に問われる可能性があります。
またAのように、犯人側に、被害者を監禁するに至ったそれなりの理由があったとしても、それだけで監禁罪の違法性が阻却されるわけではありません。
例えば、コンビニ店員が、万引きの犯人を捕まえた後、この万引き犯人を司法警察員に引き渡す意思なく、事務所で金品を要求して監禁した場合など、一見して正当な理由が認められる場合でも監禁罪が成立する事もあるのです。
監禁罪には「3月以上7年以下の懲役」の罰則規定が定められています。
過去には、少女を約9年2カ月間という長期に渡って監禁していた事件が新潟県で発覚し、世間を震撼させました。
この事件をきっかけに、「3月以上5年以下の懲役」から現在の法定刑に切り上げられたのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律の弁護士は、多くの刑事事件を専門に扱い、様々な事件の犯人から話を聞いてまいりました。
そして、様々な事件を紐解いていくと、被害者側に落ち度がある様な事件も少なくありません。
警察に被害届を出されたからといって諦めないでください。
大阪府枚方市で刑事事件でお悩みの方、監禁事件に強い刑事事件専門の弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門に扱ってきた実績と経験から、あなた様をサポートする事をお約束します。
初回法律相談は無料で承っております。