Archive for the ‘性犯罪’ Category
【解決事例】交際相手に対してわいせつ行為 準強制わいせつ罪で逮捕
【解決事例】友人とともに交際相手に対してわいせつ行為をしたとして準強制わいせつ罪で逮捕された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
タクシー運転手のAさんは、交際して3カ月の彼女に対して、わいせつ行為をしたとして大阪府都島警察署に、準強制わいせつ罪で逮捕されました。
Aさんは友人と共謀し、交際相手の女性を騙して一緒にわいせつな行為をしようと企て、彼女に対して、友人をマッサージ師と偽って紹介し、マッサージを施行するかのように、友人とともに彼女の陰部を弄ぶ等のわいせつ行為をしたのです。
行為後に彼女が警察に相談したことから事件が発覚し、Aさんは友人とともに準強制わいせつ罪で逮捕されて、20日間の勾留を受けました。
この勾留期間中に弁護士が被害者との示談を成立させたことからAさんは不起訴処分となっています。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
準強制わいせつ罪
抗拒不能に陥っている人に対してわいせつ行為をすれば準強制わいせつ罪となります。
準強制わいせつ罪は刑法第178条1項に規定されており、その内容は以下の通りです。
刑法第178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、刑法第176条の例による。
※刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(以下省略)
準強制わいせつ罪で起訴されて有罪が確定すれば、強制わいせつ罪と同じく「6月以上10年以下の懲役」が科せられます。
準強制わいせつ罪で警察に逮捕された場合、不起訴か、起訴されたとしても執行猶予付きの判決を獲得しなければ刑務所に服役しなければいけません。
準強制わいせつ罪の事実を認めている場合で、不起訴を目指すのであれば、起訴されるまでの間に被害者と示談を締結することが重要です。
準強制わいせつ罪の不起訴を獲得するには
このコラムをご覧の方で、準強制わいせつ罪の不起訴を目指しておられる方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの刑事事件を扱ってきた経験と、被害者との示談を締結してきた実績がございます。
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【速報】教職員による児童買春事件 大阪府警が逮捕
大阪府警が児童買春事件の容疑で公立高校の教職員を逮捕した事件が相次いでいる件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要(6月24日の讀賣新聞朝刊を参考にしています)
今朝(6月24日)の讀賣新聞朝刊に公立高校の教職員が児童買春事件で逮捕された事件の記事が2件掲載されていました。
まず1件目は、今年2月中旬に大阪市内のネットカフェの個室で、10代の女性に現金を支払ってわいせつ行為をした容疑で大阪府内の公立高校教諭が逮捕された事件です。
逮捕された教諭と10代の女性はSNSを通じて知り合っていたようで、逮捕された教諭は事実を認めているようです。
続いて2件目は、昨年11月末に、大阪府内の商業施設の駐車場にとめた車の車内で、10代の女性に現金を支払ってみだらな行為をした容疑で神戸市立の高校に勤務する常勤講師が逮捕された事件です。
この事件でも逮捕された講師と10代の女性はSNSを通じて知り合っていたようですが、逮捕された講師は時事を否認しているとのことです。
児童買春
世間では「援助交際」や「パパ活」などと呼ばれている児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」という法律で規制されている違法行為で、起訴されて有罪が確定すれば「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
児童買春事件の発覚
警察に児童買春事件が発覚する端緒(きっかけ)は様々ですが、最近はSNSを利用して知り合うケースが増えてきていることから、サイバ―パトロールによって、こういったSNSでのやり取りを警察が認知して捜査に乗り出すケースが増えているようです。
児童が売春を持ち掛ける内容の投稿をしているのを警察が認知し、まず女児に対する内偵捜査が行われます。
そして補導等を理由に女児に対して事情聴取し、女児のこれまでのSNSのやり取りを調査して過去の児童買春事件を明らかにしていくので、行為から逮捕まで時間がかかってしまいます。
相次ぐ教職員の逮捕
児童買春事件を起こすと逮捕されやすい事件なのか?という点に関しては、すでに女児との関係が切れている場合は逮捕される可能性が低いとみていいのではないでしょうか。
しかし犯人が教職員の場合は、その限りではありません。
近年教職員によるこういったわいせつ事件が社会問題になっていることから、今年4月に教職員による児童生徒への性暴力を防止するための法律が施行されており、警察は教職員に対するわいせつ事件に対して厳しい姿勢で対処している傾向があります。
ですから犯人が会社員や自営業等の方であれば逮捕されないような事件でも、職業が教職員であるがゆえに逮捕されて、報道されてしまう可能性が高くなるので注意が必要です。
このコラムをご覧の方で、大阪府内の児童買春事件でお困りの方、教職員をしているご家族が大阪府警に逮捕されてしまった方は、大阪府内の刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に関する無料法律相談を
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【解決事例】電車内痴漢事件の冤罪で不起訴を獲得
【解決事例】電車内痴漢事件の冤罪で不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
公立中学校で教員をしているAさんは、通勤で電車を利用しています。
ある日の朝、Aさんは、中学校最寄りの駅で電車を降りたところ急に女性に呼び止められて「痴漢したでしょう。」と言われ駅員を呼ばれてしまいました。
全く身に覚えのない話しだったAさんは、当然否定しましたが、誰にも信じてもらえず、結局駅員が警察に通報して、駆け付けた警察官によって、大阪府豊中南警察署に連行されました。
Aさんは、警察署での取調べにおいても容疑を否定し続けたのですが、警察官にも信じてもらうことができませんでした。
そして引き続き在宅捜査を受けることになったAさんは、こういった痴漢の冤罪事件に強い弁護士を選任しました。
その後も弁護士のサポートを受けながら何度か警察署に出頭して取調べを受けたAさんでしたが、最終的に警察庁に送致されて不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
痴漢事件
大阪府内を走行中の電車内で痴漢すれば大阪府の迷惑防止条例違反となります。
また痴漢の行為態様が悪質だった場合は、強制わいせつ罪が適用されることもあります。
大阪府の迷惑防止条例違反が適用された場合、その法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、強制わいせつ罪が適用されると「6月以上10年以下の懲役」と非常に厳しい法定刑が規定されています。
痴漢の冤罪事件
「Aさんのようにやってもいない痴漢の容疑をかけられた場合、その様に対処すればいいのですか?」
これはよくある質問ですが、ハッキリと否定し続けるしかありません。
女性について行くと逮捕される可能性があるので「すぐに逃げた方がいい。」という意見もありますが、逃げることによって嫌疑が深まる可能性もあるので、一概にこの意見を採用するのも危険だと思われます。
曖昧な答えをしてしまうことだけは避けるようにして、誰に何を聞かれても、ハッキリと「やっていない。」と言い続けていれば、当然、警察官は厳しく追及してくるでしょう。
時には「職場に言うぞ。」「このままだと逮捕するぞ。」などと脅してくるかもしれませんが、気持ちを強く持って容疑を否定し続けていれば、Aさんのように不起訴を獲得することができるでしょう。
このコラムをご覧の方で痴漢の冤罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
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大阪府迷惑防止条例~盗撮に関する規制~
盗撮行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」とする。)で規制されています。
大阪府の迷惑防止条例自体は約60年前(昭和37年)に施行されていますが、時代の変化と共に規制内容が見直され、これまで何度も改正を重ねてきました。
特に盗撮行為に関しては、携帯電話やスマートホンの普及と共に発生件数が急増していることから、ここ10年で規制内容が大きく変更されています。
そこで本日は、大阪府の迷惑防止条例における盗撮行為に関する規制内容の変化をたどってみたいと思います。
盗撮行為の規制内容一覧表
平成29年改正前 | 平成29年改正後 | 令和3年改正後(現在) |
①公共の場所又は 公共の乗物における、盗撮行為 ②公共の場所又は 公共の乗物において、写真機等を使用して透かす方法による盗撮行為 ③公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室等における盗撮行為 | ①公共の場所又は 公共の乗物における、盗撮行為 ②公共の場所又は 公共の乗物において、写真機等を使用して透かす方法による盗撮行為 ③公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室等における盗撮行為 (規制場所の拡大) ④教室、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物における盗撮行為 (規制行為の新設) ⑤前記①~④の目的で、人に写真機等を向けたり設置する行為 | (規制場所の撤廃) ①大阪府内全ての場所における盗撮行為 (規制場所の撤廃) ②大阪府内全ての場所において、写真機等を使用して透かす方法による盗撮行為 (規制場所の拡大と規制行為の追加) ③住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所においての盗撮行為と、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で見る行為 ④前記①~③の目的で、人に写真機等を向けたり設置する行為 |
平成29年の主な改正点
平成29年以前は、公共の場所や乗物、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室等での盗撮行為が規制されていましたが、平成29年の改正で、規制場所が拡大されて、教室、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物での盗撮行為も禁止されました。
また規制行為が新設されて、新たに盗撮行為が規制されている場所において、盗撮目的でカメラを人に向けたり、盗撮用のカメラを設置する行為も禁止されるようになりました。
更に平成29年の改正では、これまで「6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされていた罰則規定が「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と厳罰化されました。
令和3年の主な改正点
令和3年の改正前までは、スカート内を盗撮するような行為については、規制場所を公共の場所や乗物、不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物に限定されていましたが、こういった場所の規制が撤廃されました。
また風呂やトイレ、更衣室等といった、人が通常衣服等を身に付けないでいる場所における盗撮行為についても、これまでは公衆性のある施設に限られていましたが、改正によって公衆性が撤廃されて、住居が加わる等プライバシー性の高い場所における盗撮行為も規制対象となった上、これまで軽犯罪法にしか抵触しなかった覗き見行為も、迷惑防止条例で規制されるようになりました。
盗撮事件に強い弁護士
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【トピック】大阪府内の性犯罪について
本日のコラムでは大阪府内の性犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪府警では、性犯罪の中でも①強制性交等罪②強制わいせつ罪③公然わいせつ罪④痴漢の、4つの犯罪を重要犯罪として取締り、検挙活動を強化しているようです。
大阪府警のホームページに公開されているこれらの犯罪の統計をみてみると、令和3年中の統計は以下のとおりです。
①強制性交等罪
認知(発生)件数 154件/検挙人数 120人
②強制わいせつ罪
認知(発生)件数 508件/検挙人数 332人
③公然わいせつ罪
認知(発生)件数 387件/検挙人数 251人
④痴漢
認知(発生)件数 - 件/検挙人数 166人
※痴漢事件の認知(発生)件数については公表されていません。
強制性交等罪
強制性交等罪とは、刑法第177条に規定されている犯罪で、13歳以上の者に対し暴行又は脅迫を用いて性交等をした者若しくは13歳未満の者に対して性交等をした者については、5年以上の有期懲役に処すると規定されています。
強制性交等罪の「5年以上の有期懲役」という罰則は、非常に重い罰則です。
まず、罰金刑の規定がないことから、略式手続きによる罰金刑となることがなく、起訴されてしまうと刑事裁判を受けることになります。
さらに、法定刑が「5年以上の懲役」ですので、刑事裁判でも刑の減軽がなされなければ執行猶予判決を受けることもかないません。
強制わいせつ罪
強制わいせつ罪とは、刑法176条に規定されている犯罪で、13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者若しくは13歳未満の者に対してわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処すると規定されています。
強制性交等罪ほど厳しいものではありませんが、警察が扱う刑事事件の中では重要事件に位置付けられている犯罪です。
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪とは、刑法第174条に規定されている犯罪で、公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処すると規定されています。
公然わいせつ罪は、強制性交等罪や、強制わいせつ罪のように人に対する犯罪ではないので、被害者は存在せず、法定刑も比較的軽いものですが、被害者が存在しない分、弁護活動の幅が狭まってしまいます。
痴漢
痴漢とは、大阪府の迷惑防止条例に規定されている犯罪で、何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れてはならない。(条例を要約)と規定されており、その法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
大阪府の重要犯罪にあげられている性犯罪で唯一の条例違反です。
大阪府警は認知(発生)件数を公表していませんが、おそらく他の3罪と比べると突出して多くの事件が発生していると予想されます。
性犯罪に強い弁護士
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どういった弁護活動を行えるかは、事件の内容によって様々ですが、弁護士は、皆様の社会復帰、更生を目標に、少しでも軽い処分を目指して活動を行いますので、性犯罪のことでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件専門の弁護士による無料法律相談のご予約を
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交野市の強制性交等致傷事件 落としたスマホから容疑者逮捕へ
交野市の強制性交等致傷事件 落としたスマホから容疑者逮捕へ
落としたスマホから容疑者が逮捕された交野市の強制性交等致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件概要(5月25日配信の毎日新聞NEWSを参考にしています。)
大阪府交野警察署は、昨年12月下旬、大阪府交野市の公園に女性を無理矢理連れ込み、性的暴行を加えた上に女性に怪我をさせたとして、30代の男を強制性交等致傷とわいせつ略取の疑いで逮捕したことを発表しました。
報道によりますと、逮捕された男は、大阪府交野市の路上において、徒歩で帰宅していた20代の女性を、後ろから目と口を両手で塞ぎ「騒ぐな、殺すぞ」と脅迫して、数十メートル先の公園に無理矢理連れ込んだようです。
そして公園において、女性の体を触るなどのわいせつな行為に及び、女性の膝などに傷害を負わせたとのことです。
女性から被害申告を受けて捜査していた警察官は、現場付近に落ちている容疑者のスマホを発見し、容疑者の特定に至ったとの事で、逮捕された男は事件後、警察の捜査をおそれて北海道に移り住んでいたようです。
強制性交等致傷罪
逮捕容疑の一つである、強制性交等致傷罪について解説します。
強制性交等致傷罪とは、強制性交等若しくはその未遂を犯し相手に傷害を負わせた場合に成立する犯罪です。
刑法では第181条2項に、強制性交等致死傷罪として規定されており、その法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいものです。
報道によると今回の事件は性交までには至っていないようなので、強制性交等罪については未遂になりますが、被害者の女性が怪我をしたことによって強制性交等致傷罪については既遂となる点に注意しなければいけません。
わいせつ目的略取罪
わいせつ行為に及ぶことを目的に被害者を連れ去れば、わいせつ目的略取罪となります。
今回の事件では、強制性交等に及ぶ目的で、被害者の女性を無理矢理公園に連れ込んだ行為がわいせつ目的略取罪に抵触するでしょう。
わいせつ目的略取罪は、刑法第225条に、その他の略取誘拐罪と共に規定されており、法定刑は「1年以上10年以下の懲役」です。
起訴されると
このまま強制性交等致傷罪とわいせつ目的略取罪で起訴された場合は、裁判員裁判で争われることになります。
被害者の傷害が軽傷であったことが考慮されたとしても、罪名だけみると非常に厳しい判決が予想され、有罪と認定されれば長期実刑となる可能性も十分に考えられるでしょう。
そのため逮捕事実を認めている場合は、起訴されるまでの間に被害者と示談を締結させて不起訴を目指す弁護活動が推進されるでしょう。
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大阪府和泉警察署 高専准教授を青少年健全育成条例違反で逮捕
大阪府和泉警察署 高専准教授を青少年健全育成条例違反で逮捕
高専准教授が青少年健全育成条例違反で大阪府和泉警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容
4月13日に配信された毎日新聞ニュースの報道によりますと、大阪府和泉警察署は、13日、18歳未満の少女にわいせつな行為をしたとして高専准教授を、青少年健全育成条例違反の容疑で逮捕したようです。
逮捕された准教授は、昨年6月、大阪府内のホテルにおいて、10代の少女が18歳未満だと知りながらわいせつな行為をしたようです。
報道によりますと、昨年11月に、少女の母親から警察署に相談があり事件が発覚したようで、逮捕された准教授は容疑を認めているとのことです。
(4月13日に配信された毎日新聞ニュースから抜粋しています。)
青少年健全育成条例違反
大阪府青少年健全育成条例の第34条2項では「専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。」を禁止しています。
この条文に違反した場合、起訴されて有罪が確定すれば「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
青少年健全育成条例違反の事件は、少年少女との同意があって行為に及ぶ場合がほとんどなので、「どうして事件が警察に発覚するのか?」と不思議に思う方がいるのではないでしょうか。
青少年健全育成条例違反事件を警察が捜査を開始するきっかけは
①少年少女の親から相談、届け出
②少年少女の補導、別件取り扱い
③警察のサイバーパトロール
等が多いようです。
報道によりますと、今回の事件は、少女の親が警察に相談したことが捜査の端緒となったようです。
青少年健全育成条例違反で警察に逮捕されますか
よく「青少年健全育成条例違反で警察に逮捕されますか?」というご質問を受けますが、刑事事件を専門に扱っている弁護士の感覚では、青少年健全育成条例違反で警察に逮捕されるかどうかは、ケースバイケースとしか言いようがありません。
新聞ニュース等で報道されている、青少年健全育成条例違反で警察が被疑者を逮捕している事件の多くは、学校教諭や、公務員等社会的信用がある仕事をしている方が事件を起こした場合が多いのではないでしょうか。
逮捕されるとどうなりますか
逮捕されたとしても、勾留による身体拘束が続くかどうかは、証拠隠滅や逃走のおそれがあるかどうかによって判断されます。
今回逮捕された准教授についても、事実を認めているようなので、証拠隠滅や逃走のおそれがない場合は、逮捕後48時間以内には釈放されている可能性も十分に考えられます。
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パチンコ店における盗撮事件で消防士長が逮捕
パチンコ店における盗撮事件で消防士長が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
パチンコ店における盗撮事件で消防士長が逮捕
4月9日、大阪府天王寺警察署は、管内のパチンコ店において、女性店員のスカート内を盗撮しようとしたとして、大阪市消防局の消防士長を、大阪府迷惑防止条例違反(卑わいな行為)の疑いで逮捕したと発表しました。
逮捕された消防士長は、今年の1月27日、パチンコ店に客として来店し、スマートホンを忍ばせたリュックサックを、パチンコ台の掃除をしていた女性店員の背後から近づけて盗撮しようしました。
店員が不審な動きに気づいたため、消防士長はすぐに逃走したようですが、事件から2カ月以上経過して、再び消防士長がパチンコ店に来店したたため、パチンコ店が110番通報し、今回の逮捕に至ったようです。
逮捕された消防士長のスマートホンには、事件当日の動画が保存されていたようです。
(4月9日に配信された毎日新聞ニュースを抜粋しています。)
盗撮事件
今回、消防士長は大阪府の迷惑防止条例違反で逮捕されていますが、報道によりますと、盗撮ではなく卑猥な言動が適用されています。
卑猥な言動とは、大阪府迷惑防止条例の中で、盗撮や痴漢行為と同じ第6条で規制されており、卑猥な言動を規制する条文の内容を要約すると「公共の場所や乗物において、人を著しく羞恥させたり、不安を覚えさせるような卑猥な言動をすること」です。
卑猥な言動とは、一般人の性的道義観念に反し、他人に性的羞恥心や嫌悪、不安を覚えさせるような、いやらしくみだらな言語や動作を意味し、他府県の迷惑防止条例では、この卑猥な言動を「みだらな行為」と表現している場合もあります。
なぜ盗撮ではないのか?
報道では、「消防士長のスマートホンには、事件当日の動画が保存されていた。」と発表されていましたが、おそらくその動画に女性店員のスカート内の映像がなかったのではないでしょうか。
つまり消防士長は、盗撮しようと女性店員に近付いたが、スカート内を撮影する前に女性店員に気付かれて、スカート内まで撮影できなかったのだと予想できます。
大阪府の迷惑防止条例には、盗撮行為の未遂を規制する条文がありませんので、消防士長が盗撮しようと女性店員に背後から近づいた行為を、大阪府迷惑防止条例でいうところの「卑猥な言動」に該当すると判断されたのでしょう。
刑事処分は?今後どうなるの?
逮捕された消防士長に科せられる刑事処分についてですが、消防士長に前科、前歴がないことを前提にすれば、おそらく、略式起訴による罰金刑か、若しくは不起訴でしょう。
報道によると逮捕された消防士長は容疑を認めている上に、消防士長のスマートホンには犯行時の映像が保存されていたようですので、報道されている通りであれば略式起訴による罰金刑となる可能性が高いでしょう。
また今後、弁護士を入れて被害者店員との示談が成立すれば不起訴になる可能性も十分に考えられます。
消防士長は、すでに実名で報道されていることから職場に事件が知れてしまっているでしょうから、刑事処分によっては懲戒免職となる可能性があるので、不起訴を目指すのであれば早めに被害店員と示談することがよいと考えられます。
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【解決事例】大阪市西淀川区の盗撮事件 電車内で女子高生を盗撮
電車内で女子高生の下着を盗撮した、大阪市西淀川区の盗撮事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
Aさんは、大阪市西淀川区を走行中のJRの電車内において、向かいの席に座っていた女子高生のスカート内(下着)を、スマートホンで盗撮しました。
目撃者に捕まったAさんは、その後、大阪府西淀川警察署で取調べを受けることになり、そこでスマートホンを押収されました。
押収されたスマートホンには、5年以上前からの盗撮画像が複数保存されていました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
電車内の盗撮事件
大阪府内を走行中の電車内で盗撮をすると、大阪府の迷惑防止条例(正式条例名「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)違反となります。
この条例は、盗撮の他、痴漢行為や客引き行為、ダフ行為、付きまとい等の迷惑行為を規制しています。
他府県の迷惑防止条例では、規制の対象となる盗撮行為の場所を、公共の場所や公共の乗物と限定していることがありますが、大阪府の迷惑防止条例では盗撮行為の規制場所に制限はなく、大阪府内であればどんな所でも盗撮行為が禁止されており、処罰の対象となります。
女子高生を盗撮すると・・・
Aさんのように、女子高生の下着を盗撮すると、児童ポルノの製造や所持罪に抵触するおそれもあります。
児童ポルノ処罰法では、児童ポルノを、性欲を興奮又は刺激するような、衣類の全部または一部を着けない18歳未満の児童の姿態と定義されているので、スカート内の下着が写った女子高生の画像も、児童ポルノに該当する可能性があるのです。
盗撮事件の弁護活動
盗撮事件を起こして警察の捜査を受ける方が増加傾向にあります。
その原因の一つが、誰もがスマートホンを持ち歩くようになり、そのスマートホンのカメラ機能が向上したことではないでしょうか。
つい出来心で盗撮してしまったという方もいるかもしれませんが、盗撮行為が警察に発覚すれば逮捕される可能性もあり、その後に被る不利益は計り知れません。
しかし弁護士が的確な弁護活動を行うことで、そういった不利益を少しでも軽減できる可能性がありますので、このコラムをご覧の方で、盗撮事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」の無料法律相談をご利用ください。
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『女性にカメラを向けました… 犯罪ですか?』迷惑防止条例に強い弁護士に相談
『女性にカメラを向けました…これって犯罪ですか?』の質問に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が回答します。
『女性にカメラを向けました… 犯罪ですか?』
大阪府警は、電車内や駅構内、商業施設等の公共の場所において、女性の下着を盗撮したりする盗撮事件が増加傾向にあることから、そういった場所の利用者に注意を呼び掛けると共に、盗撮事件の取締りを強化しています。
またこういった背景から、昨年、大阪府は迷惑防止条例の盗撮に関する規定を一部改正しており、これまで取締りが困難とされていた、プライバシー性の高い場所での盗撮行為についても規制の対象となりました。
そんな盗撮事件について、ある男性より『梅田にある商業施設で女性の姿をカメラで撮影して警察に通報されました。別に、下着等を盗撮しようとしたわけではなく、お店にいた店員さんが可愛かったのでカメラを向けて撮影しようとしただけです。これって犯罪ですか?』と質問がありましたので、この質問に対して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が回答します。
迷惑防止条例
まず質問にお答えする前に、盗撮行為を規制している大阪府の迷惑防止条例について説明します。
盗撮行為
大阪府の迷惑防止条例は、改正された盗撮に関する規定が昨年4月に施行されています。
改正条例の施行によって、盗撮行為に関しては他の都道府県に比べると、大阪府は厳しい内容になっています。
まず下着等を盗撮する行為に関しては場所の制限がなくなっています。
改正前までは、公共の場所や乗物であったり、不特定又は多数の者が利用、出入りする場所や乗物に限られていた盗撮場所の制限が、改正によって撤廃されたのです。
また風呂や、トイレ、更衣室の盗撮についても、これまでは公衆の風呂等に限られていたものが、住居内を含む全ての風呂等に制限が拡大されています。
まとめると、大阪府下の全ての場所においての盗撮行為が禁止されたことになります。
また盗撮する目的で、カメラ等を人に向けたり、設置する行為も禁止されています。
盗撮行為以外(卑猥な言動)
大阪府の迷惑防止条例では、盗撮行為以外について、公共の場所や乗物においての卑猥な言動について規制しています。
条文では、人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような卑猥な言動を禁止していますが、具体的にどういった行為が規制の対象になるのかまで明記されているわけではありません。
少なくとも、盗撮行為や痴漢行為が個別に列挙されているので、それらに該当しないもので、一般人の性的道義観念に反し、他人に性的羞恥心、嫌悪を覚えさせ、又は不安を覚えさせるようないやらしくみだらな言動、動作を意味します。
例えば女性に付きまとったり、電車内で女性に触らないまでも不必要に女性に顔を近付ける行為が、迷惑防止条例でいうところの卑猥な言動として刑事事件化された例があります。
服を着た女性を撮影すると犯罪ですか?
それでは『女性にカメラを向けました…これって犯罪ですか?』という質問にお答えします。
犯罪になるとすれば、迷惑防止条例の
①盗撮目的でカメラを向ける行為(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第6条第4項)
②公共の場所での卑猥な言動(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第6条第2項第2号)
の何れかに該当する場合でしょう。
まず「盗撮目的でカメラを向ける行為」を検討しましょう。
そもそも盗撮目的で人にカメラを向ける行為が成立するには、行為者が、下着等を盗撮する意思をもって相手にカメラを向けなければいけません。
つまり今回質問いただいた方の場合は、そういった意思がないので、迷惑防止条例の「盗撮目的でカメラを向ける行為」には該当しないでしょう。
続いて「公共の場所での卑猥な言動」について検討します。
まず場所的な問題ですが、不特定多数の人たちが利用する商業施設は、迷惑防止条例でいうところの「公共の場所」に該当します。
続いて、女性にカメラを向ける行為が「卑猥な行為」に該当するかどうかですが、例え行為者に下着等を盗撮する意思がなくても、カメラを向けられた女性からすれば、不安を感じてしまう可能性があるので、迷惑防止条例でいうところの卑猥な行為に該当する可能性があります。
衣服を着た状態の身体を撮影する行為が盗撮に当たるかどうかどうかについては、厳密な線引きがあるわけではなく、行為場所や、行為態様等によって左右されると考えられます。
迷惑防止条例に強いと評判の弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、これまで数多くの盗撮事件の弁護活動を行ってきた実績がございますので、盗撮事件に関するご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にお任せください。
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